司法書士 廣澤真太郎
この記事では、相続財産の調査のうち、とくに借金の調査にスポットを当てて解説していきたいと思います。

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相続人が亡くなった方の借金の有無を調査する方法

1.相続開始後、一段落したら相続財産の調査を開始しましょう
相続手続きを進めるため、まずは亡くなった方の相続財産を特定していく必要があります
この段階から司法書士に一部の財産調査をお任せいただく事も可能です。
具体的なプラス財産含む調査方法概略はこちらの記事に記載しています。
亡くなった親族と疎遠であり、どのような財産があるのか全く分からない場合
このような場合は急ぎでの対応が必要です
亡くなった親族の相続財産が全くわからない場合は、大急ぎで借金の有無を調査する必要があります。
例えば、プラスの財産よりも借金等の支払いのほうが多いといった、いわゆる債務超過の場合には、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申立てを行う必要があるからです。
ケースにもよりますが、亡くなった方の部屋が荒れているときや、生活保護を受給されていたという事情が既に判明しているような場合には、
調査を省略し、速やかに家庭裁判所に相続放棄申述申立てを行うという事もあります。
注意点
法律では相続放棄の熟慮期間は、「相続開始を知ってから3ヶ月以内」とされていますが、相続開始を知った日付を疎明する資料がないという事が実際にはよくあります。
このような場合は、「死亡日から3ヶ月以内」に申立てをしておくというのが最も無難です。
とくに親子間などは相続開始を知った日は当日なのではないかと推認するのが一般的な感覚であり、疎明資料がないのに説明さえできれば受理されるという事になれば、
実質いつでも相続放棄できることとなってしまい制度の趣旨に反してしまう事が考えられるからです。
2.多額の借金や支払いがあることが判明した場合
相続開始から3ヶ月以内に相続放棄の申立てをしましょう
詳しくはこちらの記事(ランディングページ)の上部をご覧ください。
具体的には必要な戸籍類を収集し、管轄の家庭裁判所に申立書を提出後、その内容が認められれば受理されるという取り扱いとなります。
借金の調査が3ヶ月の期間に間に合わない場合
管轄の家庭裁判所に期間延長申立てをすることができます
借金がないのなら相続したいと考えているが、借金調査が間に合わないという場合、3ヶ月の期間を延長してもらって引き続き調査するという方法もあります。
調査の動き出しが期限ギリギリのときなどに利用することが考えられますね。
3.具体的な借金の調査方法

【KSC・JICC・CIC】に開示請求 及び 故人が残した資料を確認しましょう
大丈夫です。表にしましたので、次のように理解してください。
信用情報の保管機関の名称 |
|
KSC |
銀行・信用金庫等に対する借入調査先 |
JICC |
消費者金融に対する借入調査先 |
CIC |
クレジットカードや消費者金融に対する借入調査先 |
「信用情報」は金融機関がお金を貸すかどうか審査する際に、その判断基準として利用する情報ですが、その信用情報を保管しているのが上記の3機関だとお考えいただければ結構です。
よって、この3つの機関に相続人から開示請求を行えば、金融機関などに対する借金の存在を確認する事ができるという事ですね。
ただし、これだけでは個人間の借金の存在や、契約上の保証人としての地位などが確認できるわけではありませんから、亡くなった方の手元にある通帳・契約書・請求書などの資料から、網羅的に債務の確認を行っていく必要があります。
4.具体的なKSC・JICC・CICへの開示請求のやり方
事前に資料をある程度、準備しておきましょう
まとめて次の資料を揃えてしまいましょう。
開示請求に必要とされる書類
✅ 死亡日記載の戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)
✅ 亡くなった方と請求者の親族関係がわかる戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)
※一部の機関で、必要書類が変更になり、法定相続情報一覧図がなければ開示できないという扱いになりました。相続放棄手続きに借金の全体像の調査が間に合わないことが予想されます。
✅ 請求者の運転免許証の両面コピー 3部
✅ 請求者の健康保険証の両面コピー 3部 ※住所記入も必要です
✅ 小為替1000円(発行後6ヶ月以内) 3部 ※郵便局で平日午後4時まで販売。
✅ その他必要に応じて … 相続関係説明図(相続人が直系尊属又は兄弟の場合)・速達、本人限定受取郵便希望の場合の小為替・前順位者の相続放棄申述受理証明書
※戸籍収集・法定相続情報一覧図・相続関係説明図の作成、相続人や相続財産の調査は司法書士にまとめてお任せいただけます。
各機関に請求をかけていきます
基本的に上記書類を送付すれば完了です。
内容に問題がなければ、それぞれ約2週間後に回答書がご自宅に到達します。
戸籍や法定相続情報一覧図は複数部取っておかないと、コピーで足るところもありますが、同時に進められなくなる可能性があるため注意しましょう。
KSC
KSCの郵送請求はこちらから
JICC
JICCの郵送又はオンライン請求、請求書のダウンロードはこちらから
CIC
CICの郵送又はオンライン請求、請求書のダウンロードはこちらから
故人の自宅を調査しましょう
個人的な借金や契約上の地位などは、実際に亡くなった方の自宅を調査し、手紙や契約書、請求用紙などで判明しますので、
相続放棄の熟慮期間が許す限り、地道に調べましょう。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
どんな財産を相続したのか全く分からない場合は、
大急ぎで借金を調査し、借金がない可能性が納得いくレベルまで高まったのなら、あとはゆっくりプラスの財産を調査しつつ手続きを進めていきましょう。
ただし、調査をしても見つけにくい債務というのは存在しますから相応の覚悟は必要です。どうしても怖い場合は期間内に相続放棄してしまうというのも一つの方法だと思います。
以上、お悩みの方の参考になれば幸いです。
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