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ご相談事例 相続 相続の手続きについて、何から手を付けて良いかわからないという状況からのご依頼 戸籍収集、遺産分割協議書作成、登記申請と預金解約を代行し、かつ相続人間で話し合うべき内容や ...
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お客様の声アンケート ※アンケート調査の内容を一部抜粋しております。 司法書士 廣澤真太郎 少しずつですが、ご依頼をいただいた皆様にご協力いただいたアンケート調査の内容を、都度、更新して ...
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比較ビズ:クチコミの一覧
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相続や遺言書の相談 税理士と弁護士と司法書士、どこに相談すればいい?
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士・行政書士の廣澤です。 この記事は、相続・遺言書の相談をどこにすればよいのか?騙されたりしないだろうかと、ご不安な方向けの記事です。 相続や遺言書の相談先 結論として、”最初”に、司法書士にご相談いただくことをおすすめします! 司法書士に相談すべき理由 まずは、各相談先の特徴からご確認ください。 相談先 税理士 相続税、不動産を売る場合は譲渡所得税の相談ができる 弁護士 揉めている場合に、味方になって交渉してくれる 司法書 ...
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令和6年4月1日以降の不動産登記の取り扱い
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、令和6年4月1日以降の取り扱いについて、備忘録としてまとめたものです。 令和6年4月1日以降の手続きの取り扱い 1.外国に住所を有する外国人又は法人の住所証明情報の取扱い 法務省民二第1596号令和5年12月15日通達 日本に住所のない自然人、法人の住所証明情報が変更されます。 対象者 ・外国に住所を有する外国人 又は 外国に住所を有する法人 ・所有権の登記名義人となる者の住所証明情報 住所証明情報 1.外国人 ① 登記名 ...
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公証証書の遺言書でも、専門家の事前チェック必須!公正証書がただの紙切れになってしまう!?
遺言書は専門家チェック必須! 自分で作成・公証役場作成でも安心は禁物 「自分で遺言書を作ったから大丈夫」 「公証役場で作成したから安心」 そう考えているあなた、ちょっと待ってください! 遺言書の作成は、専門家のチェックなしでは、せっかくの努力が水の泡になる可能性があります。 でも、自分で作ったほうが安く済むし、公証役場に直接行けば、専門家報酬を抑えられるでしょ? お気持ちはとても分かります。しかし、単刀直入にお伝えします。 遺言書を作成 ...
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親が認知症になったら不動産売買はできない?
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 こちらの記事は、よくある老後の不動産に関する不安とその対策について、記載したものです。 認知症の人は、不動産を売ることができない なぜ、認知症(その他精神疾患)を抱える方は、不動産を売ることができないのか? 認知症が進行すると、判断能力が低下し、自分の意思で物事を決めることが難しくなります。 不動産の売却は、大きな財産に関わる重要な決断です。 そのため、判断能力が十分でない人が、安易に契約を結ぶと、後でトラブ ...
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任意後見契約とは
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事では、認知症対策に活用されている任意後見契約について、解説しています。 任意後見契約とは? 任意後見制度とは? 任意後見制度は、成年後見制度の一種です。成年後見制度には、①法定後見制度と②任意後見制度の2種類があります。 ②任意後見制度は、将来、認知症などにより判断能力が不十分になった場合に備え、あらかじめ自分の信頼できる人に、自分の生活や財産の管理に関する事務を行ってもらうように依頼しておくことができる制度です。 動画 厚生労 ...
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高齢者のひとり暮らし・生活お役立ち情報
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事は、お隣の大和市のパンフレットを読んでみて、わかりやすく、かつ、知らない制度もあったので、備忘録として記事にまとめたものです。 参考資料 生活お役立ちガイド これ一冊あればひとり暮らしもひと安心!第3版 生活お役立ちガイド 大和市 別サイトの記事 大和市が行う「おひとり様などの終活支援事業」が高齢者を幸せにしている理由 お悩み別 急病が心配。準備できることは? 高齢者見守りシ ...
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登録商標の調査について
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事では、会社の設立時等の類似商号の調査について備忘録で記載したものです。なお、商標登録は、弁理士の独占業務です。 商標とは? 商標とは、事業者が、自身・自社の取り扱う商品やサービスを、他人のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。 文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音など、さまざまな商標が存在し、類似している商標の、同じようなサービスを見つけたときは、差し止めを請求をすることが可能です。 基本知識はこちらをご ...
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オンライン登記申請時のデータ入力方法
この記事は、法務局からの協力依頼事項を、PDFから書き出しして、備忘録で記事にしたものです。(主に同業者向けの記事です) オンライン登記申請時の入力方法 ※令和4年7月1日現在 ※□は空白スペース 項 目 入力方法 入力方法の説明 適正な入力 誤った入力(法務局で修正が必要) 氏名等 法務太郎 亡法務太郎 「亡」は入力しない。 ただし、相続人不存在の場合の「亡何某相続 ...
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外国籍の日本在住者が日本で起業する際に、気を付けなければならないこと
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 こちらの記事は、最近増えた日本在住の外国籍の方の起業に関する知識を、備忘録でまとめたものです。 HP:出入国在留管理庁 在留資格 在留資格とは、日本における滞在や、一定の活動を認める資格の事です。 大まかに、制限が少なく無制限に滞在することも認められる場合がある「居住資格」と、活動や滞在期間に制限を設けている「活動資格」に分類され、さらに細かく種類が分けられており、細かい決まりがあります。 一定の在留資格がなければ、日本で ...
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不動産の共有状態の解消について
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 こちらの記事は、様々な理由で、共有状態となっている不動産を、どのように解消するのかについて記載した記事です。 不動産の「共有」とは? 不動産を複数名で、所有している状態のことです。 ご夫婦で持分2分の1ずつ所有している場合は、「不動産を2名で共有している」と言いかえることができます。 不動産の共有の問題点 節税目的の場合や融資の受けやすさなどから、共有で不動産の取得を行う方も多くいらっしゃいますが、一般的に、共有状態はデメ ...
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相続や遺言書の相談 税理士と弁護士と司法書士、どこに相談すればいい?
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士・行政書士の廣澤です。 この記事は、相続・遺言書の相談をどこにすればよいのか?騙されたりしないだろうかと、ご不安な方向けの記事です。 相続や遺言書の相談先 結論として、”最初”に、司法書士にご相談いただくことをおすすめします! 司法書士に相談すべき理由 まずは、各相談先の特徴からご確認ください。 相談先 税理士 相続税、不動産を売る場合は譲渡所得税の相談ができる 弁護士 揉めている場合に、味方になって交渉してくれる 司法書 ...
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令和6年4月1日以降の不動産登記の取り扱い
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、令和6年4月1日以降の取り扱いについて、備忘録としてまとめたものです。 令和6年4月1日以降の手続きの取り扱い 1.外国に住所を有する外国人又は法人の住所証明情報の取扱い 法務省民二第1596号令和5年12月15日通達 日本に住所のない自然人、法人の住所証明情報が変更されます。 対象者 ・外国に住所を有する外国人 又は 外国に住所を有する法人 ・所有権の登記名義人となる者の住所証明情報 住所証明情報 1.外国人 ① 登記名 ...
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公証証書の遺言書でも、専門家の事前チェック必須!公正証書がただの紙切れになってしまう!?
遺言書は専門家チェック必須! 自分で作成・公証役場作成でも安心は禁物 「自分で遺言書を作ったから大丈夫」 「公証役場で作成したから安心」 そう考えているあなた、ちょっと待ってください! 遺言書の作成は、専門家のチェックなしでは、せっかくの努力が水の泡になる可能性があります。 でも、自分で作ったほうが安く済むし、公証役場に直接行けば、専門家報酬を抑えられるでしょ? お気持ちはとても分かります。しかし、単刀直入にお伝えします。 遺言書を作成 ...
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親が認知症になったら不動産売買はできない?
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オンライン登記申請時のデータ入力方法
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不動産の共有状態の解消について
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 こちらの記事は、様々な理由で、共有状態となっている不動産を、どのように解消するのかについて記載した記事です。 不動産の「共有」とは? 不動産を複数名で、所有している状態のことです。 ご夫婦で持分2分の1ずつ所有している場合は、「不動産を2名で共有している」と言いかえることができます。 不動産の共有の問題点 節税目的の場合や融資の受けやすさなどから、共有で不動産の取得を行う方も多くいらっしゃいますが、一般的に、共有状態はデメ ...
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相続や遺言書の相談 税理士と弁護士と司法書士、どこに相談すればいい?
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令和6年4月1日以降の不動産登記の取り扱い
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、令和6年4月1日以降の取り扱いについて、備忘録としてまとめたものです。 令和6年4月1日以降の手続きの取り扱い 1.外国に住所を有する外国人又は法人の住所証明情報の取扱い 法務省民二第1596号令和5年12月15日通達 日本に住所のない自然人、法人の住所証明情報が変更されます。 対象者 ・外国に住所を有する外国人 又は 外国に住所を有する法人 ・所有権の登記名義人となる者の住所証明情報 住所証明情報 1.外国人 ① 登記名 ...
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公証証書の遺言書でも、専門家の事前チェック必須!公正証書がただの紙切れになってしまう!?
遺言書は専門家チェック必須! 自分で作成・公証役場作成でも安心は禁物 「自分で遺言書を作ったから大丈夫」 「公証役場で作成したから安心」 そう考えているあなた、ちょっと待ってください! 遺言書の作成は、専門家のチェックなしでは、せっかくの努力が水の泡になる可能性があります。 でも、自分で作ったほうが安く済むし、公証役場に直接行けば、専門家報酬を抑えられるでしょ? お気持ちはとても分かります。しかし、単刀直入にお伝えします。 遺言書を作成 ...
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コラム:そもそも、不動産の名義変更はしないといけない?

名義変更ってしないといけないのかな?
結論からお伝えしますと、不動産の名義変更をするかどうかについては任意とされていますが、
登記をせず放置するメリットはありませんので、気づいたときに登記しておきましょう。
また、相続登記については、法改正により義務化されます。
齋藤法務大臣・小池東京都知事特別対談1「相続登記の義務化って何?新制度でどう変わるの?」
基本的に登記を放置すると、権利関係が複雑化してしまうなど、デメリットをあげ始めるときりがありません。
行わないとどうなるかどうかというよりも放置するメリットがないとお考えいただくのが良いと思います。
とはいえ、それなりの費用が発生するので時期を選びますよね…。
ただし、すぐに費用負担をしたくないとお考えの場合でも、手続を先延ばしにしているだけであるというのが実際のところです。
不動産は長い目で見ると結果的には処分することになりますから、最終的にはご子息や親族のうち誰かが、結局まとめて手間や費用を負担することになると考えられます。
そうならないために、お持ちの不動産の登記については、余裕があるときにまとめてやっておくことをおすすめします。
相続登記を自分でやるか?それとも司法書士に依頼するか?
法務局に聞いて書類をあつめていけば自分で登記できる気がする。
司法書士への報酬も高いし、自分でやったほうが損しなくてすむんじゃないかなぁ…
お気持ちはわかりますが、手続きを進めるにあたって、必ず確認しなければならない事項が数多くあります。
全てのリスク判断ができ、手間をかける時間と気力があり、かつ費用も惜しまないという方でなければ、登記・相続・遺言等の法律に関する問題については、まずは一度、司法書士にご相談ください。
あなたは大丈夫ですか? 実務ではこんな失敗談があります

どうしよう…
素人考えで話し合いを進めてしまい、段取りのミスで泥沼の紛争に…
司法書士の知り合いがおらず、一般事業者に依頼をしてしまって、数十~数百万円の費用が上乗せに…
税金を考慮しておらず、見よう見まねで手続きを進めて、数十~数百万円の納税義務が発生した…
費用を抑えようと自分で準備をしたが、結果的に時間も費用も無駄になってしまった…
後日、最初から司法書士に頼んでいれば、こんな思いをせずに済んだのだと知って愕然とした…
重要書類だとわからず大切な書類を紛失してしまった
相続財産の調査に漏れがあり、数年後に手続きすることになった…
司法書士は、あなたの想像以上に、敷居の低い専門家です。
まずは気軽に、お問い合わせフォームからご相談ください!
自分で登記申請を行うのが大変な理由
法務局は事前審査してくれない
意外と知られていませんが、登記というのは権利を公示するという役割から、早いもの勝ちの性質を持っていますので、窓口に添付書類や申請書を持って行ったからといってその内容を事前に精査してくれるわけではありません。
法務局は、事前に申請方法以外何も教えてくれないのですね。なぜなら、登記の相談は無償独占業務とされ、司法書士以外の法務局職員などは、例え無料だとしても相談業務を行ってはいけないからです(「親切心から相談に乗ってくれる人がいた」というお話を聞きますが、それは違法行為で、悪質だと判断されればその方は逮捕されます。医療行為等と同じ取り扱いです。)。
よって、法務局の手続き案内は当番の司法書士が対応していなければ、あくまで言葉通り「手続き方法の案内」にとどまるため、わざわざ平日に出向いたにもかかわらず「これは司法書士にご依頼ください」と冷たくあしらわれる事があり、手続きも進まずストレスばかりが溜まっていくということになりかねません。
登記制度が複雑
住所変更登記ひとつとってみても、住民票のみで添付書類が足りるケースや戸籍の附票を要するケース、権利証及び上申書を要するケースなど実に様々です。
登記は不動産や会社の重要な記録なので、手続きが厳格なものとなっているのもやむを得ないと考えられます。(登記制度は不動産登記法、商業登記法、政令、省令、先例などで明確にその運用が定められています。)

「こんなことなら、最初から頼んでおけばよかった…」
このような後悔を防止するためにも、無料相談でもよいので、まずは一度、司法書士に手続の進め方をご相談ください。

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