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例えば、こんなお悩み…

✅ 疎遠な相続人がいる 

✅ 手続きを急いでいる

✅ リーズナブルに依頼したい

✅ わずらわしい作業を可能な限り少なくしたい

✅ 自宅や施設にいる親の遺言書作成をサポートしてほしい

✅ 必要な相続対策はないか相談したい

✅ 銀行や法務局から司法書士に依頼するよう言われた

✅ 紹介先の司法書士が遅い、または不満がある

✅ 開業したててで司法書士の知人がいない

✅ 頼んでいた司法書士が廃業してしまった

 

このようなお悩みは全て、当事務所が解決いたします!

 

 

ご相談事例

相続の手続きについて、何から手を付けて良いかわからないという状況からのご依頼 

戸籍収集、遺産分割協議書作成、登記申請と預金解約を代行し、かつ相続人間で話し合うべき内容や見落としがちな注意点をアドバイスし、通常は半年以上かかる手続きをたった3か月で完了しました。

 

遺言書と記載のある封筒を複数部、発見し、何から進めて良いかわからないという状況からのご依頼 

戸籍収集、家庭裁判所での遺言検認手続、その後の登記申請と預金解約、他の相続人の相続放棄手続きを代行し、かつ相続人への制度説明、進め方の提案、トラブルになりやすい注意点などを詳しくご説明、相続手続きで難しいところを全てお任せいただき、無事手続きを完了しました。

 

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ご相談事例 相続 相続の手続きについて、何から手を付けて良いかわからないという状況からのご依頼 戸籍収集、遺産分割協議書作成、登記申請と預金解約を代行し、かつ相続人間で話し合うべき内容や見落としがちな ...

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横浜市瀬谷区のオアシス司法書士・行政書士事務所は中立公平な立場でスムーズかつスピーディに手続きを進行することを得意とする事務所ですから、きっとあなたのお役に立てます。

 

必要に応じて、司法書士が直接ご自宅などに伺って事前見積りをし、費用やご説明にご納得いただいたうえで業務開始致しますので、らくらく安心して手続きをご依頼いただけます。まずは一度ご相談ください。

 

 

 

 

業務内容一覧

※業務の一例です。その他の手続にも対応しております。

 

相続手続(不動産、預金、株式等)


 

相続放棄サポート


 

戸籍の収集・法定相続情報一覧図の取得


 

公正証書の遺言書の作成


 

抵当権抹消・住宅ローン完済


 

不動産の贈与・離婚時の財産分与


 

会社登記、会社の設立、役員変更等


 

その他の業務の例


 

 

 

当事務所の特徴!

✅ ご依頼者様満足度90%以上 ※お客様アンケート・口コミ集計

✅ レスポンス、手続きスピードが驚くほど速い

✅ 士業事務所にも関わらず、こまめな連絡、丁寧な対応

✅ 司法書士が若く、柔軟に対応可能 

✅ 案件により、ご自宅で事前見積りで気軽に相談

✅ 最短で相談日に登記書類送付&ご請求

✅ 全案件を司法書士が事務員任せにせず、直接対応

 

 

 

クチコミ

※お客様アンケートのうち、掲載許可をいただいたものを一部抜粋して記載しております。写真はイメージです。

50代 男性 登記手続きの代理 評価:
費用も明瞭で安心してお任せできました。
また、関係手続きについてもアドバイスいただき、費用サービスで対応して頂き感謝しております。


50代 男性 登記手続きの代理 評価:
とても迅速に処理していただけたところが良かったです。また、安心の料金提示でした。

60代 女性 登記手続きの代理 評価:
迅速に対応していただき、事務処理後の税務関係(※申告の必要性)までアドバイスをいただいてとても助かりました。

 

 

お客様の声

お客様の声

  お客様の声アンケート ※アンケート調査の内容を一部抜粋しております。 司法書士 廣澤真太郎 少しずつですが、ご依頼をいただいた皆様にご協力いただいたアンケート調査の内容を、都度、更新して ...

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外部サイトでの評価

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一般的なご依頼の流れ

 

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1
お問い合わせ(ご質問・見積り)

step
2
必要に応じて面談

step
ご依頼

step
4
必要書類のご案内

step
5
お支払い

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6
登記申請、手続き

 

 

 

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    司法書士 廣澤真太郎

     

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    役員変更登記(就任・退任)について

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    相続開始時の遺産の調査について

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    代表者(代表取締役等)の住所変更登記について

    司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事では、代表者の住所変更登記について解説していきます。   代表者の住所変更登記 会社の代表者の住所を変更した場合は、2週間以内に代表者の住所変更登記申請を行う必要があり、これを怠ると、100万円以下の過料が代表者に課される可能性があります。 代表者(代表取締役等)の住所変更が決まっている場合には、速やかに登記申請を行いましょう。   代表者の住所変更登記の準備物 ご自身で進める場合  ・申請書   司法書士にご依頼 ...

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    本店移転登記について

    司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事では、法人の住所変更(本店移転)登記について解説していきます。   本店移転登記 会社の所在地を変更した場合は、2週間以内に本店移転登記申請を行う必要があり、これを怠ると、100万円以下の過料が代表者に課される可能性があります。 本店を移転することが決まっている場合には、速やかに登記申請を行いましょう。   本店移転登記の準備物 ご自身で進める場合  ・申請書 ・株主総会議事録 ・株主リスト ・取締役の決定書、取締役会議事録 ...

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    相続時の税金の落とし穴

    司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 専門外ではありますが、実務で個人的に「怖い」と感じた税金の落とし穴の話をまとめてみました。 この記事をご覧になって、ヒヤッとする方もいると思います。ぜひご覧ください。 相続時の怖い税金の落とし穴 実務で一番怖いのは税金です。誰にも相談せず、ネットや役所に聞きまわって自分で手続を進めた結果、数十万円損をしているケースを何度か見聞きしましたので、ご紹介します。 ◆必ず税理士に相談すべき場合 1.代償分割や、換価分割(不動産を売却して、相続人で分配する)を ...

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    コラム:そもそも、不動産の名義変更はしないといけない?


    名義変更ってしないといけないのかな?

     

     

    結論からお伝えしますと、不動産の名義変更をするかどうかについては任意とされていますが、

    登記をせず放置するメリットはありませんので、気づいたときに登記しておきましょう。

     

     

    また、相続登記については、法改正により義務化されます。

    齋藤法務大臣・小池東京都知事特別対談1「相続登記の義務化って何?新制度でどう変わるの?」

     

     

    基本的に登記を放置すると、権利関係が複雑化してしまうなど、デメリットをあげ始めるときりがありません。

    行わないとどうなるかどうかというよりも放置するメリットがないとお考えいただくのが良いと思います。

     

     

    とはいえ、それなりの費用が発生するので時期を選びますよね…。

    ただし、すぐに費用負担をしたくないとお考えの場合でも、手続を先延ばしにしているだけであるというのが実際のところです。

    不動産は長い目で見ると結果的には処分することになりますから、最終的にはご子息や親族のうち誰かが、結局まとめて手間や費用を負担することになると考えられます。

     

     

    そうならないために、お持ちの不動産の登記については、余裕があるときにまとめてやっておくことをおすすめします。

     

     

     

     

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    相続登記を自分でやるか?それとも司法書士に依頼するか?

     

    法務局に聞いて書類をあつめていけば自分で登記できる気がする。

     

    司法書士への報酬も高いし、自分でやったほうが損しなくてすむんじゃないかなぁ…

     

    お気持ちはわかりますが、手続きを進めるにあたって、必ず確認しなければならない事項が数多くあります。

     

    全てのリスク判断ができ、手間をかける時間と気力があり、かつ費用も惜しまないという方でなければ、登記・相続・遺言等の法律に関する問題については、まずは一度、司法書士にご相談ください。

     

    あなたは大丈夫ですか? 実務ではこんな失敗談があります

    どうしよう…

     

    ✅ 素人考えで話し合いを進めてしまい、段取りのミスで泥沼の紛争に…

    ✅ 司法書士の知り合いがおらず、一般事業者に依頼をしてしまって、数十~数百万円の費用が上乗せに…

    ✅ 税金を考慮しておらず、見よう見まねで手続きを進めて、数十~数百万円の納税義務が発生した…

    ✅ 費用を抑えようと自分で準備をしたが、結果的に時間も費用も無駄になってしまった…

    ✅ 後日、最初から司法書士に頼んでいれば、こんな思いをせずに済んだのだと知って愕然とした…

    ✅ 重要書類だとわからず大切な書類を紛失してしまった

    ✅ 相続財産の調査に漏れがあり、数年後に手続きすることになった…

     

     

    司法書士は、あなたの想像以上に、敷居の低い専門家です。

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    自分で登記申請を行うのが大変な理由

    法務局は事前審査してくれない

    意外と知られていませんが、登記というのは権利を公示するという役割から、早いもの勝ちの性質を持っていますので、窓口に添付書類や申請書を持って行ったからといってその内容を事前に精査してくれるわけではありません。

     

     

    法務局は、事前に申請方法以外何も教えてくれないのですね。なぜなら、登記の相談は無償独占業務とされ、司法書士以外の法務局職員などは、例え無料だとしても相談業務を行ってはいけないからです(「親切心から相談に乗ってくれる人がいた」というお話を聞きますが、それは違法行為で、悪質だと判断されればその方は逮捕されます。医療行為等と同じ取り扱いです。)。

     

     

    よって、法務局の手続き案内は当番の司法書士が対応していなければ、あくまで言葉通り「手続き方法の案内」にとどまるため、わざわざ平日に出向いたにもかかわらず「これは司法書士にご依頼ください」と冷たくあしらわれる事があり、手続きも進まずストレスばかりが溜まっていくということになりかねません。

     

    登記制度が複雑 

     

    住所変更登記ひとつとってみても、住民票のみで添付書類が足りるケースや戸籍の附票を要するケース、権利証及び上申書を要するケースなど実に様々です。

    登記は不動産や会社の重要な記録なので、手続きが厳格なものとなっているのもやむを得ないと考えられます。(登記制度は不動産登記法、商業登記法、政令、省令、先例などで明確にその運用が定められています。)

     

     

     

    「こんなことなら、最初から頼んでおけばよかった…」

     

     

     

    このような後悔を防止するためにも、無料相談でもよいので、まずは一度、司法書士に手続の進め方をご相談ください。

     

     

     

     

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