役員変更登記(就任・退任)について

司法書士 廣澤真太郎
こんにちは。司法書士の廣澤です

この記事では、役員の就任・退任の登記手続きについて解説していきます。

 

役員変更登記

会社の役員(取締役、監査役等)を変更した場合は、2週間以内に役員変更の登記申請を行う必要があり、これを怠ると、100万円以下の過料が代表者に課される可能性があります。

役員の任期が切れそうなとき(最長10年)や、役員を変更することが決まっている場合には、速やかに登記申請を行いましょう。

 

なお、会社役員と会社は委任関係にあり、従業員は雇用関係にありますので、その点に違いがあります。

役員ではない従業員が退社する際等に、役員変更登記は不要です。

 

役員変更登記の準備物

ご自身で進める場合 

・申請書

・定款

・就任承諾書

・株主総会議事録、取締役会議事録、取締役の決定書

・株主リスト

・住民票

・印鑑証明書

 

司法書士にご依頼になる場合 

・定款

・住民票

・印鑑証明書

※その他に必要な登記がないか確認するため、以下の書類もご準備ください。

・株主の情報がわかる資料(確認用)

 

 

役員変更登記の申請先

本店所在地を管轄する、法務局に登記申請を行います。

 

 

役員変更登記を自分で行うメリット・デメリット

メリット

・費用を抑えることができる

 

デメリット

・手続きについて調べる手間や理解に時間がかかる

・何度か法務局に行かなければならないケースがある

・何度も行う手続きではなく、調べた結果が業務に生かせないため無駄になる

・他に必要な登記に気づけない

 

ネットで登記申請書を作成するサービスなんかもあるけど… 

 

あまり知られていませんが、司法書士と一度知り合っておけば、今後はずっとご自身で手を動かすよりも早く、安く、正確に登記手続が可能になりますので、あらゆる面で損失を予防できます。
司法書士 廣澤真太郎

 

WEB上のサービスで、数千円で登記申請書を自分で作って手続きできるかのような宣伝がなされていますが、実際にはオプションで、いろいろ加算されるうえに、ご自身で調べる手間もあり、かつ、必要な登記に関するアドバイスも受けられないという内容であることがほとんどです。

また、運営が司法書士や弁護士でもない場合は、違法業者の可能性もあります。

神奈川司法書士会:民間事業者の登記申請書等の自動生成サービス等について【注意喚起】

 

一度、司法書士と知り合っておけば、その後はメールのやりとりのみで依頼ができ、かつ御社の定款や株主の情報も把握していますから、より安全に安く、正確に手続きを行ってもらうことができます。

手間も費用も惜しまないという方でなければ、登記は司法書士にご相談ください。

 

役員変更登記にかかる費用

登録免許税 1万円(資本金1億円超は3万円) + その他実費 (司法書士に依頼される場合は別途報酬)

 

 

代表者の変更登記を行った後の届出先

登記完了後は、各官庁に届出が必要です。

・税務署

・都道府県税事務所

・市区町村役場

・年金事務所

・労働基準監督署

・ハローワーク

 

 

登記申請にかかる期間

登記申請後の法務局の審査は1~4週間で完了します

 

 

会社登記は、当事務所にご相談ください!

 

全国対応!郵送・メール・電話のみスピーディに手続き可能です。

※会社設立などの一部業務を除く

 

 

 

司法書士に手続きをご依頼になった場合のメリット

✅ とにかく早く、書類の精査、作成を丸投げできる

✅ 複雑な会社法、商業登記法、各種法人法の論点でイライラしない

✅ 最短でご依頼当日に登記書類をご案内&ご請求

✅ 気づいていなかった要な登記に気づける

✅ 今後の機関設計についてなど、様々なアドバイスが聞ける

 

 

見積りの準備物

初めて当事務所に手続きをご依頼になる場合は、次の資料をお手元にご準備ください

1.会社の定款
  ※内容の更新を忘れている場合等は、会社設立時に公証役場で作成した定款で構いません
2.株主名簿 又は 決算時の別表2(同族会社の判定に関する明細書)
※現時点の株主の氏名・住所・持株数がわかるもの
※別表2は、決算申告を依頼した税理士が把握しています。
3.履歴事項全部証明書又は登記情報

 

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