自筆証書遺言・公正証書遺言の作成サポート|段取りから相続手続まで司法書士が対応
遺言書の作成で、このようなお悩みはありませんか?
「遺言書を作っておきたいけれど、何を書けばいいのかわからない」
「自分で作った遺言書で、本当に大丈夫なのか不安」
「公正証書遺言を作りたいけれど、公証役場とのやり取りが難しそう」
「できれば、自宅や施設まで来てもらって相談したい」
「自分で書いた遺言書が有効なのか確認してほしい」
「遺言書に何を書けばいいのかわからない」
「自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを知りたい」
「相続人同士が揉めないように準備しておきたい」
「配偶者に自宅や財産を残したい」
「子どもが複数いるので、相続について事前に準備したい」
「不動産を所有しているので、相続登記まで考えておきたい」
「遺留分について考えたうえで遺言書を作りたい」
「遺言執行者について相談したい」
「公証役場とのやり取りを任せたい」
「相続が発生した後の手続きまで相談したい」
一つでも当てはまる方は、まずはお気軽にご相談ください。
遺言書は、単に財産の分け方を書くための書類ではありません。
ご自身が亡くなった後に、誰に、どの財産を、どのように引き継いでもらいたいのか。
その意思を、できるだけ正確に残しておくための大切な書類です。
当事務所では、自筆証書遺言の作成サポートから、公正証書遺言の文案作成・必要書類の準備・公証役場との段取り・当日の立会い、さらに遺言執行まで、お客様の状況に応じてサポートしています。
ご本人が外出することが難しい場合には、ご自宅や施設への出張相談にも対応しています。
遺言書は「作っただけ」で安心とは限りません
遺言書には、自筆証書遺言や公正証書遺言などの方式があります。
自筆証書遺言は、ご自身で作成できる手軽さがあります。一方で、法律で定められた方式に従って作成する必要があり、内容や形式に問題があると、遺言者の意図を十分に実現できない可能性があります。
一方、公正証書遺言は、公証人が関与して作成する方式です。
公正証書遺言では、原則として証人2人以上の立会いが必要ですが、公証人が法定の方式に従って作成し、原本も公証役場で保管されます。また、家庭裁判所での検認も必要ありません。
ただし、「公正証書にしたから、内容について何も考えなくていい」というわけではありません。
たとえば、不動産を所有している場合、
ポイント
- 不動産を誰に引き継ぐのか
- どの不動産を対象にするのか
- 登記手続をどのように進めるのか
- 相続人との関係をどう考えるのか
- 遺言執行者を誰にするのか
など、将来の手続まで考えて内容を検討しておくことが大切です。
当事務所では、「遺言書を作成すること」だけではなく、「その遺言書が実際の相続手続でどのように使われるのか」まで考えてサポートします。
司法書士に遺言書作成を依頼すると何ができる?
1.遺言書の文案作成・確認
ご自身の希望を、できるだけ具体的かつ明確な内容に整理できるようサポートします
2.不動産の記載内容を確認
不動産をお持ちの場合、将来の相続登記を見据えて、対象となる不動産の確認などを行います。
3.公正証書遺言の段取り
公証役場との日程調整や必要書類の準備など、公正証書遺言作成までの手続きをサポートします。
4.証人の手配
公正証書遺言の作成に必要となる証人についてもご相談いただけます。
5.遺言執行
将来、相続が発生した際に、遺言の内容を実現するための遺言執行についてもご相談いただけます。
遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
法的トラブルの回避
せっかく遺言書を作成しても、法律の要件を満たさなければ無効になる可能性があります。
司法書士は、民法で定められた遺言書の形式や内容に関するルールを踏まえ、法的な問題が生じないよう遺言書の作成をサポートします。
想いを正確に反映できる
「誰に何をどれだけ渡したいか」というあなたの具体的な希望や想いを、曖昧さなく、かつ法的に問題のない表現で遺言書に落とし込むことができます。
現在の状況や財産内容を詳しくヒアリングし、将来起こりうる問題点も考慮しながら、最適な文案を作成します。
相続人間の争いを未然に防ぐ
公平かつ明確な内容にすることで、相続発生後の親族間トラブルを未然に防ぎます。
遺留分などの法律上の権利も踏まえ、できる限り公平でトラブルになりにくい遺言書を作成するアドバイスも行います。
手間と時間の削減
公正証書遺言書の作成の場合、司法書士に依頼することで、段取りや書類の準備など、面倒な作業をサポートしてもらい、時間的・精神的な負担を大幅に軽減できます。
専門家による継続的なサポート
遺言書は作成して終わりではありません。法律改正やご自身の状況変化によって、内容を見直す必要が出てくることもあります。
司法書士に依頼することで、作成後の相談や内容変更の必要が生じた際のサポートも受けられます。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
遺言書には複数の方式がありますが、一般的に利用されるものとして自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、原則として遺言者本人が遺言書を自書して作成する方式です。
自分で作成できるため、比較的取り組みやすい方法です。一方で、法律上の方式に従って作成する必要がありますし、トラブルになりやすいデメリットもあります。
また、現在は自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度もあります。
法務局の保管制度では、遺言書の原本・画像データが保管され、保管された自筆証書遺言については、相続開始後の検認が不要となります。
ただし、法務局は遺言書の内容について相談に応じるものではなく、保管された遺言書の有効性を保証する制度でもありません。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。原則として証人2人以上の立会いが必要で、公証役場で作成されます。公正証書遺言は公証役場で原本が保管され、家庭裁判所による検認も不要です。
また、病気などの事情で公証役場に行くことが難しい場合、公証人が出張して作成することもできます。
公正証書遺言なら、司法書士に相談する必要はない?
公正証書遺言では公証人が関与します。では、「公正証書にするなら、司法書士に相談しなくてもいいのでは?」と思われるかもしれません。
公正証書を作成すること自体は、公証人が行います。一方で、「どのような内容の遺言にするのか」については、事前に十分検討しておく必要があります。
例えば、
- 不動産を誰に相続させるのか
- 預貯金をどのように分けるのか
- 遺留分についてどう考えるのか
- 遺言執行者を誰にするのか
- 相続発生後の手続きをどうするのか
などです。
つまり、建築する家に設計図が必要なように、遺言書も「どのような内容にするのか」という設計が重要です。
公正証書という形式にすることだけでなく、誰に、どの財産を、どのように引き継ぐのか、さらに相続発生後の手続きまで見据えて内容を検討する必要があります。
当事務所では、将来の相続登記などの手続きも見据えて、遺言書の内容を検討するサポートを行っています。
遺言書と相続登記を一緒に考えるメリット
不動産を所有している方にとって、遺言書は特に重要な意味を持ちます。
例えば、「自宅は妻に残したい」という希望があったとしても、遺言書では、その意思を実際の相続手続きにつなげられるよう、対象となる不動産を明確にしておくことが重要です。
司法書士は、相続登記などの不動産登記や、相続手続きを専門的に扱う資格者です。
そのため、
「遺言書を作る」
↓
「相続が発生する」
↓
「遺言書を使って相続登記をする」「遺言書を使って預金解約をする」
という将来の流れまで考えて、遺言書作成をサポートできます。
日本司法書士会連合会も、遺言書作成支援において、相続登記申請手続を適切に行えるような案文への助言などを司法書士の役割として紹介しています。
遺言書はどんな人に必要?
「遺言書は高齢になってから作るもの」と思われる方もいらっしゃいます。しかし、遺言書の必要性は年齢だけで決まるものではありません。
実際、講演会でもお話ししていますが、現時点で30代の筆者自身もすでに遺言書を作成しています。
子どもが複数いる方
財産の分け方について、ご自身の希望を明確にしておくことができます。
不動産を所有している方
自宅・土地・アパートなど、不動産を誰に引き継ぐのかを事前に決めておくことができます。
配偶者に財産を残したい方
配偶者にどの財産を残すのかを具体的に検討できます。
再婚している方
前の配偶者との間の子など、相続人関係が複雑になる場合があります。
相続人以外の人に財産を残したい方
家族に相続手続きの負担をかけたくない方
上記のようなケースでは、遺言書を作成しておくメリットが大きいといえます。
遺言書作成で大切なのは「相続後」まで考えること
遺言書は、作成した時点では終わりではありません。実際に相続が発生したときには、「誰が遺言の内容を実現するのか」という問題があります。
そこで、遺言書を作成するときに遺言執行者についても検討することができます。
当事務所では、遺言書作成だけでなく、将来の遺言執行についてもご相談いただけます。
遺言書作成と一緒に生前対策もご相談ください。将来の判断能力低下や、亡くなった後の手続きについても準備しておきたい場合には、遺言書とあわせて以下の契約を検討することがあります。
- 見守り契約
- 財産管理等委任契約
- 任意後見契約
- 死後事務委任契約
- 遺言書
ただし、すべての契約が必要になるわけではありません。ご本人の状況に応じて、必要な対策を一緒に検討します。
ご本人が外出できない場合もご相談ください
「病院や施設から出られない」
「足が悪く、公証役場まで行くことができない」
「自宅で相談したい」
このような場合もご相談ください。
当事務所では、ご自宅・施設などへの出張相談に対応しています。
公正証書遺言についても、公証人による出張作成が可能な場合があります。
当事務所が遺言書作成でサポートできること
遺言書の作成
- 自筆証書遺言の作成サポート
- 自筆で作成した遺言書の内容確認
- 公正証書遺言の文案作成
- 遺言内容についてのご相談
公正証書遺言
- 公証役場との日程調整
- 必要書類の確認
- 公正証書作成までの段取り
- 証人の手配
- 当日の立会い
相続手続き
- 遺言執行者への就任
- 遺言執行業務
- 相続登記
- 相続手続きに関するご相談
その他
出張相談
オンライン相談
税理士・弁護士など他士業のご紹介
当事務所が選ばれる6つの理由
当事務所は、横浜市瀬谷区・旭区・泉区・大和市を中心に、多くのお客様から高評価をいただいております。
1.相続手続のワンストップでサポート
相続手続き(相続登記・預金解約・財産目録の作成や、各相続人への連絡調整)、相続税申告のための書類収集、相続後の不動産売却、処分が難しい不動産の引き取りが可能な事業者のご紹介など、
お困りごとに応じて、司法書士を窓口としたワンストップ対応を行っています。
2.資格者が直接対応・安心の料金設定
経験豊富な資格者が、あなたの大切な財産や権利書を守ります。
不慣れな事務員に預けることなく、専門家が直接サポートするので、安心してお任せいただけます。
また、固定費を可能な限り抑えることで、例えば遺産承継業務では、一般的な事務所と比べて1/3~2/3程度の費用でご依頼いただける場合もあります。
3.出張面談・オンライン面談が可能
お客様のライフスタイルに合わせて、自宅や会議室など、お好きな場所での対応が可能です。
忙しい日々の中でも、あなたの都合に合わせたフレキシブルなサービスを提供します。
4.電話の無料相談
毎月一定時間の電話相談は、原則無料で対応させていただいております。
5.土日・夜間対応可能
土日祝日や夜間も事前予約で対応可能!
忙しい方にもピッタリな柔軟な時間帯での相談ができます。
6.LINE・メールで簡単に相談
LINEやメールで気軽に相談できるので、不安を素早く解消できます。お気軽にお問い合わせください。
その他、外部サイトでの高評価
比較ビズ:クチコミの一覧
Google口コミ投稿:オアシス司法書士・行政書士事務所
オアシス司法書士事務所:お客様の声
日本最大級のビジネスマッチングサイト「比較ビズ」【実績あり】横浜市のおすすめ司法書士4選に掲載
お客様の声
「事務所まで行かなくても、自宅まで来ていただけるので本当に助かりました。手続きがスムーズで、お願いして良かったです。」
「とても親切で、わかりやすい説明をしてくれました。こちらの状況に合わせたアドバイスをいただけたので、安心してお任せできました。」
「不動産登記でお世話になりました。迅速に対応していただき、手間が省けて非常に助かりました。」
多くの高評価を頂いており、これからもお客様にご満足いただけるサービスを提供していきます。
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お客様の声
お客様の声アンケート ※アンケート調査の内容を一部抜粋しております。 司法書士 廣澤真太郎 少しずつですが、ご依頼をいただいた皆様にご協力いただいたアンケート調査の内容を、都度、更新して ...
続きを見る
遺言書作成の費用
自筆証書遺言
44,000円(税込)~+実費
公正証書遺言
110,000円(税込)~+実費
※案件の内容、財産の種類・数量、相続人の人数、出張の有無などにより報酬額が変動する場合があります。
※公正証書遺言の場合、当事務所の報酬とは別に公証人手数料等の実費が必要です。正式な費用は事前にお見積りいたします。
遺言書作成のご依頼の流れ
STEP 1 お問い合わせ
電話・メール・LINEなどからお問い合わせください。
STEP 2 ご相談
ご家族の状況、財産の内容、遺言書を作成したい理由などをお聞きします。
STEP 3 無料見積り
必要な業務内容と費用をご説明します。
STEP 4 ご依頼
内容をご確認いただいたうえで正式にご依頼いただきます。
STEP 5 必要書類の準備
戸籍、不動産関係書類など、必要な書類をご案内します。
STEP 6 遺言書の文案を検討
ご希望をお聞きしながら、遺言書の内容を整理します。
STEP 7 公正証書遺言の場合は公証役場と調整
日程や内容を調整し、公正証書作成の準備を進めます。
STEP 8 遺言書の完成
自筆証書遺言または公正証書遺言として完成させます。
よくある質問
自筆証書遺言でも効力がありますか?
はい。自筆証書遺言も、法律で定められた方式に従って作成されていれば法的な効力があります。ただし、作成方法には注意が必要です。
公正証書遺言のほうがいいですか?
一概にすべての方に同じ方式が適しているとはいえません。
財産の内容や家族構成、ご本人の希望などによって検討する必要があります。
「自筆証書と公正証書のどちらがいいのかわからない」という段階でもご相談ください。
自分で作った遺言書を確認してもらえますか?
はい。チェック業務のみも行っております。
とくに自筆証書遺言が原因となり、ご自身の家族が訴訟トラブルに発展するケースが散見されます。自筆証書遺言を作成した後、内容に不安がある場合には、司法書士などの専門家によるチェックを受けることもご検討ください。
現在作成している遺言書について、形式や内容、相続手続きとの関係などを確認するご相談も承っています。
公正証書遺言は自分で公証役場に行く必要がありますか?
病気などの事情で公証役場へ行くことが難しい場合、公証人が出張して作成できる場合があります。当事務所でも、公正証書作成までの段取りについてサポートします。
遺言執行者もお願いできますか?
はい。遺言執行者への就任や、実際の遺言執行業務についてもご相談いただけます。
「自分にも遺言書が必要?」という相談からでも大丈夫です
遺言書を作るべきかどうか迷っている方も、まずはご相談ください。
「まだ依頼するか決めていない」
「自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを知りたい」
「自分の場合、遺言書が必要なのかわからない」
という段階でも構いません。
ご家族の状況や財産内容を確認しながら、必要な準備について一緒に整理します。
大切なご家族のために、今できる相続対策を
遺言書は、単に財産の分け方を決めるためのものではありません。
「家族にできるだけ負担をかけたくない」
「大切な人に財産を残したい」
「自分が亡くなった後も、自分の意思を大切にしてほしい」
そんな想いを、将来につなげるための方法の一つです。
当事務所では、遺言書の作成から、公正証書遺言の段取り、相続登記、遺言執行まで、将来の相続手続きを見据えてサポートします。
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