全国対応!相続放棄で失敗しない!戸籍収集もまとめてお任せ!

 

 

 

 

 

 

このようなことでお悩みですか?

✅ 戸籍収集も含めてお願いしたい 
✅ 相続人全員分の相続放棄を頼みたい
✅ やったことがない手続きなので専門家にお願いしたい 
✅ 時間がないので急いで対応してほしい

 

 

このようなお悩みは、当事務所が解決いたします!

 

 

 

司法書士にご依頼になった場合の豊富なメリット

✅ 労力や手間がかからないので戸籍取得でイライラする事がありません

✅ 熟慮期間3ヶ月に間に合わなかったという事態を防止します

✅ 休日に法律を勉強する必要がありません

✅ その他必要なアドバイスを聞く事ができます ※重要

 

 

相続放棄の失敗

 

相続放棄の際の失敗は、民事トラブルに発展します

 

例えば、亡くなった方が住んでいた賃貸住宅の大家さんや、お金を借りていた銀行や個人からすれば、相続人のうちどなたかが相続放棄をするというのは一見、無責任な行動です。 

 

法律としては正当な権利でも、感情を刺激する可能性は十分あります。

 

よって、相続人となった方が、一度は債務を承継するという意思表示をしてしまった場合などに、「あなたの相続放棄は無効だから、債務を履行してほしい」という主張を行い、訴訟に発展することがあります。 

 

司法書士 廣澤真太郎
相続放棄を検討されている際には、お亡くなりになったことを知ったらすぐに、お近くの司法書士にご相談ください。

 

 

 

当事務所の特徴!

✅ ご依頼者様満足度90%以上 ※お客様アンケート・口コミ集計

✅ レスポンス、手続きスピードが驚くほど速い

✅ 士業事務所にも関わらず、こまめな連絡、丁寧な対応

✅ 司法書士が若く、柔軟に対応可能 

✅ 案件により、ご自宅で事前見積りで気軽に相談

✅ 最短で相談日に登記書類送付&ご請求

✅ 全案件を司法書士が事務員任せにせず、直接対応

 

 

 

お客様の声 

※お客様アンケートのうち、掲載許可をいただいたものを一部抜粋して記載しております。写真はイメージです。

50代 男性 登記手続きの代理 評価:
費用も明瞭で安心してお任せできました。
また、関係手続きについてもアドバイスいただき、費用サービスで対応して頂き感謝しております。


50代 男性 登記手続きの代理 評価:
とても迅速に処理していただけたところが良かったです。また、安心の料金提示でした。

60代 女性 登記手続きの代理 評価:
迅速に対応していただき、事務処理後の税務関係(※申告の必要性)までアドバイスをいただいてとても助かりました。

 

外部サイトでの評価

比較ビズ:クチコミの一覧

Google口コミ投稿:オアシス司法書士・行政書士事務所

 

 

相続放棄サポートの業務内容

1.必要な戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍の収集
2.相続人の調査、確定
3.ご依頼の相続人の皆様全員へ個別に押印書類をご案内
4.相続放棄申述書の作成、申立てを代行 
5.照会書などの書き方など具体的なアドバイス
6.相続放棄受理証明書の手配

7.その他、相続放棄に付随する業務  

 

 

☏08059850777

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報酬・費用

報酬  
相続放棄の申立てサポート ※1名毎 4万円~ + 実費 (税込44,000円~) 

 

案件により報酬費用は変動しますので、まずは事前見積りをご依頼ください。

 

簡単!見積りはコチラ

 

 

 

ご依頼の流れ 

step
1
まずはお問い合わせ

step
2
見積り後、ご納得いただいてからのご依頼

step
書類収集、作成、署名押印等・費用のお振込み

step
4
登記申請、各種手続き

※手続き内容により一部変更があります。

 

 

 

 

 

相続放棄について

多額の借金を相続する事がすでにお分かりになっているのであれば、相続放棄を申し立てするメリットがあります。

相続放棄とは、家庭裁判所に相続を知ってから3か月以内に申し立てを行うことで、申立人については相続人に初めからならなかったものとすることができる制度のことです。  

 

 

相続では、原則として亡くなった方が持っていたプラスの財産を相続するのにくわえ、借金などのマイナスの財産についても、その法律で決められた割合にで引き継ぐこととなっています。

プラスの財産を上回る借金などのマイナスの財産が多ければ、損をしてしまうということです。

そのような場合に家庭裁判所に相続放棄の申し立て行うことで、相続人となること自体を回避することができるのです。 

 

 

ただし、相続放棄の申し立ては、熟慮期間と呼ばれる「亡くなったことを知ってから3ヶ月以内」という短い期間に必要書類を収集し、手続きを進めなければなりません。

また、一度相続放棄の申し立てに失敗(不受理)してしまうと、二度とやり直しができない厳格な手続きでもあります。  

 

 

これはつまり、気持ちの整理もついていないような期間内に法律的な手続きを粛々と進めなければならないという事を意味しています。

そこで当事務所では、裁判所提出書類作成業務という司法書士の通常業務の一環として、相続放棄のための書類収集から相続放棄受理までの一連の流れをまとめてサポートしております。    

 

 

 

 

ここに注意!相続放棄の基本知識

1⃣ 相続放棄できる期間が決まっています

相続放棄できる期間は、相続開始を知った日から3か月以内です。

ただし、期間を過ぎてしまった場合でも別途書類を準備することによって相続放棄が受理される場合もあります。 諦めずにまずはご相談ください。  

 

 

 

2⃣ 家庭裁判所に申立が必要です

相続開始後、「相続する気がないのだからと手続きに協力しません」とおっしゃる方がいらっしゃいますが、相続放棄には家庭裁判所での手続きが必要です。

相続放棄ができる期間を熟慮期間と呼びますが、その熟慮期間を超えてしまうと上記のページに記載したとおり「単純承認」したことになり、 相続する気がなくても借金もろとも相続してしまうということになります。  

 

 

 

3⃣ 一度相続放棄に失敗すると相続放棄できなくなります

相続放棄の申立は必ず受理される取り扱いになっているわけではありません。

そして、一度家庭裁判所にで申立が却下されてしまった場合、再度相続放棄の申立を行うことはできなくなります。 多額の借金があり債務超過の疑いがあるような場合や、相続開始後3か月という期間が迫っている場合、まず専門家にご相談ください。  

 

 

 

4⃣ 相続放棄の申立は各々の相続人が個別に行うことになります

一定の場合を除いては、相続放棄は各々の相続人から行う必要があります。

また、一部の相続人が相続放棄をした場合に、次順位の相続人へ相続する権利がうつりますので他の親族の方に相続放棄する旨の連絡はしておくべきです。

怠ってしまうと、後々相続後のトラブルになる可能性があります。

安易に相続放棄をすすめてしてしまうのは大変危険です。必ず専門家に一度ご相談のうえで手続きを選択するようにしてください。   

 

 

 

よくある質問

 

遺産分割0%と相続放棄の違い

遺産分割で「財産をなにも相続しない」と協議した場合は、財産の取り決めにすぎないので、借金があれば法律の割合で承継します。

相続放棄をした場合には、そもそも相続人とはならなかったものとみなされるので、なにもかも相続しないことになります。  

こうみると相続放棄は便利な手続きに見えますが、借金が多くあるわけでもないのに、むやみに申立することはおすすめできません。

 

例えば夫が亡くなって母1名・子1名が相続人というケースで考えてみましょう。 母に全財産を承継してもらうためという理由で子が相続放棄をしてしまうと、相続人が母1名・夫の父母両名、亡くなっていればご兄弟が相続人になります。

母に全財産を承継してもらいたいという意思が実現できなくなる可能性があるばかりでなく、相続人間のやりとりも大変なことになってしまいます。

 

 

相続放棄すると賃貸アパートからすぐ退去する必要がありますか

被相続人が賃借人の場合には速やかに退去する必要があります。

住み続ける事により相続を承認したものとみなされてしまうからというのが理由です。

 

ただし、相続放棄した人に遺品の管理義務は残りますし保存行為ともとれるため、退去する準備をするため少しの期間住み続けたからといって単純承認となり相続放棄できないとは言い切れない部分だと思います。

また、どうしても住み続けた場合は賃貸人と新たに賃貸契約をすることができれば、住み続けることも可能でしょう。  

 

 

全員が相続放棄することがわかっている場合

事情にもよりますが、相続放棄をすべきでない場合もあります。 例えば亡くなった方の財産に誰も利用していない空き家が含まれているような場合、 相続放棄した方々には相続放棄をした後も空き家の管理と相続財産管理人を選任した場合の報酬支払の義務が発生します。

 

相続放棄しようとも誰かに不動産の所有権が帰属するまでは、その管理からは逃れられないのですね。

 

このようなケースでは相続放棄せず建物を解体して売却したほうが割に合うという事もあり得ます。    

このように、相続放棄をするとむしろ損をしてしまうという事もあり得ますので、 相続放棄をするかどうかの判断等は必ず一度は専門家にご相談ください。

 

 

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