残高証明書・取引履歴の取得

司法書士 廣澤真太郎
こんにちは。司法書士の廣澤です。 

聞かれることの多い、相続手続時における残高証明書と預金口座の取引履歴の取得について、記事にしてみたいと思います。

残高証明書・預金口座の取引履歴の取得

相続時に必要な場面

これらの資料は、相続税申告が必要なケースで、準備することになります。

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残高証明書

特定の日付時点における、預金、有価証券、投資信託などの残高、保有口数などを、金融機関が証明してくれる書類です。

 

預金口座の取引履歴とは?

預貯金口座の過去の入出金の履歴が記載された書類です。通常は、通帳がこの取引履歴の確認資料にあたりますが、通帳で一定年数の履歴が確認できない場合は、取引履歴を必要年数分確認できるところまで、取得します。

 

取得理由

残高証明書

通帳や有価証券報告書等では、亡くなった当時の遺産の額が正確に把握できないため、残高証明書をもとに相続税の課税価格を計算します。

 

預金口座の取引明細

相続開始3年以内(令和6年1月1日以降(修正:令和9年1月1日から、徐々に増年し、令和13年以降は7年以内)の生前贈与は、相続税の課税対象になります。

 

よって、このようなお金の流れを確認するために、最低3年、通常は5年分の取引明細が必要になります。

 

 

取得費用

残高証明書

1通ごとに700円~1100円であることが多いです。

 

預金口座の取引履歴

安いところだと、過去分をまとめて請求しても770円ほどですが、

かなり高額な金融機関もあり、1か月ごとに300円~550円請求されることがあります。

 

7年分の取引履歴が必要になる可能性も考慮すると、通帳を紛失している場合で、1か月ごとに550円とすると、取引履歴取得だけで、46,200円(550円×12か月×7年)金融機関に請求されることになります。 

金融機関1社ごとに、この取得費用はかかりますから、通帳は絶対に、過去分も含めてまとめて保管しておきましょう。

 

しつこいですが、もう一度記載します。来年の税制改正後、銀行窓口で紙を数分かけて印刷してもらうだけで、金融機関ごとにそれぞれ、最大46,200円請求される可能性があります。

 

取得方法

郵送請求が不可の場合が多く、各金融機関窓口で、取得手続きを行います。通常、窓口にて1~3時間ほど待たされます。

 

必要書類の具体例

・本人確認資料

・実印

・印鑑証明書

・口座名義人の死亡のわかる戸籍謄本

・本人との関係性を証明する戸籍謄本

・登録住所が違う場合は、繋がりを証明できる住民票・戸籍の附票

・(相続人の委任状等)

 

まとめ

相続税申告の際には、過去分の通帳も重要資料になるので、必ず保管しておきましょう。それだけで、ケースによっては数万円~数十万円の節約になるものと思われます。

 

上記資料は、通常、相続時申告を依頼した税理士に「残高証明書と、預金口座の〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までの取引履歴を、それぞれとってきてね」とお願いされますが、

当事務所に相続手続きをご相談された方であれば、上記資料は代行取得いたします。また、税理士も無料でご紹介しますので、気軽にご相談ください。

 

以上、参考になれば幸いです。

 

 

 

遺言作成は必要なのか?不要なのか?

遺言書を必ず作成すべき場合もありますが、とくに必要でないというケースもあります。よろしければ、下記チャートをご活用ください。

 

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