相続に関する不動産登記の細かい取り扱い

司法書士 廣澤真太郎
こんにちは。司法書士の廣澤です。

この記事は、不動産登記に関するちょっとした知識を記載したものです。ご自由にご覧下さい。

[toc]

 

相続に関する不動産登記についての知識

 

再度の遺産分割協議の可否

Q

相続人が甲乙2名のケースで、一度乙への名義変更登記を行ったが、遺産分割協議をやりなおして甲名義にすることは可能か?

 

A

可能。遺産分割協議は法定解除することができないとされているが、相続人全員の同意があれば合意解除することは可能とされているため。

 

とはいえ、合意解除してやり直しする場合、贈与税、不動産取得税などの税金は発生するので、税理士との相談が必須となる。

結局、贈与しているのと変わらないということでしょう。

 

 

遺言書の内容と異なる遺産分割協議の可否

Q

遺言書が見つかったが、相続人全員がその内容に納得がいかない場合、相続人全員の合意があれば遺言書の内容と違う割合で遺産を分配することが可能か?

 

A

受遺者を含めて、全員で遺産分割協議を行った場合は有効。ただし、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の同意も必要。

 

大雑把ですが、「相続させる」遺言がある場合は、亡くなった瞬間に当然にその相続人に承継されるから、遺産分割協議の余地はない(最判平成3年4月19日)というのが前提になりますが、

 

裁判例(さいたま地裁平成14年2月7日)では、この判例は遺産分割協議が難航しているようなケースで迅速に解決しようという建前があるわけで、

 

受遺者含む相続人全員の同意があるなら、遺言作成の趣旨から考えてみても、被相続人の意思に直ちに反しているとはいえないから、遺言と異なる遺産分割が一切できないという内容ではない。つまり、有効だと示されています。

 

※注意

上記は、実際には、遺言の内容やケースごとの判断となり、専門家によっても意見が分かれています。

 

例えば、相続させる旨の遺言の場合で、「長男に全財産を相続させる」旨の遺言が発見され、その分配割合を変更したいという場合、最高裁判例で考えると、それは実際には遺産分割協議ではなく、相続した財産を贈与したという構成になります。

つまり、厳密にいえば、贈与税が発生する可能性があるということです。次のページにあるように、遺言とちがう遺産分割協議が行われた場合、受遺者が遺贈を放棄した(民法986)とみたうえで、贈与税を課さないという記載がありますが、最高裁判例どおりに考えれば、相続させる旨の遺言の場合は、その放棄がそもそもできないと示されているからですね。

遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税:国税庁

 

また、その遺産分割協議によって、名義変更その他相続手続を行った後、一部の相続人が遺言を隠したと主張した場合は、相続人の欠格事由に該当する可能性がありますし、状況としては虚偽の申告、申請を行ったという構成にもなりえます。

このように、遺言の内容と違う手続きをしたいケースでは、かなり気を使って進める必要がありますので、一度、お近くの司法書士か弁護士にご相談いただくことを推奨します。

 

(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
~略~
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

 

個人的には、平成14年のさいたまの裁判例を根拠として手続きを進めたほうが、遺言者の意思に合致するケースが多いでしょうし、そのように対応している事務所が数多くあるのではないでしょうか。

実際、上記の取り扱い通り手続きを進めれば、税金も2回支払うことになり、不合理です。

 

専門家に相談された場合は、結局のところ、その当事者の方や専門家が、どこまで、その手続きや紛争のリスクを許容するかというところで、意見がわかれるでしょう。裁判になったときにどちらに転ぶかについてまで、責任は負えないということです。

 

成年後見人とその被後見人が相続人である場合の遺産分割

Q

相続人のうちに、成年後見人とその被後見人が含まれる場合、遺産分割協議を行うことは可能か?

 

A

利益相反となるため、成年被後見人について、特別代理人の選任が必要。

 

 

養子縁組と代襲相続権

Q

養子が相続人となる場合で、養子がすでに亡くなっている場合、その子供に相続権はあるか?

 

A

養子縁組前の子の場合は、代襲相続できない。養子縁組後の子の場合は、代襲相続できる。

 

 

 

知識ページ一覧

知識ページをご覧になりたい方はこちらから

不動産取得税とは?仕組みと基本をわかりやすく解説

不動産を購入した際にかかる税金の一つに「不動産取得税」があります。 これは、土地や建物を取得したときに一度だけ課される地方税で、都道府県が課税主体となります。住宅購入時には様々な費用が発生しますが、この税金も見落とせないポイントの一つです。 不動産取得税とは? 不動産取得税の課税対象となるのは、売買だけでなく、贈与や交換、家屋を建築する等によって不動産を取得した場合も含まれます。 ただし、相続により取得した場合等、一定の場合には課税されません。 ※贈与税において、夫婦間の居住用不動産の贈与の特例の適用を受 ...

ReadMore

数字でわかる!日本の離婚の実態と財産分与・養育費の現状

この記事では、数字をもとに日本の離婚事情を見ていきながら、「あとで後悔しない離婚」のために知っておきたいことを整理していきます。   数字で見る日本の離婚の実態 離婚件数と離婚率の動向 2024年の人口動態統計によると、日本の年間離婚件数は約18万5,000件前後で推移し、一方で、婚姻件数は、約48万件です。 離婚率は、諸外国と比較して低くまた、最近は減少傾向です。(アメリカは1.5倍)   単純計算で見ると離婚件数÷婚姻件数は約38%にもなります。 しかし、これは同一年の割合であり、 ...

ReadMore

相続税の際の不動産の価値評価について

相続税の際の、不動産の価値評価について 相続が発生したとき、まず確認したいのが 相続財産が基礎控除額を超えるかどうか です。 ここで注意したいのが、土地や建物などの 不動産の価値(評価額) の出し方です。正確に評価しないと、基礎控除の判定や相続税の計算に影響が出ます。   土地 路線価方式 路線価 × 各補正率 × 地積 路線価とは、道路に面した1㎡あたりの標準的な土地の評価額のことです。   倍率方式 固定資産税評価額 × 倍率 ※土地課税台帳の地積と、実際の地積が異なる場合は、固定 ...

ReadMore

離婚後の子の養育に関する民法改正、2024年5月に成立

離婚後の子の養育に関する民法改正、2024年5月に成立 2024年5月、離婚後の子どもの養育に関する民法改正が成立しました。この改正のポイントは、「離婚しても子どもの幸せと生活をしっかり守る」という点にあります。施行は2026年5月予定です。今回は主な変更点をわかりやすくまとめました。   1. 離婚後でも「共同親権」が選べるように これまで離婚すると親権は父か母のどちらか一方が持つ「単独親権」だけでした。でも改正後は、協議や裁判で判断される「共同親権」が選べます。 どう決めるの? 協議離婚なら ...

ReadMore

未成年者がいる場合の遺産分割と特別代理人 ― 不動産登記の実務ポイント

相続が発生した際、相続人の中に未成年者が含まれているケースは少なくありません。   本記事では、未成年者が相続人となる場合の遺産分割と不動産登記のポイントについて解説します。   未成年者がいる場合の遺産分割と特別代理人 ― 不動産登記の実務ポイント   未成年者は単独で遺産分割協議ができない 未成年者は法律上、十分な判断能力がないと考えられているため、原則として単独で法律行為を行うことができません。遺産分割協議は財産処分に関わる重要な法律行為であるため、未成年者が相続人の場 ...

ReadMore

12年以上登記のない株式会社は「みなし解散」に?リスクと回避方法

    【放置厳禁】12年以上登記のない株式会社は「みなし解散」に?リスクと回避方法 「会社は存続しているはずなのに、法務局から通知が届いた」「長年登記を放置していたら、いつの間にか会社が解散したことになっていた」……。 このような事態を招くのが「みなし解散」という制度です。事業を継続しているつもりでも、一定の手続きを怠ると法律上「解散したもの」とみなされ、ビジネスに重大な支障をきたす恐れがあります。   みなし解散とは?対象となる法人 「みなし解散」とは、長期間登記が行われ ...

ReadMore

存続期間が満了した用益物権と、除権決定による抹消について

最近、珍しい手続きとして公示催告手続きを行いましたので、備忘録としてまとめておきます。 以下の不動産登記法70条2項の手続きは、存続期間が経過していることが明らかで、権利が消滅しているにもかかわらず、地上権や賃借権、地役権などの用益物権に関する登記が残っているが、 登記名義人が行方不明であったり、既に死亡して相続関係が不明な場合などに適用されます。 不動産登記法70条2項 消したいのに消せない登記 法律に、除権決定が利用できることの根拠があれば、公示催告手続きにチャレンジすることができます。手続き期間は、 ...

ReadMore

最近の先例・通達など

  令和7年4月21日以降 本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要に 本店移転の際に、新管轄宛の印鑑届の提出が不要になります。 しかし、印鑑カードは取得申請が必要なため、結果的に代表者の認印の押印いらなくなるだけであるという、少しばかりの変更ということになります。 令和7年4月21日(月)から、商業登記規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第10号)が施行され、同日以降会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転する登記の申請(以下「本店移転の登記申請」という。)がされた場合には、 ...

ReadMore

遺言書の「清算型遺贈」に潜む罠—「譲渡所得税」について

近年、遺言作成の実務において「清算型遺贈(換価遺言)」を選択するケースが増えています。 「不動産を売却して現金化し、その代金を遺贈する」というこの手法は、公平な遺産分割や遺贈寄付(NPO法人などへの寄付)を実現するための有力な手段です。 しかし、私たち司法書士が実務上、最も警戒しなければならない「リスク」が一つあります。それが「譲渡所得税」の存在です。 1.「清算型遺贈」とは何か? 清算型遺贈とは、遺言の中で「不動産を売却して、その売却代金から諸経費を差し引いた残金を指定の人(または団体)に与える」という ...

ReadMore

不動産の買主の、非居住者・外国法人の所得源泉徴収義務

不動産取引において、売主が非居住者または外国法人である場合、日本国内の所得に対する源泉徴収の仕組みは重要なポイントです。 特に、司法書士や不動産業者が取引を円滑に進めるためには、この制度をしっかり理解し、適切に手続きを進めることが求められます。 今回は、売主が非居住者または外国法人である場合の源泉徴収制度について、わかりやすく解説します。 不動産の買主の、非居住者・外国法人の所得源泉徴収義務 非居住者や、外国法人から不動産を購入し、譲渡対価を支払った場合、 一定の条件下では、買主に源泉徴収義務が発生します ...

ReadMore

 

 

 

相続のご質問・見積もりはこちら

 

簡単!見積りはコチラ

 

HOME

参考:不動産登記の実務相談事例集/後藤浩平/竹村啓人/渡邉亘

この記事をかいた人

-不動産登記・税金, 相続・相続放棄