遺産承継業務

相続手続き”まるごと”お任せサービス

相続手続きはすべてお任せください

相続登記・預貯金の解約・戸籍収集・遺産分割協議書作成まで

司法書士が窓口となり、相続手続きをワンストップでサポートします。

 

このようなお悩みはありませんか?

✅何から始めればいいか分からない

✅戸籍集めが大変そう

✅平日は役所へ行けない

✅相続人が遠方に住んでいる

✅相続登記が義務化されたと聞いて不安

✅相続税が必要か分からない

✅忙しいので全部任せたい

ひとつでも当てはまれば、当事務所へご相談ください。

 

 

 

どんなことを司法書士に依頼できるのですか?

当事務所では、相続手続きを"まるごと"サポートいたします。

当事務所では、相続手続きを「まるごと」サポートいたします。

  • 戸籍などの必要書類の収集、遺産分割協議書や相関図の作成
  • 疎遠な相続人へのご連絡文案の作成・ご提案
  • 財産目録の作成
  • 債務調査(借入金・未払金などの確認)
  • 生命保険契約の照会・確認
  • 預貯金の解約手続き
  • 証券口座の移管手続き
  • 不動産の相続登記手続き

また、相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介し、不動産の売却や遺品整理が必要な場合も、専門事業者と連携しワンストップで対応いたします。

 

 

 

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士業の業務範囲の違い

当事務所は、比較的広い範囲の案件に対応可能です。税理士と連携もいたしますので、安心してお任せいただけます。

 

【当事務所】 税理士 弁護士 行政書士
必要書類の収集
遺産分割協議書の作成
遺言検認 × ×
不動産登記 × ×
紛争案件の処理 × × ×
相続税の申告 × × ×
遺言書の作成
その他の相談
成年後見・認知症対策
エンディングノート
今後の相続

 

相続登記の義務化

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。

期限内に正当な理由がなく、不動産の名義変更を行わなかった場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

相続登記をしっかりと行うことは、将来のトラブルを避けるために非常に重要です。

当事務所では、相続登記に力を入れてサポートしており、どんな場合でもお気軽にご相談いただけます。

 

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司法書士に依頼するメリット

複雑な相続手続きをまとめて任せられる

 戸籍収集から相続登記、預貯金の解約まで、一括してサポートします。

法律の専門家が正確に手続きを進める

 法令に基づき、ミスや手続き漏れのリスクを減らします。

相続人間の調整もスムーズ

 相続人への連絡や必要書類の取りまとめなど、円滑な手続きをサポートします。

相続登記を確実に申請

 義務化された相続登記も安心してお任せいただけます。

税理士など他士業とも連携

 相続税の申告や不動産売却が必要な場合も、内容に応じた専門家をご紹介します。

 

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他事業者との費用の違い

他事業者との費用の違い

相続手続きは金融機関や他の専門家へ依頼することもできますが、依頼先によって費用や対応範囲は大きく異なります。

 

当事務所では、案件ごとに必要な手続きを見極め、効率的に業務を進めるとともに、固定費をできる限り抑えることで、適正な費用でワンストップの相続手続きサービスをご提供しています。

 

費用の目安

 

ご依頼先 費用の目安
金融機関・葬儀会社等から紹介される事業者 約100万円~300万円+実費
一般的な司法書士・弁護士事務所 相続財産額に応じた報酬(例:3,000万円:約61万円/5,000万円:約85万円/8,000万円:約115万円)
当事務所 18万円~+実費

※事案の内容や相続人の人数、財産の内容などにより費用は異なります。詳しくは無料でお見積りいたします。

 

 

 

 

 

当事務所が選ばれる6つの理由

当事務所は、横浜市瀬谷区・旭区・泉区・大和市を中心に、多くのお客様から高評価をいただいております。

1.相続手続のワンストップでサポート
相続手続き(相続登記・預金解約・財産目録の作成や、各相続人への連絡調整)、相続税申告のための書類収集、相続後の不動産売却、処分が難しい不動産の引き取りが可能な事業者のご紹介など、
お困りごとに応じて、司法書士を窓口としたワンストップ対応を行っています。

2.資格者が直接対応・安心の料金設定
経験豊富な資格者が、あなたの大切な財産や権利書を守ります。
不慣れな事務員に預けることなく、専門家が直接サポートするので、安心してお任せいただけます。
また、固定費を可能な限り抑えることで、例えば遺産承継業務では、一般的な事務所と比べて1/3~2/3程度の費用でご依頼いただける場合もあります。

3.出張面談・オンライン面談が可能
お客様のライフスタイルに合わせて、自宅や会議室など、お好きな場所での対応が可能です。
忙しい日々の中でも、あなたの都合に合わせたフレキシブルなサービスを提供します。

4.電話の無料相談
毎月一定時間の電話相談は、原則無料で対応させていただいております。

5.土日・夜間対応可能
土日祝日や夜間も事前予約で対応可能!
忙しい方にもピッタリな柔軟な時間帯での相談ができます。

6.LINE・メールで簡単に相談
LINEやメールで気軽に相談できるので、不安を素早く解消できます。お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

お客様へのお約束

 

お客様へのお約束

  • お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、最適な解決策をご提案します。
  • 相続手続きや相続放棄に関して不安があれば、親身にサポートし、将来のトラブルを回避します。
  • 複雑な不動産の承継手続きも漏れなく、スムーズに進めます。
  • 明確で安心できる料金体系です。不透明な費用の請求は一切ございません。
  • 相続税に関するご相談も対応可能です。
  • 不動産のその後の売却に関するご相談も対応可能です。

 

当事務所がご提供するのは、あなたの「安心」を第一に考えた、丁寧で確実な手続きです。

 

 

その他、外部サイトでの高評価

比較ビズ:クチコミの一覧

Google口コミ投稿:オアシス司法書士・行政書士事務所

オアシス司法書士事務所:お客様の声

日本最大級のビジネスマッチングサイト「比較ビズ」【実績あり】横浜市のおすすめ司法書士4選に掲載

 

 

 

 

お客様の声

「事務所まで行かなくても、自宅まで来ていただけるので本当に助かりました。手続きがスムーズで、お願いして良かったです。」

「とても親切で、わかりやすい説明をしてくれました。こちらの状況に合わせたアドバイスをいただけたので、安心してお任せできました。」

「不動産登記でお世話になりました。迅速に対応していただき、手間が省けて非常に助かりました。」

 

 

多くの高評価を頂いており、これからもお客様にご満足いただけるサービスを提供していきます。

お客様の声

  お客様の声アンケート ※アンケート調査の内容を一部抜粋しております。 司法書士 廣澤真太郎 少しずつですが、ご依頼をいただいた皆様にご協力いただいたアンケート調査の内容を、都度、更新して ...

続きを見る

 

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ご依頼の流れ

 

step
1
お問い合わせ(ご質問・見積り)

step
2
必要に応じて面談

step
ご依頼

step
4
必要書類のご案内

step
5
お支払い

step
6
登記申請、手続き

 

 

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知識の記事一覧

知識ページをご覧になりたい方はこちらから

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最近の先例・通達など

  令和7年4月21日以降 本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要に 本店移転の際に、新管轄宛の印鑑届の提出が不要になります。 しかし、印鑑カードは取得申請が必要なため、結果的に代表者の認印の押印いらなくなるだけであるという、少しばかりの変更ということになります。 令和7年4月21日(月)から、商業登記規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第10号)が施行され、同日以降会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転する登記の申請(以下「本店移転の登記申請」という。)がされた場合には、 ...

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よくある質問

実家を相続しますが、どれくらい費用がかかりますか?

相続登記の報酬はケースごとに全く違いますので、一概にはいえませんが、報酬、実費、登録免許税、消費税込み総額で10~25万円の範囲内で収まるのが一般的です。

誰が相続人になりますか?

配偶者は常に相続人になります。お子様がいる場合はお子様、いなければ直系尊属(父母、祖父母等)、直系尊属もいなければ兄弟姉妹となります。

どなたかが亡くなっている場合の代襲相続人という考え方もありますから、相続人の調査、確定は専門家にお任せください。

印鑑証明書は必要ですか?また、遺産分割協議書は必ず作らなければなりませんか?

手続きによっては必要でない場合もあります。ですので、必要書類のご案内をさせていただくまでご準備いただかなくて構いません。

遺産分割協議書もは必ず作成しなければならないかというと、そうではありませんが、作成が必要かの判断やその内容は法律知識が必要になりますので、 まずはご相談ください。

権利書が見当たりません

相続登記の場合で法務局へ権利証の提出が必要になるのは、登記簿上の被相続人の方の住所が亡くなった当時の住所と証明書等により繋がらない場合や、遺贈による場合など一定の場合に限られるため、なくても手続上は問題ありません。

ただし、お手元にある場合には物件の承継漏れを防ぐためにも確認させていただいておりますのでできる限りご準備いただければと思います。

不動産が他県にあるのですが、手続き可能ですか?

当事務所では登記申請のオンライン化に対応しておりますので、全国どちらにある不動産においても登記申請が可能です。 まずは一度ご相談ください。

 

 

不動産の相続に関わる税金の一例

 

司法書士が節税や税金対策のアドバイスを行うことはできませんので、あらかじめご了承ください。

登録免許税

移転する不動産の評価額の合計額に4/1000の税率を掛けて計算します。司法書士が預り金から法務局に対して代わりに納付します。

 

譲渡所得税

相続により取得した不動産を、後日、売却して差益(キャピタルゲイン)が発生した場合に課税される税金です。

差益が発生する場合には、売却した年の翌年に確定申告が必要になります。

 

相続税

相続した財産の総額が一定の金額を超えている場合に課税される税金です。

 

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