認知症・精神疾患をお持ちの方の不動産の処分について

司法書士 廣澤真太郎
こんにちは。司法書士の廣澤です。

超高齢化社会が進む日本では、高齢者の4人に1人が認知症またはその予備軍といわれており、今後ますますその増加が予想されます。

そこで、不動産処分と認知症の方の関係をこの記事ではお話したいと思います。

 

 

 

[toc]

 

認知症の方が不動産を売りたい場合

一般的なケースとして、認知症の親を施設に入居させる費用を捻出するために親の不動産を売却してあげたいというニーズがあります。

しかし、このケースで認知症の親や認知症の親を代理して子供が行った売買契約は、後日、無効になる可能性があります。

第二節 意思能力
第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

 

無効な契約に基づいて不動産登記申請はできませんので、登記を誤ってしてしまったなら後々抹消することになりますし、そもそも売買が成立せず登記申請もできません。

誤って売買手続きをすすめてしまうと、すべてなかったことにするために当事者全員が多くの損害を被ることになるわけです。誰にもメリットはありません。

 

認知症になってしまった状態では、成年後見人の協力のもと、不動産を処分することとなります。まだ成年後見人がいないのであれば、家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てを検討することになるかと思います。

ただし、不動産を売却するという目的が終了しても成年後見人の業務は永続するという制度上の問題点は残ります。

 

 

なぜ認知症だと不動産売却はできないか

認知症の方がなぜ不動産売却ができないかというと、「不動産を売る」「対価としてお金をもらう」ということがどのようなことかを理解できないのであれば、法律行為(契約)はできないというごく当たり前の考えからくるものです。

 

例えが悪いかもしれませんが、生まれたての赤ちゃんに不動産営業マンが不動産売却の話を持ちかけ、赤ちゃんの手をつかんでハンコを押させたとして、その契約は有効ですか?という話です。当然無効だと普通の人なら考えますよね。

これが法律上、意思能力を有していないという状態です。

 

まれに「精神疾患があり、判断力のない親族から不動産を譲り受けたい」というご意見を耳にしますが、それはもらうのではなく、奪う行為であり犯罪なので注意してください。

 

 

軽度の認知症でも不動産は売却できないか

認知症の種類によっては、日時場所によっては意思がはっきりしているタイミングということもあるかと思います。

 

そういったときに不動産売却が可能かということですが、その点については不動産売却に関わった司法書士によって判断が分かれるところです。

 

例えば、認知症の疑いのある方が売主の場合には医師の診断書をとってきてもらい、医師の診断書においてまず問題ないとのことであれば、ご事情を聞いた後、認知症の方の推定相続人全員に「認知症の方が亡くなったら受け取ることになるであろう不動産がこの価格で売却されてしまいますが、後日売却について文句を言いません」といった内容の同意書を書いてもらい、後々のトラブルを予防したうえで売却をすすめて良いと判断するという対応をとることもあるでしょう。

ただし、これはレアケースです。原則として成年後見制度の利用をアドバイスすることになるかと思います。

 

 

司法書士を介さなければ、登記はできるのではないか?

例えば、司法書士に登記申請を断られたからと、精神疾患のある親族が契約したように見せかけ、贈与の登記申請を親族達で行うケースが典型例でしょうか。

実際にこれをやってしまう人がいますが、犯罪です。

 

刑法

(公正証書原本不実記載等)

第百五十七条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

 

登記は実体を反映させて公示するものであり、意思能力がないことが明らかな者が自分で登記申請を行ったように見せかけたという点が、虚偽の申請をしたと評価されるでしょう。

 

登記申請というのは、ただ書類を揃えればいいという手続きではありません。

上記の例で、贈与における登記申請は、意思能力のある当事者が、法律の要件事実にもとづいて法律効果を発生させたことを、登記所にたいして証明する行為です。

 

これをやってしまうと、後で登記を抹消しなければならないだけでなく、懲役の可能性もあり得るでしょう。

さらに、贈与税、不動産取得税のダブルパンチがあるかもしれせんね。

 

 

認知症の方が不動産を売却する場合の流れ

 

1.家庭裁判所に成年後見人等の申し立てを行う

管轄の家庭裁判所に対して成年後見人等の申し立てを行い、成年後見人等の選任審判をしてもらいます。

最近の傾向としてほとんどの場合、裁判所が選んだ司法書士や弁護士が後見人となります。期間は申し立てから2~3か月ほどかかります。

申立てについても司法書士にサポートを依頼する事が可能です。

 

2.選任された成年後見人が不動産売却の許可をもらう

認知症の方の居住用の不動産を売却する場合には、後見人といえど勝手に居住用の不動産売却をすることはできません。

裁判所にたいして不動産を売却する理由を説明し、許可をもらう必要があります。つまり、後見人を選任したが不動産売却許可が下りないということがあり得ることになります。ここが最大の注意点でしょう。

成年後見人制度を利用する目的を達成できるかどうかはあらかじめ検討しておく必要があるでしょう。

 

3.売買契約をする

2.の不動産売却許可決定を条件として不動産の買主と成年後見人が本人のかわりに売買契約を締結します。

 

 

注意点

1.成年後見制度を利用したのに、売却できない場合がある

本人に預貯金など財産がほかにあり、不動産を売却する必要がない可能性がある場合には、就職した成年後見人が不動産を売却しないと判断する場合もあり得ます。

また、成年後見人が売却したいと考えても、家庭裁判所が売却許可をださないという場合もあります。ただし、これらは居住用不動産の場合の注意点であって、投資用の不動産などであれば不動産売却許可は不要ですし、成年後見人が売りたがらないということはほとんどないでしょう。

 

2.すごく時間がかかる

1.家庭裁判所への申し立て準備に3~6か月

2.申し立てから選任審判に2~4か月

3.後見人が業務開始し売却準備するのに1か月程

4.売却許可に1か月程

5.売買手続きをする(許可を得る前に売買契約が必要なため、買い手が探しづらい)

 

大雑把ですが売却まで約1年くらいかかると考えていいでしょう。

 

 

事前に対策はうてなかったのか?

このように、不動産の所有者の判断能力が著しく低下する可能性があり、かつ将来的に不動産の処分を行うことが予想される場合には、事前に次のような対策をうっておくことで、上記のような状況を防止できます。

1.配偶者からの相続開始時などに、不動産の名義を子ども名義にしておく。

この場合の配偶者と子どものそれぞれのメリットでデメリットはこちらの記事へ。

 

2.不動産の所有者が、健康なうちに「任意後見契約」を締結しておく

任意後見契約とは、ご本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合にはあらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。

裁判所HPから引用

 

健康な時に、判断能力が低下した際、後見人は誰に就任してほしいか、財産の処分権限を誰に与えるかなどを、事前に契約で定めておける制度ですね。

例えば、不動産売却について息子と任意後見契約を締結しておけば、将来ご本人の判断能力が低下したことをきっかけとして就任した後見人の息子が、家庭裁判所の許可を得ることなく不動産を売却することが可能です。

ただし、デメリットもある制度ですから、事前によく調べましょう。

 

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

流れをまとめましょう。

1.認知症の方は「意思能力がない」という理由から契約ができませんし、もし契約をしても無効になる可能性があります。

2.認知症の方が不動産を売却する場合は、家庭裁判所に成年後見等の申し立てを行って不動産売却をすすめるという手段をとることになります。

3.居住用不動産の売却には裁判所の許可が必要であり、その許可を条件として不動産を成年後見人が本人のかわりに売買します。

4.成年後見制度を利用した場合でも不動産が売却できない可能性があります。また、この場合売れても売れなくても、成年後見人は辞任できません。

 

知識ページ一覧

知識ページをご覧になりたい方はこちらから

令和6年4月1日~ 相続人申告登記の制度開始

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 相続人申告登記の通達(法務省民二第535号令和6年3月15日)がでましたので、記事にしてみました。ご自由にご覧ください。 相続人申告登記とは 民法等の一部を改正する法律による相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)に伴い、創設された制度です。   基本的には、期限内に相続登記を行えば良いため、現状、次のようなケースで、相続登記が行えない場合などに、活用することが考えられます。   ・相続人に非協力的な方がいて、登記申請が行えな ...

ReadMore

一歩踏み込んだ終活!エンディングノート、死後事務、財産管理等、任意後見、遺言書

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、4人に1人が認知症とされる現代において、司法書士が終活に際して、お役に立てるサービスについて、ご紹介した記事です。 司法書士が終活に関してできること 司法書士は、生前対策だけでなく、その後の相続手続きについても日ごろから業務として行っている、法律事務のエキスパートです。 ・ライフプランノート(エンディングノート)の作成 ・各契約書や遺言書等の法的書類の組成、公正証書作成のサポート  ・その後の、相続手続き・遺言執行業務をまとめて依頼 &n ...

ReadMore

外国在住者が所有者となる場合の住所証明情報

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、外国在住者が不動産を取得する場合の、住所証明情報について、備忘録として記載したものです。 通達 令和5年12月15日 外国在住者(個人)の住所証明情報 次のいずれかを住所証明情報とする。   1.本国等政府の作成に係る書面 + 訳文 登記名義人となる者の本国又は居住国(本国又は居住国の州その他の地域を含む。以下「本国等」という。)の政府(本国等の領事を含み、公証人を除く。以下「本国等政府」という。)の作成に係る住所を証明する書面 ...

ReadMore

株券の廃止手続き

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事では、株券の廃止にあたっての手続きについて、記載していきます。 株券とは 株券とは、株券発行会社における株主としての地位を表した有価証券のことをいいます。 平成16年に株券の不発行が認められるようになり、平成21年以降は上場株券については、電子化され、発行されないことになりました。また、会社法施行以降は、株券不発行が原則とされています。   具体的には、次のような記載のある証券の事を指します。   株券記載事項 (株券の記 ...

ReadMore

増資の登記について

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事では、増資の登記手続きについて解説していきます。   増資の登記 登記事項を変更した場合は、2週間以内に役員変更の登記申請を行う必要があり、これを怠ると、100万円以下の過料が代表者に課される可能性があります。 増資する日が決まっている場合は、速やかに登記手続を行いましょう。   増資の準備物 ご自身で進める場合  ・申請書 ・定款 ・就任承諾書 ・株主総会議事録、取締役会議事録、取締役の決定書 ・株主リスト ・資本金の計上 ...

ReadMore

役員変更登記(就任・退任)について

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事では、役員の就任・退任の登記手続きについて解説していきます。   役員変更登記 会社の役員(取締役、監査役等)を変更した場合は、2週間以内に役員変更の登記申請を行う必要があり、これを怠ると、100万円以下の過料が代表者に課される可能性があります。 役員の任期が切れそうなとき(最長10年)や、役員を変更することが決まっている場合には、速やかに登記申請を行いましょう。   なお、会社役員と会社は委任関係にあり、従業員は雇用関係に ...

ReadMore

相続開始時の遺産の調査について

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事では、相続手続きを行う際の、相続財産の調査方法を記載しています。 相続開始時の遺産の調査について 相続人が知らない財産は、意外と多くあります   遺産の調査は、亡くなった方の全ての財産を調べる必要があります。 銀行口座はもちろん、不動産、有価証券、生命保険や損害保険、車両、また、他人と貸し借りしているお金はないかといったことまで、ひとつひとつ調べなければなりません。 また、最近はインターネット上で取引ができ、通帳を発行しないタイプの ...

ReadMore

代表者(代表取締役等)の住所変更登記について

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事では、代表者の住所変更登記について解説していきます。   代表者の住所変更登記 会社の代表者の住所を変更した場合は、2週間以内に代表者の住所変更登記申請を行う必要があり、これを怠ると、100万円以下の過料が代表者に課される可能性があります。 代表者(代表取締役等)の住所変更が決まっている場合には、速やかに登記申請を行いましょう。   代表者の住所変更登記の準備物 ご自身で進める場合  ・申請書   司法書士にご依頼 ...

ReadMore

本店移転登記について

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事では、法人の住所変更(本店移転)登記について解説していきます。   本店移転登記 会社の所在地を変更した場合は、2週間以内に本店移転登記申請を行う必要があり、これを怠ると、100万円以下の過料が代表者に課される可能性があります。 本店を移転することが決まっている場合には、速やかに登記申請を行いましょう。   本店移転登記の準備物 ご自身で進める場合  ・申請書 ・株主総会議事録 ・株主リスト ・取締役の決定書、取締役会議事録 ...

ReadMore

相続時の税金の落とし穴

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 専門外ではありますが、実務で個人的に「怖い」と感じた税金の落とし穴の話をまとめてみました。 この記事をご覧になって、ヒヤッとする方もいると思います。ぜひご覧ください。 相続時の怖い税金の落とし穴 実務で一番怖いのは税金です。誰にも相談せず、ネットや役所に聞きまわって自分で手続を進めた結果、数十万円損をしているケースを何度か見聞きしましたので、ご紹介します。 ◆必ず税理士に相談すべき場合 1.代償分割や、換価分割(不動産を売却して、相続人で分配する)を ...

ReadMore

 

HOME

 

 

この記事をかいた人

-コラム, 不動産登記・税金, 後見・福祉・生前対策, 記事一覧