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相続に関する業務

✅ 不動産の名義変更、相続人申告登記

✅ 預貯金、証券会社等の解約 

✅ 借金、財産の調査 

✅ 戸籍謄本、法定相続情報一覧図の取得

✅ 遺言書、エンディングノートの作成

✅ 遺言検認、遺言執行業務

✅ 会社の登記

✅ 相続放棄

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相続の手続きについて、何から手を付けて良いかわからないという状況からのご依頼 

戸籍収集、遺産分割協議書作成、登記申請と預金解約を代行し、かつ相続人間で話し合うべき内容や見落としがちな注意点をアドバイスし、通常は半年以上かかる手続きをたった3か月で完了しました。

 

遺言書と記載のある封筒を複数部、発見し、何から進めて良いかわからないという状況からのご依頼 

戸籍収集、家庭裁判所での遺言検認手続、その後の登記申請と預金解約、他の相続人の相続放棄手続きを代行し、かつ相続人への制度説明、進め方の提案、トラブルになりやすい注意点などを詳しくご説明、相続手続きで難しいところを全てお任せいただき、無事手続きを完了しました。

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ご相談事例   相続 相続の手続きについて、何から手を付けて良いかわからないという状況からのご依頼 戸籍収集、遺産分割協議書作成、登記申請と預金解約を代行し、かつ相続人間で話し合うべき内容や ...

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✅ ご依頼者様満足度90%以上 ※お客様アンケート・口コミ集計

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  お客様の声アンケート ※アンケート調査の内容を一部抜粋しております。 司法書士 廣澤真太郎 少しずつですが、ご依頼をいただいた皆様にご協力いただいたアンケート調査の内容を、都度、更新して ...

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    初めまして、司法書士・行政書士の廣澤と申します。この度は当事務所HPをご覧いただき、誠にありがとうございます。
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    外国在住者が所有者となる場合の住所証明情報

    司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、外国在住者が不動産を取得する場合の、住所証明情報について、備忘録として記載したものです。 通達 令和5年12月15日 外国在住者(個人)の住所証明情報 次のいずれかを住所証明情報とする。   1.本国等政府の作成に係る書面 + 訳文 登記名義人となる者の本国又は居住国(本国又は居住国の州その他の地域を含む。以下「本国等」という。)の政府(本国等の領事を含み、公証人を除く。以下「本国等政府」という。)の作成に係る住所を証明する書面 ...

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    株券の廃止手続き

    司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事では、株券の廃止にあたっての手続きについて、記載していきます。 株券とは 株券とは、株券発行会社における株主としての地位を表した有価証券のことをいいます。 平成16年に株券の不発行が認められるようになり、平成21年以降は上場株券については、電子化され、発行されないことになりました。また、会社法施行以降は、株券不発行が原則とされています。   具体的には、次のような記載のある証券の事を指します。   株券記載事項 (株券の記 ...

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    増資の登記について

    司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事では、増資の登記手続きについて解説していきます。   増資の登記 登記事項を変更した場合は、2週間以内に役員変更の登記申請を行う必要があり、これを怠ると、100万円以下の過料が代表者に課される可能性があります。 増資する日が決まっている場合は、速やかに登記手続を行いましょう。   増資の準備物 ご自身で進める場合  ・申請書 ・定款 ・就任承諾書 ・株主総会議事録、取締役会議事録、取締役の決定書 ・株主リスト ・資本金の計上 ...

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    役員変更登記(就任・退任)について

    司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事では、役員の就任・退任の登記手続きについて解説していきます。   役員変更登記 会社の役員(取締役、監査役等)を変更した場合は、2週間以内に役員変更の登記申請を行う必要があり、これを怠ると、100万円以下の過料が代表者に課される可能性があります。 役員の任期が切れそうなとき(最長10年)や、役員を変更することが決まっている場合には、速やかに登記申請を行いましょう。   なお、会社役員と会社は委任関係にあり、従業員は雇用関係に ...

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    相続開始時の遺産の調査について

    司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事では、相続手続きを行う際の、相続財産の調査方法を記載しています。 相続開始時の遺産の調査について 相続人が知らない財産は、意外と多くあります   遺産の調査は、亡くなった方の全ての財産を調べる必要があります。 銀行口座はもちろん、不動産、有価証券、生命保険や損害保険、車両、また、他人と貸し借りしているお金はないかといったことまで、ひとつひとつ調べなければなりません。 また、最近はインターネット上で取引ができ、通帳を発行しないタイプの ...

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    業務内容一覧

    ※業務の一例です。その他の手続にも対応しております。

     

    相続手続(不動産、預金、株式等)


     

    相続放棄サポート


     

    戸籍の収集・法定相続情報一覧図の取得


     

    公正証書の遺言書の作成


     

    抵当権抹消・住宅ローン完済


     

    不動産の贈与・離婚時の財産分与


     

    会社登記、会社の設立、役員変更等


     

    その他の業務の例


     

     

     

     

     

     

    コラム:そもそも、不動産の名義変更はしないといけない?


    名義変更ってしないといけないのかな?

     

     

    結論からお伝えしますと、不動産の名義変更をするかどうかについては任意とされていますが、

    登記をせず放置するメリットはありませんので、気づいたときに登記しておきましょう。

     

     

    また、相続登記については、法改正により義務化されます。

    齋藤法務大臣・小池東京都知事特別対談1「相続登記の義務化って何?新制度でどう変わるの?」

     

     

    基本的に登記を放置すると、権利関係が複雑化してしまうなど、デメリットをあげ始めるときりがありません。

    行わないとどうなるかどうかというよりも放置するメリットがないとお考えいただくのが良いと思います。

     

     

    とはいえ、それなりの費用が発生するので時期を選びますよね…。

    ただし、すぐに費用負担をしたくないとお考えの場合でも、手続を先延ばしにしているだけであるというのが実際のところです。

    不動産は長い目で見ると結果的には処分することになりますから、最終的にはご子息や親族のうち誰かが、結局まとめて手間や費用を負担することになると考えられます。

     

     

    そうならないために、お持ちの不動産の登記については、余裕があるときにまとめてやっておくことをおすすめします。

     

     

     

     

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    相続登記を自分でやるか?それとも司法書士に依頼するか?

     

    法務局に聞いて書類をあつめていけば自分で登記できる気がする。

     

    司法書士への報酬も高いし、自分でやったほうが損しなくてすむんじゃないかなぁ…

     

    お気持ちはわかりますが、手続きを進めるにあたって、必ず確認しなければならない事項が数多くあります。

     

    全てのリスク判断ができ、手間をかける時間と気力があり、かつ費用も惜しまないという方でなければ、登記・相続・遺言等の法律に関する問題については、まずは一度、司法書士にご相談ください。

     

    あなたは大丈夫ですか? 実務ではこんな失敗談があります

    どうしよう…

     

    ✅ 素人考えで話し合いを進めてしまい、段取りのミスで泥沼の紛争に…

    ✅ 司法書士の知り合いがおらず、一般事業者に依頼をしてしまって、数十~数百万円の費用が上乗せに…

    ✅ 税金を考慮しておらず、見よう見まねで手続きを進めて、数十~数百万円の納税義務が発生した…

    ✅ 費用を抑えようと自分で準備をしたが、結果的に時間も費用も無駄になってしまった…

    ✅ 後日、最初から司法書士に頼んでいれば、こんな思いをせずに済んだのだと知って愕然とした…

    ✅ 重要書類だとわからず大切な書類を紛失してしまった

    ✅ 相続財産の調査に漏れがあり、数年後に手続きすることになった…

     

     

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    自分で登記申請を行うのが大変な理由

    法務局は事前審査してくれない

    意外と知られていませんが、登記というのは権利を公示するという役割から、早いもの勝ちの性質を持っていますので、窓口に添付書類や申請書を持って行ったからといってその内容を事前に精査してくれるわけではありません。

     

     

    法務局は、事前に申請方法以外何も教えてくれないのですね。なぜなら、登記の相談は無償独占業務とされ、司法書士以外の法務局職員などは、例え無料だとしても相談業務を行ってはいけないからです(「親切心から相談に乗ってくれる人がいた」というお話を聞きますが、それは違法行為で、悪質だと判断されればその方は逮捕されます。医療行為等と同じ取り扱いです。)。

     

     

    よって、法務局の手続き案内は当番の司法書士が対応していなければ、あくまで言葉通り「手続き方法の案内」にとどまるため、わざわざ平日に出向いたにもかかわらず「これは司法書士にご依頼ください」と冷たくあしらわれる事があり、手続きも進まずストレスばかりが溜まっていくということになりかねません。

     

    登記制度が複雑 

     

    住所変更登記ひとつとってみても、住民票のみで添付書類が足りるケースや戸籍の附票を要するケース、権利証及び上申書を要するケースなど実に様々です。

    登記は不動産や会社の重要な記録なので、手続きが厳格なものとなっているのもやむを得ないと考えられます。(登記制度は不動産登記法、商業登記法、政令、省令、先例などで明確にその運用が定められています。)

     

     

     

    「こんなことなら、最初から頼んでおけばよかった…」

     

     

     

    このような後悔を防止するためにも、無料相談でもよいので、まずは一度、司法書士に手続の進め方をご相談ください。

     

     

     

     

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