どんなお悩みで司法書士をお探しですか?

 

例えば、こんなお悩み…

✅ 疎遠な相続人がいる 

✅ 不動産の名義変更を無難に行いたい 

✅ 遺言作成など、手続きを急いでいる

✅ 遺言作成時の証人や公証人の手配まで頼みたい

✅ 銀行や法務局から司法書士に依頼するよう言われた

 

プロの方であればこんなお悩みも…

✅ 紹介先の司法書士が遅い、または不満がある

✅ 開業したててで司法書士の知人がいない

✅ 頼んでいた司法書士が廃業してしまった

✅ 神奈川県内で気軽に相談できる司法書士と知り合いたい

 

 

このようなお悩みは当事務所が解決いたします!

 

 

 

 

 

 

横浜市瀬谷区のオアシス司法書士・行政書士事務所は中立公平な立場でスムーズかつスピーディに手続きを進行することを得意とする事務所ですから、きっとあなたのお役に立てます。

 

必要に応じて、司法書士が直接ご自宅などに伺って事前見積りをし、費用やご説明にご納得いただいたうえで業務開始致しますので、らくらく安心して手続きをご依頼いただけます。まずは一度ご相談ください。

 

 

 

 

業務内容一覧

※業務の一例です。その他の手続にも対応しております。

 

相続手続(不動産、預金、株式等)


 

相続放棄サポート


 

戸籍の収集・法定相続情報一覧図の取得


 

公正証書遺言の作成


 

抵当権抹消・住宅ローン完済


 

不動産の贈与・離婚時の財産分与


 

会社登記、会社の設立、役員変更等


 

その他の業務の例


 

 

 

当事務所の特徴!

✅ ご依頼者様満足度90%以上 ※お客様アンケート・口コミ集計

✅ レスポンス、手続きスピードが驚くほど速い

✅ 士業事務所にも関わらず、こまめな連絡、丁寧な対応

✅ 司法書士が若く、柔軟に対応可能 

✅ 案件により、ご自宅で事前見積りで気軽に相談

✅ 最短で相談日に登記書類送付&ご請求

✅ 全案件を司法書士が事務員任せにせず、直接対応

 

 

 

ご依頼者様の声 

※お客様アンケートのうち、掲載許可をいただいたものを一部抜粋して記載しております。写真はイメージです。

50代 男性 登記手続きの代理 評価:
費用も明瞭で安心してお任せできました。
また、関係手続きについてもアドバイスいただき、費用サービスで対応して頂き感謝しております。


50代 男性 登記手続きの代理 評価:
とても迅速に処理していただけたところが良かったです。また、安心の料金提示でした。

60代 女性 登記手続きの代理 評価:
迅速に対応していただき、事務処理後の税務関係(※申告の必要性)までアドバイスをいただいてとても助かりました。

 

 

外部サイトでの評価

比較ビズ:クチコミの一覧

Google口コミ投稿:オアシス司法書士・行政書士事務所

 

 

 

一般的なご依頼の流れ

 

step
1
お問い合わせ(ご質問・見積り)

step
2
必要に応じて面談

step
ご依頼

step
4
必要書類のご案内

step
5
お支払い

step
6
登記申請、手続き

 

 

 

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    初めまして、司法書士・行政書士の廣澤と申します。この度は当事務所HPをご覧いただき、誠にありがとうございます。
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    司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、登記申請の際の印鑑証明書について、整理したものです。     不動産登記における印鑑証明書の添付根拠 根拠は、不動産登記令16条です。   (申請情報を記載した書面への記名押印等) 第十六条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。 2 前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名 ...

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    司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士・行政書士の廣澤です。 社団法人について、聞かれることがあるので、備忘録としてまとめたものを、記事にしてみました。ご自由にご覧ください。   一般社団法人とは? 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律で定められた、非営利法人のことです。   人の集まりを法人化する制度で、非営利にした株式会社と組合を合体させた感じの法人でしょうか。   法人とは? 人間同様に、組織それ自体に人格が認められ、権利義務の主体となれる資格を与えられたものを ...

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    貸金庫とその相続について

    司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 貸金庫の相続手続きが大変であるというのは周知のとおりですが、 この、問題となりがちな貸金庫について、記事にしておきたいと思います。     貸金庫に財産関係資料をまとめて保管するのは避けましょう! 相続手続きという観点から、貸金庫について、この記事でお伝えしたいことはこれだけです。 貸金庫に、財産関係の資料を全て保管するのは、可能な限り避けましょう。   財産関係資料とは例えば… 保管を避けたほうが良いもの ・通帳 ・遺 ...

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    資産課税の見直し

    司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 専門ではないですが、勉強はしておかなければなりませんから、令和6年1月1日以降の贈与に関する税制改正について、 備忘録としてまとめておきます。ご自由にご覧下さい。     資産課税の見直し 詳しくはこちら 令和5年度税制改正の大綱(令和4年12月23日閣議決定)   相続時精算課税制度について ・現行の暦年課税の基礎控除とは別途、110万円の基礎控除を創設 ・相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物が災害により一定以上の被 ...

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    債権法の改正関連まとめ その2

    司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事では、民法改正のうち、債権法に関する部分で忘れやすいところを、備忘録としてまとめています。ご自由にご覧下さい。           意思能力制度の明文化 意思能力を有しない者がした法律行為は無効。これまで、判例や学説の中で、異論なく認められていたが、明文の規定がないため、創設。 原状回復義務は、現に利益を受けている限度にとどまる。       錯誤についての改正 ...

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    コラム:そもそも、不動産の名義変更はしないといけない?


    名義変更ってしないといけないのかな?

     

     

    結論からお伝えしますと、不動産の名義変更をするかどうかについては任意とされていますが、

    登記をせず放置するメリットはありませんので、気づいたときに登記しておきましょう。

     

     

    また、相続登記については、法改正により義務化されます。

    齋藤法務大臣・小池東京都知事特別対談1「相続登記の義務化って何?新制度でどう変わるの?」

    ✅ 令和6年4月1日より相続登記は義務化

    ✅ 怠ると10万円以下の過料の可能性あり(救済措置あり)

    ✅ 登記の期限は取得者が不動産を取得したことを知った日から3年以内

    ✅ 過去の相続についての期限は令和6年4月1日から3年以内

     

     

    基本的に登記を放置すると、相続登記や会社登記の場合は過料の制裁などに加え、権利関係が複雑化してしまうなど、デメリットをあげ始めるときりがありません。

    行わないとどうなるかどうかというよりも放置するメリットがないとお考えいただくのが良いと思います。

     

     

    とはいえ、それなりの費用が発生するので時期を選びますよね…。

    ただし、すぐに費用負担をしたくないとお考えの場合でも、手続を先延ばしにしているだけであるというのが実際のところです。

    不動産は長い目で見ると結果的には処分することになりますから、最終的にはご子息や親族のうち誰かが、結局まとめて手間や費用を負担することになると考えられます。

     

     

    そうならないために、お持ちの不動産の登記については、余裕があるときにまとめてやっておくことをおすすめします。

     

     

     

     

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    相続登記を自分でやるか?それとも司法書士に依頼するか?

     

    法務局に聞いて書類をあつめていけば自分で登記できる気がする。

     

    司法書士への報酬も高いし、自分でやったほうが損しなくてすむんじゃないかなぁ…

     

     

     

     

    このようにお考えの方も少なくありません。なかには「士業なんて不必要な存在だと思ってる」とおっしゃる方もいます。

     

    しかし、自分で手続きをはじめてみると意外と難しくて途中でやめたという方が多いのが現状です。

     

    ※ 権利者が単独で行う登記についての記述です。対立当事者がいる登記(売買など)をご自身でやろうとする方がいますが、絶対にやめてください。

     

     

     

     

    あなたは大丈夫ですか?実務ではこんな失敗談が多いです

    どうしよう…

     

    ✅ 相続手続きを最初から最後まで自分でやってみたけど、驚くほど大変だった

    ✅ 抑えるべきポイントを抑えておらず、後で余計な費用がかかった

    ✅ 後日、最初から専門家に頼んでいれば、こんな思いをせずに済んだのだと知って愕然とした…

    ✅ 後で収集した書類の再取得が必要になり倍の労力や費用がかかって後悔した

    ✅ 重要書類だとわからず大切な書類を紛失してしまった

    ✅ 相続財産の調査に漏れがあり、数年後に手続きすることになった…

     

     

     

     

     

    自分で登記申請を行うのが大変な3つの理由

     

    1.法務局は事前審査してくれない

    意外と知られていませんが、登記というのは権利を公示するという役割から、早いもの勝ちの性質を持っていますので、窓口に添付書類や申請書を持って行ったからといってその内容を事前に精査してくれるわけではありません。

     

     

    法務局は、事前に申請方法以外何も教えてくれないのですね。なぜなら、登記の相談は無償独占業務とされ、司法書士以外の法務局職員などは、例え無料だとしても相談業務を行ってはいけないからです(「親切心から相談に乗ってくれる人がいた」というお話を聞きますが、それは違法行為で、悪質だと判断されればその方は逮捕されます。医療行為等と同じ取り扱いです。)。

     

     

    よって、法務局の手続き案内は当番の司法書士が対応していなければ、あくまで言葉通り「手続き方法の案内」にとどまるため、わざわざ平日に出向いたにもかかわらず「これは司法書士にご依頼ください」と冷たくあしらわれる事があり、手続きも進まずストレスばかりが溜まっていくということになりかねません。

     

     

    2.登記制度が複雑 

     

    住所変更登記ひとつとってみても、住民票のみで添付書類が足りるケースや戸籍の附票を要するケース、権利証及び上申書を要するケースなど実に様々です。

    登記は不動産や会社の重要な記録なので、手続きが厳格なものとなっているのもやむを得ないと考えられます。(登記制度は不動産登記法、商業登記法、政令、省令、先例などで明確にその運用が定められています。)

     

     

     

    「こんなことなら、最初から頼んでおけばよかった…」

     

     

     

    このような後悔を防止するためにも、無料相談でもよいので、まずは一度お近くの司法書士に手続の進め方をご相談ください。

     

     

     

     

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