大変な相続手続きは
身近な士業にまとめてお任せしてみてはいかがでしょうか?
あなたもこんな悩みや不安をお持ちではありませんか?
例えば、こんなお悩み…
✅ 突然のことで、相続手続といったって何をどうすれば良いのかわからない…
✅ 一般事業者のぼったくりが怖いので、身近な士業に適正費用で依頼をしたい
✅ 手続きを進めるうえで注意すべきことを知ったうえで進めたい
✅ 任せられるところと自分でできるところのすみ分けがよくわからない…
✅ どんな費用や税金が発生するのか見当もつかない…
✅ 兄弟相続のため必要な戸籍の量が多すぎて困っている
プロの方であればこんなお悩みも…
✅ 紹介先の司法書士の対応に不満がある
✅ 頼んでいた司法書士が廃業してしまった
✅ できれば施設までお客様への見積り提案に来てほしい
✅ お客様への回答に困ることがあるので、気軽に相談できる身近な専門家との繋がりが欲しい
✅ 法務部員を雇用したり弁護士に依頼する程でもないが、気軽に相談できる専門家との繋がりが欲しい
このようなお悩みは、当事務所が解決いたします!
横浜市瀬谷区のオアシス司法書士・行政書士事務所は中立公平な立場で、スムーズかつスピーディに手続きを進行することを得意とする事務所ですから、きっとあなたのお役に立てます。
司法書士が直接ご自宅・施設などに伺って事前見積りをし、費用やご説明にご納得いただいたうえで業務開始致しますので、らくらく安心して手続きをご依頼いただけます。まずは一度ご相談ください。


事前の見積りにおいては、関東圏にお住まいであれば、直接ご自宅などに出張見積りにお伺いしますし、
一度ご面談させていただいた後は基本的にメール・お電話・郵送でのやりとりとなりますので、距離が問題となることはほとんどありません。お気軽にお問合せください。
当事務所の業務内容一覧
※業務の一例です。その他の手続にも対応しております。
相続に関する手続き一覧
不動産の贈与・離婚時の財産分与
抵当権抹消(住宅ローン完済)
遺言書作成サポート
認知症・生前対策サポート(公正証書)
成年後見申立てサポート
会社登記(会社設立・役員変更等)
当事務所の特徴
安心のスピード感!
関東圏に出張事前見積り
驚きのフットワーク!
お問合せフォームから
24時間受付可能!
明瞭で適切な
納得のコスト感!
効率的でらくらく
スムーズな手続き進行!
身近な専門家として
親切かつ誠実なご対応!
依頼者様の声
※お客様アンケートのうち、掲載許可をいただいたものを一部抜粋して記載しております。写真はイメージです。
50代 男性 登記手続きの代理 評価:
費用も明瞭で安心してお任せできました。
また、関係手続きについてもアドバイスいただき、費用サービスで対応して頂き感謝しております。50代 男性 登記手続きの代理 評価:
とても迅速に処理していただけたところが良かったです。また、安心の料金提示でした。
60代 女性 登記手続きの代理 評価:
迅速に対応していただき、事務処理後の税務関係(※申告の必要性)までアドバイスをいただいてとても助かりました。
外部サイトでの評価
比較ビズ:クチコミの一覧
Google口コミ投稿:オアシス司法書士・行政書士事務所
依頼者様への5つのお約束
一、明瞭な事前見積りを行います。具体的かつ納得感のあるご提案をいたします。
二、公平かつ誠実に、身近な専門家としての矜持をもってご対応します。
三、当事務所にメリットがなくとも、手続を進める事による不利益やリスクは事前告知いたします。
四、1日でも早く、そして効率的に業務を行います。
五、ちょっとしたご要望にも全力でお応えします。恥ずかしがらず、気軽にお申し付けください。
ご依頼の流れ
step
1まずはお問い合わせ
step
2ご自宅などで見積り後、ご納得いただいてからのご依頼
step
3書類収集、作成、署名押印等・費用のお振込み
step
4登記申請
※手続き内容により一部変更があります。
☏050-5806-6934
↑↑ ボタンをクリックするだけで電話が繋がります! ↑↑
お電話が苦手な方でもご安心ください!
お問合せフォームから24時間、ご質問・事前見積り予約・その他ご相談を受付しておりますので、ぜひご活用ください
ご来訪ありがとうございます

このWEBサイトは当事務所で自作して運営しておりますので、つたない文章でお見苦しい部分もあるかもしれませんが、外注せずに本職自らが記事を作成することで伝わることもあると考えております。
詳しいサービスや法律知識を知りたい方は、サイドメニューか次のリンクから知識一覧をご覧下さい。
知識の記事一覧
知識ページをご覧になりたい方はこちらから
コラム:そもそも、登記はしないといけない?
結論からお伝えしますと、不動産登記をするかどうかについては任意とされていますが、
登記をせず放置するメリットはありませんので、気づいたときに登記しておきましょう。
また、相続登記については今後、義務化される法改正があります。
✅ 令和6年4月1日より相続登記は義務化
✅ 怠ると10万円以下の過料の可能性あり(救済措置あり)
✅ 登記の期限は取得者が不動産を取得したことを知った日から3年以内
✅ 過去の相続についての期限は令和6年4月1日から3年以内
基本的に登記を放置すると、相続登記や会社登記の場合は過料の制裁などに加え、権利関係が複雑化してしまうなど、デメリットをあげ始めるときりがありません。
行わないとどうなるかどうかというよりも放置するメリットがないとお考えいただくのが良いと思います。
とはいえ、それなりの費用が発生するので時期を選びますよね…。
ただし、すぐに費用負担をしたくないとお考えの場合でも、手続を先延ばしにしているだけであるというのが実際のところです。
不動産は長い目で見ると結果的には処分することになりますから、最終的にはご子息や親族のうち誰かが、結局まとめて手間や費用を負担することになると考えられます。
そうならないために、お持ちの不動産の登記については、余裕があるときにまとめてやっておくことをおすすめします。
☏050-5806-6934
最初から最後まで任せて安心
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横浜市瀬谷区のオアシス司法書士事務所
相続登記を自分でやるか?それとも司法書士に依頼するか?


このようにお考えの方も少なくありません。なかには「士業なんて不必要な存在だと思ってる」とおっしゃる方もいます。
しかし、自分で手続きをはじめてみると意外と難しくて途中でやめたという方が多いのが現状です。
※ 権利者が単独で行う登記についての記述です。対立当事者がいる登記(売買など)をご自身でやろうとする方がいますが、絶対にやめてください。
あなたは大丈夫ですか?実務ではこんな失敗談が多いです
どうしよう…
✅ 相続手続きを最初から最後まで自分でやってみたけど、驚くほど大変だった
✅ 抑えるべきポイントを抑えておらず、後で余計な費用がかかった
✅ 後日、最初から専門家に頼んでいれば、こんな思いをせずに済んだのだと知って愕然とした…
✅ 後で収集した書類の再取得が必要になり倍の労力や費用がかかって後悔した
✅ 重要書類だとわからず大切な書類を紛失してしまった
✅ 相続財産の調査に漏れがあり、数年後に手続きすることになった…
自分で登記申請を行うのが大変な3つの理由
1.法務局は事前審査してくれない
意外と知られていませんが、登記というのは権利を公示するという役割から、早いもの勝ちの性質を持っていますので、窓口に添付書類や申請書を持って行ったからといってその内容を事前に精査してくれるわけではありません。
法務局は、事前に申請方法以外何も教えてくれないのですね。なぜなら、登記の相談は無償独占業務とされ、司法書士以外の法務局職員などは、例え無料だとしても相談業務を行ってはいけないからです(「親切心から相談に乗ってくれる人がいた」というお話を聞きますが、それは違法行為で、悪質だと判断されればその方は逮捕されます。医療行為等と同じ取り扱いです。)。
よって、法務局の手続き案内は当番の司法書士が対応していなければ、あくまで言葉通り「手続き方法の案内」にとどまるため、わざわざ平日に出向いたにもかかわらず「これは司法書士にご依頼ください」と冷たくあしらわれる事があり、手続きも進まずストレスばかりが溜まっていくということになりかねません。
2.登記制度が複雑
住所変更登記ひとつとってみても、住民票のみで添付書類が足りるケースや戸籍の附票を要するケース、権利証及び上申書を要するケースなど実に様々です。
登記は不動産や会社の重要な記録なので、手続きが厳格なものとなっているのもやむを得ないと考えられます。(登記制度は不動産登記法、商業登記法、政令、省令、先例などで明確にその運用が定められています。)
「こんなことなら、最初から頼んでおけばよかった…」
このような後悔を防止するためにも、無料相談でもよいので、まずは一度お近くの司法書士に手続の進め方をご相談ください。
まずは一度メール又はお電話ください。
ご依頼前に事前相談・見積もりを致します。
1日2組様限定!外出せずに相談可能です。
※相見積もりをご検討の場合は事前にお知らせください。
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相続・遺言・登記のご相談は横浜市瀬谷区のオアシス司法書士・行政書士事務所へ
こちらのフォームから24時間予約受付、相談が可能です
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※メールが正しく送られている場合、自動送信メールが届きます。もし届かない場合にはアドレスが間違っているか、受信拒否設定なっていることがございます。その場合、別のメールアドレスでお試しください。
※返信メールが迷惑メールフォルダに振り分けされる事がございます。「@oasis-lawoffice.com」のドメイン拒否をあらかじめ解除していただきますようお願い申し上げます。
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