どんなお悩みで司法書士をお探しですか?

 

例えば、こんなお悩み…

✅ 疎遠な相続人がいる 

✅ リーズナブルに専門的な業務を依頼したい

✅ 不動産の名義変更を無難に行いたい 

✅ 遺言作成や会社登記など、手続きを急いでいる

✅ 遺言作成時の証人や公証人の手配まで頼みたい

✅ 銀行や法務局から司法書士に依頼するよう言われた

 

プロの方であればこんなお悩みも…

✅ 紹介先の司法書士が遅い、または不満がある

✅ 開業したててで司法書士の知人がいない

✅ 頼んでいた司法書士が廃業してしまった

✅ 神奈川県内で気軽に相談できる司法書士と知り合いたい

 

 

このようなお悩みは当事務所が解決いたします!

 

 

 

 

 

 

横浜市瀬谷区のオアシス司法書士・行政書士事務所は中立公平な立場でスムーズかつスピーディに手続きを進行することを得意とする事務所ですから、きっとあなたのお役に立てます。

 

必要に応じて、司法書士が直接ご自宅などに伺って事前見積りをし、費用やご説明にご納得いただいたうえで業務開始致しますので、らくらく安心して手続きをご依頼いただけます。まずは一度ご相談ください。

 

 

 

 

業務内容一覧

※業務の一例です。その他の手続にも対応しております。

 

相続手続(不動産、預金、株式等)


 

相続放棄サポート


 

戸籍の収集・法定相続情報一覧図の取得


 

公正証書の遺言書の作成


 

抵当権抹消・住宅ローン完済


 

不動産の贈与・離婚時の財産分与


 

会社登記、会社の設立、役員変更等


 

その他の業務の例


 

 

 

当事務所の特徴!

✅ ご依頼者様満足度90%以上 ※お客様アンケート・口コミ集計

✅ レスポンス、手続きスピードが驚くほど速い

✅ 士業事務所にも関わらず、こまめな連絡、丁寧な対応

✅ 司法書士が若く、柔軟に対応可能 

✅ 案件により、ご自宅で事前見積りで気軽に相談

✅ 最短で相談日に登記書類送付&ご請求

✅ 全案件を司法書士が事務員任せにせず、直接対応

 

 

 

ご依頼者様の声 

※お客様アンケートのうち、掲載許可をいただいたものを一部抜粋して記載しております。写真はイメージです。

50代 男性 登記手続きの代理 評価:
費用も明瞭で安心してお任せできました。
また、関係手続きについてもアドバイスいただき、費用サービスで対応して頂き感謝しております。


50代 男性 登記手続きの代理 評価:
とても迅速に処理していただけたところが良かったです。また、安心の料金提示でした。

60代 女性 登記手続きの代理 評価:
迅速に対応していただき、事務処理後の税務関係(※申告の必要性)までアドバイスをいただいてとても助かりました。

 

 

外部サイトでの評価

比較ビズ:クチコミの一覧

Google口コミ投稿:オアシス司法書士・行政書士事務所

 

 

 

一般的なご依頼の流れ

 

step
1
お問い合わせ(ご質問・見積り)

step
2
必要に応じて面談

step
ご依頼

step
4
必要書類のご案内

step
5
お支払い

step
6
登記申請、手続き

 

 

 

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    初めまして、司法書士・行政書士の廣澤と申します。この度は当事務所HPをご覧いただき、誠にありがとうございます。
    司法書士 廣澤真太郎

     

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    債権の差押えによる債権回収について

    司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 例えば、お金を貸していて、相手が支払いを怠っている場合に、相手の預貯金を差押えたいというケース等の、債権執行について記事にしてみました。 債権執行について 債権執行の根拠法は、民事執行法です。 (債権執行の開始) 第百四十三条 金銭の支払又は船舶若しくは動産の引渡しを目的とする債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。以下この節において「債権」という。)に対する強制執行(第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行を除く。以下 ...

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    解体工事業の登録

    司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 業務で調べる機会がありましたので、解体工事業の登録について、記事にしてみました。 解体工事業の登録 一定金額に満たない家屋等の建築物その他の工作物の全部又は一部の解体工事又は解体工事を含む建設工事を請け負おうとする方で土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業許可をもたない方は、 あらかじめ、工事を施工する区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。   神奈川県:建設業課横浜駐在事務所建設業審査担当   登録を ...

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    不動産購入時の調査について②

    司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、不動産売買の仲介を不動産会社に依頼しない場合に、買主が最低限、確認すべき事項をまとめたものです。   不動産について調査すべき事項 前回の記事の続きです。     13.接道義務(再建築不可) 接道義務(土地上に建物を建てる場合には、幅員4m以上の建築基準法上の道路に、敷地が2m以上接していなければならない)を満たしていない場合は、原則として、土地上に建物を再建築することができません。   前面道路 ...

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    不動産購入時の調査について①

    司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事では、不動産売買の仲介を不動産会社に依頼しない場合に、買主が最低限、確認すべき事項をまとめたものです。 仲介業者なしで売買は可能か? 不動産会社に仲介を依頼しなくても、取引自体は可能です。 すでに取引相手が決まっていて、融資も受けないといった場合、仲介手数料である売買価格の3%+6万円がもったいないため、不動産会社に依頼をしたくないといったケースもあるかと思います。   しかし、取引に不動産会社を挟まない場合、重要事項の説明を受ける ...

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    寄付について

    司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 「遺言で寄付を」という趣旨のチラシをよく見かけますので、寄付について調べてみました。     寄付(寄附)とは? 公のことや事業のため、金銭や品物を贈ること。 辞書から引用   寄付という言葉は、物品等を含みますが、区別する意味で、物品等を寄付する場合は、寄贈と表現することもあるようです。   寄付市場は拡大中 2010年の個人寄付総額は約4800億円ですが、2020年の個人寄付総額は、1兆2,162億円です。 ...

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    介護保険制度について

    司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 介護保険について調べる機会があったので、記事で情報をまとめてみました。   介護保険とは 介護保険制度は、高齢者の介護を、社会全体で支え合う仕組みです。 介護保険法 第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保 ...

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    会社設立後の許認可ごとの必要な事業目的

    司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 会社設立の際に、許認可を控えている場合は、事業目的に許認可に耐えうる文言を入れておく必要がありますが、 毎回確認するのは大変ですから、ある程度まとめて記事にしてみました。 (R5.7.15編集)   許認可が必要な事業例 業務内容 目的の記載例 運送業 一般貨物自動車運送事業 ※(許可)トラックなどの運送 特定貨物自動車運送事業 ※(許可)荷主が1社に特定されているトラックなどの運送 貨物軽自動車運送事業 ※(届出)軽トラック、125CC以 ...

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    残高証明書・取引履歴の取得

    司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。  聞かれることの多い、相続手続時における残高証明書と預金口座の取引履歴の取得について、記事にしてみたいと思います。 残高証明書・預金口座の取引履歴の取得 相続時に必要な場面 これらの資料は、相続税申告が必要なケースで、準備することになります。   残高証明書 特定の日付時点における、預金、有価証券、投資信託などの残高、保有口数などを、金融機関が証明してくれる書類です。   預金口座の取引履歴とは? 預貯金口座の過去の入出金の履歴が ...

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    死亡届と死亡記載事項証明書 

    司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事では、死亡届の取り扱いについてまとめています。   死亡届とは? 届出義務者は、死亡事実を知ってから7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から三箇月以内)に、役所に届出をしなければなりません。 遺体を安置している葬儀社が、代わりに提出してくれることもあります。   第八十六条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これを ...

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    相続人が誰もいない場合

    司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、相続人が誰もいない場合の手続きについて記載したものです。 ご自由にご覧ください。 相続人が誰もいない場合に、財産はどうなる? わかりづらいですが、まず、相続財産は法人になります。財産それ自体が法人格を持つということです。 そして、その相続財産を管理及び清算するためには、利害関係人又は検察官からの請求により、家庭裁判所で相続財産の清算人を選任してもらう必要があります。 第六章 相続人の不存在 (相続財産法人の成立) 第九百五十一条 相続人の ...

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    コラム:そもそも、不動産の名義変更はしないといけない?


    名義変更ってしないといけないのかな?

     

     

    結論からお伝えしますと、不動産の名義変更をするかどうかについては任意とされていますが、

    登記をせず放置するメリットはありませんので、気づいたときに登記しておきましょう。

     

     

    また、相続登記については、法改正により義務化されます。

    齋藤法務大臣・小池東京都知事特別対談1「相続登記の義務化って何?新制度でどう変わるの?」

    ✅ 令和6年4月1日より相続登記は義務化

    ✅ 怠ると10万円以下の過料の可能性あり(救済措置あり)

    ✅ 登記の期限は取得者が不動産を取得したことを知った日から3年以内

    ✅ 過去の相続についての期限は令和6年4月1日から3年以内

     

     

    基本的に登記を放置すると、相続登記や会社登記の場合は過料の制裁などに加え、権利関係が複雑化してしまうなど、デメリットをあげ始めるときりがありません。

    行わないとどうなるかどうかというよりも放置するメリットがないとお考えいただくのが良いと思います。

     

     

    とはいえ、それなりの費用が発生するので時期を選びますよね…。

    ただし、すぐに費用負担をしたくないとお考えの場合でも、手続を先延ばしにしているだけであるというのが実際のところです。

    不動産は長い目で見ると結果的には処分することになりますから、最終的にはご子息や親族のうち誰かが、結局まとめて手間や費用を負担することになると考えられます。

     

     

    そうならないために、お持ちの不動産の登記については、余裕があるときにまとめてやっておくことをおすすめします。

     

     

     

     

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    相続登記を自分でやるか?それとも司法書士に依頼するか?

     

    法務局に聞いて書類をあつめていけば自分で登記できる気がする。

     

    司法書士への報酬も高いし、自分でやったほうが損しなくてすむんじゃないかなぁ…

     

     

     

     

    このようにお考えの方も少なくありません。なかには「士業なんて不必要な存在だと思ってる」とおっしゃる方もいます。

     

    しかし、自分で手続きをはじめてみると意外と難しくて途中でやめたという方が多いのが現状です。

     

    ※ 権利者が単独で行う登記についての記述です。対立当事者がいる登記(売買など)をご自身でやろうとする方がいますが、絶対にやめましょう。

     

     

     

     

    あなたは大丈夫ですか?実務ではこんな失敗談が多いです

    どうしよう…

     

    ✅ 相続手続きを最初から最後まで自分でやってみたけど、驚くほど大変だった

    ✅ 抑えるべきポイントを抑えておらず、後で余計な費用がかかった

    ✅ 後日、最初から専門家に頼んでいれば、こんな思いをせずに済んだのだと知って愕然とした…

    ✅ 後で収集した書類の再取得が必要になり倍の労力や費用がかかって後悔した

    ✅ 重要書類だとわからず大切な書類を紛失してしまった

    ✅ 相続財産の調査に漏れがあり、数年後に手続きすることになった…

     

     

     

     

     

    自分で登記申請を行うのが大変な理由

    法務局は事前審査してくれない

    意外と知られていませんが、登記というのは権利を公示するという役割から、早いもの勝ちの性質を持っていますので、窓口に添付書類や申請書を持って行ったからといってその内容を事前に精査してくれるわけではありません。

     

     

    法務局は、事前に申請方法以外何も教えてくれないのですね。なぜなら、登記の相談は無償独占業務とされ、司法書士以外の法務局職員などは、例え無料だとしても相談業務を行ってはいけないからです(「親切心から相談に乗ってくれる人がいた」というお話を聞きますが、それは違法行為で、悪質だと判断されればその方は逮捕されます。医療行為等と同じ取り扱いです。)。

     

     

    よって、法務局の手続き案内は当番の司法書士が対応していなければ、あくまで言葉通り「手続き方法の案内」にとどまるため、わざわざ平日に出向いたにもかかわらず「これは司法書士にご依頼ください」と冷たくあしらわれる事があり、手続きも進まずストレスばかりが溜まっていくということになりかねません。

     

    登記制度が複雑 

     

    住所変更登記ひとつとってみても、住民票のみで添付書類が足りるケースや戸籍の附票を要するケース、権利証及び上申書を要するケースなど実に様々です。

    登記は不動産や会社の重要な記録なので、手続きが厳格なものとなっているのもやむを得ないと考えられます。(登記制度は不動産登記法、商業登記法、政令、省令、先例などで明確にその運用が定められています。)

     

     

     

    「こんなことなら、最初から頼んでおけばよかった…」

     

     

     

    このような後悔を防止するためにも、無料相談でもよいので、まずは一度お近くの司法書士に手続の進め方をご相談ください。

     

     

     

     

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