預貯金、不動産の相続手続きをまるごと代行します

 

 

 

このようなことでお悩みですか?

✅ 戸籍を集めるのが辛い… 
✅ 相続人がたくさんいる
✅ 被相続人の相続人もすでに亡くなっている
✅ 遺産分割協議書を作れと言われた
✅ 相続手続きがとにかく面倒
✅ どうやって進めるのがベター?
✅ 不動産が遠いところにある
✅ とにかく全部任せたい

 

 

ご依頼理由ベスト3

1.細々しい解約手続きなどをまとめて専門家に依頼したい

2.相続人が多くとりまとめが困難

3.相続関係、財産が複雑な場合

 

 

このようなお悩みは、当事務所が解決いたします!

 

 

司法書士にご依頼になった場合の豊富なメリット

✅ 網羅的な相続全般のご相談に対応可能です。

✅ 労力や手間抑え、イライラしたり法律で頭を悩ませなくてすみます。

✅ 信託銀行の遺産整理業務手数料は最低額100万円~のためリーズナブル

✅ 一般事業者に依頼した場合のように相続財産に応じた営業のターゲットされるのを防止できます

✅ 慣れない手続きを逆手にとる事業者に詐取される事防止できます

✅ 財産の承継漏れや後々のトラブル防ぐことができます。

✅ 財産調査・遺言書検索・預貯金や有価証券、クレジットカード解約、支払いの代行など必要な手続きをまとめてサポート致します。

✅ 財産目録や清算書を作成することで、相続人間に不信感が募るのを予防できます。

 

 

お客様の声 

※お客様アンケートのうち、掲載許可をいただいたものを一部抜粋して記載しております。写真はイメージです。

50代 男性 登記手続きの代理 評価:
費用も明瞭で安心してお任せできました。
また、関係手続きについてもアドバイスいただき、費用サービスで対応して頂き感謝しております。


50代 男性 登記手続きの代理 評価:
とても迅速に処理していただけたところが良かったです。また、安心の料金提示でした。

60代 女性 登記手続きの代理 評価:
迅速に対応していただき、事務処理後の税務関係(※申告の必要性)までアドバイスをいただいてとても助かりました。

 

 

こちらのフォームから24時間予約受付、ご相談が可能です

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    遺産承継業務をもっと知りたい方へ

     

    遺産承継業務の内容

    1.相続人調査、確定(戸籍等の収集、読み取りを含む)
    2.預金口座、公開株・借金等の調査 (ご希望の場合)
    3.相続関係説明図、遺産分割協議書・法定相続情報証明の取得作成
    4.疎遠な相続人等への可能な限りの連絡調整 
    5.公正証書遺言等の検索
    6.金融機関の口座等解約・凍結の解除(相続税申告のための残高証明書取得等を含む)
    7.相続による不動産の名義変更
    8.財産目録、財産の清算分配
    9.  相続税が発生する場合、税理士等の他の専門家も手配します

    10. その他、遺産承継に付随する業務  

     

    司法書士が、司法書士法施行規則31条を根拠として、相続人の皆様の任意の財産管理人の地位に就き、中立的な遺産分割協議の調整や、相続手続き全般のサポートをします。

    他の法律で禁止されている以外の業務を、まとめてご依頼いただけるということです。

    施行規則31条

    一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務

     

     

    ☏050-5806-6934

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    報酬・費用

    税抜25万円~ + 実費 

    報酬  
    不動産や預貯金1社を個別に依頼 8万円~ + 実費 (税込88,000円~)
    遺産承継業務として受任 以下のとおり

     

    承継対象財産の価額 報酬額
    500万円以下 25万円(税込275,000円)
    500万円以上5000万円以下 価額の1.2%+19万円
    5000万円以上1億円以下 価額の1.0%+29万円
    1億円以上3億円以下 価額の0.7%+59万円
    3億円以上 価額の0.4%+149万円

    ※戸籍の印紙代や登録免許税など、実費は別途発生します。

    案件により報酬費用は変動しますので、まずは事前見積りをご依頼ください。

     

    信託銀行などに手続きを依頼してしまうと、最低100万円からのサービスを、司法書士は25万円からご提案しております。 

    相続手続きのことは、一度お近くの司法書士にご相談ください。

     

    全体的な料金目安について

    例えば、相続財産の総額が3000万円の場合、55万円が報酬の目安です。この他、登録免許税、印紙代などの実費が別途発生します。

     

     

    当事務所の特徴

    ご依頼になるとわかる
    安心のスピード感!

    関東圏に出張事前見積り
    驚きのフットワーク!

    お問合せフォームから
    24時間受付可能!

    明瞭で適切な
    納得のコスト感!

    効率的でらくらく
    スムーズな手続き進行!

    身近な専門家として
    親切かつ誠実なご対応!

     

     

    よくある質問

     

    通帳が見つかりませんが手続できますか?

    問題ありません。なくても手続きを進めることができます。 ただ、通帳があった方が手続きはスムーズなので、ある場合はご提出いただいております。  

     

    借金があるか調べたいのですが?

    借金調査も当事務所で行いますので、ご面談の際にお申し付け下さい。

    ※個人間の貸し借りは、ご逝去された方の資料をお探しいただく必要がございます。

     

    相続税が心配です

    相続税が発生しそうな場合は、手続き終了後に税理士を手配しますのでご安心ください。  

     

    戸籍は集めておいたほうがいいですか?

    当事務所が必要な書類をほとんどすべて収集、作成しますので、ご案内させていただくまで何もご準備いただかなくても構いません。

     

    疎遠な相続人がいるのですが

    疎遠な相続人がいるというケースの進め方についても、当事務所は豊富な経験がございますので、ご面談時にお伝えください。

     

     

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    ご依頼時の注意事項

    司法書士が任意相続財産管理人となるのは、法令により定めされた正当な業務です(財産管理業務をおこなえることが、法令により明記されているのは司法書士と弁護士のみです)。

    ただし、司法書士に相続財産管理人としての正当な権限があるとしても、現状では、銀行や証券会社などが代理人による手続きに応じない可能性もありますのでご了承ください

    よって、司法書士に依頼すればすべての相続財産管理業務を必ずお任せいただけるとは断言できませんが、そのような場合であっても様々な形で最大限のサポートをいたします。

    また、司法書士がおこなう相続財産管理業務には、司法書士の業務範囲による制限があります。そのため、訴額140万円を超える紛議のある事案、司法書士以外の士業独占業務については、財産管理業務の一部としてであっても司法書士がおこなうことはできません。さらに、財産管理業務受任後、法的紛議の生ずることが不可避と認められる事情がある場合には、事件処理途中であってもやむを得ず辞任する場合があります

     

     

     

     

     

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    12年以上登記のない株式会社は「みなし解散」に?リスクと回避方法

        【放置厳禁】12年以上登記のない株式会社は「みなし解散」に?リスクと回避方法 「会社は存続しているはずなのに、法務局から通知が届いた」「長年登記を放置していたら、いつの間にか会社が解散したことになっていた」……。 このような事態を招くのが「みなし解散」という制度です。事業を継続しているつもりでも、一定の手続きを怠ると法律上「解散したもの」とみなされ、ビジネスに重大な支障をきたす恐れがあります。   みなし解散とは?対象となる法人 「みなし解散」とは、長期間登記が行われ ...

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    存続期間が満了した用益物権と、除権決定による抹消について

    最近、珍しい手続きとして公示催告手続きを行いましたので、備忘録としてまとめておきます。 以下の不動産登記法70条2項の手続きは、存続期間が経過していることが明らかで、権利が消滅しているにもかかわらず、地上権や賃借権、地役権などの用益物権に関する登記が残っているが、 登記名義人が行方不明であったり、既に死亡して相続関係が不明な場合などに適用されます。 不動産登記法70条2項 消したいのに消せない登記 法律に、除権決定が利用できることの根拠があれば、公示催告手続きにチャレンジすることができます。手続き期間は、 ...

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    最近の先例・通達など

      令和7年4月21日以降 本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要に 本店移転の際に、新管轄宛の印鑑届の提出が不要になります。 しかし、印鑑カードは取得申請が必要なため、結果的に代表者の認印の押印いらなくなるだけであるという、少しばかりの変更ということになります。 令和7年4月21日(月)から、商業登記規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第10号)が施行され、同日以降会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転する登記の申請(以下「本店移転の登記申請」という。)がされた場合には、 ...

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    遺言書の「清算型遺贈」に潜む罠—「譲渡所得税」について

    近年、遺言作成の実務において「清算型遺贈(換価遺言)」を選択するケースが増えています。 「不動産を売却して現金化し、その代金を遺贈する」というこの手法は、公平な遺産分割や遺贈寄付(NPO法人などへの寄付)を実現するための有力な手段です。 しかし、私たち司法書士が実務上、最も警戒しなければならない「リスク」が一つあります。それが「譲渡所得税」の存在です。 1.「清算型遺贈」とは何か? 清算型遺贈とは、遺言の中で「不動産を売却して、その売却代金から諸経費を差し引いた残金を指定の人(または団体)に与える」という ...

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    不動産取引において、売主が非居住者または外国法人である場合、日本国内の所得に対する源泉徴収の仕組みは重要なポイントです。 特に、司法書士や不動産業者が取引を円滑に進めるためには、この制度をしっかり理解し、適切に手続きを進めることが求められます。 今回は、売主が非居住者または外国法人である場合の源泉徴収制度について、わかりやすく解説します。 不動産の買主の、非居住者・外国法人の所得源泉徴収義務 非居住者や、外国法人から不動産を購入し、譲渡対価を支払った場合、 一定の条件下では、買主に源泉徴収義務が発生します ...

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    令和8年度税制改正大綱と司法書士実務&個人生活への影響

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