相続人申告登記・相続登記の期限

司法書士 廣澤真太郎
こんにちは。司法書士・行政書士の廣澤です。

この記事は、令和6年から相続登記が義務化されることにより設けられる期限の考え方を備忘録としてまとめたものです。ご自由にご覧下さい。

 

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相続登記の義務化

相続登記の義務化により、令和6年4月1日から相続登記に申請期限が設けられます。

 

 

 

施行日 法改正(一部抜粋)
令和5年4月1日 ・遺贈登記・買戻特約の単独申請など
令和6年4月1日 ・会社法人等番号の登記
・外国人等の連絡先の登記
・相続登記が申請義務化
・相続人である旨の申出等
・DV被害者の方の証明書記載事項
・相続登記の罰則規定
令和8年4月1日(?) ・氏名等の変更登記が申請義務化
・所有権者が亡くなった場合等の符号表示
・所有権不動産記録証明書
・住所変更登記の申請義務化

法務省パンフレット:知っていますか?相続登記制度が新しくなりました。相続登記について登録免許税が免税される場合があります。

 

 

 

令和6年4月1日以前に開始した相続についても適用されるか?

適用されます。

 

第七十六条の二

所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

付則5⑥

第二号新不動産登記法第七十六条の二の規定は、第二号施行日前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても、適用する。(以下省略)

 

 

 

登記申請の期限

登記申請義務には76条の2①、76条の2②、76条の3④などに義務の根拠があります。

 

施行日前に開始した相続

76条の2①については、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日又は施行日のいずれか遅い日から3年以内(令和9年3月31日~

76条の2②については、遺産の分割の日又は施行日のいずれか遅い日から3年以内(令和9年3月31日~

 

施行日後に発生した相続

76条の2①どおり、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内

76条の2②どおり、遺産の分割の日から3年以内

 

第七十六条の二

所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

② 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

付則5⑥

第二号新不動産登記法第七十六条の二の規定は、第二号施行日前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても、適用する。この場合において、同条第一項中「所有権の登記名義人」とあるのは「民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前に所有権の登記名義人」と、「知った日」とあるのは「知った日又は第二号施行日のいずれか遅い日」と、同条第二項中「分割の日」とあるのは「分割の日又は第二号施行日のいずれか遅い日」とする。

 

 

条文を読むと、遺産分割協議で不動産を取得しないこととなった相続人には76条の2①と、76条の2②両方の義務がないことになります。

しかし、遺産分割協議が76条の2①の期限内に調わなかった場合、行政からしたら義務違反に見えます(相続人申告登記も相続登記もされておらず、権利能力がない旨の符号が公示されている)。

ですから、間に合わないときは相続人申告登記は最低限行っておくべきだと思います。

 

 

相続人申告登記(相続人である旨の申出等)

76条の2①についての義務を、管轄法務局に相続人である旨の申し出を行うことで、免れることができます。

ただし、76条の2②の義務は免れることができません。つまり、世間で騒がれているように相続登記が簡略化されたわけではなく、手続が追加されたと考えるのが妥当でしょう。

売却や担保設定するときは結局、相続による所有権移転登記をするわけで、手間が増えただけだという事です。

 

第七十六条の三

第七十六条の二第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
2前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
3登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
4第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
5前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
6第一項の規定による申出の手続及び第三項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。

 

 

個別具体的なケースごとの判断

 

1.遺言がある場合

76条の2①が該当します。

よって、遺贈の場合も特定財産承継遺言の場合も、相続人申告登記又は相続登記を行うことで義務を免れることができます。

 

2.遺言がない場合 かつ 法定相続分で財産を分ける場合

76条の2①が該当します。

よって、相続人申告登記又は相続登記を行うことで義務を免れることができます。

 

3.遺言がない場合 かつ 遺産分割協議で財産を分ける場合

(1)相続人申告登記を行っていないとき

76条の2①とその後の76条の2②が該当します。

よって、相続人申告登記を行うことで義務を免れることはできませんので、相続登記を期限内に行う必要があります。

この場合、遺産分割協議に基づいて申請をすることで足りるので、76条の2①を経て、その後の76条の2②を順々に行う必要はありません。

 

(2)相続人申告登記を行っていないとき かつ 法定相続分による登記はすでに行っているとき

76条の2①の義務は免れていますが、76条の2②に該当します。

よって、期限内に追加で遺産分割による所有権移転(更正登記(?)となり登録免許税の軽減あり)を行う必要があります。

 

(3)相続人申告登記を行っているとき

76条の2①の義務は免れていますが、76条の3④が該当します。

よって、相続登記を期限内に行う必要があります。

第七十六条の三

4 第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

 

(4)相続人申告登記を行っているとき かつ 法定相続分による登記はすでに行っているとき

76条の3④の義務は免れていますが、76条の2②が該当します。

よって、期限内に追加で遺産分割による所有権移転(更正登記(?)となり登録免許税の軽減あり)を行う必要があります。

 

 

76条の2①と76条の2②の期限についてのパターン

1.遺産分割協議が、76条の2①の期限内に成立した場合

76条の2①の期限内に登記申請を行うことで、76条の2①と76条の2②どちらの義務も免れることができます。

 

2.遺産分割協議が、76条の2①の期限内に成立しそうにない場合

76条の2①の期限内に、いったん相続申告や法定相続分による登記行う必要があります。

その後、遺産分割協議が調った場合にあらためて、76条の②又は76条の3④の期限内に登記を行う事になるということですね。

 

3.76条の2①の義務を行わず、期間経過後に遺産分割協議を行った場合

遺産分割協議に基づいて登記申請のみ行う事になります。この場合、原則として不動産取得者に過料が課されます。

 

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