司法書士 廣澤真太郎
この記事は、家の名義変更をお考えの方向けの記事です。

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家の名義変更とは?
家の持ち主や担保権者などの権利者が変わったときには、法務局において登記申請を行わなければなりません。この登記申請のことを、俗に名義変更といいます。
登記とは、権利関係などを公に明らかにするために設けられた制度のことで、商業登記や法人登記、動産登記などさまざまな種類があります。
今回ご紹介する「名義変更(所有権の移転登記)」も登記の一つで、入手した土地や建物が誰のものなのかをはっきりさせるために行われています。
不動産登記を行うと、法務局が管理する公の帳簿に「どこにある、どのような土地・建物なのか」「所有者は誰なのか」「どの金融機関から、いくらお金を借りているのか」といった情報が記録されます。
こうした情報は一般に公開されていて、手数料を支払えば誰でも閲覧ができ、登記内容が記載された登記簿謄本の交付を受けることもできます。
家の名義変更はどこにする?
管轄の法務局にたいして行います。自分で行いたい場合は法務局へご自分で申請し、専門家に依頼する場合は「司法書士」にご依頼ください。
なお、行政書士や税理士は登記については専門外のため、ご依頼時の専門家の選定にご注意ください。
不動産や会社の神奈川県の管轄は、次のページに記載されています。
横浜地方法務局:不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧
家の名義変更が必要なのはどんなとき?
家の権利関係に変更があったときに、登記申請が必要になります。
(例)
・登記名義人の住所や名前に変更があったとき
・登記名義人が亡くなった時
・住宅ローンを完済したとき
・担保を設定したとき
・売買、贈与したとき
家の名義変更はいつまでにすればいい?
売買や担保設定については不動産業者や銀行から指示がありますので、とくに考えなくても問題ありません。
その他登記に申請期限はありませんが、令和4年6月1日より申請期限が設けられるものもありますから、気づいたときに申請を行いましょう。
家の名義変更をしない場合はどうなるのか?
家の名義変更をしておかなかった場合、将来的に売却や担保を提供してお金を借りること等ができなくなります。
不動産を売却するためには、現在までに不動産を取得した人を先立って登記しておく必要があります。
例えば、相続時の名義変更を放置しており相続人がわからないといった場合や、認知症の方が複数名いるといった状況になると、実質、不動産を売却すること等が困難になります。
固定資産税の名義変更とは違うのか?
家屋課税台帳登録事項変更のことかと思いますが、次のようにお考え下さい。
1.登記されていない不動産を取得した場合 (登記簿が存在しない)
この場合は、市役所の資産税課に家屋課税台帳登録事項変更と、印鑑証明書と確認書等を提出する必要があります。
先述の名義変更(所有権移転登記)とは別物です。
2.登記されている不動産を取得した場合 (登記簿が存在する)
この場合は、市役所への申請書提出は不要です。
名義変更名義変更(所有権移転登記)を行うことで、固定資産税の名義変更を兼ねることになります。
家の名義変更には、どれくらいの期間がかかる?
専門家に依頼した場合でも、登記申請をしてから、登記が完了するまでに2週間~1カ月かかります。
さらに、相続の場合は添付書類の収集や申請準備に1~2か月かかかるのが一般的です。
家の名義変更には、いくらかかる?
税金(不動産の評価額次第)と実費数千円~数万円がかかります。
司法書士に依頼する場合の報酬の目安は5~20万円です。
(税金の例)
1.譲渡所得税
2.贈与税
3.登録免許税
4.不動産取得税
登録免許税(登記にかかる税金)
一般的な名義変更
贈与による所有権移転登記の場合
不動産の評価額×2%
(例)評価額1000万円 × 2% = 20万円
相続による名義変更
相続による所有権移転登記の場合
不動産の評価額×0.4%
(例)評価額1000万円 × 0.4% = 4万円
不動産の名義変更の事は誰に相談?

不動産の名義変更の専門家は、司法書士です。
最初の窓口として、他事業者を介してしまうと、不必要な費用を請求される場合がございますから、可能であれば初めからお近くの司法書士にお悩みをご相談ください。
以上、参考になれば幸いです。
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最近の先例・通達など
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