不動産を購入した際にかかる税金の一つに「不動産取得税」があります。
これは、土地や建物を取得したときに一度だけ課される地方税で、都道府県が課税主体となります。住宅購入時には様々な費用が発生しますが、この税金も見落とせないポイントの一つです。
不動産取得税とは?
不動産取得税の課税対象となるのは、売買だけでなく、贈与や交換、家屋を建築する等によって不動産を取得した場合も含まれます。
ただし、相続により取得した場合等、一定の場合には課税されません。
※贈与税において、夫婦間の居住用不動産の贈与の特例の適用を受けた場合や、相続時精算課税制度の適用を受けた場合でも、不動産取得税の課税の対象となります。(贈与を取り消した場合でも同様です。)。
税率
税額は「固定資産税評価額」に一定の税率を掛けて算出されます。
取得した不動産の価格(課税標準額)*1 × 税率*2
*1 令和9年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合、当該土地の課税標準額は価格の1/2。
*2 税率 … 平成20年 4月 1日から令和9年 3月31日まで 土地や住宅3% 非住宅4%
総務大臣が定めた固定資産評価基準により評価、決定された価格で、新築・増築家屋等を除き、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。したがって、不動産の購入価格や建築工事費ではありません。
また、土地や家屋の贈与を受けたり、交換により取得したりした場合も、固定資産課税台帳に登録されている価格となります。
※新築・増築された家屋については、固定資産税では新築・増築された翌年の1月1日を基準日として課税されますので、初年度において減価が行われます。一方、不動産取得税は取得した時の価格によって課税されますので、年数の経過に応じた減価がありません。そのため多くの場合、不動産取得税の課税の基礎となる不動産の価格は、固定資産税の課税の基礎となる価格と比べて高くなります。
課税されるタイミング
不動産取得税は、購入後すぐに支払うわけではなく、通常は取得から数ヶ月後に納税通知書が送られてきます。
そのため、事前に資金計画に組み込んでおくことが重要です。軽減措置の適用を受けるには申告が必要な場合もあるため、忘れずに手続きを行いましょう。
シミュレーション
控除額も含めたシミュレーションツールは、一般公開されています。
※控除・減額の適用を受けるためには、都税事務所等へ申告が必要です。
まとめ
実務上は、不動産を取得する場合は、とりあえず不動産の評価額の3~4%前後の支払準備をしておけば安心です。
住宅購入は大きなライフイベントですが、税金の知識をしっかり持つことで無駄な出費を防ぐことができます。不動産取得税の仕組みを理解し、賢く準備を進めていきましょう。
