相続法改正後の遺留分について

司法書士 廣澤真太郎
こんにちは。司法書士の廣澤です。

今更ながら、相続法改正後の遺留分制度について、備忘録としてあらためて知識を整理した記事です。

少しマニアックな知識なので、上級者向けの記事になります。

 

[toc]

 

無料!遺言の必要性診断チャート

 

遺留分制度の改正

 

遺留分制度の改正前と改正後の違い

 

民法(相続法) 改正前 改正後
法的性質 物権的効力
※遺贈した目的物の所有権を相続人に帰属させる
債権的効力
※受贈者に対する金銭請求権を有することになる
請求権 遺留分減殺請求権
※形成権なので、遺贈等を遺留分の限度で”無かった事”にできる。
遺留分侵害額請求権
※金銭債権なので、遺贈等を無かった事”にはできない。
侵害する贈与、遺贈の有効無効 有効 有効
権利を行使方法 裁判上、裁判外どちらでも可 裁判上、裁判外どちらでも可
不動産の遺留分侵害 ①登記未了の場合
遺留分を有する相続人は相続登記ができる。
②既に登記している場合
侵害の限度で移転登記請求権を有する。
侵害額の限度で金銭請求権を有するにとどまる。
不動産で清算したい場合は、金銭の支払いに代えて、不動産で代物弁済をするなどすることになる。
遺留分権利者 配偶者・直系尊属・直系卑属(代襲者含む) 配偶者・直系尊属・直系卑属(代襲者含む)
時効 相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年
※旧法の法解釈に変更はないため、旧法の「単に知った時ではなく、侵害があったことを知りかつ減殺できる事まで知ったとき」が基準となることは変わらない

 

支払う資力がない時はどうする?

旧法の時と同じように、遺言を作成する際に遺留分に気を付けなければならないという点は変わりません。

資力がない場合には、有益費償還請求をされた時と同じように、債務の全部又は一部の支払いについて、裁判所は相当の期限を許与することができることとされました。

新法1047条

 

 

改正法が適用されるタイミング

実務で気を付けたのは、改正法が適用されるタイミングについてですが、基準は【相続開始日】と【改正法施行日】の前後関係です。

✅ 相続開始日が原則的施行日より前(平成31年6月30日以前)の場合は「遺留分減殺請求権」

✅ 相続開始日が原則的施行日より後(平成31年7月1日以降)の場合は「遺留分侵害額請求権」

 

施行日前の贈与や遺贈だとしても、相続開始が施行日後であれば新法が適用されます。

 

 

遺留分侵害額の計算方法の復習

【遺留分の額】 - 遺留分権利者が受けた特別受益の価額 + 遺留分権利者が取得すべき遺産の価額 ) + 遺留分権利者の承継債務の額

 

A 遺留分の額

a【財産の価額】 × 1/2(直系尊属のみの場合1/3) × 遺留分権利者の法定相続分 

 

a 財産の価額

相続開始時の積極財産の額 + {α 第三者に対する生前贈与(原則1年以内) + 相続人に対する生前贈与(原則10年以内)} - 相続債務全額

新法:1043条

 

α 生前贈与についての整理

財産の価額算定時の贈与 第三者が受贈者 相続人が受贈者
贈与の時期 原則:相続開始前1年間でおこなったもの 原則:相続開始前10年間でおこなったもの
例外:当事者双方が遺留分権利者へ損害を与えることを知って贈与したときは、期間外のものも算入する。 同左
贈与の内容 限定なし 婚姻もしくは養子縁組又は生計の資本として受けた贈与に限る。
※特別受益としての贈与

 

 

参考:「相続法改正と司法書士実務」東京司法書士会民法改正対策委員会編

第九章 遺留分

(遺留分の帰属及びその割合)

第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

 

(遺留分を算定するための財産の価額)

第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。

2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。

3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

第千四十五条 負担付贈与がされた場合における第千四十三条第一項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。

2 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。

 

(遺留分侵害額の請求)

第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。

一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額

二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額

三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額

 

(受遺者又は受贈者の負担額)

第千四十七条 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。

一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。

二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。

2 第九百四条、第千四十三条第二項及び第千四十五条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。

3 前条第一項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第一項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。

4 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。

5 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。

 

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)

第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

 

(遺留分の放棄)

第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

 

 

相続・遺言のご相談

相続に関連する業務内容一覧

  相続に関するの業務内容一覧 当事務所では、主に、次のような業務をメインとして行っています。 (例) ・相続による不動産の名義変更、戸籍収集 ・預金、有価証券の相続手続き ・遺産をお預かり ...

続きを見る

 

知識ページ一覧

知識ページをご覧になりたい方はこちらから

令和6年4月1日~ 相続人申告登記の制度開始

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 相続人申告登記の通達(法務省民二第535号令和6年3月15日)がでましたので、記事にしてみました。ご自由にご覧ください。 相続人申告登記とは 民法等の一部を改正する法律による相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)に伴い、創設された制度です。   基本的には、期限内に相続登記を行えば良いため、現状、次のようなケースで、相続登記が行えない場合などに、活用することが考えられます。   ・相続人に非協力的な方がいて、登記申請が行えな ...

ReadMore

一歩踏み込んだ終活!エンディングノート、死後事務、財産管理等、任意後見、遺言書

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、4人に1人が認知症とされる現代において、司法書士が終活に際して、お役に立てるサービスについて、ご紹介した記事です。 司法書士が終活に関してできること 司法書士は、生前対策だけでなく、その後の相続手続きについても日ごろから業務として行っている、法律事務のエキスパートです。 ・ライフプランノート(エンディングノート)の作成 ・各契約書や遺言書等の法的書類の組成、公正証書作成のサポート  ・その後の、相続手続き・遺言執行業務をまとめて依頼 &n ...

ReadMore

外国在住者が所有者となる場合の住所証明情報

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、外国在住者が不動産を取得する場合の、住所証明情報について、備忘録として記載したものです。 通達 令和5年12月15日 外国在住者(個人)の住所証明情報 次のいずれかを住所証明情報とする。   1.本国等政府の作成に係る書面 + 訳文 登記名義人となる者の本国又は居住国(本国又は居住国の州その他の地域を含む。以下「本国等」という。)の政府(本国等の領事を含み、公証人を除く。以下「本国等政府」という。)の作成に係る住所を証明する書面 ...

ReadMore

株券の廃止手続き

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事では、株券の廃止にあたっての手続きについて、記載していきます。 株券とは 株券とは、株券発行会社における株主としての地位を表した有価証券のことをいいます。 平成16年に株券の不発行が認められるようになり、平成21年以降は上場株券については、電子化され、発行されないことになりました。また、会社法施行以降は、株券不発行が原則とされています。   具体的には、次のような記載のある証券の事を指します。   株券記載事項 (株券の記 ...

ReadMore

増資の登記について

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事では、増資の登記手続きについて解説していきます。   増資の登記 登記事項を変更した場合は、2週間以内に役員変更の登記申請を行う必要があり、これを怠ると、100万円以下の過料が代表者に課される可能性があります。 増資する日が決まっている場合は、速やかに登記手続を行いましょう。   増資の準備物 ご自身で進める場合  ・申請書 ・定款 ・就任承諾書 ・株主総会議事録、取締役会議事録、取締役の決定書 ・株主リスト ・資本金の計上 ...

ReadMore

役員変更登記(就任・退任)について

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事では、役員の就任・退任の登記手続きについて解説していきます。   役員変更登記 会社の役員(取締役、監査役等)を変更した場合は、2週間以内に役員変更の登記申請を行う必要があり、これを怠ると、100万円以下の過料が代表者に課される可能性があります。 役員の任期が切れそうなとき(最長10年)や、役員を変更することが決まっている場合には、速やかに登記申請を行いましょう。   なお、会社役員と会社は委任関係にあり、従業員は雇用関係に ...

ReadMore

相続開始時の遺産の調査について

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事では、相続手続きを行う際の、相続財産の調査方法を記載しています。 相続開始時の遺産の調査について 相続人が知らない財産は、意外と多くあります   遺産の調査は、亡くなった方の全ての財産を調べる必要があります。 銀行口座はもちろん、不動産、有価証券、生命保険や損害保険、車両、また、他人と貸し借りしているお金はないかといったことまで、ひとつひとつ調べなければなりません。 また、最近はインターネット上で取引ができ、通帳を発行しないタイプの ...

ReadMore

代表者(代表取締役等)の住所変更登記について

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事では、代表者の住所変更登記について解説していきます。   代表者の住所変更登記 会社の代表者の住所を変更した場合は、2週間以内に代表者の住所変更登記申請を行う必要があり、これを怠ると、100万円以下の過料が代表者に課される可能性があります。 代表者(代表取締役等)の住所変更が決まっている場合には、速やかに登記申請を行いましょう。   代表者の住所変更登記の準備物 ご自身で進める場合  ・申請書   司法書士にご依頼 ...

ReadMore

本店移転登記について

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事では、法人の住所変更(本店移転)登記について解説していきます。   本店移転登記 会社の所在地を変更した場合は、2週間以内に本店移転登記申請を行う必要があり、これを怠ると、100万円以下の過料が代表者に課される可能性があります。 本店を移転することが決まっている場合には、速やかに登記申請を行いましょう。   本店移転登記の準備物 ご自身で進める場合  ・申請書 ・株主総会議事録 ・株主リスト ・取締役の決定書、取締役会議事録 ...

ReadMore

相続時の税金の落とし穴

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 専門外ではありますが、実務で個人的に「怖い」と感じた税金の落とし穴の話をまとめてみました。 この記事をご覧になって、ヒヤッとする方もいると思います。ぜひご覧ください。 相続時の怖い税金の落とし穴 実務で一番怖いのは税金です。誰にも相談せず、ネットや役所に聞きまわって自分で手続を進めた結果、数十万円損をしているケースを何度か見聞きしましたので、ご紹介します。 ◆必ず税理士に相談すべき場合 1.代償分割や、換価分割(不動産を売却して、相続人で分配する)を ...

ReadMore

 

HOME

 

 

この記事をかいた人

-相続・相続放棄, 記事一覧, 遺言書