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※会社設立などの一部業務を除く

 

ネットで登記申請書を作成するサービスなんかもあるけど… 
あまり知られていませんが、司法書士と一度知り合っておけば、今後はずっとご自身で手を動かすよりも早く、安く、正確に登記手続が可能になりますので、あらゆる面で損失を予防できます。
司法書士 廣澤真太郎

 

 

 

司法書士に手続きをご依頼になった場合のメリット

✅ とにかく早く、書類の精査、作成を丸投げできる

✅ 複雑な会社法、商業登記法、各種法人法の論点でイライラしない

 必要物のことを考える必要がない

✅ 最短でご依頼当日に登記書類をご案内&ご請求

✅ 気づいていなかった要な登記に気づける

✅ 今後の機関設計についてなど、様々なアドバイスが聞ける

 

 

見積りの準備物

初めて当事務所に手続きをご依頼になる場合は、次の資料をお手元にご準備ください

1.会社の定款
2.株主名簿 又は 決算時の別表2(同族会社の判定に関する明細書) 
3.履歴事項全部証明書又は登記情報

 

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会社登記の業務

◆各種登記◆

株式会社・合同会社の設立

管轄内本店移転・管轄外本店移転

役員重任、就任、退任

商号、目的、株券廃止、譲渡制限規定の変更

特例有限会社を株式会社に変更する登記

資本金の額を変更

解散、清算決了



◆その他◆

✅定款の刷新

✅機関設計の見直し

✅官報公告

✅株式譲渡に関する書類、株主名簿等の作成

✅株主総会議事録、取締役会議事録等の作成 

 

その他の業務にも対応しております。一度お気軽に見積もりをご依頼ください。  

 

 

当事務所の特徴!

✅ ご依頼者様満足度90%以上 ※お客様アンケート・口コミ集計

✅ レスポンス、手続きスピードが驚くほど速い

✅ 士業事務所にも関わらず、こまめな連絡、丁寧な対応

✅ 司法書士が若く、柔軟に対応可能 

✅ 案件により、ご自宅で事前見積りで気軽に相談

✅ 最短で相談日に登記書類送付&ご請求

✅ 全案件を司法書士が事務員任せにせず、直接対応

お客様の声

お客様の声

  お客様の声アンケート ※アンケート調査の内容を一部抜粋しております。 司法書士 廣澤真太郎 少しずつですが、ご依頼をいただいた皆様にご協力いただいたアンケート調査の内容を、都度、更新して ...

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一般的なご依頼の流れ

 

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お問い合わせ(ご質問・見積り)

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必要に応じて面談

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ご依頼

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    会社登記の報酬目安

    下記以外の登記にも対応いたしますので、一度ご相談ください。

     

    業務内容 業務内容 報酬 登録免許税・印紙代・実費
    株式会社設立 会社設立登記申請
    類似商号調査
    定款案作成
    電子定款認証代行
    議事録等の作成
    印鑑届出・印鑑カードの取得
    履歴事項全部証明書取得
    88,000円~120,000円 20万円~
    ※資本金2,142万円以内
    合同会社設立 会社設立登記申請
    類似商号調査
    定款案作成
    議事録等作成
    印鑑届出
    履歴事項全部証明書取得
    68,000円~100,000円 6万1,000円~
    商号の変更 商号変更登記
    類似商号調査
    申請前の登記簿調査、定款の確認業務
    議事録等作成
    履歴事項全部証明書取得
    20,000円~30,000円 3万1,000円~
    目的の変更 目的変更登記
    類似事業者の目的調査
    申請前の登記簿調査、定款の確認業務
    議事録等作成
    履歴事項全部証明書取得
    20,000円~60,000円 3万1,000円~
    役員変更 役員変更登記申請
    申請前の登記簿調査、定款の確認業務
    議事録等の作成
    履歴事項全部証明書取得
    20,000円~120,000円 11,000円~
    ※資本金1億円以内
    代表者の住所変更 役員変更登記申請
    申請前の登記簿調査、定款の確認業務
    議事録等の作成
    履歴事項全部証明書取得
    10,000円~20,000円 11,000円~
    ※資本金1億円以内
    本店移転 変更登記申請
    申請前の登記簿調査、定款の確認業務
    議事録等の作成
    履歴事項全部証明書取得
    20,000円~60,000円 3万1,000円~
    (管轄外は6万1,000~)
    株式の発行・増資 変更登記申請
    申請前の登記簿調査、定款の確認業務
    議事録等の作成
    履歴事項全部証明書取得
    88,000円~120,000円 3万1,000円~
    (増加する資本金の額×1000分の7)
    自己株式の消却 変更登記申請
    申請前の登記簿調査、定款の確認業務
    議事録等の作成
    履歴事項全部証明書取得
    20,000円~30,000円 3万1,000円~
    資本金額の減少 決算公告
    減資公告
    減資登記申請
    申請前の登記簿調査、定款の確認業務
    議事録・個別催告等作成
    履歴事項全部証明書取得
    130,000円~160,000円 16万円~
    解散・清算人の選任 解散・清算人就任の登記
    官報公告
    議事録等の作成
    80,000円~120,000円 8万円~

     

     

    よくある質問

    謄本を取得すると相手の会社に取得したことは相手にわかりますか

    わかりません。謄本は誰でも法務局に対してし取得請求をすることができ、取得した情報が会社に通知されるといった制度もありません。

     

    株式会社設立にあたり、定款認証日から何日後までに登記を完了しなければならないのですか

    発起人が定めた日や、設立時取締役の調査終了日から2週間以内に登記しないと過料が課されると定められています。しかし、発起人の定める日の制限はないですから、とくに期限はないということです。

    (株式会社の設立の登記)
    第九百十一条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
    一 第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定による通知を受けた日)
    二 発起人が定めた日第四十六条 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。

     

    閉鎖謄本とは、倒産した会社の謄本のことですか

    正確には違います。倒産している会社の閉鎖謄本も、倒産していない会社の閉鎖謄本もあります。 一定の場合に登記記録は閉鎖されるルールになっており、その一定の場合には倒産以外(例えば管轄外本店移転)も含まれるからです。  

     

    定款上の会社所在地について、マンション名の部屋番号を記入するのを忘れたまま定款認証してしまいました。やりなおしが必要ですか。

    不要です。定款上の会社所在地は行政区画(例えば神奈川県横浜市)までの記載があればよく、マンション名の記載も不要です。  

     

    会社の本店所在地ですが、マンション名や部屋番号をいれなければなりませんか

    どちらでも構いませんが、郵便物が届くのであればいれないほうが、小さな事務所だと思われないため良いのではないでしょうか。  

     

    代表取締役の住所ですが、マンション名や部屋番号を入れなければなりませんか

    原則として印鑑証明書記載どおりに登記しなければなりませんが、記載しなくても良い場合もあります。 記載のルールは次の通りです。

    〇 マンション名も部屋番号も記載不要な場合

    印鑑証明書の住所「神奈川県横浜市〇〇丁目〇〇番〇〇号 マンション名 〇〇号」の場合

    記載ルール

    1.神奈川県横浜市〇〇丁目〇〇番〇〇号

    2.神奈川県横浜市〇〇丁目〇〇番〇〇号 マンション名 〇〇号

    3.神奈川県横浜市〇〇丁目〇〇番〇〇号 〇〇号

     

    △ マンション名は省略できるが部屋番号は記載必要な場合

    印鑑証明書の住所「神奈川県横浜市〇〇丁目〇〇番ー〇〇号 マンション名」の場合

    記載ルール

    1.神奈川県横浜市〇〇丁目〇〇番ー〇〇号

    2.神奈川県横浜市〇〇丁目〇〇番ー〇〇号 マンション名

     

    × マンション名も部屋番号も記載必要な場合

    印鑑証明書の住所「神奈川県横浜市〇〇丁目〇〇番 マンション名 〇〇」の場合

    記載ルール

    1.神奈川県横浜市〇〇丁目〇〇番 マンション名 〇〇号

    2.神奈川県横浜市〇〇丁目〇〇番 〇〇号

    理由として、住所というのは三部構成になっており、「号」に達するまでが住所であり、そのあとに続くマンション名や部屋番号は”ただの肩書”扱いになるからとの事です。 ①「〇〇丁目」 ②「〇〇番」 ③「〇〇号又は〇〇ー〇〇号」  

     

    定款とは何ですか

    会社の根本となる基本事項が記載してあるルールブックのようなものです。根拠は会社法26条です。記載内容には3つの種類があります。

    絶対的記載事項…絶対記載しないといけないもの(会社法27条)
    相対的記載事項…決めたのなら記載しないといけないもの 例:株式の譲渡制限規定、役員の任期の伸長、株券発行の定めがなど
    任意的記載事項…書いても書かなくてもいいもの 例:基準日、事業年度など

    変更するには株主総会の特別決議(議決権の2/3)が必要で、変更したのならその記録を残して保管する必要があります。 定款変更をしても定款そのものをそのままにしている会社さんもありますが、定款は常に書き換えるのが原則です。最低限定款変更した議事録と一緒に保管していなければ後でわからなくなります。  

    (定款の記載又は記録事項)

    第二十七条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
    一 目的
    二 商号
    三 本店の所在地
    四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額 (設立時の資本金の最低出資額のこと)
    五 発起人の氏名又は名称及び住所 +発行可能株式総数

     

    会社の登記簿を確認すれば、誰が何株持っているのかなどを確認できますか

    できません。ご自分が株主の場合などで権利行使のため必要があるときには、会社に対して株主名簿の閲覧を求めることができます。(会社法125条)  

     

    役員変更登記について、数年前に亡くなった取締役の死亡による退任登記をした場合、過料が課されるのでしょうか。なにか過料を免れる方法はありますか。

    会社には登記事項に変更があった場合、2週間以内に登記申請をする義務があります。 それを怠っていたということですから過料を免れる方法はありません。過料の程度はまちまちなようですが、イメージとしては、数年くらいなら数万円で、10年を超えて放置していると約10万円の過料が課税された例もあるようです。

    (変更の登記)第九百十五条 1.会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2.前項の規定にかかわらず、第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。 3.第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。 ①新株予約権の行使 ②第百六十六条第一項の規定による請求(株式の内容として第百七条第二項第二号ハ若しくはニ又は第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合に限る。)

     

     

     

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