郵送・メール・電話のみで手続き可能です
※会社設立などの一部業務を除く
会社・法人登記とは、会社や法人の名称や所在地、役員などの取引上重要な一定の事項を法務局のコンピューターに登録し公示する制度です。登記できる会社の種類や、登記できる事項は法律により定められています。
知らない方も多いと思いますが、会社というのは登記することによって成立します。登記のない法人はあり得ないという事です。
そして、司法書士はその登記の専門家です。 オアシス司法書士事務所では、会社の設立から始まり、設立後の役員変更、定款変更、本店移転、目的変更等様々な登記手続きを承っております。
司法書士に手続きをご依頼になった場合のメリット
✅ とにかく早く、書類の精査、作成を丸投げできる
✅ 複雑な会社法、商業登記法、各種法人法の論点でイライラしない
✅ 最短2日で押印書類をご案内
✅ 気づいていなかった必要な登記に気づける
✅ 今後の機関設計についてなど、様々なアドバイスが聞ける
会社登記に関するお悩みは
司法書士がスムーズに解決致します💡
司法書士連合会「司法書士に聞いてみよう」第2話 (会社を作るってどうするの?)
商業登記の業務
◆各種登記◆
✅株式会社・合同会社の設立
✅本店移転
✅役員重任、就任、退任
✅商号、目的、株券廃止、譲渡制限規定の変更
✅特例有限会社を株式会社に変更する登記
✅資本金の額を変更
✅解散、清算決了
◆その他◆
✅定款の刷新
✅機関設計の見直し
✅官報公告
✅株式譲渡に関する書類、株主名簿等の作成
✅株主総会議事録、取締役会議事録等の作成
その他の業務にも対応しております。一度お気軽に見積もりをご依頼ください。
必要物
初めて当事務所に手続きをご依頼になる場合は、次の資料をお手元にご準備ください。
1.会社の定款
2.株主名簿又は別表2(同族会社の判定に関する明細書)
費用目安
株式会社設立 | 税込8万8000円~ +実費 |
合同会社設立 | 税込6万8000円~ +実費 |
役員変更 | 税込2万1000円~ +実費 |
忘れずに会社の登記をおこないましょう
株式会社を設立すると、商号(会社名)、事業目的、本店所在地などを変更する際に登記をする必要があるのは、会社の経営に携わる方なら誰もがお分かりだと思います。
しかし、代表取締役が住所変更をした際、変更登記をするのを忘れているケースをよく見かけます。
また、取締役の任期が満了したときには、同じ人が再任される場合であっても登記申請をする必要があります。これらの登記は変更あったときから2週間以内にしなければなりませんのでご注意ください。
非常に忘れやすい登記ですので、実際、10年以上登記を放置していた事例で10万円以上の過料が発生した場合もあります。会社の登記でご不明なことがあれば、一度オアシス司法書士事務所にお問い合わせください。
ご依頼の流れ
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1お問い合わせ
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2無料で見積り
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3ご依頼
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4必要書類のご案内
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5お支払い
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6登記申請
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※メールが正しく送られている場合、自動送信メールが届きます。もし届かない場合にはアドレスが間違っているか、受信拒否設定なっていることがございます。その場合、別のメールアドレスでお試しください。
※返信メールが迷惑メールフォルダに振り分けされる事がございます。「@oasis-lawoffice.com」のドメイン拒否をあらかじめ解除していただきますようお願い申し上げます。
当事務所の特徴
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身近な専門家として
親切かつ誠実なご対応!
よくある質問
謄本を取得すると相手の会社に取得したことは相手にわかりますか
わかりません。謄本は誰でも法務局に対してし取得請求をすることができ、取得した情報が会社に通知されるといった制度もありません。
株式会社設立にあたり、定款認証日から何日後までに登記を完了しなければならないのですか
発起人が定めた日や、設立時取締役の調査終了日から2週間以内に登記しないと過料が課されると定められています。しかし、発起人の定める日の制限はないですから、とくに期限はないということです。
第九百十一条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一 第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定による通知を受けた日)
二 発起人が定めた日第四十六条 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
閉鎖謄本とは、倒産した会社の謄本のことですか
正確には違います。倒産している会社の閉鎖謄本も、倒産していない会社の閉鎖謄本もあります。 一定の場合に登記記録は閉鎖されるルールになっており、その一定の場合には倒産以外(例えば管轄外本店移転)も含まれるからです。
定款上の会社所在地について、マンション名の部屋番号を記入するのを忘れたまま定款認証してしまいました。やりなおしが必要ですか。
不要です。定款上の会社所在地は行政区画(例えば神奈川県横浜市)までの記載があればよく、マンション名の記載も不要です。
会社の本店所在地ですが、マンション名や部屋番号をいれなければなりませんか
どちらでも構いませんが、郵便物が届くのであればいれないほうが、小さな事務所だと思われないため良いのではないでしょうか。
代表取締役の住所ですが、マンション名や部屋番号を入れなければなりませんか
原則として印鑑証明書記載どおりに登記しなければなりませんが、記載しなくても良い場合もあります。 記載のルールは次の通りです。
〇 マンション名も部屋番号も記載不要な場合
印鑑証明書の住所「神奈川県横浜市〇〇丁目〇〇番〇〇号 マンション名 〇〇号」の場合
記載ルール
1.神奈川県横浜市〇〇丁目〇〇番〇〇号
2.神奈川県横浜市〇〇丁目〇〇番〇〇号 マンション名 〇〇号
3.神奈川県横浜市〇〇丁目〇〇番〇〇号 〇〇号
△ マンション名は省略できるが部屋番号は記載必要な場合
印鑑証明書の住所「神奈川県横浜市〇〇丁目〇〇番ー〇〇号 マンション名」の場合
記載ルール
1.神奈川県横浜市〇〇丁目〇〇番ー〇〇号
2.神奈川県横浜市〇〇丁目〇〇番ー〇〇号 マンション名
× マンション名も部屋番号も記載必要な場合
印鑑証明書の住所「神奈川県横浜市〇〇丁目〇〇番 マンション名 〇〇号」の場合
記載ルール
1.神奈川県横浜市〇〇丁目〇〇番 マンション名 〇〇号
2.神奈川県横浜市〇〇丁目〇〇番 〇〇号
理由として、住所というのは三部構成になっており、「号」に達するまでが住所であり、そのあとに続くマンション名や部屋番号は”ただの肩書”扱いになるからとの事です。 ①「〇〇丁目」 ②「〇〇番」 ③「〇〇号又は〇〇ー〇〇号」
定款とは何ですか
会社の根本となる基本事項が記載してあるルールブックのようなものです。根拠は会社法26条です。記載内容には3つの種類があります。
絶対的記載事項…絶対記載しないといけないもの(会社法27条)
相対的記載事項…決めたのなら記載しないといけないもの 例:株式の譲渡制限規定、役員の任期の伸長、株券発行の定めがなど
任意的記載事項…書いても書かなくてもいいもの 例:基準日、事業年度など
変更するには株主総会の特別決議(議決権の2/3)が必要で、変更したのならその記録を残して保管する必要があります。 定款変更をしても定款そのものをそのままにしている会社さんもありますが、定款は常に書き換えるのが原則です。最低限定款変更した議事録と一緒に保管していなければ後でわからなくなります。
(定款の記載又は記録事項)
第二十七条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額 (設立時の資本金の最低出資額のこと)
五 発起人の氏名又は名称及び住所 +発行可能株式総数
会社の登記簿を確認すれば、誰が何株持っているのかなどを確認できますか
できません。ご自分が株主の場合などで権利行使のため必要があるときには、会社に対して株主名簿の閲覧を求めることができます。(会社法125条)
役員変更登記について、数年前に亡くなった取締役の死亡による退任登記をした場合、過料が課されるのでしょうか。なにか過料を免れる方法はありますか。
会社には登記事項に変更があった場合、2週間以内に登記申請をする義務があります。 それを怠っていたということですから過料を免れる方法はありません。過料の程度はまちまちなようですが、イメージとしては、数年くらいなら数万円で、10年を超えて放置していると約10万円の過料が課税された例もあるようです。
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