将来の心配事に備えて、公正証書を作成しておきましょう!

 

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このようなことでお悩みですか?

✅ 認知症に備えておきたい

✅ 突然の体調不良に備えておきたい 

✅ 無効にならない遺言書を作成しておきたい

✅ 信頼できる親族に心配事を任せておきたい

 

 

このようなお悩みには公正証書の作成が有効です!

 

慣れない公正証書の作成は、書類手配や段取りまで、当事務所が全面的にサポートいたします!

 

 

 

公正証書とは?

法律トラブルを未然に防いだり、取引の安全、安定化を図ることを目的とした公証制度のうち、公証人がその権限に基づいて作成する文書のことです。

 

私人が作る文書を私文書、権限のある公務員が作る文書を公文書と呼び、文書が真正に成立したかどうかに争いがある場合、私文書はその成立が真正であることを証明しなければならないとされていますが、公文書には真正に成立した公文書という推定が働くので、虚偽を主張する人がそうであることの証明をしない限りは、この推定を破ることができません。

 

そして、公正証書はこの公文書にあたります。

 

すごくかみ砕くと、「自分達で作った契約書などの私文書よりも、証拠力がある文書が作れる」ということです。

 

民事訴訟法(文書の成立)
第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。

詳しくは法務省HP

 

 

認知症・生前対策のための公正証書の種類?

一般的に、認知症や生前の対策として公正証書作成を検討する場合、次の契約を組み合わせて作成を公証人に依頼します。

1.見守り契約

2.財産管理等委任契約 

3.任意後見契約 

4.死後事務委任契約 

5.遺言書

 

 

1.見守り契約 

健康かつ任意後見が始まるまでの間に行う契約です。

 

支援する人が定期的に本人と電話連絡を取り、本人の自宅を訪問して面談することによって本人の生活状況などを確認し、支援する人が本人の任意後見をスタートさせる時期を判断するための契約です。自分に何かあった時に、確認に来てくれる人がいないとご不安な方向けのご契約です。

 

2.財産管理等委任契約

体調不良に備えて(車椅子生活・手が不自由で文字が書けないなど)行う契約で、基本的に単独ではなく、次の任意後見契約とセットで作成をします。

 

預貯金の払戻しや通帳の再発行など、家族や信頼できる人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与えることができます。

 

任意後見契約が発行するまでの間で、体調不良になってしまったようなケースでは、何かあるたびに委任状を作成するのは負担になりますよね。

 

そこで、包括的に信頼できる親族に自分の財産の事や、生活にかかわる事務を任せておけるということです。外部に委任関係にあることを証明する際に活用するなどが考えられます。 

 

3.任意後見契約 

判断能力があるうちに認知症などの精神疾患等に備えて、あらかじめ自らが選んだ人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。

 

本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、その任意後見監督人のもとで、任意後見人が、任意後見契約で定めた事務について、本人を代理して契約などをすることによって、本人の意志に従った適切な保護・支援をすることができます。

 

法定後見とは違い、自ら選んだ親族を後見人にできるという点や、その権限を事前に決めておける点にメリットがある契約ですね。

 

4.死後事務委任契約 

お亡くなりになってすぐの事務に備えて、第三者(個人、法人)に対して、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務を委任しておく契約をいいます。

 

近しい親族が誰もいない方などのニーズが考えられますね。

 

5.遺言書

お亡くなりになった後、財産を取得させる人や相続手続きを行う人、祭祀承継者、未成年後見人となるべき者を決めておいたり、子の認知や遺産分割の禁止など、一定の法律効果を遺言者がお亡くなりになったあとに発生させるものをいいます。

 

柔軟に設計できますから、様々なケースでの利用が考えられますね。

 

一般的な組み合わせ

① 財産管理等委任契約 + 任意後見契約

② 財産管理等委任契約 + 任意後見契約 + 遺言書

 

 

 

ご依頼者様の声 

※お客様アンケートのうち、掲載許可をいただいたものを一部抜粋して記載しております。写真はイメージです。

50代 男性 登記手続きの代理 評価:
費用も明瞭で安心してお任せできました。
また、関係手続きについてもアドバイスいただき、費用サービスで対応して頂き感謝しております。


50代 男性 登記手続きの代理 評価:
とても迅速に処理していただけたところが良かったです。また、安心の料金提示でした。

60代 女性 登記手続きの代理 評価:
迅速に対応していただき、事務処理後の税務関係(※申告の必要性)までアドバイスをいただいてとても助かりました。

 

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    報酬・費用

    最低報酬額 (税抜)10万円~

    公正証書の種類    
    遺言、任意後見契約、財産管理等委任契約セット 200,000円~300,000円 困難度や対応方法により変動
    任意後見契約 100,000円~(税込110,000円) 困難度や対応方法により変動
    財産管理等委任契約 50,000円~(税込55,000円) 困難度や対応方法により変動
    死後事務委任契約・見守り契約 50,000円~(税込55,000円) 困難度や対応方法により変動
    遺言書 120,000円~(税込132,000円) 困難度や対応方法により変動

    ※上記のほか公証手数料、裁判所手数料、法務局手数料、戸籍謄本等の取得費用、郵送料、交通費等の実費をご請求します。
    ※公証役場の公正証書作成手数料は財産額により変動します。(詳しくは面談時にご説明しますが、おおよそ5~20万円です。)

     

     

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    よくある質問

    類型がいろいろありますが、誰と契約すればいいのですか?

    信頼できる親族のどなたかとご契約されることを推奨しています。

     

    遺言者本人が自宅から動けない(又は布団から出られない)のですが、公正証書の作成は可能ですか?

    可能です。遺言の場合、公正証書作成日に公証人と証人でご自宅に伺います。 

    実費面では、通常時の1・5倍の手数料となり、これとは別に公証人出張日当2万円が発生します。

     

    署名や押印ができないのですが、この場合でも作成は可能ですか?

    判断能力があり、公正証書の内容を理解できるのであれば、可能です。 

    この場合、公正証書作成日に公証人が代筆してくれます。

     

    遺言の証人は親族に任せてもいいですか?

    次の欠格事由に該当しない方は、証人となることが可能です。

    (証人及び立会人の欠格事由)
    第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
    一 未成年者
    二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
    三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

     

    推定相続人とは、遺言者が亡くなった時に相続人となる方で、受遺者とは遺言でなんらかの権利を取得する方です。

     

    どれくらいの期間で遺言作成が可能ですか?

    公証役場の混み具合や、書類収集の進み方にもよりますが、半月~1か月半が目安です。

     

    遺言書を自分で作成するのとは、何が違いますか?

    主に次の点が違います

    ・遺言が無効になることがほとんどなくなる 

    ・私文書、自筆証書遺言等と比較して、問題なくスムーズに後日の手続き利用ができる

    ・公証人と証人の立ち合いのもと、当時の判断能力についても担保ができる

    なお、任意後見契約は公正証書でのみ作成することができます。

     

     

     

     

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