司法書士 廣澤真太郎
この記事では、合同会社の社員について、解説しています。

[toc]
合同会社の社員とは?
合同会社の社員とは?
会社法で定める会社のうち、持分会社(合名・合資・合同会社)の出資者のことを指します。
社員は民法第12節の組合員に多少似ている地位で、会社法で社員の責任や権限などが定められています。
厳密には、運営について組合との細かい違いがたくさんありますが、持分会社のうち合同会社社員と組合員の最も大きな違いは、合同会社社員が間接有限責任であるという点でしょう。
間接有限責任社員とは?
株主の地位と同様で、出資した金額に応じた責任は負うものの、出資した金額を超える分についてまで責任を負わなくてもよいという地位です。
間接というのは、会社と連帯して債権者に対する債務を負うのではなく、社員になる際に出資した金額についてのみ責任を負うという意味です。
例えば、証券取引所で株式を買ったとして、出資した金額の変動リスクは負ったとしても、会社の債権者から債務の請求がきたり、倒産時に債務をすべて負担しなければならないような取り扱いはありませんよね。有限責任だからそれ以上の責任を追及されないということです。
ただし、もちろん業務を執行する社員や株式会社の役員等は、その運営に悪意や重過失があり、かつ、第三者に損害を与えた場合には、会社と連帯して損害を賠償する責任があります。
ポイント
個人事業主、士業法人、民法組合は無限責任であるため、株式会社や合同会社よりも責任が非常に重い組織形態といえます。
民法
(組合契約) 第六百六十七条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
~省略~
会社法
(社員の責任)第五百八十条 社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
二 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)
2 有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
(業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任)
第五百九十七条 業務を執行する有限責任社員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該有限責任社員は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第四百二十九条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
~省略~
社員の種類?
業務執行社員とそうでない社員とに分かれます。
原則、社員(出資者)全員が業務執行社員となりますが、定款で定めることで業務を執行しない社員を定めることができます。
誤解を恐れずに株式会社で例えると、原則として出資者は役員兼株主で、定款で定めた場合は業務執行社員が役員兼株主で、業務を執行しないこととした社員は株主に近い地位になります。
(業務の執行) 第五百九十条 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。
2 社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
3 前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。
業務責任社員の責任とは?
株式会社の役員等と同様で、会社との関係での責任が定められています。箇条書きすると次の通りです。
- 善管注意義務
- 競業禁止
- 利益相反取引の制限
- 持分会社に対する損害賠償責任
- 第三者に対する損害賠償責任
(会社法593条~594条)
代表社員は誰がなるのか?
原則、業務執行社員が各自代表しますが、株式会社と同様に、一部の人を定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって代表者とすることも可能です。
代表者が職務を行うについて第三者に加えた損害については、持分会社もその責任を負うことになります。
ポイント
「代表取締役」は株式会社の代表者の肩書なので、外部には「代表社員」と表示する事になります。
(持分会社の代表)
第五百九十九条 業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の業務を執行する社員が二人以上ある場合には、業務を執行する社員は、各自、持分会社を代表する。
3 持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる。
4 持分会社を代表する社員は、持分会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任)
第六百条 持分会社は、持分会社を代表する社員その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
登記申請のご相談
-
-
商業(会社・法人)登記のご依頼
全国対応!郵送・メール・電話のみでスピーディに手続き可能です。 ※会社設立などの一部業務を除く ネットで登記申請書を作成するサービスなんかもあるけど… あまり知られていませんが、司法書 ...
続きを見る
知識ページ一覧
知識ページをご覧になりたい方はこちらから
12年以上登記のない株式会社は「みなし解散」に?リスクと回避方法
【放置厳禁】12年以上登記のない株式会社は「みなし解散」に?リスクと回避方法 「会社は存続しているはずなのに、法務局から通知が届いた」「長年登記を放置していたら、いつの間にか会社が解散したことになっていた」……。 このような事態を招くのが「みなし解散」という制度です。事業を継続しているつもりでも、一定の手続きを怠ると法律上「解散したもの」とみなされ、ビジネスに重大な支障をきたす恐れがあります。 みなし解散とは?対象となる法人 「みなし解散」とは、長期間登記が行われ ...
ReadMore
存続期間が満了した用益物権と、除権決定による抹消について
最近、珍しい手続きとして公示催告手続きを行いましたので、備忘録としてまとめておきます。 以下の不動産登記法70条2項の手続きは、存続期間が経過していることが明らかで、権利が消滅しているにもかかわらず、地上権や賃借権、地役権などの用益物権に関する登記が残っているが、 登記名義人が行方不明であったり、既に死亡して相続関係が不明な場合などに適用されます。 不動産登記法70条2項 消したいのに消せない登記 法律に、除権決定が利用できることの根拠があれば、公示催告手続きにチャレンジすることができます。手続き期間は、 ...
ReadMore
最近の先例・通達など
令和7年4月21日以降 本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要に 本店移転の際に、新管轄宛の印鑑届の提出が不要になります。 しかし、印鑑カードは取得申請が必要なため、結果的に代表者の認印の押印いらなくなるだけであるという、少しばかりの変更ということになります。 令和7年4月21日(月)から、商業登記規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第10号)が施行され、同日以降会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転する登記の申請(以下「本店移転の登記申請」という。)がされた場合には、 ...
ReadMore
遺言書の「清算型遺贈」に潜む罠—「譲渡所得税」について
近年、遺言作成の実務において「清算型遺贈(換価遺言)」を選択するケースが増えています。 「不動産を売却して現金化し、その代金を遺贈する」というこの手法は、公平な遺産分割や遺贈寄付(NPO法人などへの寄付)を実現するための有力な手段です。 しかし、私たち司法書士が実務上、最も警戒しなければならない「リスク」が一つあります。それが「譲渡所得税」の存在です。 1.「清算型遺贈」とは何か? 清算型遺贈とは、遺言の中で「不動産を売却して、その売却代金から諸経費を差し引いた残金を指定の人(または団体)に与える」という ...
ReadMore
不動産の買主の、非居住者・外国法人の所得源泉徴収義務
不動産取引において、売主が非居住者または外国法人である場合、日本国内の所得に対する源泉徴収の仕組みは重要なポイントです。 特に、司法書士や不動産業者が取引を円滑に進めるためには、この制度をしっかり理解し、適切に手続きを進めることが求められます。 今回は、売主が非居住者または外国法人である場合の源泉徴収制度について、わかりやすく解説します。 不動産の買主の、非居住者・外国法人の所得源泉徴収義務 非居住者や、外国法人から不動産を購入し、譲渡対価を支払った場合、 一定の条件下では、買主に源泉徴収義務が発生します ...
ReadMore
令和8年度税制改正大綱と司法書士実務&個人生活への影響
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 来年の税制改正大綱が公示されたようですので、関係しそうなところを抜粋し、備忘録として記載してみます。 司法書士業務に影響しそうな法改正と制度変更 司法書士の業務は、常に法改正や新しい制度に大きな影響を受けます。 ここでは、司法書士業務に影響を与える可能性の高いポイントをいくつかまとめてみました。 貸付用不動産の評価方法の見直し 相続税や贈与税の算定において、貸付用不動産の評価方法が見直されます。 市場価格と通達評価額に乖離が見られる現状 ...
ReadMore
新・中間省略登記とは? ~不動産取引の新たなスキームをわかりやすく解説~
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 「中間省略登記」という名称は、不動産投資や転売に興味がある方なら、一度は耳にしたことがあるかもしれません。 私も最近、見聞きすることが増えましたので、この通称三ため契約について、知識を備忘録としてまとめました。 新・中間省略登記とは?~不動産取引の新たなスキームをわかりやすく解説~ 1.旧・中間省略登記とは? かつて行われていた「中間省略登記」は、不動産取引において、売主から買主に物件を渡す際、本来間に入る中間者(転売業者など)を登記上 ...
ReadMore
疎遠な相続人がいる場合、相続手続きはどう進めるべきか?
連絡が取れない相続人への対応方法と司法書士に相談するポイント 疎遠な相続人がいる場合の問題点 相続は、民法の決まりで、自動的に決定します。そのため、疎遠な相続人がいる場合、次のような問題が発生します。 遺産分割協議が進まない:疎遠な相続人が連絡を拒否したり、無視したりすることで、遺産分割協議が停滞してしまう。 相続放棄や遺産分割協議書に署名をしない:相続人が協議に参加しないと、手続きが進まなくなる可能性がある。 相続トラブルのリスク:相続人が不在のまま進めることで後々トラブルに発展することも ...
ReadMore
お金を貸したけど帰ってこない!?お金を貸すなら最低限ここまでやろう
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 こちらの記事は、お金の貸し借りについて、基本知識をまとめたものです。 お金を貸したけど帰ってこない!?お金を貸すなら最低限ここまでやろう 友人や家族から「少しお金を貸してほしい」と頼まれたとき、断りきれずに貸してしまった経験はありませんか? 「〇〇円くらいなら、まあいいか…」と気軽に貸したはいいものの、なかなか返してもらえず、相手に催促しにくいまま、うやむやになってしまうケースは少なくありません。 お金を貸す ...
ReadMore
共同根抵当権、累積式根抵当権、共有根抵当権の違い
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 こちらの記事は、根抵当権についてまとめたマニアックな記事です。 共同根抵当権・累積式根抵当権・共有根抵当権 不動産を担保にして借入れを行う場合、抵当権という形で担保を設定することが一般的です。 ところが、単に抵当権を設定するだけでは不十分なケースもあり、特定の目的のために「根抵当権」という特殊な担保制度が用いられます。 根抵当権にはいくつかの種類があり、その中でも「共同根抵当権」と「累積式根抵当権」は重要なものです。これら ...
ReadMore
HOME
会社法