司法書士 廣澤真太郎
当事務所では原則「公正証書による離婚協議書」の作成をお勧めしておりますが、公正証書の作成はお二人で公証役場に出席しなければならないので抵抗がある方や、手数料をできる限り抑えたいというご事情もあるかと思います。
私文書での離婚協議書の作成も行わないといった場合には、作成は義務ではありませんが、お子様の将来のためも、最低限「子供の養育に関する合意書」を作成しておく事をお勧めします。
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子供の養育に関する合意書とは
百聞は一見に如かずですので、こちら御覧ください。また、こちらをダウンロードしてそのままご利用ください。
引用 法務省:子供の養育に関する合意書
このように、お子様の養育費と、面会交流(一方の親がいつどこで何時間お子様と会う事ができるか)について取り決めするための合意書です。
養育費とは
子供を教育したり、育てていくために必要な費用の事を言います。大原則は成人するまでですが、一般的に大学卒業までの医療費、教育費、生活費などがこれにあたります。
子の親には子供に自分と同程度の生活をさせる義務(生活保持義務)があり、またその義務の程度は、たとえ親に余力がなくても負うべきとされています。
「最後に残された米一粒までも分かち合う義務」というように表現され、自分が食うに困っていても、子供を支えていかなければならないという厳しい義務があるわけです。
面会交流とは
子供と離れて暮らしている一方の父や母と会って話をしたり遊んだりと、交流することを言います。
子供は両親の離婚という出来事により「自分が悪かったのではないか。自分が嫌いになってしまったのか」といった気持ちになることがあり、「私たちはあなたの事が嫌いで離婚したんじゃないよ。」という気持ちを行動で伝えることのできる方法の一つになります。
そのため、お子様のより健やかな成長のためには大切な取り決めです。面会交流を通して、子供は両親に愛されているという実感を得ることで、心の底に自信をもって人生を歩むことができます。
Q&A
必ず離婚に伴い合意書を用意をする必要はあるのか?
ありませんが、お子様のための両親の取り決めですからできる限り書面に約束事を残し、2通作成して双方で保管して後々のトラブルを防ぎましょう。
お子様にとっては、両親が悪口を言い合ったり争っていること自体が最も精神衛生上よくないはずだからです。
当事務所では、継続的な支払いを要する養育費の取り決めがある場合、原則として「公正証書による離婚協議書」の作成を推奨しております。
合意書のみ残しておいた時に一方が養育費の支払いを怠った場合には、給与の差押えなどの前提として訴訟や支払督促などの裁判手続きを経る必要があります。
差押えは高度に専門的で複雑な手続きですし、弁護士への報酬も発生してしまい、費用面から断念する事にもなりかねません。
しかし、強制執行受諾文言が記載された公正証書を残しておけば、そのような手続きを経ることなくいきなり強制執行・財産開示手続を行うことができるので、お子様の安心とその固い両親の約束を将来にわたって担保することができるからです。
合意がすでにできている、または相手も協力的で話合いが容易なのであれば、公正証書による離婚協議書の作成をご検討ください。
養育費はどのような基準で決めればよいか?
裁判所の養育費・婚姻費用の算定基準表を参考にすると良いかと思います。
裁判所:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
計算例を挙げておきます。まずはPDFをご覧ください。
① 引用 裁判所 養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)
② 引用 裁判所:算定表の使い方
子供が両名とも14歳未満で、父母ともに会社員で、母が子供2名を引き取るケースで考えてみましょう。この場合、父が義務者で母が権利者となります。
【前提】
父の年収 400万円 (源泉徴収票の「支払金額」)
母の年収 200万円
【養育費の目安】
月額4~6万円
この金額を目安とし、協議離婚であれば現実的で可能な範囲で養育費を定めるのが妥当という事になります。
参考:法務省パンフレット
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