司法書士 廣澤真太郎
住宅ローンを完済し終えると、銀行から書類が届きますが、その中に登記書類が同封されていたことにお気付きでしょうか?
実務では、古い抵当権が残ったままになっているケースに遭遇することが非常に多いので、記事にまとめてみました。
[toc]
自分で家の抵当権が残っているか確認する方法
最寄りの法務局で、対象不動産の「共同担保目録付きの全部事項証明書」を取得しましょう。
全部事項証明書は誰でも手数料を支払えば取得することが可能です。
土地の場合は所在・地番、建物の場合は所在・家屋番号を控えておくとスムーズです。
所在と地番は固定資産税納税通知書にも載っていますし、法務局で地番照会を行うことでも確認できます。
抵当権が残っている場合の記載
全部事項証明書の中の(乙区)に、下記画像の表示があります。
赤枠内が残っている抵当権の表示で、青枠内が共同担保目録です。
抵当権が残っていない場合の記載
抵当権をすでに抹消している場合は、赤枠と青枠に下線が引かれ、青枠の一番下に「全部抹消」という記載があります。
また、乙区に「〇番抵当権抹消」という記載も見つかるはずです。
抵当権を設定したことがないか、登記簿がコンピューター化される前に抹消した場合は、そもそも赤枠と青枠の記載がありません。
この場合はとくに気にしなくて構いません。
抵当権は消さなければならないのか?
住宅ローン完済後、抵当権を消す必要があるのか?という疑問に対しては、「いずれ消すものだから、気づいたときに消すべき」というのが回答になります。
抵当権を消さない場合はどうなるのか?
・抵当権が残ったまだと、事実上不動産を処分(売却、贈与、担保の設定等)できない
・残したままだと、結果的に子や孫が費用を負担することとなり、迷惑をかけることになる
・時間がたつと書類の紛失リスクが高まる。また、抵当権者が行方不明になるなど、抹消が困難になることもある。
抵当権抹消の費用負担は誰がする?
残念ながら、不動産の所有者負担です。
抵当権を消したい場合は、次のような費用がかかります。
・税金
不動産の数×1000円
・法務局への交通費
何度か行く場合は数千円
・司法書士に依頼した場合は報酬
数万円
法律との違い?
法律では、登記の税金や登記費用は申請する当事者双方が負担するものとされています。
しかし、実際には売買の場合は買主が、抵当権設定の場合は借主が負担することになります。相手側は登記費用を負担してくれないなら売らない、貸さないといえるからですね。
抵当権抹消に必要な書類とは?
一般的には、次の資料が必要です。
・登記原因証明情報 又は 解除証書等
・登記識別情報通知書 又は 登記済証
・銀行の委任状
・銀行の履歴事項全部証明書や、閉鎖謄本
必要な書類を紛失した場合はどうすればいい?
上記書類を紛失した場合、銀行の担当支店で再発行を依頼する必要があります。
再発行をお願いする際には、次の資料が必要になることが多いようです。※銀行ごとに取り扱いは違います
・共同担保目録付きの全部事項証明書
・登記名義人が亡くなっている場合は、登記名義人の死亡がわかる戸籍謄本等
・登記名義人が亡くなっている場合は、登記名義人との関係性がわかる戸籍謄本等
・窓口に来た人の本人確認書類
銀行によりけりですが、依頼から2~3週間、発行までに期間を要します。
再発行されない書類?
紛失した書類のうち、登記識別情報通知、登記済証は再発行されませんので、銀行側に事前通知という方法に対応してもらうことになります。
知識ページ一覧
知識ページをご覧になりたい方はこちらから
一歩踏み込んだ終活!エンディングノート、死後事務、財産管理等、任意後見、遺言書
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、4人に1人が認知症とされる現代において、司法書士が終活に際して、お役に立てるサービスについて、ご紹介した記事です。 司法書士が終活に関してできること 司法書士は、生前対策だけでなく、その後の相続手続きについても日ごろから業務として行っている、法律事務のエキスパートです。 ・ライフプランノート(エンディングノート)の作成 ・各契約書や遺言書等の法的書類の組成、公正証書作成のサポート ・その後の、相続手続き・遺言執行業務をまとめて依頼 &n ...
ReadMore
外国在住者が所有者となる場合の住所証明情報
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、外国在住者が不動産を取得する場合の、住所証明情報について、備忘録として記載したものです。 通達 令和5年12月15日 外国在住者(個人)の住所証明情報 次のいずれかを住所証明情報とする。 1.本国等政府の作成に係る書面 + 訳文 登記名義人となる者の本国又は居住国(本国又は居住国の州その他の地域を含む。以下「本国等」という。)の政府(本国等の領事を含み、公証人を除く。以下「本国等政府」という。)の作成に係る住所を証明する書面 ...
ReadMore
株券の廃止手続き
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事では、株券の廃止にあたっての手続きについて、記載していきます。 株券とは 株券とは、株券発行会社における株主としての地位を表した有価証券のことをいいます。 平成16年に株券の不発行が認められるようになり、平成21年以降は上場株券については、電子化され、発行されないことになりました。また、会社法施行以降は、株券不発行が原則とされています。 具体的には、次のような記載のある証券の事を指します。 株券記載事項 (株券の記 ...
ReadMore
増資の登記について
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事では、増資の登記手続きについて解説していきます。 増資の登記 登記事項を変更した場合は、2週間以内に役員変更の登記申請を行う必要があり、これを怠ると、100万円以下の過料が代表者に課される可能性があります。 増資する日が決まっている場合は、速やかに登記手続を行いましょう。 増資の準備物 ご自身で進める場合 ・申請書 ・定款 ・就任承諾書 ・株主総会議事録、取締役会議事録、取締役の決定書 ・株主リスト ・資本金の計上 ...
ReadMore
役員変更登記(就任・退任)について
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事では、役員の就任・退任の登記手続きについて解説していきます。 役員変更登記 会社の役員(取締役、監査役等)を変更した場合は、2週間以内に役員変更の登記申請を行う必要があり、これを怠ると、100万円以下の過料が代表者に課される可能性があります。 役員の任期が切れそうなとき(最長10年)や、役員を変更することが決まっている場合には、速やかに登記申請を行いましょう。 なお、会社役員と会社は委任関係にあり、従業員は雇用関係に ...
ReadMore
相続開始時の遺産の調査について
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事では、相続手続きを行う際の、相続財産の調査方法を記載しています。 相続開始時の遺産の調査について 相続人が知らない財産は、意外と多くあります 遺産の調査は、亡くなった方の全ての財産を調べる必要があります。 銀行口座はもちろん、不動産、有価証券、生命保険や損害保険、車両、また、他人と貸し借りしているお金はないかといったことまで、ひとつひとつ調べなければなりません。 また、最近はインターネット上で取引ができ、通帳を発行しないタイプの ...
ReadMore
代表者(代表取締役等)の住所変更登記について
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事では、代表者の住所変更登記について解説していきます。 代表者の住所変更登記 会社の代表者の住所を変更した場合は、2週間以内に代表者の住所変更登記申請を行う必要があり、これを怠ると、100万円以下の過料が代表者に課される可能性があります。 代表者(代表取締役等)の住所変更が決まっている場合には、速やかに登記申請を行いましょう。 代表者の住所変更登記の準備物 ご自身で進める場合 ・申請書 司法書士にご依頼 ...
ReadMore
本店移転登記について
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事では、法人の住所変更(本店移転)登記について解説していきます。 本店移転登記 会社の所在地を変更した場合は、2週間以内に本店移転登記申請を行う必要があり、これを怠ると、100万円以下の過料が代表者に課される可能性があります。 本店を移転することが決まっている場合には、速やかに登記申請を行いましょう。 本店移転登記の準備物 ご自身で進める場合 ・申請書 ・株主総会議事録 ・株主リスト ・取締役の決定書、取締役会議事録 ...
ReadMore
相続時の税金の落とし穴
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 専門外ではありますが、実務で個人的に「怖い」と感じた税金の落とし穴の話をまとめてみました。 この記事をご覧になって、ヒヤッとする方もいると思います。ぜひご覧ください。 相続時の怖い税金の落とし穴 実務で一番怖いのは税金です。誰にも相談せず、ネットや役所に聞きまわって自分で手続を進めた結果、数十万円損をしているケースを何度か見聞きしましたので、ご紹介します。 ◆必ず税理士に相談すべき場合 1.代償分割や、換価分割(不動産を売却して、相続人で分配する)を ...
ReadMore
特定財産承継遺言と遺贈による単独申請の適用時期
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 法律施行後の適用時期やその変更点について、毎回調べるのが大変なので、記事にしてまとめてみました。 特定財産承継遺言・遺贈について 旧制度と改正法の違いを分かりやすくまとめると、万能だった遺言書が、万能ではなくなり、その分、執行を行いやすくするために、遺言執行者の権限が拡大しました。 特定財産承継遺言 特定財産承継遺言とは、相続させる遺言につけられた名称であり、遺産分割方法の指定です。ここは基本知識なので、説明を省略します。 ...
ReadMore
ご依頼はこちらから
-
-
抵当権抹消のご依頼
全国対応!書類の郵送のみでスムーズにご自宅の担保を抹消します ※昭和初期の古い抵当権等の一定の場合を除きます メールで見積り LINEでらくらく相談 【個人】自動見積フォー ...
続きを見る
HOME
住宅ローン等を完済した:法務局