死亡届と死亡記載事項証明書 

司法書士 廣澤真太郎
こんにちは。司法書士の廣澤です。

この記事では、死亡届の取り扱いについてまとめています。

 

死亡届とは?

届出義務者は、死亡事実を知ってから7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から三箇月以内)に、役所に届出をしなければなりません。

遺体を安置している葬儀社が、代わりに提出してくれることもあります。

 

第八十六条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
② 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
③ やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。
第八十七条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
② 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。

 

届出義務者

・同居の親族

・その他の同居者

・家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

その他、同居していない親族や、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者なども提出することができます。

 

添付書類

・死亡診断書又は死亡検案書

 

死亡届の見本

注意ポイント

各相続手続きの際に、死亡診断書のコピーを利用しますので、死亡届を提出する前に、死亡診断書のコピーを複数部とっておきましょう。

 

死亡診断書(死体検案書)とは?

医師又は歯科医師が、人の死亡を医学的・法律的に証明する書面です。

 

死亡診断書 

医師又は歯科医師が、自らの診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認める場合

死亡検案書

死亡診断書を交付する以外の場合

 

 

死亡届のコピーをとり忘れた場合

各機関から、死亡日の証明のために提出が求められている場合は、死亡日記載の戸籍がその代わりになります。

保険金請求等、死亡の原因の証明のために提出が求められている場合は、「戸籍届書の記載事項証明書」を取得します。

第四十八条 省略
② 利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届書その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。
③ 省略

 

請求先

本籍地を管轄する法務局

※本籍地役所に死亡届提出後、1か月以上経過している場合

※戸籍届書は、法務局又は各支局において法令で定められた一定期間保管後、本籍地の市区町村役場に移管される場合があります。その場合、当該戸籍届書の記載事項証明書の請求は、移管を受けた市区町村役場に対して行うことになります。

 

請求できる者

特別の事由がある場合における、利害関係人

(例)

・郵便局の簡易保険の請求

・社会保険事務所で年金手続き

 

特別の事由に該当するかどうかについては、請求前に、法務局に問い合わせるのが無難です。

法務局:戸籍届書の記載事項証明書の請求について

 

まとめ

再取得は面倒なので、死亡届提出の際に、コピーを複数部保管しておくことを、忘れないようにしましょう。

 

 

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