会社登記の更正・抹消の登記

司法書士 廣澤真太郎
こんにちは。司法書士の廣澤です

会社の登記を行った際、名前の漢字や住所を間違えてしまった場合などに、更正の登記をすることができます。

この記事は、そんなマイナーな登記について記載したものです。

[toc]

 

会社登記の更正・抹消登記

まずは根拠条文の確認から。

 

(更正)
第百三十二条 登記に錯誤又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。
2 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。
第百三十三条 登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、登記をした者にその旨を通知しなければならない。ただし、その錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、登記官は、遅滞なく、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。

(抹消の申請)
第百三十四条 登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。
一 第二十四条第一号から第三号まで又は第五号に掲げる事由があること。
二 登記された事項につき無効の原因があること。ただし、訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。
2 第百三十二条第二項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

(申請の却下)
第二十四条 登記官は、次の各号のいずれかに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
一 申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
二 申請が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき。
三 申請に係る登記がその登記所において既に登記されているとき。
四 申請の権限を有しない者の申請によるとき、又は申請の権限を有する者であることの証明がないとき。
五 第二十一条第三項に規定する場合において、当該申請に係る登記をすることにより同項の登記の申請書のうち他の申請書に係る登記をすることができなくなるとき。

 

 

登記の更正

更正とは、登記した内容が初めから間違えていた場合を指します。そこが変更との違いですね。

 

(例)

・会社名を間違えた

・本店の住所を間違えた

 

登記官のミスの場合は、職権で更正してもらうことができますが、申請人がミスした場合は、更正の登記申請を行うこととなります。

 

注意ポイント

更正登記を行った場合でも、もとの登記は記載されたままとなります。

 

必要書類

「錯誤又は遺漏があることを証する書面」が添付書類となります。

ただし、氏又は住所の更正の場合や、添付書類等から明らかである場合は不要です。

 

どのような書面が証明書になるかは、その更正内容で異なります。

 

登記に必要な費用

報酬 数万円

税金 申請件数1件につき2万円(例外あり 別表第一24参照)

実費 数千円

 

 

登記の抹消

一定の場合には、登記した内容を抹消することができます。

 

1.第二十四条第一号から第三号まで又は第五号に掲げる事由があること。

却下事由のうち、一定の場合には抹消できるというものですが、ここに該当することは滅多にないでしょうから、説明を省略します。

 

2.登記された事項につき無効の原因があること。ただし、訴えをもってのみその無効を主張することができる場合を除く。

例えば、任期が満了していないにもかかわらず、再選の登記を行ってしまった場合などが想定できます。登記する際に定款を添付していなければ、実際の任期は登記官にわからないためですね。

 

 

訴えをもってのみ主張できる場合とは?

一般的に、違法な法律行為は当然に無効です。

無効とは、あとで取り消しができるというものではなく、最初から効力がないという意味です。

 

しかし、会社というのは多数の法律関係が発生することがあらかじめわかっている組織ですから、その法律行為の一つが簡単に無効だと認められると、

それまで多数の関係者と積み重ねた行為すべてが無効になるという大変な事態になりかねません。

 

そのため、会社法という法律で、無効について争いたい場合の制限が設けられており、その中で、訴えによってのみ効力を争うことができるように定められているものがあります。(会社法828条)

 

(例)訴えによってのみ効力を争えるもの

① 会社設立

② 新株発行 ※

③ 自己株式の処分 ※

④ 新株予約権の発行 ※

⑤ 資本減少

⑥ 吸収合併・新設合併

⑦ 吸収分割・新設分割

⑧ 株式交換・株式移転

 

原則として、これらの会社の行為については、訴えによらなければ無効を主張することができず、提訴権者にも制限があります。

 

ポイント

※ 新株発行・自己株式の処分・新株予約権の発行については、もとからこれらの行為が行われておらず、行われたかのような外観が存在する場合(登記されたときなど)がある。

この場合、行為の無効ではなく、不存在を主張することができ、この不存在の主張にはとくに制限が設けられていない。よって、これらの行為ついては訴訟を経なくとも、登記を抹消できる場合がある。

 

 

必要書類

「錯誤又は遺漏があることを証する書面(無効又は不存在の原因があることを証する書面)」が添付書類となります。

ただし、氏又は住所の更正の場合や、添付書類等から明らかである場合は不要です。

 

どのような書面が証明書になるかは、その登記内容で異なります。

 

登記に必要な費用

報酬 数万円

税金 申請件数1件につき2万円(例外あり 別表第一24参照)

実費 数千円

 

 

登記申請のご相談

商業(会社・法人)登記のご依頼

全国対応!郵送・メール・電話のみでスピーディに手続き可能です。 ※会社設立などの一部業務を除く   ネットで登記申請書を作成するサービスなんかもあるけど…  あまり知られていませんが、司法書 ...

続きを見る

 

知識ページ一覧

知識ページをご覧になりたい方はこちらから

オンライン登記申請時のデータ入力方法

この記事は、法務局からの協力依頼事項を、PDFから書き出しして、備忘録で記事にしたものです。(主に同業者向けの記事です) オンライン登記申請時の入力方法 ※令和4年7月1日現在 ※□は空白スペース   項 目 入力方法 入力方法の説明 適正な入力 誤った入力(法務局で修正が必要)               氏名等   法務太郎   亡法務太郎 「亡」は入力しない。 ただし、相続人不存在の場合の「亡何某相続 ...

ReadMore

外国籍の日本在住者が日本で起業する際に、気を付けなければならないこと

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 こちらの記事は、最近増えた日本在住の外国籍の方の起業に関する知識を、備忘録でまとめたものです。 HP:出入国在留管理庁   在留資格 在留資格とは、日本における滞在や、一定の活動を認める資格の事です。 大まかに、制限が少なく無制限に滞在することも認められる場合がある「居住資格」と、活動や滞在期間に制限を設けている「活動資格」に分類され、さらに細かく種類が分けられており、細かい決まりがあります。   一定の在留資格がなければ、日本で ...

ReadMore

不動産の共有状態の解消について

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 こちらの記事は、様々な理由で、共有状態となっている不動産を、どのように解消するのかについて記載した記事です。 不動産の「共有」とは? 不動産を複数名で、所有している状態のことです。 ご夫婦で持分2分の1ずつ所有している場合は、「不動産を2名で共有している」と言いかえることができます。     不動産の共有の問題点 節税目的の場合や融資の受けやすさなどから、共有で不動産の取得を行う方も多くいらっしゃいますが、一般的に、共有状態はデメ ...

ReadMore

相続や遺言書の相談 税理士と弁護士と司法書士、どこに相談すればいい?

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士・行政書士の廣澤です。 この記事は、相続・遺言書の相談をどこにすればよいのか?騙されたりしないだろうかと、ご不安な方向けの記事です。   相続や遺言書の相談先 結論として、”最初”に、司法書士にご相談いただくことをおすすめします!     司法書士に相談すべき理由 まずは、各相談先の特徴からご確認ください。 相談先 税理士 相続税、不動産を売る場合は譲渡所得税の相談ができる 弁護士 揉めている場合に、味方になって交渉してくれる 司法書 ...

ReadMore

令和6年4月1日以降の不動産登記の取り扱い

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、令和6年4月1日以降の取り扱いについて、備忘録としてまとめたものです。 令和6年4月1日以降の手続きの取り扱い 1.外国に住所を有する外国人又は法人の住所証明情報の取扱い 法務省民二第1596号令和5年12月15日通達 日本に住所のない自然人、法人の住所証明情報が変更されます。 対象者 ・外国に住所を有する外国人 又は 外国に住所を有する法人 ・所有権の登記名義人となる者の住所証明情報   住所証明情報 1.外国人  ① 登記名 ...

ReadMore

令和6年4月1日~ 相続人申告登記の制度開始

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 相続人申告登記の通達(法務省民二第535号令和6年3月15日)がでましたので、記事にしてみました。ご自由にご覧ください。 相続人申告登記とは 民法等の一部を改正する法律による相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)に伴い、創設された制度です。   基本的には、期限内に相続登記を行えば良いため、現状、次のようなケースで、相続登記が行えない場合などに、活用することが考えられます。   ・相続人に非協力的な方がいて、登記申請が行えな ...

ReadMore

一歩踏み込んだ終活!エンディングノート、死後事務、財産管理等、任意後見、遺言書

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、4人に1人が認知症とされる現代において、司法書士が終活に際して、お役に立てるサービスについて、ご紹介した記事です。 司法書士が終活に関してできること 司法書士は、生前対策だけでなく、その後の相続手続きについても日ごろから業務として行っている、法律事務のエキスパートです。 ・ライフプランノート(エンディングノート)の作成 ・各契約書や遺言書等の法的書類の組成、公正証書作成のサポート  ・その後の、相続手続き・遺言執行業務をまとめて依頼 &n ...

ReadMore

外国在住者が所有者となる場合の住所証明情報

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、外国在住者が不動産を取得する場合の、住所証明情報について、備忘録として記載したものです。 通達 令和5年12月15日 外国在住者(個人)の住所証明情報 次のいずれかを住所証明情報とする。   1.本国等政府の作成に係る書面 + 訳文 登記名義人となる者の本国又は居住国(本国又は居住国の州その他の地域を含む。以下「本国等」という。)の政府(本国等の領事を含み、公証人を除く。以下「本国等政府」という。)の作成に係る住所を証明する書面 ...

ReadMore

株券の廃止手続き

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事では、株券の廃止にあたっての手続きについて、記載していきます。 株券とは 株券とは、株券発行会社における株主としての地位を表した有価証券のことをいいます。 平成16年に株券の不発行が認められるようになり、平成21年以降は上場株券については、電子化され、発行されないことになりました。また、会社法施行以降は、株券不発行が原則とされています。   具体的には、次のような記載のある証券の事を指します。   株券記載事項 (株券の記 ...

ReadMore

増資の登記について

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事では、増資の登記手続きについて解説していきます。   増資の登記 登記事項を変更した場合は、2週間以内に役員変更の登記申請を行う必要があり、これを怠ると、100万円以下の過料が代表者に課される可能性があります。 増資する日が決まっている場合は、速やかに登記手続を行いましょう。   増資の準備物 ご自身で進める場合  ・申請書 ・定款 ・就任承諾書 ・株主総会議事録、取締役会議事録、取締役の決定書 ・株主リスト ・資本金の計上 ...

ReadMore

 

 HOME

会社法

 

この記事をかいた人

-会社登記・法務, 記事一覧