土地を国に帰属させる制度の新設(令和5年4月施行)

司法書士 廣澤真太郎
こんにちは。司法書士の廣澤です。

所有者のわからない土地の発生を予防する政策の一環として、令和5年4月から相続した土地を国に帰属させる制度が創設されますが、

現時点で公開されている情報の要点をまとめておきます。※後日、取り扱いが変更する可能性があります。

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国庫帰属制度の概要

申請をして審査がとおれば、

相続又は相続人が受遺者の遺贈で取得した土地を、国に帰属させることができるようになります

 

申請できる人

・相続人又は相続人兼受遺者

(共有持分を取得した場合は、取得していない共有者を含め全員で申請することも可)

 

要件

要件は、きれいで厄介な土地ではないことです。

 

門前払いされる土地

① 建物がある

② 賃借権、担保がある

③ 地元住民などが利用する ※通路、墓地、水路等

④ 土壌汚染がある

⑤ 境界不明土地

 

事案ごとに判断される土地

① 崖地

② 残置物(車両、樹木)がある土地

③ 埋設物(遺跡、廃棄物)がある土地

④ 袋地

⑤ その他(災害危険区域等)

 

審査の流れ

step
1
法務局に承認申請 

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2
要件審査・承認

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3
10年分の土地管理費用を納付(20万円~)

step
4
国庫帰属

 

審査は形式的な書面の審査だけでなく、実地調査も行われるようです。

 

 

負担金

森林以外は原則として、面積にかかわらず20万円とされています

ただし、草刈りなどの管理を要すると考えられる土地については、土地の面積に応じて施行令をもとに算定することとなります。

 

① 宅地

原則 20万円

例外 市街化区域又は用途地域の指定されている土地の場合、面積に応じて算定。(例)100㎡約55万円 200㎡約80万円 …

 

② 田畑

原則 20万円

例外 市街化区域又は用途地域の指定されている土地や、農用地区域などの場合は面積に応じて算定。(例)500㎡約72万円 1,000㎡約110万円 …

 

③ 森林 

原則 面積に応じて算定(例)1,500㎡約27万円 3,000㎡約30万円

 

④ その他の雑種地や原野等

20万円

 

算定方法についてのパンフレット:法務省から抜粋 3~5P参照

 

 

 

審査手数料

1筆 1万4000円 

申請を取り下げた場合や、審査が不合格になった場合も返還されないようです。

 

依頼先

依頼できる専門家は弁護士、司法書士、行政書士とされているところ、実際の申請には専門家である土地家屋調査士の協力が必要になるように思えますね。今後の動向を見ていきたいところです。

 

 

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参考文献:Q&A 令和3年民法・不動産登記法改正の要点と実務への影響

相続土地国庫帰属制度の概要:法務省

所有者不明土地ガイドブック:国土交通省

国庫帰属法

施行令

 

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