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✅ 遺産分割協議書、相続関係説明図、相続分譲渡証明書の作成

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✅ 遺言検認、遺言執行業務

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2.家族が揉めないように、事前に対策をうっておきたい

3.配偶者が自分の疎遠な兄弟と、死後連絡を取り合う事がないようにしたい

4.自分の相続手続きをできる限り負担のないものにしておきたい

5.遺言内容の執行を頼れる専門家に依頼しておきたい

 

 

ご相談事例

相続の手続きについて、何から手を付けて良いかわからないという状況からのご依頼 

戸籍収集、遺産分割協議書作成、登記申請と預金解約を代行し、かつ相続人間で話し合うべき内容や見落としがちな注意点をアドバイスし、通常は半年以上かかる手続きをたった3か月で完了しました。

 

遺言書と記載のある封筒を複数部、発見し、何から進めて良いかわからないという状況からのご依頼 

戸籍収集、家庭裁判所での遺言検認手続、その後の登記申請と預金解約、他の相続人の相続放棄手続きを代行し、かつ相続人への制度説明、進め方の提案、トラブルになりやすい注意点などを詳しくご説明、相続手続きで難しいところを全てお任せいただき、無事手続きを完了しました。

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ご相談事例   相続 相続の手続きについて、何から手を付けて良いかわからないという状況からのご依頼 戸籍収集、遺産分割協議書作成、登記申請と預金解約を代行し、かつ相続人間で話し合うべき内容や ...

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  お客様の声アンケート ※アンケート調査の内容を一部抜粋しております。 司法書士 廣澤真太郎 少しずつですが、ご依頼をいただいた皆様にご協力いただいたアンケート調査の内容を、都度、更新して ...

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    ✅ 遺言作成により避けられるリスクを網羅的にカバーできる
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    遺言書の作成と失敗

     

    ご自身で公証人とやり取りをして作成した場合、その他不動産の専門家である司法書士ではない事業者に文案作成を依頼をしてしまったことで、

     

    遺言書が登記手続きに使えない(不動産の名義変更ができない)ことがあります

     

    遺言書作成前の法的な実体関係の把握をし、それらを書類に反映させるのは、想像以上に専門的な作業だからです。

     

    費用と手間をかけたうえに、公正証書なのにもかかわらず、遺言書が単なるメモ書きになってしまう場合があるということです。実務ではこういった事例を、頻繁に見かけますが、非常にもったいないことです。
    司法書士 廣澤真太郎

     

     

    その他の契約とセットでご依頼いただくことも可能です!

    一般的に、認知症や生前の対策として公正証書作成を検討する場合、次の契約を組み合わせて作成を公証人に依頼します。

    1.見守り契約

    2.財産管理等委任契約 

    3.任意後見契約 

    4.死後事務委任契約 

    5.遺言書

     

    詳しくは以下の画像

     

     

    1.見守り契約 

    健康かつ任意後見が始まるまでの間に行う契約です。

     

    支援する人が定期的に本人と電話連絡を取り、本人の自宅を訪問して面談することによって本人の生活状況などを確認し、支援する人が本人の任意後見をスタートさせる時期を判断するための契約です。自分に何かあった時に、確認に来てくれる人がいないとご不安な方向けのご契約です。

     

    2.財産管理等委任契約

    体調不良に備えて(車椅子生活・手が不自由で文字が書けないなど)行う契約で、基本的に単独ではなく、次の任意後見契約とセットで作成をします。

     

    預貯金の払戻しや通帳の再発行など、家族や信頼できる人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与えることができます。

     

    任意後見契約が発行するまでの間で、体調不良になってしまったようなケースでは、何かあるたびに委任状を作成するのは負担になりますよね。

     

    そこで、包括的に信頼できる親族に自分の財産の事や、生活にかかわる事務を任せておけるということです。外部に委任関係にあることを証明する際に活用するなどが考えられます。 

     

    3.任意後見契約 

    判断能力があるうちに認知症などの精神疾患等に備えて、あらかじめ自らが選んだ人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。

     

    本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、その任意後見監督人のもとで、任意後見人が、任意後見契約で定めた事務について、本人を代理して契約などをすることによって、本人の意志に従った適切な保護・支援をすることができます。

     

    法定後見とは違い、自ら選んだ親族を後見人にできるという点や、その権限を事前に決めておける点にメリットがある契約ですね。

     

    4.死後事務委任契約 

    お亡くなりになってすぐの事務に備えて、第三者(個人、法人)に対して、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務を委任しておく契約をいいます。

     

    近しい親族が誰もいない方などのニーズが考えられますね。

     

    5.遺言書

    お亡くなりになった後、財産を取得させる人や相続手続きを行う人、祭祀承継者、未成年後見人となるべき者を決めておいたり、子の認知や遺産分割の禁止など、一定の法律効果を遺言者がお亡くなりになったあとに発生させるものをいいます。

     

    柔軟に設計できますから、様々なケースでの利用が考えられますね。

     

    一般的な組み合わせ

    ① 財産管理等委任契約 + 任意後見契約

    ② 財産管理等委任契約 + 任意後見契約 + 遺言書

     

     

     

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    日本司法書士連合会テレビCM15秒「高橋惠子・遺言」篇

     

     

     

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    手書きの遺言書 報酬税込4万4000円~ + 実費

    公正証書遺言書 報酬税込13万2000円~ + 実費 

    案件により報酬費用は変動しますので、まずは事前見積りをご依頼ください。

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    よくある質問

     

    実費の目安はどれくらいですか

    公正役場の手数料が、遺言者1名毎に4~11万円(出張対応の場合は1.5倍)です。

     

     

    遺言を残すべきなのはどんな時ですか?私も残しておくべきでしょうか。

    弁護士か司法書士が作成した有効な内容のもので、かつ後日の紛争についても配慮された遺言書であれば、どなたでも遺言書を作成することにメリットがあります。

    しかし、ご自身で片手間に作成をされた場合や、内容について誰にもご相談なさっていない場合には、むしろ遺言書があることによるトラブル事例が増えておりますので、注意が必要です。

     

     

    遺言は公正証書でないと効力はないのでしょうか

    自筆の遺言書でも同等の効力があります。 ただし、書き方を間違えたり要式を間違えたりすると無効になったり裁判沙汰になったりすることがあるので、ご自分での作成は慎重に行う必要があります。

    また、作成する目的を考えると、できる限り公正証書遺言で作成されることをおすすめします。    

     

     

    遺言

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