無効にならない遺言書の起案、作成のサポートを致します。
どのようなことでお悩みですか?
✅ 遺言書を作成しておくべきかが知りたい
✅ 遺言作成を急ぎたい
✅ 自分で作って後で無効になるのを防ぎたい
✅ 内容の法的なチェックをしてほしい
✅ 相続トラブルを事前に防ぎたい
✅ 意向に沿った内容にするためにアドバイスがほしい
✅ 公正証書作成の段取りをすべて任せたい
このようなお悩みは、当事務所が解決いたします!
司法書士にご依頼になった場合の豊富なメリット
✅ 銀行で依頼すると数百万円のためリーズナブルに遺言執行迄お任せ可能です
✅ 慣れない手続きで一般事業者に詐取されません
✅ 専門家が公証人と打ち合わせするためスピーディに公正証書作成が可能です
✅ 遺言書が無効になることを防ぐことができます
✅ いざというときに遺言書が手続きに使用できない!という事態を防げます
✅ 遺留分、遺言執行者、予備・付言事項等専門的で具体的な提案を聞けます
✅ 遺言作成により避けられるリスクを網羅的にカバーできます
✅ その他必要なアドバイスを聞く事ができます


遺言書作成サポートはこんな方向けのサービスです!
お悩み
1.誰に何を任せて、何を渡すかを決めておきたい
2.家族が揉めないように、事前に対策をうっておきたい
3.配偶者が自分の疎遠な兄弟と、死後連絡を取り合う事がないようにしたい
4.自分の相続手続きをできる限り負担のないものにしておきたい
5.遺言内容の執行を頼れる専門家に依頼しておきたい
ケース 1.遺言作成を急いでいる 2.お子様がいないご夫婦 3.推定相続人に母(又は父)違いの子供がいる 4.推定相続人間の交流がない 5.相続人がいない(おひとり様) 6.遺言者の体調不良(自筆不可、外出不可) 7.財産の寄付を考えている
お客様の声
※お客様アンケートのうち、掲載許可をいただいたものを一部抜粋して記載しております。写真はイメージです。
50代 男性 登記手続きの代理 評価:
費用も明瞭で安心してお任せできました。
また、関係手続きについてもアドバイスいただき、費用サービスで対応して頂き感謝しております。50代 男性 登記手続きの代理 評価:
とても迅速に処理していただけたところが良かったです。また、安心の料金提示でした。
60代 女性 登記手続きの代理 評価:
迅速に対応していただき、事務処理後の税務関係(※申告の必要性)までアドバイスをいただいてとても助かりました。
こちらのフォームから24時間予約受付、ご相談が可能です
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※メールが正しく送られている場合、自動送信メールが届きます。もし届かない場合にはアドレスが間違っているか、受信拒否設定なっていることがございます。その場合、別のメールアドレスでお試しください。
※返信メールが迷惑メールフォルダに振り分けされる事がございます。「@oasis-lawoffice.com」のドメイン拒否をあらかじめ解除していただきますようお願い申し上げます。
遺言書作成サポート業務の内容
1.面談、内容の打ち合わせ
2.必要に応じてご提案、書類収集代行
3.遺言書の起案、作成
4.公証人と打ち合わせ
5.ドラフトの確認後、作成日の調整や証人手配
6.公正証書の作成日の立会い(証人として)
7.その他付随業務
☏050-5806-6934
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横浜市瀬谷区のオアシス司法書士事務所
報酬・費用
12万円~ + 実費
業務 | 報酬 |
公正証書遺言作成 ※1通ごと | 12万円~ + 実費 (税込132,000円~) |
その他オプションの一例
報酬 | |
証人手配、立会い | 2万円(税別) |
非定型の内容、ご提案(予備記載、遺言執行者、遺留分への配慮、付言事項等) | 5~15万円(税別) |
遺言執行引受契約の締結(当事務所司法書士が遺言執行者に就任) | 5万円(税別) |
自筆証書遺言の保管 | 6,000円/年(税別) |
遺言執行(相続手続きまでお任せいただく場合) | 遺産承継業務の報酬表記載の通り ※最低報酬額50万円(税別) |
遺言内容の変更 | 5万円~(税別) |
案件により報酬費用は変動しますので、まずは事前見積りをご依頼ください。
当事務所の特徴
ご依頼になるとわかる
安心のスピード感!
関東圏に出張事前見積り
驚きのフットワーク!
お問合せフォームから
24時間受付可能!
明瞭で適切な
納得のコスト感!
効率的でらくらく
スムーズな手続き進行!
身近な専門家として
親切かつ誠実なご対応!
よくある質問
実費の目安はどれくらいですか
公正役場の手数料が、遺言者1名毎に4~11万円(出張対応の場合は1.5倍)です。
遺言を残すべきなのはどんな時ですか?私も残しておくべきでしょうか。
弁護士か司法書士が作成した有効な内容のもので、かつ後日の紛争についても配慮された遺言書であれば、どなたでも遺言書を作成することにメリットがあります。
しかし、ご自身で片手間に作成をされた場合や、内容について誰にもご相談なさっていない場合には、むしろ遺言書があることによるトラブル事例が増えておりますので、注意が必要です。
遺言は公正証書でないと効力はないのでしょうか
自筆の遺言書でも同等の効力があります。 ただし、書き方を間違えたり要式を間違えたりすると無効になったり裁判沙汰になったりすることがあるので、ご自分での作成は慎重に行う必要があります。
また、作成する目的を考えると、できる限り公正証書遺言で作成されることをおすすめします。
遺言
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司法書士 廣澤真太郎こんにちは。司法書士の廣澤です。 遺言を作成する場合の費用感や、相談先ごとの報酬目安、相談先の選び方もご紹介しますので業者選びの際に参考になさってください。 &nbs ...
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