遺産分割協議とはなにか?

司法書士 廣澤真太郎
こんにちは。司法書士の廣澤です。

相続手続きで遺産分割協議書の提出を求められたが、そもそも遺産分割協議とはなにか知りたいという方向けの記事です。

 

 

遺産分割とは?

 

「遺産を各相続人に分配する」ことです。

法律的なことを言うと、相続人は被相続人が亡くなった時から、被相続人の財産に属した一切の権利や義務が移転し(民法896条)複数相続人がいるときは遺産について共有して持ち合っている状態になります(民法898条)

その共有状態の遺産を、話し合いすることによって各相続人一人一人に分配することを遺産分割協議と呼びます。

 

 

遺産分割協議に参加できる人は誰でしょうか?

原則

相続人となる人全員です。

 

配偶者がいる場合には常に配偶者に加えて、次のうち上位の者。例えば子が生存していれば配偶者と子供。子や孫がいなければ配偶者と直系尊属。

第一順位 直系卑属(子、孫)

第二順位 直系尊属(親、祖父母)

第三順位 兄弟姉妹

 

 

例外

・認知症の方がいる場合成年後見人

・未成年者がいる場合特別代理人

・行方不明者がいる場合不在者財産管理人

・相続人から相続分を譲り受けた第三者がいる場合にはその第三者(滅多にない事例だと思います。)

・相続放棄した人がいる場合その人を除く相続人全員

・相続欠格者や相続人の廃除にあてはまる相続人がいる場合その人を除く相続人全員

 

⇩⇩

 

次に、例外についてもっと詳しく解説します

遺産分割協議の相続人について問題がある場合

遺産分割協議は相続人の全員で行わなければなりませんが、相続人が協議に参加することが難しい場合もあります。
そのような場合の対応方法を記載しておきます。

 

相続人に成年被後見人がいる場合

成年後見人がかわりに遺産分割協議に参加することになります。ただし、成年後見人が相続人のうちの一人の場合には、

利益が相反することになりますので、成年被後見人のために別の特別代理人を選任する申立を家庭裁判所にたいして行ったり、

成年後見監督人がいる場合には監督人が成年被後見人の代理人として遺産分割協議に参加することになります。

リーガルサポート:成年後見制度とは

 

 

行方不明者がいる場合

家庭裁判所に対して失踪宣告の申立を行うか、不在者財産管理人選任の申立及び遺産分割協議を行うための許可を得るための手続きを行います。

失踪宣告というのは長期間不在で生死がわからない行方不明者を、亡くなったものとみなして手続きをすすめることができる制度です。

不在者財産管理人とは、不在者の代わりに財産の保存や管理を代わりに行うことができる専門家を選任するための制度です。

 

 

遺産分割協議の前に相続人のうち亡くなった方がいる場合

最初に父Aさん、次に母Bさんが立て続けに亡くなってしまったような場合、母Bさんの相続人全員と父Aさんの相続人全員で遺産分割協議を行います。

 

 

遺産分割の途中で相続人のうち亡くなった方がいて、その相続が一人に集約した場合

例えば父A母B子Cの家庭で父Aが亡くなった直後に遺産分割協議で子Cへの分割を行っていたが、協議してすぐに母Bが亡くなってしまったような場合です。

この場合遺産分割協議はすでに行われていたわけですから子Cが単独で遺産分割協議書”証明書”を作成することによって、父Aから直接相続するという建付けにすることが可能です。

注意点としては、遺産分割協議を母Bの生前に行っていなかった場合には母と子で法定相続分で相続した後、母の持分を相続するという相続登記を申請することになる事です。

 

 

遺産分割の途中で相続人のうち亡くなった方がいて、その相続人が複数名いる場合

例えば父A母B子CDの家庭で父Aが亡くなった直後に遺産分割協議で子Cへの分割を行っていたが、協議してすぐに母Bが亡くなってしまったような場合です。

この場合も先ほどのように、遺産分割協議はすでに行われていたわけですから母Bの相続人の全員から遺産分割協議書”証明書”を作成することによって、父Aから直接相続するという建付けにすることが可能です。

 

 

 

遺産分割の対象になるものは?

 

原則として遺産はすべて遺産分割対象になります。(積極財産)

遺産から発生した賃料収入等については遺産に含まれませんが、相続人全員が同意していれば遺産分割の対象とすることができます。

 

遺産分割の対象にならないものは?

通常は相続人は亡くなった方の権利義務の一切を承継します。(民法896条)

そのうち、承継しない一定の例外もあるのです。

 

1.一身専属権

才能や地位など個人の人格に関係あるもの。例えば被相続人がプロのピアニストの方だったとして、コンサートで演奏するは受け継ぎません。当たり前のことですね。

2.祭祀財産

 

祭祀は主宰すべき者(ご先祖様を供養する人)が承継することになっています(民法897条)

亡くなった方が指定するか、指定がなければ慣習に従い、慣習がなければ家庭裁判所の審判で決まります。

例えば香典は遺産ではなく喪主への贈与であり、通常は祭祀主宰者香典返しや葬儀費用にあてられます。

 

3.死亡により発生する権利

死亡退職金、遺族年金、受取人が亡くなった人以外の生命保険などは、遺産ではありません。

ただし、相続財産との割合を比較して金額が大きすぎる場合には特別受益として遺産扱いされることがあります。

 

4.死亡により契約が終了するもの

契約者がなくなることにより契約が終了するものがあります。委任契約や定期贈与契約などです。

 

5.身元の保証、根保証

個人的な信頼関係がなければ行わないような契約は引き継ぎません。

根保証については限度額や期間の定めのないものは引き継ぎません。

 

6.可分債務と可分債権

債権(相手に特定の行動をとるよう請求する権利)や債務(相手に特定の行動をとる義務)については、遺産分割をするまでもなく相続人に法定相続分割合で分配されます。

可分とは請求をばらばらに分けることができる金銭請求権等で、不可分は請求をばらばらに分けることができない、車の引渡請求権等です。

 

 

例外として、預貯金債権は可分債権にあたるように思えますが、現金は利害調整に便利なので特別扱いされて遺産分割対象となるものとされています。

具体的には普通預金債権、定期預金債権、通常貯金債権、定期貯金債権及び定期積金債権などです。

 

 

ここでのポイントは、遺産分割協議をするまでもなく借金は相続人全員で負担するということでしょう。

相続人同士で借金の支払い割合の取り決めをしてもそれは債権者からしたら関係ありませんから、その全員が借金の返済を請求される立場にあります。

 

 

遺産分割の協議・調停・審判について

1.被相続人が指定する方法

生前に被相続人はあらかじめ遺産分割の方法を指定することができます。

例えば遺言などで「長男に預貯金含む金融資産のすべてを相続させる」などと記載した場合、遺産分割方法の指定をしたこととなり、遺産分割の協議をすることなく長男は遺言内容に従い遺産を受け取ることになるわけです。

 

2.相続人全員で協議する方法(最も一般的)

とくに遺言などで遺産分割の禁止や指定がなければ、相続人全員で話し合いを行います。(民法907条)

遺言が残されている場合というのは現在においても滅多にないケースなので、通常は遺産分割協議をすることになるでしょう。

 

3.話合いが進まない場合の調停

話し合いに決着がつかなかったり、話し合いに参加してくれない相続人がいる場合には、家庭裁判所に調停の請求をすることができます。

中立的な第三者を交えて話し合いをするわけです。

 

4.審判による分割

調停などでもらちが明かない場合などには、家事審判官が事実や証拠資料に基づいて民法906条の基準に従い、審判を行い分配の決定をします。

民法906条

遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

 

 

遺産分割の効果

遺産分割協議を行った結果、どのような法律の効果があるのかを記載しておきましょう。

 

1.相続開始の時まで遡って効力が発生

被相続人が亡くなった当時に遺産を取得した相続人が取得したとみなされます。ただし、これにはいくつか例外があるので事案ごとに考えましょう。

被相続人が亡くなってから遺産分割が成立するまでの間に投資用不動産から賃料収入が発生したとしても、それは不動産を取得した相続人のものではなく、相続人に法定相続分どおりに分配する必要があります。

その他にも第三者にたいして相続人の一人が勝手に遺産を売却していたとしても、その遺産の取得を第三者に返せと請求したりすることはできません(民法909条)

 

2.相続人同士の担保責任の発生

相続人が取得した債権が回収できなかったときなどには、不公平になってしまいますから相続人間で責任をとりあうルールがあります。

 

民法911条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。

民法912条 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。

2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。

 

 

具体的な遺産の分け方やその方法を解説します

1.全部分割と一部分割

遺産によっては相続人の感情などによって遺産のすべてを分割協議できない場合があります。

そのような場合に遺産のうち一部を分割協議をするということが行われることがあります。

 

2.現物分割(最も一般的)

もっとも原則的な分け方で、現物をそれぞれに分ける方法です。腕時計は長男に、車は二男にというイメージです。

 

3.代償分割

相続人の誰かが現物を貰い、他の相続人に代価を支払う分け方です。腕時計は長男がもらう代わりに、他の相続人に10万円支払うというイメージです。

 

4.換価分割

物を売却して、お金を分配する方法です。不動産を売ってそのお金を皆で分けるというイメージです。

基本的に裁判所で審判などをすると全部分割で現物分割になります。(家事195)他の分割方法は手続きが煩雑ですし、金額について不満が発生しやすいでしょうから、トラブルを最も防止できるからだと思います。

 

協議の時期

いつでも可能ですが、相続税申告がある場合には死後10か月以内に行う必要があるでしょう。

また、それ以外の場合でもできるだけ早めにしておいて協議書を残しておいたほうが後々のトラブルの予防になります。

 

遺言と異なる内容の遺産分割協議

遺言執行者がいない場合は相続人全員の同意があれば可能です。

遺言執行者がいたり、受贈者など利害関係人がいる場合には、遺言執行者と受贈者など利害関係人及び相続人全員の同意があれば可能です。

 

その他の諸問題

遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の有効期限

特にありません。被相続人が亡くなる前の日付に取得した印鑑証明書でも問題ありません。

 

遺産分割協議書に添付する印鑑証明書が取得できない場合

父Aが亡くなり母Bと子CDがいる場合で遺産分割協議書に全員が押印していたが、母Bが途中で亡くなってしまい、印鑑証明書が取得できなくなってしまったような場合です。
こういった場合には母Bの相続人全員で遺産分割協議書が真正に成立したものであることの証明書を作成します。

 

法定相続分ですでに相続登記をおこなってしまったが、遺産分割協議によって別の持ち分割合で相続することとした場合の登記

この場合、登記原因を遺産分割とする不動産持分の移転登記を行います。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

遺産分割協議書の作成となると専門知識が必要になりますので、相続手続きを進めるうえでは壁になるかもしれません。

当事務所に相続登記や相続手続きをご依頼いただいた場合は遺産分割協議書の作成や相続関係説明図、その他戸籍収集もまとめてお任せいただけますから、お困りの際にはいつでもお問合せください。

相続手続きを進めるにあたり少しでも参考になれば幸いです。

 

 

相続・遺言のご相談

相続に関連する業務内容一覧

  相続に関するの業務内容一覧 当事務所では、主に、次のような業務をメインとして行っています。 (例) ・相続による不動産の名義変更、戸籍収集 ・預金、有価証券の相続手続き ・遺産をお預かり ...

続きを見る

 

知識ページ一覧

知識ページをご覧になりたい方はこちらから

医療法人と株式会社の違い

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、医療法人の登記について、株式会社との違いを主に、備忘録としてまとめたものです。 ご自由にご覧ください。     目次1 医療法人とは?その類型1.1 医療法人社団と医療法人財団1.2 医療法人社団の類型1.3 株式会社との明確な違い1.4 その他、運営上の違い2 登記申請のご相談2.1 知識ページ一覧 医療法人とは?その類型 医療法を根拠として、病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護保険老人施設の運営を ...

ReadMore

会社設立後の法人口座開設について

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、会社設立時にご質問をいただくことの多い法人口座開設について、記載しています。     目次1 法人口座とは?開設は必須?1.1 法人口座開設のタイミング?1.2 法人口座開設の審査は厳しい?1.3 法人口座をスムーズに開設するために、対策しておくべきこと1.4 もし、開設できなかったら?2 登記申請のご相談2.1 知識ページ一覧 法人口座とは?開設は必須? 名前の通り、法人名義の預金口座のことです。   法人 ...

ReadMore

普通株式と種類株式についての基本知識

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、会社法における株式のうち、種類株式についての基礎知識をまとめたものです。       目次1 株式とは?2 種類株式とは?2.1 種類株式の種類3 登記申請のご相談3.1 知識ページ一覧 株式とは? 株式とは、株式会社における社員の地位を指しており、次のような権能があります。 ・株主総会に参加し議決を行使する権利、株主総会決議の取り消しの訴えを提起する権利 ・配当、残余財産の分配を受け取る権利 ・定款、株主名 ...

ReadMore

財産管理制度(所有者不明土地管理制度)についての民法改正

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士・行政書士の廣澤です。 この記事は、所有者不明土地の管理に関する民法の改正について記載しています。 目次1 財産管理制度の見直し1.1 1.所有者不明土地(建物)管理制度1.2 2.管理不全土地(建物)管理制度 2 まとめ2.1 相続のご質問・見積もりはこちら 財産管理制度の見直し 旧法下では、不在者財産管理制度などの財産管理制度は、不在者の財産すべてを管理する制度であるため、土地建物の管理等ピンポイントで利用するものではなく、費用負担や事務作業で過剰な負担を強い ...

ReadMore

共有制度(所有者不明土地等関係)に関する民法の改正について

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事では、令和5年4月1日以降の共有制度に関する民法の改正について、深堀りしていきます。     目次1 共有制度の改正1.1 1.共有物の変更・管理に関するルール  1.2 2.共有関係の解消に関するルール 1.3 相続のご質問・見積もりはこちら 共有制度の改正 令和5年4月1日から、共有に関する制度のうち、おおまかに次の2つが大きく変わります。 1.共有物の変更・管理に関するルール   2.共有関係の解消に関するルール  ...

ReadMore

不動産登記と印鑑証明書の関係?

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、登記申請の際の印鑑証明書について、整理したものです。     目次1 不動産登記における印鑑証明書の添付根拠2 省略に関する規定2.1 省略について深堀り3 ご質問・見積もりはこちら 不動産登記における印鑑証明書の添付根拠 根拠は、不動産登記令16条です。   (申請情報を記載した書面への記名押印等) 第十六条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印 ...

ReadMore

社団法人、公益社団法人、NPO法人の違いとは?

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士・行政書士の廣澤です。 社団法人について、聞かれることがあるので、備忘録としてまとめたものを、記事にしてみました。ご自由にご覧ください。   目次1 一般社団法人とは?1.1 法人とは?1.2 非営利とは?2 株式会社と一般社団法人の違いは?2.1 細かい違い3 公益社団法人と一般社団法人の違いは?3.1 細かい違い4 社団法人とNPO法人の違いは?4.1 細かい違い5 法人格による税制上の優遇措置対象一覧表6 会社設立・法人設立登記のご相談6.1 知識 ...

ReadMore

貸金庫とその相続について

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 貸金庫の相続手続きが大変であるというのは周知のとおりですが、 この、問題となりがちな貸金庫について、記事にしておきたいと思います。     目次1 貸金庫に財産関係資料をまとめて保管するのは避けましょう!1.1 貸金庫があると、どうなる?1.2 貸金庫の開扉自体が困難な場合がある1.3 相続トラブルの可能性が高まる1.4 余計な時間がかかり、余計な実費が発生する2 まとめ2.1 相続のご質問・見積もりはこちら 貸金庫に財産関係資料 ...

ReadMore

資産課税の見直し

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 専門ではないですが、勉強はしておかなければなりませんから、令和6年1月1日以降の贈与に関する税制改正について、 備忘録としてまとめておきます。ご自由にご覧下さい。     目次1 資産課税の見直し1.1 相続時精算課税制度について1.2 暦年課税について1.3 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について1.4 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について2 現行制度との比較表3 背景4 まとめ4.1 知識ペー ...

ReadMore

債権法の改正関連まとめ その2

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事では、民法改正のうち、債権法に関する部分で忘れやすいところを、備忘録としてまとめています。ご自由にご覧下さい。       目次1 意思能力制度の明文化2 錯誤についての改正3 代理人の行為能力4 解除の効力5 瑕疵担保責任6 債権者代位・詐害行為取消権6.1 債権者代位権について明文化されたもの6.2 詐害行為取消権について明文化されたもの7 連帯債務8 弁済について9 危険負担10 消費貸借11 賃貸借11. ...

ReadMore

 

HOME

この記事をかいた人

-相続・相続放棄, 記事一覧