司法書士 廣澤真太郎
相続手続きや遺言作成を専門家に頼みたいが、相場がわからないという方は多いのではないでしょうか。そこで、相場はどれくらいか独自に調査しましたので、ご依頼の際の参考になさってください。※インターネット調査

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戸籍収集、遺産分割協議書の作成
4~10万円 + 実費
※数次相続の場合や、相続人が多数のもの、財産の額によっては高額になることがあります。
金融機関や他士業等から遺産分割協議書作成や戸籍収集のみで20~200万円の提案がなされた場合は、お近くの司法書士にご相談ください。
法定相続情報一覧図の取得
3万円~8万円 + 実費
※数次相続の場合や、相続人が多数の場合など、ケースによっては高額になることがあります。
不動産の名義変更(相続)
6万円~15万円 + 実費 + 登録免許税(評価額×4/1000)
※数次相続の場合や、相続人が多数のもの、財産の額によっては高額になることがあります。
金融機関や他士業等の司法書士ではない者から費用提案がなされた場合は、お近くの司法書士にご相談ください。
預金解約
1社 5万円~(財産額に応じて変動) + 実費
遺産承継業務・遺言執行費用
承継対象財産の価額 報酬額
500万円以下 ・・・ 25万円
500万円超え5000万円以下 ・・・ 価額の1.2%+19万円
5000万円超え1億円以下 ・・・ 価額の1.0%+29万円
1億円超え3億円以下 ・・・ 価額の0.7%+59万円
3億円超え ・・・ 価額の0.4%+149万円
金融機関や他士業等の弁護士・司法書士ではない者が遺言執行者として指定されている場合は、お近くの司法書士にご相談ください。
相続放棄
1名3~5万円 + 実費
金融機関や他資格者等の弁護士・司法書士ではない者から費用提案がなされた場合は、お近くの司法書士にご相談ください。
公正証書遺言作成
12~30万円 + 実費
この金額以下の場合は、オプションなどで後から加算される仕組みのようです。
役員変更登記(退任)
2万円~3万円 + 実費
相続税申告
財産額の1%(最低額33万円~)
申告は税理士にご依頼ください。
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数字でわかる!日本の離婚の実態と財産分与・養育費の現状
この記事では、数字をもとに日本の離婚事情を見ていきながら、「あとで後悔しない離婚」のために知っておきたいことを整理していきます。 数字で見る日本の離婚の実態 離婚件数と離婚率の動向 2024年の人口動態統計によると、日本の年間離婚件数は約18万5,000件前後で推移し、一方で、婚姻件数は、約48万件です。 離婚率は、諸外国と比較して低くまた、最近は減少傾向です。(アメリカは1.5倍) 単純計算で見ると離婚件数÷婚姻件数は約38%にもなります。 しかし、これは同一年の割合であり、 ...
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相続税の際の不動産の価値評価について
相続税の際の、不動産の価値評価について 相続が発生したとき、まず確認したいのが 相続財産が基礎控除額を超えるかどうか です。 ここで注意したいのが、土地や建物などの 不動産の価値(評価額) の出し方です。正確に評価しないと、基礎控除の判定や相続税の計算に影響が出ます。 土地 路線価方式 路線価 × 各補正率 × 地積 路線価とは、道路に面した1㎡あたりの標準的な土地の評価額のことです。 倍率方式 固定資産税評価額 × 倍率 ※土地課税台帳の地積と、実際の地積が異なる場合は、固定 ...
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離婚後の子の養育に関する民法改正、2024年5月に成立
離婚後の子の養育に関する民法改正、2024年5月に成立 2024年5月、離婚後の子どもの養育に関する民法改正が成立しました。この改正のポイントは、「離婚しても子どもの幸せと生活をしっかり守る」という点にあります。施行は2026年5月予定です。今回は主な変更点をわかりやすくまとめました。 1. 離婚後でも「共同親権」が選べるように これまで離婚すると親権は父か母のどちらか一方が持つ「単独親権」だけでした。でも改正後は、協議や裁判で判断される「共同親権」が選べます。 どう決めるの? 協議離婚なら ...
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未成年者がいる場合の遺産分割と特別代理人 ― 不動産登記の実務ポイント
相続が発生した際、相続人の中に未成年者が含まれているケースは少なくありません。 本記事では、未成年者が相続人となる場合の遺産分割と不動産登記のポイントについて解説します。 未成年者がいる場合の遺産分割と特別代理人 ― 不動産登記の実務ポイント 未成年者は単独で遺産分割協議ができない 未成年者は法律上、十分な判断能力がないと考えられているため、原則として単独で法律行為を行うことができません。遺産分割協議は財産処分に関わる重要な法律行為であるため、未成年者が相続人の場 ...
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12年以上登記のない株式会社は「みなし解散」に?リスクと回避方法
【放置厳禁】12年以上登記のない株式会社は「みなし解散」に?リスクと回避方法 「会社は存続しているはずなのに、法務局から通知が届いた」「長年登記を放置していたら、いつの間にか会社が解散したことになっていた」……。 このような事態を招くのが「みなし解散」という制度です。事業を継続しているつもりでも、一定の手続きを怠ると法律上「解散したもの」とみなされ、ビジネスに重大な支障をきたす恐れがあります。 みなし解散とは?対象となる法人 「みなし解散」とは、長期間登記が行われ ...
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存続期間が満了した用益物権と、除権決定による抹消について
最近、珍しい手続きとして公示催告手続きを行いましたので、備忘録としてまとめておきます。 以下の不動産登記法70条2項の手続きは、存続期間が経過していることが明らかで、権利が消滅しているにもかかわらず、地上権や賃借権、地役権などの用益物権に関する登記が残っているが、 登記名義人が行方不明であったり、既に死亡して相続関係が不明な場合などに適用されます。 不動産登記法70条2項 消したいのに消せない登記 法律に、除権決定が利用できることの根拠があれば、公示催告手続きにチャレンジすることができます。手続き期間は、 ...
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最近の先例・通達など
令和7年4月21日以降 本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要に 本店移転の際に、新管轄宛の印鑑届の提出が不要になります。 しかし、印鑑カードは取得申請が必要なため、結果的に代表者の認印の押印いらなくなるだけであるという、少しばかりの変更ということになります。 令和7年4月21日(月)から、商業登記規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第10号)が施行され、同日以降会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転する登記の申請(以下「本店移転の登記申請」という。)がされた場合には、 ...
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遺言書の「清算型遺贈」に潜む罠—「譲渡所得税」について
近年、遺言作成の実務において「清算型遺贈(換価遺言)」を選択するケースが増えています。 「不動産を売却して現金化し、その代金を遺贈する」というこの手法は、公平な遺産分割や遺贈寄付(NPO法人などへの寄付)を実現するための有力な手段です。 しかし、私たち司法書士が実務上、最も警戒しなければならない「リスク」が一つあります。それが「譲渡所得税」の存在です。 1.「清算型遺贈」とは何か? 清算型遺贈とは、遺言の中で「不動産を売却して、その売却代金から諸経費を差し引いた残金を指定の人(または団体)に与える」という ...
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不動産の買主の、非居住者・外国法人の所得源泉徴収義務
不動産取引において、売主が非居住者または外国法人である場合、日本国内の所得に対する源泉徴収の仕組みは重要なポイントです。 特に、司法書士や不動産業者が取引を円滑に進めるためには、この制度をしっかり理解し、適切に手続きを進めることが求められます。 今回は、売主が非居住者または外国法人である場合の源泉徴収制度について、わかりやすく解説します。 不動産の買主の、非居住者・外国法人の所得源泉徴収義務 非居住者や、外国法人から不動産を購入し、譲渡対価を支払った場合、 一定の条件下では、買主に源泉徴収義務が発生します ...
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令和8年度税制改正大綱と司法書士実務&個人生活への影響
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 来年の税制改正大綱が公示されたようですので、関係しそうなところを抜粋し、備忘録として記載してみます。 司法書士業務に影響しそうな法改正と制度変更 司法書士の業務は、常に法改正や新しい制度に大きな影響を受けます。 ここでは、司法書士業務に影響を与える可能性の高いポイントをいくつかまとめてみました。 貸付用不動産の評価方法の見直し 相続税や贈与税の算定において、貸付用不動産の評価方法が見直されます。 市場価格と通達評価額に乖離が見られる現状 ...
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