住所・氏名の変更登記の知識

司法書士 廣澤真太郎
こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

住所氏名の変更登記は、簡単なようでさまざまなバリエーションがあり、一つのミスが命取りになる登記です。

この記事は、備忘録としてよくあるパターンの取り扱いをまとめたものです。ご自由にご覧ください。

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申請時の注意点

 

大原則

・権利移転などの前提としてする登記名義人住所、氏名変更更正登記は、省略できない

・抵当権などの所有権以外の権利の登記を抹消する場合においては、省略できる

・仮登記及び買戻特約の抹消においては、省略できる

 

 

町名のみが変更

〇市〇町1番地 → 〇市◆町1番地 

 

当然に登記記録上変更しているものとみなされる。

よって、証明書添付も住所変更登記も不要。

(行政区画の変更等)
第九十二条 行政区画又はその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも、同様とする。
2 登記官は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。

 

 

区制施行

〇市〇町1番地 → 〇市〇区◆町1番地

 

地番に変更がない場合は、住所変更登記不要

 

 

〇市〇町1番地 → 〇市〇区◆町3番地

 

地番に変更がある場合は、住所変更登記が必要

 

 

住居表示実施

〇市〇町1番地 → 〇市〇1丁目1番地

 

住居表示実施証明書添付のうえ、住所変更登記が必要

 

 

受付年月日と住所変更日

受付年月日=住所移転日の場合、変更登記でも更正登記でも可とされているが、変更登記が好ましい

 

受付年月日よりも、住所移転日が後の場合、変更登記

 

受付年月日よりも、住所移転日が前の場合、更正登記 

 

甲不動産は住所(氏名)変更、乙不動産は住所(氏名)更正 一括申請不可 ※注意(原因が違うため)

 

 

何度も住所移転

中間省略登記の禁止の例外として、直ちに現在の表示に変更登記が可能

ただし、その変遷の証明が必要

 

 

過去の住所地への移転登記

〇市 → ◆市 → △市 

 

◆市への住所変更登記は不可、現在の△市で申請しなければならない

ただし、登記申請の間までに、当事者が誰も知らない間に、申請人が住所変更をしてしまったというケースでも、後日、更正で対応が可能

 

 

更正と変更

〇市 → ◆市 住所錯誤 → △市 住所移転

氏名錯誤 → 住所移転 

 

1件の申請書で申請可能

 

 

共有者の住所変更

同日、同一の住所に移転 一括申請可

 

同日、同一の住所に移転、共有者が異なっている不動産の変更 一括申請不可 ※注意 (申請人が違うため)

 

同日、同一の住所に移転、所有権+持分を保有する別々の不動産 一括申請可

 

別日に別々の住所に移転 一括申請不可、別個の申請書で申請

 

申請人は、住所を変更した共有者全員、共有者の一人からの単独申請不可

 

※変更後の事項や登記原因が違う場合は不可という扱い

 

 

 

表題部所有者の住所変更

表題部 〇市 現在の住所 △市 

 

所有権保存登記の前提として住所変更登記不要

ただし、変遷の証明が必要

 

 

遺贈者の住所変更

登記上の住所 〇市 遺贈者の最後の住所 △市

 

遺言執行者等が、住所変更登記をしなければならない

 

 

所有権と住所変更

所有権抹消の前提としての住所変更登記 必要

 

仮登記抹消の前提としての仮登記名義人の住所変更 不要

 

仮登記名義人の単独申請による仮登記抹消の際の、権利者たる仮登記義務者の住所変更 必要 ※注意

 

 

抵当権の債務者の変更

抵当権及び根抵当権の債務者の住所氏名の変更 一括申請可

 

債務引受の前提として、連帯債務者全員の住所氏名変更の省略 不可 ※注意

 

 

登録免許税

住所変更 → 氏名変更   不動産1筆1000円

住所変更 → 氏名更正   不動産1筆2000円

住所変更 → 住居表示実施 免税 5条4号

住所更正 → 住居表示実施 免税 5条4号

氏名変更 → 住居表示実施 不動産1筆1000円

 

 

 

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参考:改訂-登記名義人の住所氏名変更・更正登記の手引-青山-修

 

 

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