司法書士 廣澤真太郎
住宅ローンを完済し終えると、銀行から書類が届きますが、その中に登記書類が同封されていたことにお気付きでしょうか?
実務では、古い抵当権が残ったままになっているケースに遭遇することが非常に多いので、記事にまとめてみました。

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自分で家の抵当権が残っているか確認する方法
最寄りの法務局で、対象不動産の「共同担保目録付きの全部事項証明書」を取得しましょう。
全部事項証明書は誰でも手数料を支払えば取得することが可能です。
土地の場合は所在・地番、建物の場合は所在・家屋番号を控えておくとスムーズです。
所在と地番は固定資産税納税通知書にも載っていますし、法務局で地番照会を行うことでも確認できます。
抵当権が残っている場合の記載
全部事項証明書の中の(乙区)に、下記画像の表示があります。
赤枠内が残っている抵当権の表示で、青枠内が共同担保目録です。


抵当権が残っていない場合の記載
抵当権をすでに抹消している場合は、赤枠と青枠に下線が引かれ、青枠の一番下に「全部抹消」という記載があります。
また、乙区に「〇番抵当権抹消」という記載も見つかるはずです。
抵当権を設定したことがないか、登記簿がコンピューター化される前に抹消した場合は、そもそも赤枠と青枠の記載がありません。
この場合はとくに気にしなくて構いません。
抵当権は消さなければならないのか?
住宅ローン完済後、抵当権を消す必要があるのか?という疑問に対しては、「いずれ消すものだから、気づいたときに消すべき」というのが回答になります。
抵当権を消さない場合はどうなるのか?
・抵当権が残ったまだと、事実上不動産を処分(売却、贈与、担保の設定等)できない
・残したままだと、結果的に子や孫が費用を負担することとなり、迷惑をかけることになる
・時間がたつと書類の紛失リスクが高まる。また、抵当権者が行方不明になるなど、抹消が困難になることもある。
抵当権抹消の費用負担は誰がする?
残念ながら、不動産の所有者負担です。
抵当権を消したい場合は、次のような費用がかかります。
・税金
不動産の数×1000円
・法務局への交通費
何度か行く場合は数千円
・司法書士に依頼した場合は報酬
数万円
法律との違い?
法律では、登記の税金や登記費用は申請する当事者双方が負担するものとされています。
しかし、実際には売買の場合は買主が、抵当権設定の場合は借主が負担することになります。相手側は登記費用を負担してくれないなら売らない、貸さないといえるからですね。

抵当権抹消に必要な書類とは?
一般的には、次の資料が必要です。
・登記原因証明情報 又は 解除証書等
・登記識別情報通知書 又は 登記済証
・銀行の委任状
・銀行の履歴事項全部証明書や、閉鎖謄本
必要な書類を紛失した場合はどうすればいい?
上記書類を紛失した場合、銀行の担当支店で再発行を依頼する必要があります。
再発行をお願いする際には、次の資料が必要になることが多いようです。※銀行ごとに取り扱いは違います
・共同担保目録付きの全部事項証明書
・登記名義人が亡くなっている場合は、登記名義人の死亡がわかる戸籍謄本等
・登記名義人が亡くなっている場合は、登記名義人との関係性がわかる戸籍謄本等
・窓口に来た人の本人確認書類
銀行によりけりですが、依頼から2~3週間、発行までに期間を要します。
再発行されない書類?
紛失した書類のうち、登記識別情報通知、登記済証は再発行されませんので、銀行側に事前通知という方法に対応してもらうことになります。
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