司法書士 廣澤真太郎
不動産の権利を取得した方には、「登記識別情報通知」という書面が法務局から発行されます。決済現場でその説明を司法書士から受けたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

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登記識別情報通知とは?
登記完了後、一定の場合に法務局から発行される12桁の英数字の組み合わせからなる符号が記載された紙の事で、登記名義人(例えば、対象物件の所有者)であることの証明書となる書面です。
そして、そこに記載されている12桁の暗号のことを登記識別情報と呼び、人によっては「シキベツ」「シキジョウ」と略して呼んでいますので、混乱することがあるかもしれません。
昔は登記済権利証(いわゆる権利書)という書類を持っている人が登記名義人本人であるという確認方法でしたが、現在はこの12桁の情報を知っている人が登記名義人本人であるという確認方法に変わりました。
登記済権利証の見本
画像を拾い、かつ作成してきました。


上の画像のような冊子に和紙で登記申請書や売渡証書の副本が挟み込まれており、最後の方に下の赤いハンコが押してあるはずです。
登記済権利証という題名の冊子なのに、表題部の登記申請書や図面だけが挟んでいるだけであることがありますが、このハンコがないものは登記済権利証ではありません。
この冊子が昔の登記済権利証と呼ばれる重要書類であり、この書類を持っている人が、本人であるという証明方法が採用されていました。
現在、発行される登記識別情報通知(≒登記済権利証)の見本
画像を拾ってきました。


※現在の用紙とは違い、シール式の少し古い登記識別情報です。
登記完了後に受け取る上の画像のような紙が登記識別情報通知で、下の画像が登記識別情報です。
現在は、この暗号を提供できるか否かで登記名義人であることを確認をしています。
つまり、この暗号を知られると登記名義人であることの証明ができてしまうという事ですから、非常に大切な情報になります。
そのため、法務局から交付された登記識別情報通知には12桁の符号部分に目隠しの処理が施されています。※剥がさないで保管しましょう。
登記申請はもともと書面を法務局窓口に提出する方法により行っていましたが、オンラインでの申請に切り替えるため、このような新しい方式に切り替えられたという経緯があるようです。
どんな時に交付されるのか
登記簿の名義人となった方で、かつ登記申請をした方に交付されます。
馴染みのある例だと、マイホームを取得されて土地建物の所有権を取得した時に、司法書士に委任状を書いて登記申請を依頼した買主さんには交付されます。
気を付けなければいけない点は、登記申請人にならなかった方には交付されないことです。
最近、相続登記を自分でやろうと頑張ってみるという方を散見しますが、例えば相続登記をご家族の一人が相続人全員のために単独で行ったような場合、申請人とならなかった方には登記識別情報は通知されません。
そして、登記識別情報通知は再発行できませんので、うっかり登記識別情報通知を発行できなかったとすると、不動産売却時や借り換えする際に、司法書士による本人確認情報作成(7~15万円)費用が追加で発生します。
登記完了時には気づきませんが、長期間経過してから気づいて後悔するという結果になりますので、権利者となる方は自ら申請又は申請を委任したほうが経済的です。
管理の注意点
紛失すると再発行されません。
先にあげたようにこの場合、不動産売却時などに司法書士による本人確認情報作成(7~15万円)費用が追加で発生します。
また、12桁の符号を見られてしまうと盗まれたのと同様の危険があります。そのため目隠し部分は開封せず保管することを推奨しています。
登記識別情報を盗まれた可能性がある場合には、法務局に対し登記識別情報の失効の申し出をすることもできます。
ただし、登記識別情報を盗まれたとはいえ、例えば不動産売買には本人確認書類の提示や印鑑証明書の提出が必要ですので、盗まれたことをもって直ちに悪用されるとはいえないかもしれません。
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