ご依頼者様向け 手続きの注意点のご案内

司法書士 廣澤真太郎
こんにちは。司法書士・行政書士の廣澤です。

この記事は、当事務所に手続きをご依頼いただいた場合に、必ずご説明させていただいている注意点などの内容を後日の確認用に記載したものです。

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手続きの注意点

 

相続登記の注意点

1.相続放棄ができなくなります

被相続人の相続財産である不動産の所有権を取得し、その登記申請を行った場合には、相続の単純承認とみなされ、後に相続放棄ができなくなります。

よって、相続登記申請をご依頼いただく前に、財産のうち、借金などのマイナスの財産などについては網羅的に調査されることを推奨します。

借金の調査方法はこちら

相続放棄申述:裁判所

 

2.遺言書が後日発見された場合、内容によっては手続きが無効になります

相続登記完了後に遺言書が発見され、例えば内容が行った相続登記とは異なるといったケースでは、その名義変更が無効になる可能性があります。

よって、個人のご自宅の捜索と、保管の蓋然性が高い場合は公証役場及び法務局に遺言検索を事前に行われることを推奨します。

 

3.遺産分割協議で分割できるもの

遺産分割協議により分割できるのは、プラスの遺産に限られ、原則として債権債務(保証人の地位や借入金)などは相続人全員で、法律で定められた割合で取得する事となります。

債務引受する方を指定することもできますが、それはあくまで相続人同士の取り決めにすぎず、第三者に対して効力はないという事です。

 

4.紛争性のある相続手続きについて

相続人間で紛争状態又は将来の紛争が予想される場合など相続手続きにご協力い ただけない方が1名以上いる場合、登記手続きを中止する場合がございます。

例えば、遺産分割協議に協力的でない方がおり、交渉が難航しているといったケースです。この場合は弁護士以外の者が手続きに介入することが法律で禁止されているため、お近くの弁護士にご依頼をいただき交渉を代理してもらうか、遺産分割調停申立てを別途ご依頼いただく必要がございます。

※一般事業者が介入するケースが散見されますが、違法業者ですのでご注意ください。

 

5.家庭裁判所の手続きが必要なケース

相続人の中に未成年者、行方不明者、認知症などの成年被後見人が存する場合、手続きを中断する場合や裁判所の手続きが必要になることがございます。

具体的には、特別代理人の選任、後見申立、失踪宣告などが該当します。生前に対策可能な場合は、公正証書遺言をご活用ください。

 

6.相続税申告の要否判断について

相続税が発生するかの判断などの確答が必要な場合、税理士以外の者が税務上のアドバイスを行うことは法律で禁止されているため、手続き中又は手続き終了後、税理士にご相談ください。

 

 

離婚時の財産分与、贈与登記の注意点

1.金融機関との事前調整の必要性について

金融機関との金銭消費貸借契約時に、事前報告なく名義変更登記を行った場合、住宅ローンの一括返済を求めるとの条項が契約に盛り込まれている事があります。

ご依頼にあたっては、あらかじめご契約をされた金融機関にご連絡いただく事を推奨致します。

 

2.譲渡所得税について

離婚時の財産分与を登記原因として所有権移転登記申請を行う場合、不動産を譲り渡す方に、譲渡時の時価を基準として譲渡所得税が課税されることがあります。

その場合、翌年の確定申告が必要になりますので、詳しくはお知り合いの税理士又は税務署に申告方法をお尋ねください。

 

3.住宅ローン控除について

住宅ローンが残っており、共有持分を譲り受けた方は、その取得した持分について、あらためて住宅ローン控除に関する書類提出が必要になります。

詳しくはお知り合いの税理士又は税務署に申告方法をお尋ねください。

 

3.その他税務上のご相談について

登記手続きを行う事で発生する可能性のある税金につき、税理士以外の者が税務上のアドバイス(贈与税・譲渡所得税・不動産取得税が発生するかどうかや、節約できるかどうか等)を行うことが法律で禁止されているため、税務上の不利益に関する責任は負いかねます。あらかじめご了承ください。

 

なお、もちろん発生する可能性については面談時にお知らせしておりますのでご安心ください。

 

 

その他の一般的なご説明

1.権利書の取り扱いについて

対象物件の権利関係が「共有持分」ではなく「所有権」である場合で、司法書士が権利書をお預かりしているといったケースでは、登記手続き完了後に新たに登記識別情報通知と呼ばれる重要書類が発行されます。

 

この場合、権利書は本人確認書類としての効力を失うため、当事務所で廃棄します。また、新たに発行された登記識別情報通知をお渡ししますから、引き続き登記識別情報通知を大切に保管ください。

 

なお、某漫画雑誌などで「ほな、権利書を預からせてもらいまっせ。」と悪用ができるかのような描写がございますが、権利書単体で悪用することはできませんのでご安心ください。

権利書、登記識別情報通知とはなにか?

 

2.法定相続情報証明について

法定相続情報証明を当事務所にご依頼になっている場合は、別途戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍、住民票をご取得いただく必要はございません。

 

ただし、法定相続情報証明はあくまで戸籍の束と住民票としての効力しかございませんので、印鑑証明書は別途ご取得いただく必要がございます。

 

また、相続関係の証明にすぎないため、遺産分割協議書や委任状の通数、本人確認書類や遺言書など、必要書類は各機関により異なります。詳しくは管轄法務局及び手続をする各機関にお問合せください。

 

3.戸籍取得に要する期間について

令和3年10月より普通郵便が、土日の配達がなくかつ到達が翌々営業日以降という取扱いに変更されました。

そのため、戸籍収集が終了するまでの目安は1~2か月程度となります。

郵便局HP

 

 

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