合同会社の社員の加入と退社

こんにちは。司法書士・行政書士の廣澤です。

この記事では、合同会社の社員の加入と退社について解説していきます。

 

合同会社の社員とは?はこちらの記事へ

 

 

合同会社の社員の加入

社員の加入には次の3つの方法があります。

1.出資することによる加入

2.持分譲受けによる加入

3.相続などで持分を取得したことによる加入

 

1.出資することによる加入

前回の記事で解説したとおり、合同会社の社員はその会社の出資者であり、持分をもつ者のことを指します。よって、「就任」という考え方があてはまりません。

そして、次の2つの要件を満たすと、会社の社員として加入することができます。株式会社は株主や役員となる際に定款変更までは必要ありませんから、取り扱いに違いがあるという事ですね。

1.定款変更すること

2.出資を履行すること

(社員の加入)
第六百四条 持分会社は、新たに社員を加入させることができる。
2 持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。
3 前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同会社の社員となる。
(加入した社員の責任)
第六百五条 持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。

 

 

2.持分譲受けによる加入

原則、社員全員の同意を得て、社員は持分の全部又は一部を第三者に譲渡する事ができます。そして、持分全部を譲渡した社員は退社となり、持分を譲り受けした者は社員に加入します。

この持分は会社が譲り受けすることができませんので、株式会社の自己株式の保有という考え方は存在しません。

(持分の譲渡)
第五百八十五条 社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。
2 前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。
3 第六百三十七条の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡に伴い定款の変更を生ずるときは、その持分の譲渡による定款の変更は、業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる。
4 前三項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
(持分の全部の譲渡をした社員の責任)
第五百八十六条 持分の全部を他人に譲渡した社員は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
2 前項の責任は、同項の登記後二年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後二年を経過した時に消滅する。
第五百八十七条 持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。
2 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。

 

 

3.相続などで持分を取得したことによる加入

「社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨」を定款で定めていた場合にのみ、社員が加入します。

持分を承継しなかった相続人は、持分の払い戻し請求権を承継します。

(相続及び合併の場合の特則)
第六百八条 持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。
2 第六百四条第二項の規定にかかわらず、前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の一般承継人(社員以外のものに限る。)は、同項の持分を承継した時に、当該持分を有する社員となる。
3 第一項の定款の定めがある場合には、持分会社は、同項の一般承継人が持分を承継した時に、当該一般承継人に係る定款の変更をしたものとみなす。
4 第一項の一般承継人(相続により持分を承継したものであって、出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないものに限る。)が二人以上ある場合には、各一般承継人は、連帯して当該出資に係る払込み又は給付の履行をする責任を負う。
5 第一項の一般承継人(相続により持分を承継したものに限る。)が二人以上ある場合には、各一般承継人は、承継した持分についての権利を行使する者一人を定めなければ、当該持分についての権利を行使することができない。ただし、持分会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

 

 

社員の退社・業務執行社員の退社

株式会社の役員が辞任したり株式を消却したりするのとは異なるので、混同してしまわないように注意が必要です。

また、業務執行社員が退社する場合とはちがい、社員が退社する手続きは厳格で複雑です。そのため、社員と業務執行社員についても分けて考えましょう。

 

社員の法定退社

会社法では次のようなときに社員が退社するものと定められていますが、定款で退社しないこととする定めを設けることも可能です。

一 定款で定めた事由の発生
二 総社員の同意
三 死亡
四 合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 解散(前二号に掲げる事由によるものを除く。)
七 後見開始の審判を受けたこと。
八 除名

 

社員の任意退社

法定退社とは別に、社員は次の要件を満たすと任意に退社する事が可能です。要件に満たない場合でも、やむを得ない事由があるときには退社することができます。

1.定款で会社の存続期間を定めていない又は社員の終身の間会社が存続する事を定款で定めた場合

2.退社する事業年度終了時の6か月前までに会社に退社予告を行う

(任意退社)
第六百六条 持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、六箇月前までに持分会社に退社の予告をしなければならない。
2 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
3 前二項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。

 

 

社員の退社に伴う手続き

社員の加入や退社には登記手続きが必要です。また株式会社とはちがい、その他に手続きが必要になることがあります。

 

1.資本金の額の減少

社員が退社する際、出資金のうち、資本金の額に計上したものがある場合には、資本金の額の変更登記手続きが必要です。

また、この場合債権者異議手続きも必要です。

 

2・資本金の額の増加

社員が出資により加入する際、出資金のうち、資本金の額に組み入れしたものがある場合には、資本金の額の変更登記手続きが必要です。

 

3.持分の払い戻し

社員が持分の払い戻しを行う場合で、会社の剰余金を払戻し金額が上回っている場合には、債権者異議手続が必要です。

先ほどお伝えしたとおりで、会社が全部又は一部解散したのと同様であり、また、払い戻しは清算手続きに近いためこのように厳格な取り扱いになっています。

相続や合併で定款の定めによって社員となった人は、この払い戻しをすることはできません。(会社法611条)

 

業務執行社員の退社

社員は原則、その全員が業務執行社員ですが、定款を変更することで業務執行を執行しない社員とすることができます。

つまり、業務執行社員の地位のみから退かせるためには、総社員の同意で定款変更するか、持分を譲渡させればよいということになります。

 

 

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