古い仮処分、仮差押の抹消

司法書士 廣澤真太郎
こんにちは。司法書士の廣澤です。

この記事は、古い保全命令の登記をいかにして抹消するかについて備忘録としてまとめたものです。

 

[toc]

 

古い仮処分、仮差押の抹消

登記記録に古い仮処分や仮差押が残ったままというケースに遭遇した場合、物件を所有している方はどうすればよいのでしょうか?

この問題について、記事にまとめてみました。まずは知識のおさらいから。

 

仮処分、仮差押とは

民事保全法で定められた保全命令のことです。受験生にとっては基本知識ですね。

 

仮差押

金銭の支払いを目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発令してもらうことで、その財産を仮に差押(処分をできなくする)することができるという制度です。

 

(仮)差押とありますが、差押との大きな違いは、その目的ですね。

 

仮差押は訴訟の提起前や訴訟中に強制執行に備えて相手の財産を保全するものであり、差押は勝訴判決などの債務名義をもとに、相手の財産から債権回収を行うためのものです。

 

仮差押は金銭の支払いを保全するためのものなので、仮差押解放金を供託することで免れることが可能で、この解放金の額は必ず定めることになっています。

第二款 仮差押命令

(仮差押命令の必要性)

第二十条 仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。

2 仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。

(仮差押命令の対象)

第二十一条 仮差押命令は、特定の物について発しなければならない。ただし、動産の仮差押命令は、目的物を特定しないで発することができる。

(仮差押解放金)第二十二条 仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。2 前項の金銭の供託は、仮差押命令を発した裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。

 

 

係争物に関する仮処分

係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができます。

例えば、「その不動産は私のものだ」と主張して争っている場合などに利用します。

 

処分を禁止する処分禁止の仮処分や、占有の移転を禁止する占有移転禁止仮処分がありますが、占有移転禁止の仮処分は、占有屋などへの対策ですね。

 

不動産そのものが争いの対象物ですが、裁判所が金銭で解決できると判断した場合に限り、仮処分解放金を定めることができるとされています。

 

仮の地位を定める仮処分

タイトルの手続に関係ないので記載省略します。

 

第三款 仮処分命令
(仮処分命令の必要性等)
第二十三条 係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
2 仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。
3 第二十条第二項の規定は、仮処分命令について準用する。
4 第二項の仮処分命令は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。ただし、その期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。
(仮処分の方法)
第二十四条 裁判所は、仮処分命令の申立ての目的を達するため、債務者に対し一定の行為を命じ、若しくは禁止し、若しくは給付を命じ、又は保管人に目的物を保管させる処分その他の必要な処分をすることができる。

 

 

 

 

仮差押と仮処分の執行

不動産の仮差押

不動産に対する仮差押については、次の2つの方法があり、2つともを併用することができます。

仮差押は金銭でも、不動産でも対象にすることができます。

 

① 仮差押登記をする

② 強制管理をする

 

 

不動産の処分禁止の仮処分

所有権に関する登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分については、

①「処分禁止の仮処分の登記」をします。

 

所有権以外の権利の保存、設定又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行ついての処分禁止の仮処分については、

②「処分禁止の仮処分の登記及び保全仮登記」を行います。

 

なお、上記の命令がなされると、財産を凍結されたほうは非常に困るわけですから、それなりの担保金(仮差押する財産の何割か)の供託をする必要があります。

 

メモ

旧民事訴訟法に基づく仮処分の場合は、明文の規定がなく、運用が解釈にゆだねられており、必要性を超えて過大な効果が与えられていたようです。

 

 

判決後の流れ

金銭債権に関する訴訟で仮差押しているときは、勝訴判決後に強制執行を申立てして民事執行手続きを行うことができるようになります。

例えば、強制競売する場合は差押に遅れる登記は嘱託抹消され、買受人に移転登記がなされます。

 

不動産に関する訴訟で処分禁止の仮処分をしているときは、「判決による登記」で仮処分に遅れる登記の抹消と、その移転登記を同時申請して完了です。

遅れる登記がない場合は、処分禁止の仮処分登記抹消の嘱託を書記官にお願いする必要があります。

 

さらに、仮処分登記後に不動産を譲り受けた人に対しては、建物収去土地明渡しの強制執行を行うことが可能になります。

 

第四章 仮処分の効力
(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力)
第五十八条 第五十三条第一項の処分禁止の登記の後にされた登記に係る権利の取得又は処分の制限は、同項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をする場合には、その登記に係る権利の取得又は消滅と抵触する限度において、その債権者に対抗することができない。
2 前項の場合においては、第五十三条第一項の仮処分の債権者(同条第二項の仮処分の債権者を除く。)は、同条第一項の処分禁止の登記に後れる登記を抹消することができる。
3 第五十三条第二項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするには、保全仮登記に基づく本登記をする方法による。
4 第五十三条第二項の仮処分の債権者は、前項の規定により登記をする場合において、その仮処分により保全すべき登記請求権に係る権利が不動産の使用又は収益をするものであるときは、不動産の使用若しくは収益をする権利(所有権を除く。)又はその権利を目的とする権利の取得に関する登記で、同条第一項の処分禁止の登記に後れるものを抹消することができる。

 

 

どうやって古い仮差押・仮処分の登記を消すのか?

ようやく、本題です。古い保全命令の登記はどのように消せばよいのでしょうか?

保全処分の登記を消すにあたっては、次の方法があります。

 

1.取り下げてもらう方法

保全命令申立をした相手方に、裁判所に対して取下書を提出してもらいます。

不動産決済の際はほとんどのケースで、この方法がとられているのではないでしょうか。

裁判所に書類提出すれば勝手に消してくれるので、簡単ですが、古い登記だと困難でしょう。

 

2.本案の訴え不提起等での取消による方法

いわゆる起訴命令です。

一定の期間を定めて、裁判所に訴訟提起することを命じてもらいます。その間に訴訟提起されなければ、債務者からあらためて申立を行うことで、取り消してもらうことができます。

旧法時代の登記の場合も、旧民事訴訟法を根拠として行うことができますが、判決で取消しを行うという扱いになるようです。時間がかかりそうですね。

 

3.事情の変更による取消による方法

どのような場合に事情の変更といえるか?については条文に記載されています。

口頭弁論にて事情変更の事由を認めてもらわなければなりませんが、何十年も経過していれば、認めてもらいやすいでしょう。

 

①保全の必要性の消滅 (資産状況の変化など)

②被保全権利の消滅  (弁済や免除等で債権が消滅した場合など)

③その他の事情変更  (裁判上の和解等)

(事情の変更による保全取消し)
第三十八条 保全すべき命権利若しくは権利関係又は保全の必要性の消滅その他の事情の変更があるときは、保全令を発した裁判所又は本案の裁判所は、債務者の申立てにより、保全命令を取り消すことができる。
2 前項の事情の変更は、疎明しなければならない。
3 第十六条本文、第十七条並びに第三十二条第二項及び第三項の規定は、第一項の申立てについての決定について準用する。

旧法は747条

 

4.特別の事情による保全取り消し

この方法は、古い仮差押、仮処分の抹消においては使えそうにないので省略します。

 

5.仮差押・仮処分解放金の供託

仮差押の場合は解放金が定められているはずなので、その金額を供託することで、取り消しすることが可能です。

 

 

古い仮差押や仮処分についての問題点

登記簿上の名義人が既に亡くなっている場合にどうすればよいかですが、原則的には、こちらの記事に記載したとおりの調査を可能な限り行い、その債権者を特定します。

相続人を調査した後、相続人全員にたいして取下の協力を仰いだり、申立てを行うことなるということですね。

 

事件の特定については、古い事件記録は廃棄されているのが通常で、申立ての必要物を準備できないということもありえますが、

まれに保存されている場合もありますので、裁判所や法務局に照会していくことも考えられます。

 

公文書である戸籍類の調査については、廃棄されていて相続人の調査もしようがない場合は、報告書にまとめて申立てを行うということもあるでしょう。

なお、戸籍類の収集は司法書士にご依頼いただくとスムーズです。

 

知識ページ一覧

知識ページをご覧になりたい方はこちらから

旧法借地権と新法借地権についてまとめ

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 このこの記事では、借地借家法のうち、とくに旧法と新法の借地権の違いを分かりやすく整理し、その背景や実務上の留意点についても解説します。 借地権とは 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権の事です。 賃借権ではありますが、譲渡・賃貸することができ、所有権には劣るものの、財産的な価値があります。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 ...

ReadMore

【知らないと損する】相続登記義務化をあらためて、ポイント解説

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されることになりました。   これにより、相続人は相続が発生した日から一定の期間内に登記を行わなければならなくなります。 この義務化の背景や、相続登記を怠った場合の罰則、そして今後の不動産相続における影響について、この記事では、細かい論点は割愛して、ポイントだけを解説します。 相続登記義務化の背景 不動産の相続登記が長期間行われないケースが多く、その結果として、土地や建物の所有者が不明のままと ...

ReadMore

大切な人の「もしも」に備える。認知症対策の第一歩と専門家のサポート

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事では、認知症対策として、有益と思われる法的サービスをご紹介しております。 大切な人の「もしも」に備える。認知症対策の第一歩と専門家のサポート   「最近、母の物忘れがひどくなってきた気がする…」「父の財産管理がだんだん難しくなってきた…」   もしあなたが今、大切なご家族のことで、そんな不安を感じているなら、決して一人で悩まないでください。認知症は誰にでも起こりうる可能性があり、早期の備えが、ご本人にとっても、ご家族にとっ ...

ReadMore

不動産の名義変更は、当事務所にまずはご相談ください

どんなときに依頼するのがおすすめですか? 例えば、こんなとき! ✅ 不動産の名義を、妻・子供・孫に変更したい ✅ 不動産の名義変更にかかる費用や税金について知りたい  ✅ 不動産の売却、管理について相談したい ✅ これまで一度も司法書士に相談したことがなく、気軽に相談できる司法書士がいないとき   司法書士 廣澤真太郎 こんなときは、ぜひ、当事務所にお声がけください!   どんなことを司法書士に依頼できるのですか? 次のような業務 ...

ReadMore

社団法人・NPO法人の解散、清算結了登記の流れ

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 当事務所に法人の解散・清算結了登記をご依頼いただいた場合の手続の全体像について記載した記事です。       会社の解散・清算・清算結了   前提として会社の解散について簡単に説明します。 まずは、次の図をご覧ください。(図は株式会社のものですが、NPO法人、社団法人でも同様です) このように、法人は解散するだけでは消滅しません。 法人の解散後、清算会社となり、清算手続きを経てから法人格が消滅します。 &nbs ...

ReadMore

親が認知症になったら不動産売買はできない?

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 こちらの記事は、よくある老後の不動産に関する不安とその対策について、記載したものです。   認知症の人は、不動産を売ることができない なぜ、認知症(その他精神疾患)を抱える方は、不動産を売ることができないのか? 認知症が進行すると、判断能力が低下し、自分の意思で物事を決めることが難しくなります。   不動産の売却は、大きな財産に関わる重要な決断です。   そのため、判断能力が十分でない人が、安易に契約を結ぶと、後でトラブ ...

ReadMore

任意後見契約とは

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事では、認知症対策に活用されている任意後見契約について、解説しています。 任意後見契約とは? 任意後見制度とは? 任意後見制度は、成年後見制度の一種です。成年後見制度には、①法定後見制度と②任意後見制度の2種類があります。   ②任意後見制度は、将来、認知症などにより判断能力が不十分になった場合に備え、あらかじめ自分の信頼できる人に、自分の生活や財産の管理に関する事務を行ってもらうように依頼しておくことができる制度です。 動画 厚生労 ...

ReadMore

高齢者のひとり暮らし・生活お役立ち情報

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事は、お隣の大和市のパンフレットを読んでみて、わかりやすく、かつ、知らない制度もあったので、備忘録として記事にまとめたものです。     参考資料 生活お役立ちガイド これ一冊あればひとり暮らしもひと安心!第3版 生活お役立ちガイド 大和市   別サイトの記事 大和市が行う「おひとり様などの終活支援事業」が高齢者を幸せにしている理由     お悩み別 急病が心配。準備できることは? 高齢者見守りシ ...

ReadMore

登録商標の調査について

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事では、会社の設立時等の類似商号の調査について備忘録で記載したものです。なお、商標登録は、弁理士の独占業務です。 商標とは? 商標とは、事業者が、自身・自社の取り扱う商品やサービスを、他人のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。 文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音など、さまざまな商標が存在し、類似している商標の、同じようなサービスを見つけたときは、差し止めを請求をすることが可能です。 基本知識はこちらをご ...

ReadMore

オンライン登記申請時のデータ入力方法

この記事は、法務局からの協力依頼事項を、PDFから書き出しして、備忘録で記事にしたものです。(主に同業者向けの記事です) オンライン登記申請時の入力方法 ※令和4年7月1日現在 ※□は空白スペース   項 目 入力方法 入力方法の説明 適正な入力 誤った入力(法務局で修正が必要)               氏名等   法務太郎   亡法務太郎 「亡」は入力しない。 ただし、相続人不存在の場合の「亡何某相続 ...

ReadMore

 

ご依頼はこちらから

抵当権抹消のご依頼

住宅ローン完済時の担保抹消のことでお悩みですか? このような業務を”まるごと”相談できます 業務内容 ✅ 古い抵当権の抹消 ✅ ローン完済が数年前の抵当権抹消 ɰ ...

続きを見る

 

HOME

 

参考:民事保全の実務〔第4版〕(下) 江原 健志 (著, 編集), 品川 英基 (著, 編集)

 

 

 

 

 

この記事をかいた人

-不動産登記・税金, 抵当権, 記事一覧