司法書士 廣澤真太郎
税金は司法書士の専門分野ではないので、個人的な備忘録として税金面で見た会社設立の知識をまとめた記事です。ご自由にご覧下さい。

[toc]
会社の設立とあれこれ
法人成りと税金についてのメリットとデメリット
個人事業主から法人に移行することを「法人成り」と言います。
メリット
1.給与所得控除の適用がある
2.消費税納税義務が2事業年度免除される
3.認められる必要経費が増える
4.社会的信用度の上昇
5.有限責任にできる
デメリット
1.赤字でも法人住民税(均等割)を払う ※最低約7万円
2.社会保険料負担が発生する
3.事務負担が増える ※士業への報酬、税務申告や登記費用など
ポイント
メリットとデメリットは総合的に判断する必要があります。
法人化すると売上がなくとも法人税が発生し、社会保険料、登記費用、決算申告費用などの負担が増えますし、それらは少額ではありません。
資金面で余裕がでてきたか? 事業拡大を考えているか? などお金以外の面も考慮する必要があります。
一般的には、所得400万円または売上が年商1000万円を超えたあたりで、税務上有利になるといわれています。
資本金の決め方
資本金とは、主に会社設立時に準備できた出資金のうち、資本金として計上したものを指します。
つまり、現在の預金残高ではありませんし、会社の安全性を示すものでもありません。最低でも資本金の額以上のお金が会社になければ、株主への配当が行われないという程度の理解でよいでしょう。
法律上、1円以上であればいくらでも良いとされていますが、法人化は信用性向上が目的の一部かと思いますから、最低でも100万円以上にするのが一般的です。
税務面では、1000万円超と1億円超の場合にそれぞれ、法人税の均等割や優遇措置(中小企業税制.PDF)に違いがあります。
(配当等の制限)
第四百六十一条 次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額(その他資本剰余金とその他利益剰余金)を超えてはならない。
事業年度の決め方
会社を設立すると、毎事業年度末に決算作業を行う事となります。決算は大きな事務負担があるため、年度末は業界として忙しくない時期を選択するのが良いでしょう。
4,6,9,12月とする会社が多いようです。
決算期の決定
✅ グループ会社で事業年度は合わせる
✅ 年間を通して在庫が最も少ない時期にする
✅ 顧問税理士の繁忙期を避ける ※2~3月頃など
在庫などの引継ぎ
在庫を引き継ぐ際には、次の方法のうち、売買又は使用貸借とするのが一般的です。
会社に売却したこととする場合の時価は、低すぎても高すぎてもいけませんので「通常他に販売する価額」の70%~100%の金額の間で決定するのが良いとされています。
この時価の計算は、不動産以外であれば定率法での未償却残額や帳簿価額などをもとにすることが多いようですが、ご不安な方は税理士に事前にご相談いただくのが良いでしょう。
・個人から法人に贈与する
・個人から法人に売却する
・個人から法人に賃貸or使用貸借する
・設立時に現物出資する ※煩雑で量が多いと利用しづらい
税金面の注意ポイント
・贈与は個人側にも譲渡取得税が課税される可能性がある
・売却は適正な時価でない場合は受贈益に課税される可能性がある
・賃貸は個人に所得が発生するので、確定申告義務が生じる
・不動産は登記手続きが必要になり、不動産取得税、登録免許税、専門家報酬も発生
現物出資と課税
現物出資は譲渡所得税の対象になります。
動産の場合は総合課税であり、1年間に50万円の特別控除額ありますから、「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)」が50万円未満であれば、個人の側に譲渡所得税は発生しません。
つまり、現物出資するときの時価を確認し、差益が50万円までなら課税されないということです。
国税庁:譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
登記申請のご相談
-
-
商業(会社・法人)登記のご依頼
全国対応!郵送・メール・電話のみでスピーディに手続き可能です。 ※会社設立などの一部業務を除く ネットで登記申請書を作成するサービスなんかもあるけど… あまり知られていませんが、司法書 ...
続きを見る
知識ページ一覧
知識ページをご覧になりたい方はこちらから
数字でわかる!日本の離婚の実態と財産分与・養育費の現状
この記事では、数字をもとに日本の離婚事情を見ていきながら、「あとで後悔しない離婚」のために知っておきたいことを整理していきます。 数字で見る日本の離婚の実態 離婚件数と離婚率の動向 2024年の人口動態統計によると、日本の年間離婚件数は約18万5,000件前後で推移し、一方で、婚姻件数は、約48万件です。 離婚率は、諸外国と比較して低くまた、最近は減少傾向です。(アメリカは1.5倍) 単純計算で見ると離婚件数÷婚姻件数は約38%にもなります。 しかし、これは同一年の割合であり、 ...
ReadMore
相続税の際の不動産の価値評価について
相続税の際の、不動産の価値評価について 相続が発生したとき、まず確認したいのが 相続財産が基礎控除額を超えるかどうか です。 ここで注意したいのが、土地や建物などの 不動産の価値(評価額) の出し方です。正確に評価しないと、基礎控除の判定や相続税の計算に影響が出ます。 土地 路線価方式 路線価 × 各補正率 × 地積 路線価とは、道路に面した1㎡あたりの標準的な土地の評価額のことです。 倍率方式 固定資産税評価額 × 倍率 ※土地課税台帳の地積と、実際の地積が異なる場合は、固定 ...
ReadMore
離婚後の子の養育に関する民法改正、2024年5月に成立
離婚後の子の養育に関する民法改正、2024年5月に成立 2024年5月、離婚後の子どもの養育に関する民法改正が成立しました。この改正のポイントは、「離婚しても子どもの幸せと生活をしっかり守る」という点にあります。施行は2026年5月予定です。今回は主な変更点をわかりやすくまとめました。 1. 離婚後でも「共同親権」が選べるように これまで離婚すると親権は父か母のどちらか一方が持つ「単独親権」だけでした。でも改正後は、協議や裁判で判断される「共同親権」が選べます。 どう決めるの? 協議離婚なら ...
ReadMore
未成年者がいる場合の遺産分割と特別代理人 ― 不動産登記の実務ポイント
相続が発生した際、相続人の中に未成年者が含まれているケースは少なくありません。 本記事では、未成年者が相続人となる場合の遺産分割と不動産登記のポイントについて解説します。 未成年者がいる場合の遺産分割と特別代理人 ― 不動産登記の実務ポイント 未成年者は単独で遺産分割協議ができない 未成年者は法律上、十分な判断能力がないと考えられているため、原則として単独で法律行為を行うことができません。遺産分割協議は財産処分に関わる重要な法律行為であるため、未成年者が相続人の場 ...
ReadMore
12年以上登記のない株式会社は「みなし解散」に?リスクと回避方法
【放置厳禁】12年以上登記のない株式会社は「みなし解散」に?リスクと回避方法 「会社は存続しているはずなのに、法務局から通知が届いた」「長年登記を放置していたら、いつの間にか会社が解散したことになっていた」……。 このような事態を招くのが「みなし解散」という制度です。事業を継続しているつもりでも、一定の手続きを怠ると法律上「解散したもの」とみなされ、ビジネスに重大な支障をきたす恐れがあります。 みなし解散とは?対象となる法人 「みなし解散」とは、長期間登記が行われ ...
ReadMore
存続期間が満了した用益物権と、除権決定による抹消について
最近、珍しい手続きとして公示催告手続きを行いましたので、備忘録としてまとめておきます。 以下の不動産登記法70条2項の手続きは、存続期間が経過していることが明らかで、権利が消滅しているにもかかわらず、地上権や賃借権、地役権などの用益物権に関する登記が残っているが、 登記名義人が行方不明であったり、既に死亡して相続関係が不明な場合などに適用されます。 不動産登記法70条2項 消したいのに消せない登記 法律に、除権決定が利用できることの根拠があれば、公示催告手続きにチャレンジすることができます。手続き期間は、 ...
ReadMore
最近の先例・通達など
令和7年4月21日以降 本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要に 本店移転の際に、新管轄宛の印鑑届の提出が不要になります。 しかし、印鑑カードは取得申請が必要なため、結果的に代表者の認印の押印いらなくなるだけであるという、少しばかりの変更ということになります。 令和7年4月21日(月)から、商業登記規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第10号)が施行され、同日以降会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転する登記の申請(以下「本店移転の登記申請」という。)がされた場合には、 ...
ReadMore
遺言書の「清算型遺贈」に潜む罠—「譲渡所得税」について
近年、遺言作成の実務において「清算型遺贈(換価遺言)」を選択するケースが増えています。 「不動産を売却して現金化し、その代金を遺贈する」というこの手法は、公平な遺産分割や遺贈寄付(NPO法人などへの寄付)を実現するための有力な手段です。 しかし、私たち司法書士が実務上、最も警戒しなければならない「リスク」が一つあります。それが「譲渡所得税」の存在です。 1.「清算型遺贈」とは何か? 清算型遺贈とは、遺言の中で「不動産を売却して、その売却代金から諸経費を差し引いた残金を指定の人(または団体)に与える」という ...
ReadMore
不動産の買主の、非居住者・外国法人の所得源泉徴収義務
不動産取引において、売主が非居住者または外国法人である場合、日本国内の所得に対する源泉徴収の仕組みは重要なポイントです。 特に、司法書士や不動産業者が取引を円滑に進めるためには、この制度をしっかり理解し、適切に手続きを進めることが求められます。 今回は、売主が非居住者または外国法人である場合の源泉徴収制度について、わかりやすく解説します。 不動産の買主の、非居住者・外国法人の所得源泉徴収義務 非居住者や、外国法人から不動産を購入し、譲渡対価を支払った場合、 一定の条件下では、買主に源泉徴収義務が発生します ...
ReadMore
令和8年度税制改正大綱と司法書士実務&個人生活への影響
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 来年の税制改正大綱が公示されたようですので、関係しそうなところを抜粋し、備忘録として記載してみます。 司法書士業務に影響しそうな法改正と制度変更 司法書士の業務は、常に法改正や新しい制度に大きな影響を受けます。 ここでは、司法書士業務に影響を与える可能性の高いポイントをいくつかまとめてみました。 貸付用不動産の評価方法の見直し 相続税や贈与税の算定において、貸付用不動産の評価方法が見直されます。 市場価格と通達評価額に乖離が見られる現状 ...
ReadMore
HOME
会社法
参考:司法書士&行政書士に読んでほしい 会社設立時の税務の話