遺産承継業務

相続手続き”まるっと”お任せサービス

 

 

大切な財産だからこそ、確実な手続きで未来へつなぎませんか?

ご自身で手続きを進めることや、他の事業者に相談されることに、少しでも不安を感じていませんか?

当事務所では、あなたの大切な不動産や相続手続きを確実に進め、将来にわたって安心できるようサポートいたします。

もし、不明点やご心配なことがあれば、ぜひご相談ください。私たちが丁寧にサポートさせていただきます。

 

相続登記の義務化

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。
期限内に正当な理由がなく、不動産の名義変更を行わなかった場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

相続登記をしっかりと行うことは、将来のトラブルを避けるために非常に重要です。

当事務所では、相続登記に力を入れてサポートしており、どんな場合でもお気軽にご相談いただけます。

 

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司法書士に相続手続きを依頼するメリット

1. 法律の専門知識が活かせる

相続手続きには、民法や相続法に基づく複雑なルールが関わります。
司法書士はこれらの法律の専門家ですので、誤った手続きを避け、後々のリスクを減らすことができます。

2. 手続きの煩雑さを丸投げできる

相続手続きには多くの事務作業が伴い、時間と手間がかかります。
司法書士に依頼すれば、必要な書類の収集や手続きの代行を一括して任せることができ、あなたの時間と労力を大幅に削減できます。

3. 相続登記の代行

相続が発生した場合、**不動産の名義変更(相続登記)**が必要ですが、これも司法書士に依頼することで、スムーズかつ確実に手続きを進めることができます。

4. 相続人間でのトラブルを避けやすくなる

相続人間での意見の食い違いがある場合、司法書士が調整役となり、冷静に進めることができます。
これにより、感情的な対立を避け、円滑に手続きを進めることが可能です。

5. 安心感と信頼感

相続の民間資格は実に100個以上存在しますが、
司法書士は国家資格を持つ専門家であり、万が一ミスがあった場合でも、責任を持って対応しますので、安心して任せることができます。

6. 相続税のアドバイス(場合によって)

税理士と連携しているので、相続税が必要かどうかを手続きと併行してチェックすることができます。

 

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お客様へのお約束

 

お客様へのお約束

  • お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、最適な解決策をご提案します。
  • 相続手続きや相続放棄に関して不安があれば、親身にサポートし、将来のトラブルを回避します。
  • 複雑な不動産の承継手続きも漏れなく、スムーズに進めます。
  • 明確で安心できる料金体系です。不透明な費用の請求は一切ございません。
  • 相続税に関するご相談も対応可能です。
  • 不動産のその後の売却に関するご相談も対応可能です。

 

当事務所がご提供するのは、あなたの「安心」を第一に考えた、丁寧で確実な手続きです。

 

他事業者との費用の違い

相続手続きは他の事業者でも対応可能ですが、司法書士に依頼することで、専門性が高く、安心感があります。
当事務所の独自基準で、無駄なくスムーズに手続きを進めます。

 

費用感

・金融機関への依頼:報酬100万円~200万円+実費

・他事務所(弁護士、司法書士)**への依頼:相続財産額に応じて変動(例:3000万円→61万円、5000万円→85万円、8000万円→115万円)

・当事務所:18万円~ + 実費 (独自基準と進め方)

 

どんなときに依頼するのがおすすめですか?

✅ 何から始めて良いかわからないとき

✅ 相続人間の関係が難しく、失敗が許されないとき

✅ 不動産がある場合

✅ 相続税の申告が必要なとき

✅ 土日でも対応してほしいとき

✅ 司法書士に初めて相談するとき

 

 

どんなことを司法書士に依頼できるのですか?

当事務所が、相続人間の調整役として、手続を”まるっと”サポートいたします

たとえば、相続人にアンケートで意見を聞いたり、各機関回りをして資料を揃え、手続きをスムーズにかつ、スピーディに進めます。

不動産売却や税務申告が必要な場合は、事業者の紹介も可能です!わずらしい手続きから解放され、安心して過ごすことができます。

 

 

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士業の業務範囲の違い

当事務所は、比較的広い範囲の案件に対応可能です。税理士と連携もいたしますので、安心してお任せいただけます。

 

【当事務所】 税理士 弁護士 行政書士
必要書類の収集
遺産分割協議書の作成
遺言検認 × ×
不動産登記 × ×
紛争案件の処理 × × ×
相続税の申告 × × ×
遺言書の作成
その他の相談
成年後見・認知症対策
エンディングノート
今後の相続

 

ご相談事例

ご相談事例

ご相談事例   相続 相続の手続きについて、何から手を付けて良いかわからないという状況からのご依頼 戸籍収集、遺産分割協議書作成、登記申請と預金解約を代行し、かつ相続人間で話し合うべき内容や ...

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次のような業務も受任可能です

・遠方に不動産がある

・相続人が全国各地にバラバラに住んでいる(外国在住の場合は要相談)

・疎遠な相続人がいる 

 

 

高評価の理由

当事務所は、横浜市瀬谷区・旭区・泉区・大和市を中心に、多くのお客様から高評価をいただいております。

初回相談無料で安心
料金に関する不安を感じることなく、安心してお話しいただけます。
行政主催の無料相談会よりも、こちらの方が迅速かつプライベートな対応が可能です。

資格者が直接対応
経験豊富な資格者が、あなたの大切な財産や権利書を守ります。
不慣れな事務員に預けることなく、専門家が直接サポートするので、安心してお任せいただけます。

出張対応可能
お客様のライフスタイルに合わせて、自宅や会議室など、お好きな場所での対応が可能です。
忙しい日々の中でも、あなたの都合に合わせたフレキシブルなサービスを提供します。

全国対応で幅広いサービス
会社法人登記や不動産登記はもちろん、相続や遺言など幅広い手続きに対応。
案件に応じて、最適な本人確認方法を提案し、全国どこでも対応可能です。

土日・夜間対応可能
土日祝日や夜間も事前予約で対応可能!
忙しい方にもピッタリな柔軟な時間帯での相談ができます。

LINE・メールで簡単に相談
LINEやメールで気軽に相談できるので、不安を素早く解消できます。お気軽にお問い合わせください。

 

外部サイトでの評価

比較ビズ:クチコミの一覧

Google口コミ投稿:オアシス司法書士・行政書士事務所

オアシス司法書士事務所:お客様の声

日本最大級のビジネスマッチングサイト「比較ビズ」【実績あり】横浜市のおすすめ司法書士4選に掲載

 

 

 

 

ご依頼の流れ

 

step
1
お問い合わせ(ご質問・見積り)

step
2
必要に応じて面談

step
ご依頼

step
4
必要書類のご案内

step
5
お支払い

step
6
登記申請、手続き

 

 

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知識の記事一覧

知識ページをご覧になりたい方はこちらから

12年以上登記のない株式会社は「みなし解散」に?リスクと回避方法

    【放置厳禁】12年以上登記のない株式会社は「みなし解散」に?リスクと回避方法 「会社は存続しているはずなのに、法務局から通知が届いた」「長年登記を放置していたら、いつの間にか会社が解散したことになっていた」……。 このような事態を招くのが「みなし解散」という制度です。事業を継続しているつもりでも、一定の手続きを怠ると法律上「解散したもの」とみなされ、ビジネスに重大な支障をきたす恐れがあります。   みなし解散とは?対象となる法人 「みなし解散」とは、長期間登記が行われ ...

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存続期間が満了した用益物権と、除権決定による抹消について

最近、珍しい手続きとして公示催告手続きを行いましたので、備忘録としてまとめておきます。 以下の不動産登記法70条2項の手続きは、存続期間が経過していることが明らかで、権利が消滅しているにもかかわらず、地上権や賃借権、地役権などの用益物権に関する登記が残っているが、 登記名義人が行方不明であったり、既に死亡して相続関係が不明な場合などに適用されます。 不動産登記法70条2項 消したいのに消せない登記 法律に、除権決定が利用できることの根拠があれば、公示催告手続きにチャレンジすることができます。手続き期間は、 ...

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最近の先例・通達など

  令和7年4月21日以降 本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要に 本店移転の際に、新管轄宛の印鑑届の提出が不要になります。 しかし、印鑑カードは取得申請が必要なため、結果的に代表者の認印の押印いらなくなるだけであるという、少しばかりの変更ということになります。 令和7年4月21日(月)から、商業登記規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第10号)が施行され、同日以降会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転する登記の申請(以下「本店移転の登記申請」という。)がされた場合には、 ...

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遺言書の「清算型遺贈」に潜む罠—「譲渡所得税」について

近年、遺言作成の実務において「清算型遺贈(換価遺言)」を選択するケースが増えています。 「不動産を売却して現金化し、その代金を遺贈する」というこの手法は、公平な遺産分割や遺贈寄付(NPO法人などへの寄付)を実現するための有力な手段です。 しかし、私たち司法書士が実務上、最も警戒しなければならない「リスク」が一つあります。それが「譲渡所得税」の存在です。 1.「清算型遺贈」とは何か? 清算型遺贈とは、遺言の中で「不動産を売却して、その売却代金から諸経費を差し引いた残金を指定の人(または団体)に与える」という ...

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不動産の買主の、非居住者・外国法人の所得源泉徴収義務

不動産取引において、売主が非居住者または外国法人である場合、日本国内の所得に対する源泉徴収の仕組みは重要なポイントです。 特に、司法書士や不動産業者が取引を円滑に進めるためには、この制度をしっかり理解し、適切に手続きを進めることが求められます。 今回は、売主が非居住者または外国法人である場合の源泉徴収制度について、わかりやすく解説します。 不動産の買主の、非居住者・外国法人の所得源泉徴収義務 非居住者や、外国法人から不動産を購入し、譲渡対価を支払った場合、 一定の条件下では、買主に源泉徴収義務が発生します ...

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令和8年度税制改正大綱と司法書士実務&個人生活への影響

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 来年の税制改正大綱が公示されたようですので、関係しそうなところを抜粋し、備忘録として記載してみます。 司法書士業務に影響しそうな法改正と制度変更 司法書士の業務は、常に法改正や新しい制度に大きな影響を受けます。 ここでは、司法書士業務に影響を与える可能性の高いポイントをいくつかまとめてみました。   貸付用不動産の評価方法の見直し 相続税や贈与税の算定において、貸付用不動産の評価方法が見直されます。 市場価格と通達評価額に乖離が見られる現状 ...

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新・中間省略登記とは? ~不動産取引の新たなスキームをわかりやすく解説~

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 「中間省略登記」という名称は、不動産投資や転売に興味がある方なら、一度は耳にしたことがあるかもしれません。 私も最近、見聞きすることが増えましたので、この通称三ため契約について、知識を備忘録としてまとめました。 新・中間省略登記とは?~不動産取引の新たなスキームをわかりやすく解説~   1.旧・中間省略登記とは? かつて行われていた「中間省略登記」は、不動産取引において、売主から買主に物件を渡す際、本来間に入る中間者(転売業者など)を登記上 ...

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疎遠な相続人がいる場合、相続手続きはどう進めるべきか?

  連絡が取れない相続人への対応方法と司法書士に相談するポイント 疎遠な相続人がいる場合の問題点 相続は、民法の決まりで、自動的に決定します。そのため、疎遠な相続人がいる場合、次のような問題が発生します。 遺産分割協議が進まない:疎遠な相続人が連絡を拒否したり、無視したりすることで、遺産分割協議が停滞してしまう。 相続放棄や遺産分割協議書に署名をしない:相続人が協議に参加しないと、手続きが進まなくなる可能性がある。 相続トラブルのリスク:相続人が不在のまま進めることで後々トラブルに発展することも ...

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お金を貸したけど帰ってこない!?お金を貸すなら最低限ここまでやろう

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 こちらの記事は、お金の貸し借りについて、基本知識をまとめたものです。   お金を貸したけど帰ってこない!?お金を貸すなら最低限ここまでやろう 友人や家族から「少しお金を貸してほしい」と頼まれたとき、断りきれずに貸してしまった経験はありませんか?   「〇〇円くらいなら、まあいいか…」と気軽に貸したはいいものの、なかなか返してもらえず、相手に催促しにくいまま、うやむやになってしまうケースは少なくありません。   お金を貸す ...

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共同根抵当権、累積式根抵当権、共有根抵当権の違い

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 こちらの記事は、根抵当権についてまとめたマニアックな記事です。   共同根抵当権・累積式根抵当権・共有根抵当権 不動産を担保にして借入れを行う場合、抵当権という形で担保を設定することが一般的です。   ところが、単に抵当権を設定するだけでは不十分なケースもあり、特定の目的のために「根抵当権」という特殊な担保制度が用いられます。 根抵当権にはいくつかの種類があり、その中でも「共同根抵当権」と「累積式根抵当権」は重要なものです。これら ...

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所属団体CM等

司法書士連合会「司法書士に聞いてみよう」第4話 (相続登記をしないと)

 

 

 

 

よくある質問

実家を相続しますが、どれくらい費用がかかりますか?

相続登記の報酬はケースごとに全く違いますので、一概にはいえませんが、報酬、実費、登録免許税、消費税込み総額で10~25万円の範囲内で収まるのが一般的です。

誰が相続人になりますか?

配偶者は常に相続人になります。お子様がいる場合はお子様、いなければ直系尊属(父母、祖父母等)、直系尊属もいなければ兄弟姉妹となります。

どなたかが亡くなっている場合の代襲相続人という考え方もありますから、相続人の調査、確定は専門家にお任せください。

印鑑証明書は必要ですか?また、遺産分割協議書は必ず作らなければなりませんか?

手続きによっては必要でない場合もあります。ですので、必要書類のご案内をさせていただくまでご準備いただかなくて構いません。

遺産分割協議書もは必ず作成しなければならないかというと、そうではありませんが、作成が必要かの判断やその内容は法律知識が必要になりますので、 まずはご相談ください。

権利書が見当たりません

相続登記の場合で法務局へ権利証の提出が必要になるのは、登記簿上の被相続人の方の住所が亡くなった当時の住所と証明書等により繋がらない場合や、遺贈による場合など一定の場合に限られるため、なくても手続上は問題ありません。

ただし、お手元にある場合には物件の承継漏れを防ぐためにも確認させていただいておりますのでできる限りご準備いただければと思います。

不動産が他県にあるのですが、手続き可能ですか?

当事務所では登記申請のオンライン化に対応しておりますので、全国どちらにある不動産においても登記申請が可能です。 まずは一度ご相談ください。

 

 

不動産の相続に関わる税金の一例

 

司法書士が節税や税金対策のアドバイスを行うことはできませんので、あらかじめご了承ください。

登録免許税

移転する不動産の評価額の合計額に4/1000の税率を掛けて計算します。司法書士が預り金から法務局に対して代わりに納付します。

 

譲渡所得税

相続により取得した不動産を、後日、売却して差益(キャピタルゲイン)が発生した場合に課税される税金です。

差益が発生する場合には、売却した年の翌年に確定申告が必要になります。

 

相続税

相続した財産の総額が一定の金額を超えている場合に課税される税金です。

 

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