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業務内容

✅ 不動産登記に耐えうる遺言書の内容を提案・チェック 

✅ トラブルや文案の設計ミスを防ぐためのアドバイス 

✅ 公正証書遺言書をつくるための段取り、当日の立会 

✅ 実際に作った遺言書の文案のリーガルチェック

✅ 遺言執行者への就任と、実際の遺言内容の執行業務 

✅ その他、税理士等をご紹介も無料!

 

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ポイント

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 司法書士が出張対応いたします!

・ご家族からのご相談でもOK!

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どんな人に遺言書は必要なのですか?

次の資料をご覧ください。一例をご紹介しております。

令和7年講演会作成資料 

遺言書の活用事例:オアシス司法書士事務所 pdf

 

 

簡易必要性診断チャート

Q1
子なし夫婦(養子含む)に該当しますか?

 

 

 

 

遺言書作成時の失敗

 

そこのあなた!本当に大丈夫ですか?

 

自分だけで見よう見まねで手続したり、不動産があるのに司法書士以外の事業者に相談なさっていませんか?

 

目先の費用を節約すること優先してしまい、必要な場面で、司法書士に相談しなかったことで、遺言書がたんなるメモ書きになってしまう可能性がありますが、きちんとお調べになっていますか?

 

 

もし、不動産があるのにもかかわらず、遺言書の文案の設計に失敗してしまった場合、手続きに遺言書が使えず、生前対策としての意味をなさなくなりますが、そのリスクもご理解なさったうえで、手続きを進められていますか?

 

 

以下は、失敗事例です。

 

 

・遺留分を考慮しておらず、むしろトラブルを誘発する結果に

・遺言者の意思能力に関する記録を残しておらず、トラブルの原因

・見よう見まねで作成してしまい、遺言書が無効で手続に使えない 

・遺言書は有効なのに、遺言書の内容に疑義があり、実際の手続きに使えない

不動産の記載漏れに本人も公証人も気がづかず、遺言書が手続きに使えない

・司法書士以外に相談してしまい、自分で作ったのと同様のクオリティの遺言書になり、手続に使えない

 

「私はもう遺言書を作ったから安心」 本当に大丈夫!?

公正証書遺言書を作っていても安心できない!?

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遺言書は専門家チェック必須! 自分で作成・公証役場作成でも安心は禁物 「自分で遺言書を作ったから大丈夫」 「公証役場で作成したから安心」   そう考えているあなた、ちょっと待ってください! ...

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司法書士 廣澤真太郎
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お悩みの例

1.法的効力のない遺言書にならないよう、専門家に文案を見てもらいたい

2.家族が揉めないように、事前に対策をうっておきたい

3.配偶者が自分の疎遠な兄弟と、死後連絡を取り合う事がないようにしたい

4.自分の相続手続きをできる限り負担のないものにしておきたい

5.遺言内容の執行を頼れる専門家に依頼しておきたい

 

 

 

 

 

 

 

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  お客様の声アンケート ※アンケート調査の内容を一部抜粋しております。 司法書士 廣澤真太郎 少しずつですが、ご依頼をいただいた皆様にご協力いただいたアンケート調査の内容を、都度、更新して ...

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    ✅ 遺言書が登記に利用できないという致命的な失敗を未然に防ぐ
    ✅ 遺言の執行までお任せ可能!
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    ✅ 遺言作成により避けられるリスクを網羅的にカバーできる
    ✅ その他、その後の相続手続きについてのアドバイスを聞く事ができる

     

     

     

    遺言書の作成と失敗

     

    ご自身で公証人とやり取りをして作成した場合、その他不動産の専門家である司法書士ではない事業者に文案作成を依頼をしてしまったことで、

     

    遺言書が登記手続きに使えない(不動産の名義変更ができない)ことがあります

     

    遺言書作成前の法的な実体関係の把握をし、それらを書類に反映させるのは、想像以上に専門的な作業だからです。

     

    費用と手間をかけたうえに、公正証書なのにもかかわらず、遺言書が単なるメモ書きになってしまう場合があるということです。実務ではこういった事例を、頻繁に見かけますが、非常にもったいないことです。
    司法書士 廣澤真太郎

     

     

    その他の契約とセットでご依頼いただくことも可能です!

    一般的に、認知症や生前の対策として公正証書作成を検討する場合、次の契約を組み合わせて作成を公証人に依頼します。

    1.見守り契約

    2.財産管理等委任契約 

    3.任意後見契約 

    4.死後事務委任契約 

    5.遺言書

     

    詳しくは以下の画像

     

     

    1.見守り契約 

    健康かつ任意後見が始まるまでの間に行う契約です。

     

    支援する人が定期的に本人と電話連絡を取り、本人の自宅を訪問して面談することによって本人の生活状況などを確認し、支援する人が本人の任意後見をスタートさせる時期を判断するための契約です。自分に何かあった時に、確認に来てくれる人がいないとご不安な方向けのご契約です。

     

    2.財産管理等委任契約

    体調不良に備えて(車椅子生活・手が不自由で文字が書けないなど)行う契約で、基本的に単独ではなく、次の任意後見契約とセットで作成をします。

     

    預貯金の払戻しや通帳の再発行など、家族や信頼できる人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与えることができます。

     

    任意後見契約が発行するまでの間で、体調不良になってしまったようなケースでは、何かあるたびに委任状を作成するのは負担になりますよね。

     

    そこで、包括的に信頼できる親族に自分の財産の事や、生活にかかわる事務を任せておけるということです。外部に委任関係にあることを証明する際に活用するなどが考えられます。 

     

    3.任意後見契約 

    判断能力があるうちに認知症などの精神疾患等に備えて、あらかじめ自らが選んだ人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。

     

    本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、その任意後見監督人のもとで、任意後見人が、任意後見契約で定めた事務について、本人を代理して契約などをすることによって、本人の意志に従った適切な保護・支援をすることができます。

     

    法定後見とは違い、自ら選んだ親族を後見人にできるという点や、その権限を事前に決めておける点にメリットがある契約ですね。

     

    4.死後事務委任契約 

    お亡くなりになってすぐの事務に備えて、第三者(個人、法人)に対して、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務を委任しておく契約をいいます。

     

    近しい親族が誰もいない方などのニーズが考えられますね。

     

    5.遺言書

    お亡くなりになった後、財産を取得させる人や相続手続きを行う人、祭祀承継者、未成年後見人となるべき者を決めておいたり、子の認知や遺産分割の禁止など、一定の法律効果を遺言者がお亡くなりになったあとに発生させるものをいいます。

     

    柔軟に設計できますから、様々なケースでの利用が考えられますね。

     

    一般的な組み合わせ

    ① 財産管理等委任契約 + 任意後見契約

    ② 財産管理等委任契約 + 任意後見契約 + 遺言書

     

     

     

    所属団体CM等 

    日本司法書士連合会テレビCM15秒「高橋惠子・遺言」篇

     

     

     

    ご依頼の流れ

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    1
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    4
    必要書類のご案内

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    公正証書作成

     

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    報酬・費用

    手書きの遺言書 報酬税込4万4000円~ + 実費

    公正証書遺言書 報酬税込13万2000円~ + 実費 

    案件により報酬費用は変動しますので、まずは事前見積りをご依頼ください。

    【24時間受付】お問合せフォームはこちら

     

     

     

    よくある質問

     

    実費の目安はどれくらいですか

    公正役場の手数料が、遺言者1名毎に4~11万円(出張対応の場合は1.5倍)です。

     

     

    遺言を残すべきなのはどんな時ですか?私も残しておくべきでしょうか。

    弁護士か司法書士が作成した有効な内容のもので、かつ後日の紛争についても配慮された遺言書であれば、どなたでも遺言書を作成することにメリットがあります。

    しかし、ご自身で片手間に作成をされた場合や、内容について誰にもご相談なさっていない場合には、むしろ遺言書があることによるトラブル事例が増えておりますので、注意が必要です。

     

     

    遺言は公正証書でないと効力はないのでしょうか

    自筆の遺言書でも同等の効力があります。 ただし、書き方を間違えたり要式を間違えたりすると無効になったり裁判沙汰になったりすることがあるので、ご自分での作成は慎重に行う必要があります。

    また、作成する目的を考えると、できる限り公正証書遺言で作成されることをおすすめします。    

     

     

    遺言

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