自筆証書遺言書、公正証書の作成・段取り・出張対応によるサポート

ご自身で遺言書を作成することや、一般の事業者に相談されることに、少しでもご不安はありませんか?

遺言書は、あなたの想いを未来へ託す大切なメッセージです。

目先の費用だけでなく、将来のご家族の安心をしっかりと考えることが、円満な相続への第一歩です。

遺言書に不備があると、その想いが十分に伝わらず、ご家族に負担をかけてしまう可能性も。

 

もし、少しでも心配なことがあるようでしたら、私たち司法書士が、あなたの想いを丁寧に形にするお手伝いをさせていただきます。

遺言書の文案作成を司法書士に依頼するメリットは多岐にわたります。ご自身の想いを法的に正確かつ確実な形で残すために、司法書士の専門知識と経験は非常に役立ちます。

 

遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

法的トラブルの回避

せっかく遺言書を作成しても、法律の要件を満たさなければ無効になる可能性があります。

 

また、公正証書遺言であっても、内容次第では不動産登記など後の手続きに支障が出るケースも。

 

あなたの想いが反映されず、かえって相続人間に無用なトラブルを引き起こしかねません。

司法書士は、民法で定められた遺言書の形式や内容に関する厳格なルールを熟知しており、これらを確実にクリアした遺言書を作成します。

想いを正確に反映できる

「誰に何をどれだけ渡したいか」というあなたの具体的な希望や想いを、曖昧さなく、かつ法的に問題のない表現で遺言書に落とし込むことができます。

 

ご自身で作成すると、意図しない解釈をされたり、特定の財産が漏れてしまったりするリスクがあります。

 

司法書士は、あなたの状況や財産内容を詳しくヒアリングし、将来起こりうる問題点も考慮しながら、最適な文案を作成します。

相続人間の争いを未然に防ぐ

公平かつ明確な内容にすることで、相続発生後の親族間トラブルを未然に防ぎます。

 

遺言書がない場合や、内容が不明確な遺言書の場合、相続人間での協議が必要となり、感情的な対立に発展することもあります。

 

司法書士は、遺留分などの法律上の権利も踏まえ、できる限り公平でトラブルになりにくい遺言書を作成するアドバイスも行います。

手間と時間の削減

公正証書遺言書の作成の場合、司法書士に依頼することで、段取りや書類の準備など、面倒な作業をサポートしてもらい、時間的・精神的な負担を大幅に軽減できます。

 

専門家による継続的なサポート

遺言書は作成して終わりではありません。法律改正やご自身の状況変化によって、内容を見直す必要が出てくることもあります。

 

司法書士に依頼することで、作成後の相談や内容変更の必要が生じた際のサポートも受けられます。

 

お客様へのお約束

お客様へのお約束

  • 相続人間のトラブルを未然に防ぐために、遺留分に配慮した最適な遺言書をご提案します。
  • 遺言者様の意思能力を明確にするためのサポートも行い、将来の紛争リスクを軽減します。
  • 法的に有効で、確実に手続きに使える遺言書作成を、専門知識をもって丁寧にサポートします。
  • 遺言書の内容に疑義が生じないよう、明確で具体的な表現を用いた遺言書作成をお手伝いします。
  • 不動産の記載漏れがないよう、専門的な視点からしっかりと確認し、スムーズな手続きをサポートします。
  • 専門家である司法書士が、法的な知識に基づいた質の高い遺言書作成をサポートしますのでご安心ください。

お客様の「想い」と「安心」を大切にし、丁寧で確実な遺言書作成をお約束します。まずはお気軽にご相談いただき、未来への「安心」を形にしてみませんか?

 

 

 

どんなことを司法書士に頼めるのですか?

このような業務を”まるごと”相談できます

 

業務内容

✅ 不動産登記に耐えうる遺言書の内容を提案・チェック 

✅ トラブルや文案の設計ミスを防ぐためのアドバイス 

✅ 公正証書遺言書をつくるための段取り、当日の立会 

✅ 実際に作った遺言書の文案のリーガルチェック

✅ 遺言執行者への就任と、実際の遺言内容の執行業務 

✅ その他、税理士等をご紹介も無料!

 

このような業務も対応可能です

ポイント

・ベッドや施設から出ることのできない方でも、面会さえできればOK!

 司法書士が出張対応いたします!

・ご家族や遺言執行者からのご相談でもOK!

 業務開始後にご本人の施設に伺うなどして面談可能です!

 

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自分で作った遺言書や、公正証書は本当に安心?

公証証書の遺言書でも、専門家の事前チェックが必要な理由?

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どんな人に遺言書は必要なのですか?

遺言書は、年齢に関係なく、相続人・ご家族の関係性次第で必要性の有無が変化します。

ご不安があれば、気軽に当事務所にお問い合わせください!親切丁寧にご回答いたします。 

簡易必要性診断チャート

Q1
子なし夫婦(養子含む)に該当しますか?

 

 

どんなことでお悩みですか?

 

お悩みの例

1.法的効力のない遺言書にならないよう、専門家に文案を見てもらいたい

2.家族が揉めないように、事前に対策をうっておきたい

3.配偶者が自分の疎遠な兄弟と、死後連絡を取り合う事がないようにしたい

4.自分の相続手続きをできる限り負担のないものにしておきたい

5.遺言内容の執行を頼れる専門家に依頼しておきたい

 

司法書士 廣澤真太郎
どのような内容でも構いません。まずは一度、気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

その他の契約とセットでご依頼いただくことも可能です!

一般的に、認知症や生前の対策として公正証書作成を検討する場合、次の契約を組み合わせて作成を公証人に依頼します。

1.見守り契約

2.財産管理等委任契約 

3.任意後見契約 

4.死後事務委任契約 

5.遺言書

 

詳しくは以下の画像

 

 

1.見守り契約 

健康かつ任意後見が始まるまでの間に行う契約です。

 

支援する人が定期的に本人と電話連絡を取り、本人の自宅を訪問して面談することによって本人の生活状況などを確認し、支援する人が本人の任意後見をスタートさせる時期を判断するための契約です。自分に何かあった時に、確認に来てくれる人がいないとご不安な方向けのご契約です。

 

2.財産管理等委任契約

体調不良に備えて(車椅子生活・手が不自由で文字が書けないなど)行う契約で、基本的に単独ではなく、次の任意後見契約とセットで作成をします。

 

預貯金の払戻しや通帳の再発行など、家族や信頼できる人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与えることができます。

 

任意後見契約が発行するまでの間で、体調不良になってしまったようなケースでは、何かあるたびに委任状を作成するのは負担になりますよね。

 

そこで、包括的に信頼できる親族に自分の財産の事や、生活にかかわる事務を任せておけるということです。外部に委任関係にあることを証明する際に活用するなどが考えられます。 

 

3.任意後見契約 

判断能力があるうちに認知症などの精神疾患等に備えて、あらかじめ自らが選んだ人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。

 

本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、その任意後見監督人のもとで、任意後見人が、任意後見契約で定めた事務について、本人を代理して契約などをすることによって、本人の意志に従った適切な保護・支援をすることができます。

 

法定後見とは違い、自ら選んだ親族を後見人にできるという点や、その権限を事前に決めておける点にメリットがある契約ですね。

 

4.死後事務委任契約 

お亡くなりになってすぐの事務に備えて、第三者(個人、法人)に対して、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務を委任しておく契約をいいます。

 

近しい親族が誰もいない方などのニーズが考えられますね。

 

5.遺言書

お亡くなりになった後、財産を取得させる人や相続手続きを行う人、祭祀承継者、未成年後見人となるべき者を決めておいたり、子の認知や遺産分割の禁止など、一定の法律効果を遺言者がお亡くなりになったあとに発生させるものをいいます。

 

柔軟に設計できますから、様々なケースでの利用が考えられますね。

 

一般的な組み合わせ

① 財産管理等委任契約 + 任意後見契約

② 財産管理等委任契約 + 任意後見契約 + 遺言書

 

 

 

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    ✅ 遺言書が登記に利用できないという致命的な失敗を未然に防ぐ
    ✅ 遺言の執行までお任せ可能!
    ✅ 遺留分、遺言執行者、予備・付言事項等専門的で具体的な提案を聞ける
    ✅ 遺言作成により避けられるリスクを網羅的にカバーできる
    ✅ その他、その後の相続手続きについてのアドバイスを聞く事ができる

     

     

     

     

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    手書きの遺言書 報酬税込4万4000円~ + 実費

    公正証書遺言書 報酬税込11万1100円~ + 実費 

    案件により報酬費用は変動しますので、まずは事前見積りをご依頼ください。

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    よくある質問

     

    実費の目安はどれくらいですか

    公正役場の手数料が、遺言者1名毎に4~11万円(出張対応の場合は1.5倍)です。

     

     

    遺言を残すべきなのはどんな時ですか?私も残しておくべきでしょうか。

    弁護士か司法書士が作成した有効な内容のもので、かつ後日の紛争についても配慮された遺言書であれば、どなたでも遺言書を作成することにメリットがあります。

    しかし、ご自身で片手間に作成をされた場合や、内容について誰にもご相談なさっていない場合には、むしろ遺言書があることによるトラブル事例が増えておりますので、注意が必要です。

     

     

    遺言は公正証書でないと効力はないのでしょうか

    自筆の遺言書でも同等の効力があります。 ただし、書き方を間違えたり要式を間違えたりすると無効になったり裁判沙汰になったりすることがあるので、ご自分での作成は慎重に行う必要があります。

    また、作成する目的を考えると、できる限り公正証書遺言で作成されることをおすすめします。    

     

     

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