司法書士 廣澤真太郎
世間では離婚を後ろめたい事のように思う方が未だに多くいますが、離婚は通常、話合いを重ね、家族全員の未来を熟考したうえでの決断を経て成立するものであり、非常に前向きなものです。
このページでは離婚をする際の離婚届について解説していきます。

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離婚届の見本
離婚届は各市区町村役場で配布されているのでそちらをご取得ください。こちらがその記載例になります。
離婚届の記載例(妻が元の名前に戻る場合):法務省
離婚届の記載例(夫が元の名前に戻る場合):法務省
離婚届の書き方
実際に記入する際のポイントを整理しておきましょう。
1.氏名、住所、本籍、父母の氏名
基本的な事項をまずは記入します。本籍がわからない場合には運転免許証のICチップを専用アプリで読み取ったり、戸籍謄本や住民票で確認することができます。住所欄には現在の住民票登録している住所を記載します。
離婚届と同時に住所等を変更される方で新しい住所地に届出する場合は、届書に新しい住所を記入し、同時に住所変更に関する届出(転居届)をしてください。
旧住所を記載してしまうと、戸籍の編製や役所の対応に大幅な遅れが生じるようです。
2.離婚の種別
協議離婚にチェックをします。(調停や審判による場合には調書は審判書をもとに記入します。)
3.婚姻前の氏に戻る者の本籍
元の戸籍に戻る場合・新しい戸籍を作るのどちらかにチェックしますが、婚姻中の姓を使うこととした場合には空欄にします。新しい戸籍を作るのは次の3つの場合です。
① 新戸籍を作りたいと申し出した場合 ※これがチェック欄に該当します。
② 元の戸籍が除籍となっていた場合
③ 離婚後も姓を変えず、結婚中の姓を使う事とした場合 ※この場合はチェック欄を空欄にします。
特に希望がなければ元の戸籍に戻ることとなりますが、本籍地が離れている場合にはパスポートを作成する時等の戸籍取得が煩雑になるというデメリットもあります。
婚姻の氏について
■ 旧姓に戻したい場合
離婚届提出後なにもしなければ、旧姓に戻ります。
■ 結婚中の姓を変えたくない場合
離婚届提出と同時又は3か月以内に「離婚のときに称していた氏を称する旨の届(戸籍法77条の2の届)」を提出することで、結婚中の姓を名乗ることができます。
離婚届提出の際に役所で伝えれば教えてくれますしスムーズです。この場合、役所で新しい戸籍が作成されます。
名前が変わることで、周囲に離婚が知られたり様々な理由から元の氏を名乗る方はいらっしゃいます。
3か月を過ぎると姓を変えられなくなるわけではありませんが、届出するだけでは足りず、家庭裁判所で姓を変える許可を得る必要があります。
この許可には「正当な事由」というのが必要で、簡単には変更することができなくなりますので、やはり3か月という期間には注意が必要です。
4.未成年の子の氏名
事前に決めた親権者の欄に未成年のお子さんの氏名を記載します。親権者はどちらか片方でなければなりません。
この届出をしてもお子さんの戸籍はそのまま移動しません。これはお子さんの姓はそのまま変わらないということでもあります。
どうしてもお子さんの姓と、旧姓に戻った方とのお名前を一致させたいような場合には、「子の氏の変更許可」を経たうえで、役所に戸籍への「入籍届」を提出する必要があります。
5.同居の期間
結婚をした年月でなく、同居を実際に始めた年月を記載します。
6.別居する前の住所
同居していた時の住所地の事です。
7.届出人
裁判による離婚の場合にはその申立人である一方が届出人となりますが、協議離婚の場合は両名の名前をき記載し、別々の印で押印します。
8.証人
協議離婚の場合には承認2名の署名押印が必要です。ご家族などで同じ苗字の方でも、別々の印で押印します。
成人であれば誰でもよく、家族でも構いません。とくに何か責任を負うような地位でもありません。
離婚届の根拠
離婚届の根拠は次の条文です。
民法
(婚姻の届出)第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
(婚姻の規定の準用)第七百六十四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。
戸籍法
第七節 離婚
第七十六条 離婚をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 親権者と定められる当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名
二 その他法務省令で定める事項
第七十七条 第六十三条の規定は、離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
② 前項に規定する離婚の届書には、左の事項をも記載しなければならない。
一 親権者と定められた当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名
二 その他法務省令で定める事項
第七十七条の二 民法第七百六十七条第二項(同法第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
離婚手続きの案内:神奈川区役所
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