司法書士 廣澤真太郎
公正証書遺言を発見された場合には問題になりませんが、お亡くなりになった方が自筆証書遺言を残されている場合には、家庭裁判所において遺言検認という特殊な手続きが必要になります。

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遺言書を発見したら?
テレビドラマなどで親族全員が集まり、遺言書を開封するシーンを見たことのある方も多いと思います。
しかし、ドラマのように自分たちで勝手に遺言書の入った封筒を開封してしまうと、法律違反となってしまう可能性がありますので注意しましょう。
(遺言書の検認)第1004条
一.遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
二.前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
三.封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
自筆証書遺言を見つけたら…
自筆証書遺言とは、手書きで作成された一般的なイメージどおりの遺言書のことです。
この場合「家庭裁判所で遺言検認手続きが必要です」と言いたいところですが、封筒に入っておらずその内容が既におわかりになる場合には、
遺言書検認を行う前に一度お近くの司法書士に内容の精査を依頼しましょう。場合によっては、遺言書検認の手間と費用が無駄になってしまうからです。
逆に、封筒に入っていて内容がわからない場合は、勝手に封筒を開封してはなりませんので、原則どおり家庭裁判所での遺言書の検認手続が必要になります。
詳細はこちら ・ 裁判所HPはこちら
遺言書を開封してしまったら?
冒頭でもお伝えしましたが、遺言書を簡単に開封してしまうと、過料が課されることがあります。ただし、封筒を開封してしまったとしても遺言書の効力自体は消えることはないのでご安心ください。
遺言書の内容に手を加えたり隠したりすると?
相続人として遺産を相続する権利を失います。手癖の悪い人にはとことん厳しいのが法律というものです。
(相続人の欠格事由)第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
遺言書を発見したらとるべき行動
手順は次のとおりです。
① 自筆証書遺言か、公正証書遺言なのかを確認
② 自筆証書で封筒に入っていない場合は、お近くの司法書士に効力の精査を依頼
③ 自筆証書で封筒に入っている場合は、ご自身で遺言検認手続を行うか、戸籍収集からまとめて司法書士に依頼
④ 公正証書の場合は、遺言内容どおりに相続手続き開始。そのうち、面倒な手続きは司法書士に依頼。
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