今更ながら、相続法改正後の遺留分制度について、備忘録としてあらためて知識を整理した記事です。
少しマニアックな知識なので、上級者向けの記事になります。
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遺留分制度の改正
遺留分制度の改正前と改正後の違い
民法(相続法) | 改正前 | 改正後 |
法的性質 | 物権的効力 ※遺贈した目的物の所有権を相続人に帰属させる |
債権的効力 ※受贈者に対する金銭請求権を有することになる |
請求権 | 遺留分減殺請求権 ※形成権なので、遺贈等を遺留分の限度で”無かった事”にできる。 |
遺留分侵害額請求権 ※金銭債権なので、遺贈等を無かった事”にはできない。 |
侵害する贈与、遺贈の有効無効 | 有効 | 有効 |
権利を行使方法 | 裁判上、裁判外どちらでも可 | 裁判上、裁判外どちらでも可 |
不動産の遺留分侵害 | ①登記未了の場合 遺留分を有する相続人は相続登記ができる。 ②既に登記している場合 侵害の限度で移転登記請求権を有する。 |
侵害額の限度で金銭請求権を有するにとどまる。 不動産で清算したい場合は、金銭の支払いに代えて、不動産で代物弁済をするなどすることになる。 |
遺留分権利者 | 配偶者・直系尊属・直系卑属(代襲者含む) | 配偶者・直系尊属・直系卑属(代襲者含む) |
時効 | 相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年 | 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年 ※旧法の法解釈に変更はないため、旧法の「単に知った時ではなく、侵害があったことを知りかつ減殺できる事まで知ったとき」が基準となることは変わらない |
支払う資力がない時はどうする?
旧法の時と同じように、遺言を作成する際に遺留分に気を付けなければならないという点は変わりません。
資力がない場合には、有益費償還請求をされた時と同じように、債務の全部又は一部の支払いについて、裁判所は相当の期限を許与することができることとされました。
新法1047条
改正法が適用されるタイミング
実務で気を付けたのは、改正法が適用されるタイミングについてですが、基準は【相続開始日】と【改正法施行日】の前後関係です。
✅ 相続開始日が原則的施行日より前(平成31年6月30日以前)の場合は「遺留分減殺請求権」
✅ 相続開始日が原則的施行日より後(平成31年7月1日以降)の場合は「遺留分侵害額請求権」
施行日前の贈与や遺贈だとしても、相続開始が施行日後であれば新法が適用されます。
遺留分侵害額の計算方法
(A【遺留分の額】 - 遺留分権利者が受けた特別受益の価額 - 遺留分権利者が取得すべき遺産の価額 + 遺留分権利者の承継債務の額
1046条
A 遺留分の額
a【財産の価額】 × 1/2(直系尊属のみの場合1/3) × 遺留分権利者の法定相続分
1024条
a 財産の価額
相続開始時の積極財産の額 + {α 第三者に対する生前贈与(原則1年以内) + 相続人に対する生前贈与(原則10年以内)} - 相続債務全額
1043条
α 生前贈与についての整理
財産の価額算定時の贈与 | 第三者が受贈者 | 相続人が受贈者 |
贈与の時期 | 原則:相続開始前1年間でおこなったもの | 原則:相続開始前10年間でおこなったもの |
例外:当事者双方が遺留分権利者へ損害を与えることを知って贈与したときは、期間外のものも算入する。 | 同左 | |
贈与の内容 | 限定なし | 婚姻もしくは養子縁組又は生計の資本として受けた贈与に限る。 ※特別受益としての贈与 |
遺留分に関する民法の特例
後継者を含めた先代経営者の推定相続人全員の合意の上、「経済産業大臣の確認」及び「家庭裁判所の許可」を受けることで、先代経営者から後継者に贈与等された自社株式・事業用資産の価額について、遺留分の計算から除外することができる。
ポイント
①遺留分を算定するための財産の価額から除外(除外合意)
自社株式・事業用資産の、価額上昇分遺留分計算に含めない合意
②遺留分を算定するための財産の価額に算入する価額を合意時の時価に固定(固定合意)
法人の自社株式のみ利用可能な制度。自社株式の、増加分の価値を、遺留分の計算に含めない合意 (①と違って、合意時点の株式の額は遺留分計算に含める)
※上記は組み合わせ可能
ポイント
遺留分権利者でなく、後継者が許可申立てなどを行うので、遺留分の事前放棄よりも利用しやすいという点で期待されている制度
事業承継を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 中小企業庁
(会社事業後継者が取得した株式等又は個人事業後継者が取得した事業用資産に関する遺留分の算定に係る合意等)
第四条 旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者は、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる内容の定めをすることができる。ただし、当該会社事業後継者が所有する当該特例中小会社の株式等のうち当該定めに係るものを除いたものに係る議決権の数が総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える数となる場合は、この限りでない。
一 当該会社事業後継者が当該旧代表者からの贈与又は当該株式等受贈者からの相続により取得した当該特例中小会社の株式等の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと。
二 前号に規定する株式等の全部又は一部について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を当該合意の時における価額(弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)、監査法人、税理士又は税理士法人がその時における相当な価額として証明をしたものに限る。)とすること。
~省略~
(会社事業後継者が取得した株式等以外の財産又は個人事業後継者が取得した事業用資産以外の財産に関する遺留分の算定に係る合意)
第五条 次の各号に掲げる者は、前条第一項又は第三項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、書面により、当該各号に定める財産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。
一 旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者 会社事業後継者が当該旧代表者からの贈与又は当該株式等受贈者からの相続により取得した財産(当該特例中小会社の株式等を除く。)
二 旧個人事業者の推定相続人及び個人事業後継者 個人事業後継者が当該旧個人事業者からの贈与又は当該事業用資産受贈者からの相続により取得した財産(当該事業用資産を除く。)
(推定相続人と会社事業後継者又は個人事業後継者との間の衡平及び推定相続人間の衡平を図るための措置に係る合意)
第六条 次の各号に掲げる者は、第四条第一項又は第三項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。
一 旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者 当該推定相続人と当該会社事業後継者との間の衡平及び当該推定相続人間の衡平を図るための措置
二 旧個人事業者の推定相続人及び個人事業後継者 当該推定相続人と当該個人事業後継者との間の衡平及び当該推定相続人間の衡平を図るための措置
参考:「相続法改正と司法書士実務」東京司法書士会民法改正対策委員会編
第九章 遺留分
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
(遺留分を算定するための財産の価額)
第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
第千四十五条 負担付贈与がされた場合における第千四十三条第一項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。
2 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。
(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
(受遺者又は受贈者の負担額)
第千四十七条 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
2 第九百四条、第千四十三条第二項及び第千四十五条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。
3 前条第一項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第一項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。
4 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
5 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
(遺留分の放棄)
第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
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