登記事項証明書や全部事項証明書とは?

 

 

見積もり・ご相談はこちらから

 

✅電話相談は初回無料 

メール・SNSで簡単見積もり

外に出ないで自宅でらくらく面談

✅事前予約で土日祝日、夜間対応 

 

驚きのスピード解決!

ご依頼から完了まで、資格者が徹底サポート!

ご自宅からスマホ一つでご依頼可能!

迅速かつスムーズな手続きで、お客様の時間を無駄にしません。

 

 

 

司法書士 廣澤真太郎
こんにちは。司法書士の廣澤です。

金融機関などに「登記事項証明書を提出してください」と突然言われ、何のことだかわからない方もいらっしゃるかと思いますので、解説ページを作りました。

 

[toc]

 

登記事項証明書とは?

日本の法務局(登記所)において発行される、「登記記録(登記簿)」に記録された事項の、内容を証明した書面の事です。

 

別の言い方をすれば「登記記録(登記簿)」というのが原本として法務局にデータや簿冊保管されていて、そのコピーに登記官の認証文を付したものです。

 

不動産の登記事項証明書は、全部を記載した「全部事項証明書」、一部のみ記載した「一部(共有者)事項証明書」、所有者の未記載した「所有者事項証明書」などに分類されています。

 

記載内容は、会社は会社法、不動産は不動産登記法において定められています。

 

謄本?登記事項証明書?全部事項証明書?履歴事項全部証明書?

人によって呼び方が違いますが、どれもほとんど同じものです。

謄本とは登記事項証明書の事を指し、全部事項証明書とは登記事項証明書の一態様です。

また、履歴事項全部証明書は謄本のうち会社の謄本の事を指します。

 

取得できるのは誰か?

法務局(登記所)への手数料を支払えば、誰でも取得することができます。

 

法務局(登記所)へ支払う手数料

令和3年1月19日                                                (平成25年4月1日~)

                 区       分  手数料額
 

登記事項証明書(謄抄本)(※1)

 

 書面請求   600円
 オンライン請求・送付   500円
 オンライン請求・窓口交付   480円
 登記事項要約書の交付(※1)・登記簿等の閲覧   450円

※1 1通の枚数が50枚を超える場合には,その超える枚数50枚までごとに登記事項証明書及び筆界特定書の写しは100円,登記事項要約書は50円が加算されます。
※2 手数料の単位については,地図等の証明書は「1筆の土地又は1個の建物」,土地所在図の証明書は「1事件」となります。
※3 オンライン申請により,交付の請求をした証明書を電磁的記録としてオンラインにより交付する場合を言います。
※4 手数料納付の単位については,支店所在地における登記申請1件となります。

引用:法務省

 

取得場所

原則として全国どの法務局(登記所)に請求しても取得可能です。

※古い閉鎖事項証明書など、コンピュータ管理をしていないものを取得する場合には、不動産所在地や会社の本店所在地の管轄の法務局(登記所)窓口に行くか郵送請求する必要があります。

窓口や郵送による場合には事前に法務局(登記所)に問い合わせしておくと安心です。

 

取得方法

登記・供託オンラインに登録してオンライン請求して郵送又窓口受領するか、申請書と印紙を同封して郵送又は窓口で申請書を提出して取得します。取得方法によって上記の通り費用が変動します。

 

登記所の窓口に証明書発行請求機が設置されている場合には,これを操作することにより,交付申請書を作成できます。その場合には,交付申請書を記載しなくて構いません。

不動産の登記事項証明書等交付申請書:法務局
→書き方

 

会社の登記事項証明書等交付申請書:法務局
→書き方

 

登記事項証明書の見本

不動産の全部事項証明の見本

:法務局

土地の所在地番、地目、地積や建物の構造、床面積、酒類、マンション名などが記載されているところを「表題部」と呼び、

所有権や抵当権などその不動産の権利に関する記載がある欄を「権利部」と呼びます。

 

表題部は土地家屋調査士が、権利部は司法書士がその専門家となります。

 

登記事項証明書と登記情報の違い

登記事項証明書をどこかに提出する目的ではなく、ただ情報を知りだけでしたら、登記情報提供サービスがお勧めです。

登記情報提供サービスとは、登記所が保有する登記情報をインターネットを使用してPDFでファイルを取得できるサービスです。
認証文や公印等は付加されませんが、代わりに「照会番号」の発行を一緒に行うことができます。

 

※登記事項証明書と異なり,証明文や公印等は付加されません。詳しくはこちら

 

 

 

見積もり・ご相談はこちらから

 

✅電話相談は初回無料 

メール・SNSで簡単見積もり

外に出ないで自宅でらくらく面談

✅事前予約で土日祝日、夜間対応 

 

驚きのスピード解決!

ご依頼から完了まで、資格者が徹底サポート!

ご自宅からスマホ一つでご依頼可能!

迅速かつスムーズな手続きで、お客様の時間を無駄にしません。

 

 

 

知識ページ一覧

知識ページをご覧になりたい方はこちらから

数字でわかる!日本の離婚の実態と財産分与・養育費の現状

この記事では、数字をもとに日本の離婚事情を見ていきながら、「あとで後悔しない離婚」のために知っておきたいことを整理していきます。   数字で見る日本の離婚の実態 離婚件数と離婚率の動向 2024年の人口動態統計によると、日本の年間離婚件数は約18万5,000件前後で推移し、一方で、婚姻件数は、約48万件です。 離婚率は、諸外国と比較して低くまた、最近は減少傾向です。(アメリカは1.5倍)   単純計算で見ると離婚件数÷婚姻件数は約38%にもなります。 しかし、これは同一年の割合であり、 ...

ReadMore

相続税の際の不動産の価値評価について

相続税の際の、不動産の価値評価について 相続が発生したとき、まず確認したいのが 相続財産が基礎控除額を超えるかどうか です。 ここで注意したいのが、土地や建物などの 不動産の価値(評価額) の出し方です。正確に評価しないと、基礎控除の判定や相続税の計算に影響が出ます。   土地 路線価方式 路線価 × 各補正率 × 地積 路線価とは、道路に面した1㎡あたりの標準的な土地の評価額のことです。   倍率方式 固定資産税評価額 × 倍率 ※土地課税台帳の地積と、実際の地積が異なる場合は、固定 ...

ReadMore

離婚後の子の養育に関する民法改正、2024年5月に成立

離婚後の子の養育に関する民法改正、2024年5月に成立 2024年5月、離婚後の子どもの養育に関する民法改正が成立しました。この改正のポイントは、「離婚しても子どもの幸せと生活をしっかり守る」という点にあります。施行は2026年5月予定です。今回は主な変更点をわかりやすくまとめました。   1. 離婚後でも「共同親権」が選べるように これまで離婚すると親権は父か母のどちらか一方が持つ「単独親権」だけでした。でも改正後は、協議や裁判で判断される「共同親権」が選べます。 どう決めるの? 協議離婚なら ...

ReadMore

未成年者がいる場合の遺産分割と特別代理人 ― 不動産登記の実務ポイント

相続が発生した際、相続人の中に未成年者が含まれているケースは少なくありません。   本記事では、未成年者が相続人となる場合の遺産分割と不動産登記のポイントについて解説します。   未成年者がいる場合の遺産分割と特別代理人 ― 不動産登記の実務ポイント   未成年者は単独で遺産分割協議ができない 未成年者は法律上、十分な判断能力がないと考えられているため、原則として単独で法律行為を行うことができません。遺産分割協議は財産処分に関わる重要な法律行為であるため、未成年者が相続人の場 ...

ReadMore

12年以上登記のない株式会社は「みなし解散」に?リスクと回避方法

    【放置厳禁】12年以上登記のない株式会社は「みなし解散」に?リスクと回避方法 「会社は存続しているはずなのに、法務局から通知が届いた」「長年登記を放置していたら、いつの間にか会社が解散したことになっていた」……。 このような事態を招くのが「みなし解散」という制度です。事業を継続しているつもりでも、一定の手続きを怠ると法律上「解散したもの」とみなされ、ビジネスに重大な支障をきたす恐れがあります。   みなし解散とは?対象となる法人 「みなし解散」とは、長期間登記が行われ ...

ReadMore

存続期間が満了した用益物権と、除権決定による抹消について

最近、珍しい手続きとして公示催告手続きを行いましたので、備忘録としてまとめておきます。 以下の不動産登記法70条2項の手続きは、存続期間が経過していることが明らかで、権利が消滅しているにもかかわらず、地上権や賃借権、地役権などの用益物権に関する登記が残っているが、 登記名義人が行方不明であったり、既に死亡して相続関係が不明な場合などに適用されます。 不動産登記法70条2項 消したいのに消せない登記 法律に、除権決定が利用できることの根拠があれば、公示催告手続きにチャレンジすることができます。手続き期間は、 ...

ReadMore

最近の先例・通達など

  令和7年4月21日以降 本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要に 本店移転の際に、新管轄宛の印鑑届の提出が不要になります。 しかし、印鑑カードは取得申請が必要なため、結果的に代表者の認印の押印いらなくなるだけであるという、少しばかりの変更ということになります。 令和7年4月21日(月)から、商業登記規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第10号)が施行され、同日以降会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転する登記の申請(以下「本店移転の登記申請」という。)がされた場合には、 ...

ReadMore

遺言書の「清算型遺贈」に潜む罠—「譲渡所得税」について

近年、遺言作成の実務において「清算型遺贈(換価遺言)」を選択するケースが増えています。 「不動産を売却して現金化し、その代金を遺贈する」というこの手法は、公平な遺産分割や遺贈寄付(NPO法人などへの寄付)を実現するための有力な手段です。 しかし、私たち司法書士が実務上、最も警戒しなければならない「リスク」が一つあります。それが「譲渡所得税」の存在です。 1.「清算型遺贈」とは何か? 清算型遺贈とは、遺言の中で「不動産を売却して、その売却代金から諸経費を差し引いた残金を指定の人(または団体)に与える」という ...

ReadMore

不動産の買主の、非居住者・外国法人の所得源泉徴収義務

不動産取引において、売主が非居住者または外国法人である場合、日本国内の所得に対する源泉徴収の仕組みは重要なポイントです。 特に、司法書士や不動産業者が取引を円滑に進めるためには、この制度をしっかり理解し、適切に手続きを進めることが求められます。 今回は、売主が非居住者または外国法人である場合の源泉徴収制度について、わかりやすく解説します。 不動産の買主の、非居住者・外国法人の所得源泉徴収義務 非居住者や、外国法人から不動産を購入し、譲渡対価を支払った場合、 一定の条件下では、買主に源泉徴収義務が発生します ...

ReadMore

令和8年度税制改正大綱と司法書士実務&個人生活への影響

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 来年の税制改正大綱が公示されたようですので、関係しそうなところを抜粋し、備忘録として記載してみます。 司法書士業務に影響しそうな法改正と制度変更 司法書士の業務は、常に法改正や新しい制度に大きな影響を受けます。 ここでは、司法書士業務に影響を与える可能性の高いポイントをいくつかまとめてみました。   貸付用不動産の評価方法の見直し 相続税や贈与税の算定において、貸付用不動産の評価方法が見直されます。 市場価格と通達評価額に乖離が見られる現状 ...

ReadMore

 

HOME

 

 

この記事をかいた人

-不動産登記・税金, 記事一覧