司法書士 廣澤真太郎
この記事は、特例有限会社の構造について備忘録としてまとめたものです。
特例有限会社の定義については、次の記事をご覧ください。特例有限会社とはなにか?オアシス司法書士・行政書士事務所

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特例有限会社の特殊な取り扱い
旧有限会社法の廃止にあたり、わざわざすべての会社で法律を勉強し、定款などを修正する必要がないように、整備法において、みなし規定が複数設けられています。
みなし規定まとめ
旧 有限会社 |
特例有限会社 |
有限会社の定款、社員、持分、出資1口 |
株式会社の定款、株主、株式、1株とみなす |
有限会社の社員名簿、社員の氏名住所、出資の口数 |
株式会社の株主名簿、株主の氏名住所、株式数とみなす |
旧有限会社法の規定による会計帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類 |
会社法の相当規定により作成したものとみなす |
旧有限会社法の規定による旧有限会社の資本の総額 |
会社法の規定による特例有限会社の資本金の額の登記とみなす |
旧有限会社法の規定による旧有限会社の登記 |
会社法の相当規定による特例有限会社の登記とみなす |
ー |
発行可能株式総数、発行済株式の総数、株式の譲渡制限規定、公告方法等は登記されたものとみなす |
定款のみなし規定まとめ
旧 有限会社 |
特例有限会社 |
目的、商号、本店所在地 |
左記載があるものとみなす |
資本の総額、出資1口の金額、社員の氏名住所、各社員の出資口数 |
記載がないものとみなす |
資本減少などの公告を、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙または電子公告によって行うという規定 |
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙または電子公告によって行うという記載があるものとみなす |
電子公告を広告方法としている場合において、電子公告ができないときは、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で代わりに公告するという規定 |
左記載があるものとみなす |
定款に公告方法の定めがない場合 |
官報に掲載する方法とする。 |
法定準備金の減少、資本金減少、合併、会社分割、組織変更の公告について、異なる二つ以上の公告方法を定款に定めている場合 |
整備法施行時に左記載は効力をうしなう |
ー |
譲渡制限に関する旨の定めがあるものとみなす |
ー |
特例有限会社の株主が当該株式を取得する場合においては、特例有限会社が承認したものとみなす旨の定めがあるものとみなす |
議決権について特別の定めがある場合 |
当該内容の種類株式とみなす |
取締役の累積投票の請求ができる旨の定めがない場合 |
累積投票の請求ができない旨の定めがあるものとみなす |
監査役を置く旨の定款の定め |
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがあるものとみなす |
申請できない登記
登記実務においては重要な論点ですね。
1.譲渡制限に関する規定の変更登記
2.取締役、株主総会、監査役以外の機関の登記
3.存続・承継会社となる登記
4.株式交換・株式変更の登記
5.会社を代表しない取締役がいない場合の、代表取締役の登記
株式会社との登記事項の違い
取締役及び監査役の住所・氏名、代表取締役の氏名を登記します。
また、代表しない取締役がいない場合は氏名抹消登記が必要です。
ポイント
特例有限会社では、監査役設置会社である旨及び監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがある旨の登記が不要です。
また、有限会社の社長が「代表取締役」と名乗りたいときは、他に取締役となる役員が必要となります。
株式会社との細かい違い
1.少数株主の規定等は適用されない
整備法14条5項 特例有限会社については、会社法第二百九十七条及び第三百一条から第三百七条までの規定は、適用しない。
2.特別決議の要件が加重されている(総株主の半数以上かつ総株主の4分の3以上の)
整備法309条4項 前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
3.取締役に委任できない事項や報告義務についての適用がない
第二十一条 特例有限会社については、会社法第三百四十八条第三項及び第四項並びに第三百五十七条の規定は、適用しない。
4.監査役を設置する旨は登記事項ではないが、定款には記載する必要がある。
みなし規定がないが、相対的記載事項であるため。
5.監査役の権限を定款で拡大したとしても、監査役の任期が満了しない。
特例有限会社では、会社法336条4項3号の適用がないため。
整備法 第十八条 特例有限会社については、会社法第三百三十二条、第三百三十六条及び第三百四十三条の規定は、適用しない。
会社法 第三百三十六条 4 前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
三 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
以上、有限会社についてお調べ中の方の参考になれば幸いです。
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