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戸籍収集はどれくらい大変?
多くの方は、役所への健康保険証(後期高齢者医療被保険者証)の返納や、年金の死亡届の際に、亡くなった方の死亡の記載がある除籍謄本をすでに取得されているかと存じます。しかしながら、実際の相続手続きは、それだけでは進めることできません。実際の「預貯金」や「不動産」の名義変更や、遺言検認の手続きにおいて必要に書類は下記のようになります。
・亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
・相続人となる方の現在戸籍謄本
・必要に応じて、両親の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、祖父母の死亡記載の戸籍、先に亡くなった兄弟の出生から死亡までの戸籍謄本、住民票、住居表示実施証明書など
通常、上記のような必要書類を集めていくと、かなりの通数になることも多いです。一般的な場合でも5~8通程度、多いときだと50通を超えたこともあります。
想像しづらいと思いますので、画像を添付します。これらを仕事をしながら集めて、確認して、手続きのために何度もやりとりするのは大変ですよね。
古い戸籍ほど、収集が難しくなる
戸籍謄本等は、郵送の場合は本籍地の役所に都度、請求を行います。※直系尊属の戸籍謄本は、一か所の役所で取得できるようになりました
しかし、本籍地の市区町村が合併していたりすると、どこの役所に請求すれば良いのかがわかりづらいこともあります。
「さいたま市」ではなく、本籍地が「大宮市」になっている場合など…
2000年以降、全国的に、市区町村合併がさかんに行われていますから、何度も本籍地を調べて、内容を読み取っては、請求をするやりとりを繰り返して、戸籍謄本等を集めていくことになります。
戸籍が足りないと、手続きはやり直し
銀行や不動産の名義変更の際に、上記の戸籍謄本を提出するよう求められますが、その際に、取得した戸籍の通数が足りないと、手続きはやり直しになります。
戸籍をちゃんと読み取れている場合は問題ありませんが、正確に揃っているという判断は、普段、業務を行っている方でないと、難しいのではないでしょうか。
もちろん、手続きをやり直している間に、戸籍の期限が切れてしまったら、これまで取得した戸籍も取り直しになります。
40~50代の若い方だとしても、仕事の合間にこのような対応をする時間のない方も多いでしょうから、なんでこんなにややこしいんだよ!とイライラしてしまう気持ちもわかる気がします。
法定相続情報一覧図とは?
法定相続情報証明制度・パンフレット
上記のパンフレットのとおり、法定相続情報証明を一度、発行申請しておくと、戸籍謄本等の束の代わりに証明書として利用できるようになりますから、戸籍謄本等のそれぞれの期限を気にしながら手続きをする必要がなくなります。
相続人の話合いが長引きそうな場合や、手続きする金融機関が多い場合など、さまざまなケースで有効に活用することができます。
法務局に申請が必要
法定相続情報一覧図の取得のためには、法務局に対する申請が必要です。
上記の戸籍謄本一式を集めたうえで、相続関係説明図を作成し、申請して審査を経なければ取得できませんから、それなりに手間を要する手続きですね。
戸籍謄本の取り寄せや、法定相続情報一覧図の取得は、プロである司法書士・行政書士にお任せください!
司法書士・行政書士にご依頼になった場合の豊富なメリット
✅ とにかく労力や手間を抑えて戸籍収集をスピーディに行える
✅ 戸籍に漏れがないので、何度も金融機関などに行かずに済む
✅ その他相続手続きの必要なアドバイスを聞く事ができる
✅ 役所や法務局とのやりとりは全て司法書士任せできる
特典付き
1.相続関係説明図がセットになります
2.定期的な進捗報告のサービス
3.電話で戸籍の内容、その後の手続きに関する無料相談(30分間)
所属団体CM等
日本司法書士会連合会「法定相続情報証明制度」動画
報酬・費用
報酬基本料金 税込44,000円~ + 実費
案件により報酬費用は変動しますので、まずは事前見積りをご依頼ください。
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