会社の機関設計見直しのすすめ

司法書士 廣澤真太郎
こんにちは。司法書士・行政書士の廣澤です。

こちらは、平成18年5月以前に設立された、歴史のある会社様向けの記事です。

 

 

 

会社の機関設計を見直しましょう

 

平成18年に商法や有限会社法が会社法になりました

平成18年5月に会社法が施行され、従来の株式会社について定めていた旧商法や、有限会社について定めていた有限会社法は廃止又は会社法に一本化されました。

 

会社法施行によって変わったこと

会社法施行によって、機関設計が柔軟化されました。

 

取締役

有限会社の場合は取締役を1人以上、株式会社の場合は取締役3人以上が就任しなければなりませんでしたが、現在は、公開会社でない会社であれば、取締役1人以上とされています。

 

上場していない会社の約9割は公開会社でない会社といわれていますから、多くの会社で機関設計が柔軟になったといえます。

 

監査役

株式会社の場合は監査約1人以上が就任しなければなりませんでしたが、現在は、大会社など一部の会社を除き、設置義務はなくなりました。

 

取締役会の設置

株式会社の場合は取締役会を設置するのが義務でしたが、現在、公開会社や委員会設置会社など一部の会社を除き、設置義務はなくなりました。

 

役員の任期

有限会社に任期はなく、株式会社は取締役2年で監査役4年とされていました。現在は、公開会社や委員会設置会社など一部の会社を除き、10年に伸長することが可能になりました。

 

最低資本金の額

従来は有限会社の場合は最低300万円以上、株式会社の場合は最低1000万円もの資本金を準備しなければ会社を設立することができませんでしたが、現在この最低資本金制度は撤廃されています。

 

株券の発行

旧法では、株券を発行”しない”と積極的に定めない限りは株券を発行しなければなりませんでしたが、現在は一転して、株券を発行”する”と積極的に定めない限りは株券不発行を原則とすることになりました。

 

まとめ

旧法の株式会社 旧法の特例有限会社 会社法の株式会社 会社法の特例有限会社
取締役 3人以上 1人以上 1人以上(取締役会設置会社は3人以上) 1人以上
監査役 必置 任意 一定の場合にのみ必置 任意
取締役会 必置 一定の場合にのみ必置
役員の任期 2年 4年 非公開会社は10年に伸長可能
最低資本金の額 1,000万円 300万円 1円以上
株券 原則 発行 原則 不発行  原則 不発行

 

 

 

なぜ会社の機関設計を見直しが必要なのか

旧法で必置とされていた機関や、株券発行についての規定などがそのままになっている会社様が多いと思われますが、経済的にも運営上もメリットがないケースもありますから、次のような機関設計の見直しを検討されてみてはいかがでしょうか。

 

1.名目取締役、名目監査役の退任

名目役員とは、良いことではありませんが、旧法時代に機関設置義務の要件をクリアするために、実際には役員として会社運営にかかわっていないにも関わらず、名前だけ貸している方のことをいいます。

 

名前だけ貸しているのだとしても、会社法上の役員は相互に業務を監視する義務があるため、その責任(423条や429条)を負う事があります。

 

そのため、旧法当時のままの役員構成になっている場合で、運営に直接かかわってはいない役員がおり、かつその他の不利益がないのであれば、その役員を退任させることを推奨します。

 

 

2.取締役会の廃止

取締役会も、従来株式会社では必置とされた機関ですが、公開会社以外の会社で、今後、融資を受ける予定もなく、かつ株主が数人で今後事業拡大する予定もないという事情なのであれば、会社の運営を容易にするという視点においては、必要のない機関です。

 

取締役会とは、誤解を恐れなければ、本来の株主総会の強力な権限を一部取締役など経営者に委譲することで、会社の重要事項決定をスピーディに行うことを目的とする機関です。

 

株主が少数で、経営と所有を明確に分離していない小規模な会社様であれば、運営はすべて株式総会で書面決議すればいいだけですから、経営面での手間を減らすことができます。

 

 

3.株券の廃止

株券を実際に発行している会社様はほとんどないと思われますが、もし、発行している場合にはその管理コストが発生します。

 

また、株式の譲渡を行う場合、株券のやり取りをしていない(実際には株券を発行をしていない会社様だとしても)株式の譲渡は無効です。

(株券発行会社の株式の譲渡)
第百二十八条 株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。
2 株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。

 

株券発行会社で株券を交付したことがないにも関わらず、「過去に株式譲渡をした」とお聞きすることがありますが、法律上その譲渡は無効で効力が生じていませんのでご注意ください。

 

株式譲渡を行うためには、会社が株券不発行会社への移行するか、株主が事前に会社から株券を交付してもらう必要があるということです。

ただし、株券を一度交付すると廃止手続が大変になりますから、そのタイミングで株券不発行会社への移行を検討されるのが良いでしょう。

 

この他、株券を株主が紛失した場合、第三者に株券を拾われてしまうと善意取得されてしまうという問題もあります。

(権利の推定等)
第百三十一条 株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定する。
2 株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

 

 

4.役員任期の伸長

公開会社以外の会社であれば、取締役や監査役の任期を10年まで伸ばすことができますから、役員が親族のみであるというように、役員を頻繁に入れ替える必要がないというご事情なのであれば、定期的な登記費用を節約するため、任期を伸長することが考えられます。

 

 

 

会社法の機関設計の設置パターン

 

大会社かつ公開会社でない会社の機関設計

大会社 + 公開会社でない会社
取締役 監査役 会計監査人 ※必置 (会計参与)※任意
取締役会 監査役 会計監査人 ※必置 (会計参与)※任意
取締役会 監査役会 会計監査人 ※必置 (会計参与)※任意
取締役会 監査等委員会 会計監査人 ※必置 (会計参与)※任意
取締役会 指名委員会 会計監査人 ※必置 (会計参与)※任意

ポイント
1.大会社は会計監査人を必ず置く必要がある。
2.会計監査人を置くときは必ず監査役、監査役会又は委員会を置く必要がある。
3.会計参与は任意設置機関。
4.取締役会がある場合、必ず監査機関(監査役、監査役会、委員会、会計参与)を置く必要がある。

 

中小会社かつ公開会社でない会社の機関設計

中小会社 + 公開会社でない会社
取締役 (会計参与)※任意
取締役 監査役 会計監査人 ※任意 (会計参与)※任意
取締役会 監査役 会計監査人 ※任意 (会計参与)※任意
取締役会 監査役会 会計監査人 ※任意 (会計参与)※任意
取締役会 監査等委員会 会計監査人 ※必置 (会計参与)※任意
取締役会 指名委員会 会計監査人 ※必置 (会計参与)※任意
取締役会 会計参与 ※必置

ポイント
1.取締役会がある場合、必ず監査機関(監査役、監査役会、委員会、会計参与)を置く必要がある。
2.監査役会又は委員会は取締役会があるときだけ設置することができる。
3.委員会設置会社は必ず会計監査人を置く必要がある。

 

大会社かつ公開会社

大会社 + 公開会社
取締役会 監査役会 会計監査人 ※必置 (会計参与)※任意
取締役会 監査等委員会 会計監査人 ※必置 (会計参与)※任意
取締役会 指名委員会 会計監査人 ※必置 (会計参与)※任意

ポイント
1.大会社は会計監査人を必ず置く必要がある。
2.会計監査人を置くときは必ず監査役、監査役会又は委員会を置く必要がある。
3.会計参与は任意設置機関。
4.公開会社は取締役会が必置機関。
5.公開会社の大会社は監査役会又は委員会が必置機関。

中小会社かつ公開会社

大会社 + 公開会社
取締役会 監査役 会計監査人 ※任意 (会計参与)※任意
取締役会 監査役会 会計監査人 ※任意 (会計参与)※任意
取締役会 監査等委員会 会計監査人 ※必置 (会計参与)※任意
取締役会 指名委員会 会計監査人 ※必置 (会計参与)※任意

ポイント
1.会計監査人を置くときは必ず監査役、監査役会又は委員会を置く必要がある。
2.会計参与は任意設置機関。
3.公開会社は取締役会が必置機関。
4.公開会社は監査機関を会計参与のみにすることができない。

 

 

用語解説

大会社、中小会社、公開会社とは全て会社法の用語です。条文を読むだけでその意味が分かります。

 

公開会社とは

「株式を譲渡するために会社の承認を得なければならない」というように、会社は株式を自由に譲渡、売買ができないという規定を設けることができるのですが、その規定を設けていない会社を公開会社と言います。

一般に証券取引所で株式が売買できるようになることを「上場」「株式公開」といいますが、上場している会社は公開会社にあたります。

 

大会社とは

大会社とは直近の事業年度のバランスシートに計上した資本金の額が5億円以上、または負債額が200億円以上の会社のことを言います。

 

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

~略~

五 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。
六 大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が五億円以上であること。
ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。

~略~

 

 

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