兄弟姉妹の相続における必要な戸籍の範囲について

司法書士 廣澤真太郎
こんにちは。司法書士の廣澤です。

兄弟姉妹が亡くなり、その兄弟姉妹に子はおらず、ご両親もすでに他界しているようなケースでは、戸籍の収集がたいへんだということをご存知の方も多いのではないでしょうか。

この記事ではこのような相続のケースでどういった戸籍を収集すればよいのかをわかりやすく解説します。

 

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兄弟姉妹の相続における必要な戸籍の範囲

1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等

2.直系尊属である父、母の出生から死亡までの戸籍謄本等

3.直系尊属である祖父母の死亡記載のある戸籍謄本等

4.亡くなっている兄弟姉妹、出生から死亡までの戸籍謄本等

5.代襲者が亡くなっている場合には、その死亡記載のある戸籍謄本等

6.相続人全員の現在の戸籍謄本 

※重複しているものは一通で足ります。

 

 

事例をもとに検討してみましょう

次の事例をもとに必要な戸籍を考えてみます。

被相続人の長男Gが亡くなったケースで、長男Gには配偶者や子供はおらず、直系尊属も亡くなっているケースです。

この場合の必要な戸籍を先の例にあてはめて整理していくと、次のようになります。

 

1.被相続人である長男Gの出生から死亡までの戸籍謄本等

2.父E、母Fの出生から死亡までの戸籍謄本等

3.祖父母ABCDの死亡記載のある戸籍謄本等

4.亡くなっている二男Hの出生から死亡までの戸籍謄本等

5.このケースでは当てはまりません。

6.相続人甥J及び三男Iの現在の戸籍謄本

 

 

 

出生から死亡までの戸籍謄本の取得方法

この中で取得方法がわかりづらいのは、出生から死亡までの戸籍謄本等ですよね。

通常、亡くなった方1名様ごとに3~8通ほど必要になります。

 

戸籍謄本の取得は、いずれは一か所の役所で全て取得できるようになる予定みたいなのですが、残念ながら現段階では本籍地を何度も移していればその数、別々の役所で請求していく必要があります。

 

 

 

取得手順

まずは出生から死亡までの戸籍が必要な方の最後の本籍地の役所で出生から死亡までの戸籍を請求し、次に取得した戸籍からさらに前回の本籍地をわりだして出生から死亡までの戸籍を取得するという手順を繰り返します。 

 

この段階で古い戸籍を読み解く必要があり、抜け漏れがあるかどうかもご自分で判断をしていく必要がありますので、ご自分で収集したい方は専門書などを一冊お手元にご準備いただくのが良いと思います。

 

ただし、慣れてない方が戸籍を読み解くのは、正直難しいと思いますので、収集については最初からまとめて司法書士にご依頼いただいたほうが、余計な手間、労力をかけなくて済みます。

 

無料相談などで足りているかどうか判断してもらったとしても、次に相続人全員での遺産分割協議が控えていますので、出生から死亡までの戸籍取得については最初から司法書士に丸投げでお任せください。

 

 

その他相続手続きで必要になるもの

 

相続手続では、金融機関や年金事務所などの様々な機関で提出物を色々求められますが、典型的なものをご紹介しておきましょう。

1.上記のとおりの戸籍謄本等一式 (年金事務所等では6か月以内に発行されたもの)

2.遺産分割協議書

3.相続人全員の印鑑証明書 (金融機関等では3又6か月以内に発行されたもの)

4.亡くなっている方の住民票除票又は戸籍附票 

5.相続人の住民票

6.被相続人の死亡届

7.その他必要に応じて

 

 

 

まとめ

 

いかがでしたでしょうか。

 

兄弟姉妹の相続の場合、戸籍収集がたいへんだという理由がお分かりいただけたのではないでしょうか。

相続手続きに必要な公的書類収集をご自分でおこなうメリットは現段階の戸籍制度では、ほとんどないと思います。

 

実際の相続手続きにおいては、時間をかけて戸籍の取得後遺産分割協議書も作成し、ようやく各機関に提出したにもかかわらず、

何度も抜けもれを指摘されて平日に動き回るという事にもなりかねないため、お時間に余裕のない方や無難に手続きを進めることをご希望の方は、一度お近くの司法書士をお尋ねください。

 

以上、戸籍についてお悩みの方の参考になれば幸いです。

 

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