司法書士 廣澤真太郎
不動産の権利を取得した方には、「登記識別情報通知」という書面が法務局から発行されます。決済現場でその説明を司法書士から受けたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

[toc]
登記識別情報通知とは?
登記完了後、一定の場合に法務局から発行される12桁の英数字の組み合わせからなる符号が記載された紙の事で、登記名義人(例えば、対象物件の所有者)であることの証明書となる書面です。
そして、そこに記載されている12桁の暗号のことを登記識別情報と呼び、人によっては「シキベツ」「シキジョウ」と略して呼んでいますので、混乱することがあるかもしれません。
昔は登記済権利証(いわゆる権利書)という書類を持っている人が登記名義人本人であるという確認方法でしたが、現在はこの12桁の情報を知っている人が登記名義人本人であるという確認方法に変わりました。
登記済権利証の見本
画像を拾い、かつ作成してきました。


上の画像のような冊子に和紙で登記申請書や売渡証書の副本が挟み込まれており、最後の方に下の赤いハンコが押してあるはずです。
登記済権利証という題名の冊子なのに、表題部の登記申請書や図面だけが挟んでいるだけであることがありますが、このハンコがないものは登記済権利証ではありません。
この冊子が昔の登記済権利証と呼ばれる重要書類であり、この書類を持っている人が、本人であるという証明方法が採用されていました。
現在、発行される登記識別情報通知(≒登記済権利証)の見本
画像を拾ってきました。


※現在の用紙とは違い、シール式の少し古い登記識別情報です。
登記完了後に受け取る上の画像のような紙が登記識別情報通知で、下の画像が登記識別情報です。
現在は、この暗号を提供できるか否かで登記名義人であることを確認をしています。
つまり、この暗号を知られると登記名義人であることの証明ができてしまうという事ですから、非常に大切な情報になります。
そのため、法務局から交付された登記識別情報通知には12桁の符号部分に目隠しの処理が施されています。※剥がさないで保管しましょう。
登記申請はもともと書面を法務局窓口に提出する方法により行っていましたが、オンラインでの申請に切り替えるため、このような新しい方式に切り替えられたという経緯があるようです。
どんな時に交付されるのか
登記簿の名義人となった方で、かつ登記申請をした方に交付されます。
馴染みのある例だと、マイホームを取得されて土地建物の所有権を取得した時に、司法書士に委任状を書いて登記申請を依頼した買主さんには交付されます。
気を付けなければいけない点は、登記申請人にならなかった方には交付されないことです。
最近、相続登記を自分でやろうと頑張ってみるという方を散見しますが、例えば相続登記をご家族の一人が相続人全員のために単独で行ったような場合、申請人とならなかった方には登記識別情報は通知されません。
そして、登記識別情報通知は再発行できませんので、うっかり登記識別情報通知を発行できなかったとすると、不動産売却時や借り換えする際に、司法書士による本人確認情報作成(7~15万円)費用が追加で発生します。
登記完了時には気づきませんが、長期間経過してから気づいて後悔するという結果になりますので、権利者となる方は自ら申請又は申請を委任したほうが経済的です。
管理の注意点
紛失すると再発行されません。
先にあげたようにこの場合、不動産売却時などに司法書士による本人確認情報作成(7~15万円)費用が追加で発生します。
また、12桁の符号を見られてしまうと盗まれたのと同様の危険があります。そのため目隠し部分は開封せず保管することを推奨しています。
登記識別情報を盗まれた可能性がある場合には、法務局に対し登記識別情報の失効の申し出をすることもできます。
ただし、登記識別情報を盗まれたとはいえ、例えば不動産売買には本人確認書類の提示や印鑑証明書の提出が必要ですので、盗まれたことをもって直ちに悪用されるとはいえないかもしれません。
知識ページ一覧
知識ページをご覧になりたい方はこちらから
不動産取得税とは?仕組みと基本をわかりやすく解説
不動産を購入した際にかかる税金の一つに「不動産取得税」があります。 これは、土地や建物を取得したときに一度だけ課される地方税で、都道府県が課税主体となります。住宅購入時には様々な費用が発生しますが、この税金も見落とせないポイントの一つです。 不動産取得税とは? 不動産取得税の課税対象となるのは、売買だけでなく、贈与や交換、家屋を建築する等によって不動産を取得した場合も含まれます。 ただし、相続により取得した場合等、一定の場合には課税されません。 ※贈与税において、夫婦間の居住用不動産の贈与の特例の適用を受 ...
ReadMore
数字でわかる!日本の離婚の実態と財産分与・養育費の現状
この記事では、数字をもとに日本の離婚事情を見ていきながら、「あとで後悔しない離婚」のために知っておきたいことを整理していきます。 数字で見る日本の離婚の実態 離婚件数と離婚率の動向 2024年の人口動態統計によると、日本の年間離婚件数は約18万5,000件前後で推移し、一方で、婚姻件数は、約48万件です。 離婚率は、諸外国と比較して低くまた、最近は減少傾向です。(アメリカは1.5倍) 単純計算で見ると離婚件数÷婚姻件数は約38%にもなります。 しかし、これは同一年の割合であり、 ...
ReadMore
相続税の際の不動産の価値評価について
相続税の際の、不動産の価値評価について 相続が発生したとき、まず確認したいのが 相続財産が基礎控除額を超えるかどうか です。 ここで注意したいのが、土地や建物などの 不動産の価値(評価額) の出し方です。正確に評価しないと、基礎控除の判定や相続税の計算に影響が出ます。 土地 路線価方式 路線価 × 各補正率 × 地積 路線価とは、道路に面した1㎡あたりの標準的な土地の評価額のことです。 倍率方式 固定資産税評価額 × 倍率 ※土地課税台帳の地積と、実際の地積が異なる場合は、固定 ...
ReadMore
離婚後の子の養育に関する民法改正、2024年5月に成立
離婚後の子の養育に関する民法改正、2024年5月に成立 2024年5月、離婚後の子どもの養育に関する民法改正が成立しました。この改正のポイントは、「離婚しても子どもの幸せと生活をしっかり守る」という点にあります。施行は2026年5月予定です。今回は主な変更点をわかりやすくまとめました。 1. 離婚後でも「共同親権」が選べるように これまで離婚すると親権は父か母のどちらか一方が持つ「単独親権」だけでした。でも改正後は、協議や裁判で判断される「共同親権」が選べます。 どう決めるの? 協議離婚なら ...
ReadMore
未成年者がいる場合の遺産分割と特別代理人 ― 不動産登記の実務ポイント
相続が発生した際、相続人の中に未成年者が含まれているケースは少なくありません。 本記事では、未成年者が相続人となる場合の遺産分割と不動産登記のポイントについて解説します。 未成年者がいる場合の遺産分割と特別代理人 ― 不動産登記の実務ポイント 未成年者は単独で遺産分割協議ができない 未成年者は法律上、十分な判断能力がないと考えられているため、原則として単独で法律行為を行うことができません。遺産分割協議は財産処分に関わる重要な法律行為であるため、未成年者が相続人の場 ...
ReadMore
12年以上登記のない株式会社は「みなし解散」に?リスクと回避方法
【放置厳禁】12年以上登記のない株式会社は「みなし解散」に?リスクと回避方法 「会社は存続しているはずなのに、法務局から通知が届いた」「長年登記を放置していたら、いつの間にか会社が解散したことになっていた」……。 このような事態を招くのが「みなし解散」という制度です。事業を継続しているつもりでも、一定の手続きを怠ると法律上「解散したもの」とみなされ、ビジネスに重大な支障をきたす恐れがあります。 みなし解散とは?対象となる法人 「みなし解散」とは、長期間登記が行われ ...
ReadMore
存続期間が満了した用益物権と、除権決定による抹消について
最近、珍しい手続きとして公示催告手続きを行いましたので、備忘録としてまとめておきます。 以下の不動産登記法70条2項の手続きは、存続期間が経過していることが明らかで、権利が消滅しているにもかかわらず、地上権や賃借権、地役権などの用益物権に関する登記が残っているが、 登記名義人が行方不明であったり、既に死亡して相続関係が不明な場合などに適用されます。 不動産登記法70条2項 消したいのに消せない登記 法律に、除権決定が利用できることの根拠があれば、公示催告手続きにチャレンジすることができます。手続き期間は、 ...
ReadMore
最近の先例・通達など
令和7年4月21日以降 本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要に 本店移転の際に、新管轄宛の印鑑届の提出が不要になります。 しかし、印鑑カードは取得申請が必要なため、結果的に代表者の認印の押印いらなくなるだけであるという、少しばかりの変更ということになります。 令和7年4月21日(月)から、商業登記規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第10号)が施行され、同日以降会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転する登記の申請(以下「本店移転の登記申請」という。)がされた場合には、 ...
ReadMore
遺言書の「清算型遺贈」に潜む罠—「譲渡所得税」について
近年、遺言作成の実務において「清算型遺贈(換価遺言)」を選択するケースが増えています。 「不動産を売却して現金化し、その代金を遺贈する」というこの手法は、公平な遺産分割や遺贈寄付(NPO法人などへの寄付)を実現するための有力な手段です。 しかし、私たち司法書士が実務上、最も警戒しなければならない「リスク」が一つあります。それが「譲渡所得税」の存在です。 1.「清算型遺贈」とは何か? 清算型遺贈とは、遺言の中で「不動産を売却して、その売却代金から諸経費を差し引いた残金を指定の人(または団体)に与える」という ...
ReadMore
不動産の買主の、非居住者・外国法人の所得源泉徴収義務
不動産取引において、売主が非居住者または外国法人である場合、日本国内の所得に対する源泉徴収の仕組みは重要なポイントです。 特に、司法書士や不動産業者が取引を円滑に進めるためには、この制度をしっかり理解し、適切に手続きを進めることが求められます。 今回は、売主が非居住者または外国法人である場合の源泉徴収制度について、わかりやすく解説します。 不動産の買主の、非居住者・外国法人の所得源泉徴収義務 非居住者や、外国法人から不動産を購入し、譲渡対価を支払った場合、 一定の条件下では、買主に源泉徴収義務が発生します ...
ReadMore
HOME