最近の先例・通達など

 

令和7年4月21日以降 本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要に

本店移転の際に、新管轄宛の印鑑届の提出が不要になります。

しかし、印鑑カードは取得申請が必要なため、結果的に代表者の認印の押印いらなくなるだけであるという、少しばかりの変更ということになります。

令和7年4月21日(月)から、商業登記規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第10号)が施行され、同日以降会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転する登記の申請(以下「本店移転の登記申請」という。)がされた場合には、旧所在地を管轄する登記所は、当該会社に関する印鑑記録(※1)を新所在地を管轄する登記所へ移送することになりました。

これにより、本店を管轄登記所外に移転しても新所在地を管轄する登記所に印鑑が引き継がれ、当該印鑑の提出があったものとみなされることから、本店移転の登記申請と同時にする新所在地を管轄する登記所への印鑑届書の提出が不要になりました(※2)。

なお、印鑑カードは従来どおり引き継がれませんので、印鑑証明書が必要な場合には、登記が終わった後に改めて新所在地を管轄する登記所宛てに、印鑑カードを請求いただきますようお願いいたします。

(※1)廃止等の記録がされていないものに限ります。
(※2)改印を希望する場合は、本店移転の登記申請の前又は同時に旧所在地を管轄する登記所に改印届書を提出するか、本店移転の登記の完了後に新所在地を管轄する登記所に改印届書を提出してください。

引用:法務省

 

表題部所有者「A某外何名」と記載された登記の、登記事項

・所在等不明共有者「外何名」の持分を取得させる旨の裁判がなされたこと
・共有者Aから、A及び「外何名」(「氏名不詳」及び「住所不明」とする者)を登記名義人とする所有権の保存の登記の申請があったこと
・「外何名」(「氏名不詳」及び「住所不明」)の持分を、共有者Aに移転する登記の申請とが同時にされたこと
・所定の添付情報(確定裁判に係る裁判書の謄本、確定証明書等)が提供されたとき

上記を満たした場合、「外何名」の具体的な氏名、住所及び持分が明らかでなくとも、登記をすることができる。

 

所有権移転の登記原因

原因 令和何年何月何日民法第262条の2の裁判

 

令和8年4月1日以降 住所、氏名変更登記が義務化

所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所(以下「住所等」という。)について変更があったときは、

当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、住所等についての変更の登記(以下「住所等変更登記」という。)を申請しなければならず、

当該申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料に処するとされた(新法第76条の5、第164条第2項)。

令和8年4月1日以前に、すでに変更があった場合についても、、その変更があった日又は当該施行日のいずれか遅い日から2年以内に、住所等変更登記を申請しなければならないとされた(改正法附則第5条第7項)。

登記官が職権で変更

登記官から通知が届き、申出をした場合には、登記官が職権で登記申請を行ってくれる制度も設けられる。(新法第76条の
6)。

ポイント

居住条件付きの住宅ローン契約の返済中の場合、住所変更自体が違約に該当する可能性もあります。

 

 

検索用情報の申し出

国内に住所を有する所有権の登記名義人は、登記官に対し、当該所有権の登記名義人についての検索用情報を検索用情報管理ファイルに記録するよう申し出ることができるとされた(規則第158条の40第1項)

令和何年何月何日立件第何号検索用情報単独申出事件に係る検索用情報単独申出は、(申出に係る不動産の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しない(二以上の不動産についての申出にあっては、当該不動産の所在地がいずれも申出を受けた登記所の管轄に属しない)/申出の権限を有しない者の申出によるものである/検索用情報申出情報又はその提供の方法が不動産登記規則により定められた方式に適合しない/検索用情報申出情報の内容である不動産が登記記録と合致しない/検索用情報申出情報の内容が検索用情報申出添付情報の内容と合致しない/検索用情報申出添付情報が提供されない)ため、これを却下する。

 

2026年(令和8年)2月2日 所有不動産記録証明制度

この制度は、不動産を所有している人又はその相続人が法務局に請求することで、本人や亡くなった人が所有していた不動産を一覧にし、証明書として発行するものです。

これまで、その市区町村に対する名寄帳しか存在せず、権利書を紛失していると、非課税の土地の把握が困難であるという事情がありました。そこで、多少調査しやすくなるようです。

請求が可能な方

(1)所有権の登記名義人として記録されている者(自然人・法人)
(2)相続人その他の一般承継人(被相続人その他の被承継人に係る本証明書について請求可能)

以上から、おそらく遺言保管事実証明書の請求に似ている請求方法になるものと思われます。

 

 

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