不動産の名義変更と固定資産税について

司法書士 廣澤真太郎
こんにちは、司法書士の廣澤です。

固定資産税とは、不動産を所有する人に課税される税金です。例えば、土地を誰かに貸していたとしても、その持ち主に毎年課税されます。  

この記事は固定資産税について備忘録としてまとめたものです。詳しくは主税局や国税庁のHPをご覧ください。(令和2年時点)

 

[toc] 

 

どんな時に課税される?

不動産の所有者に課税されます。よって、不動産を取得した方は、毎年納税の義務があります。

 

毎年1月1日に不動産登記をしているならその人、未登記なら所有者として登録した方に課税されます。

 

平成30年1月1日にAさんが所有していて、2月1日にAさんがBさんに土地と家を売却したとしても、その年度の固定資産税はAさんが原則負担するということです。  

実務では、365日の日割計算によって売主と買主で固定資産税を清算するのが一般的です。 

 

 

固定資産税の計算式

「固定資産の価格」(課税標準額) x 税率1.4%

 

 

「固定資産の価格」とは?

原則は一物四価のうち、不動産の評価額で計算されます。

 

この 評価額は「評価替え」といって不動産の価格は3年に一度見直しがされます。

 

土地についてはそのままの価格で税額計算すると高額になるので、調整措置が採用されています。

 

 

納める時期と方法

  年4回に分けて納めます。 納税通知書が、第一期の納付月に送られてくるので、それに基づいて納める普通徴収の方式がとられています。

 

納税通知書には不動産の価格が書いてありますが、この価格は登記の登録免許税計算にも利用されます。

※自治体(23区や市区町村)によって具体的な納期は異なります。

 

軽減特例まとめ

固定資産税については、軽減措置が数多く用意されています。

 

1.住宅用地の特例

住宅用地に該当する場合、税が次のように軽減されます。※都市計画税にも適用されます。

区分
固定資産税
小規模住宅用地
住所用地」でかつ住宅一戸200㎡までの部分
価格×1/6
一般住宅用地
 
「小規模住宅用地」以外の住宅用地
価格×1/3

※「特定空き家等」の敷地については対象から除かれるとのこと。空き家のまま家を放置している敷地については、固定資産税の軽減が受けられなくなるということですね。「空き家を使いもしないのに残して、敷地の固定資産税を抑えようとするのはやめてくださいね」ということでしょうか。

 

計算式

固定資産の価格×1/6又1/3 × 税率1.4%

 

住宅用地?

「住宅用地」とは、毎年1月1日時点で、次のうち一つでも当てはまるものを言います。

1.専用住宅(人が居住する家屋)の敷地で、その家屋の床面積が土地の面積の10倍未満の土地のこと。

2.併用住宅(一部が店舗とかになっている住宅のうち、人が住居として使っている部分が1/4以上あるもの)の敷地で、下記計算式で計算した面積が土地の面積の10倍未満の土地。

 

[土地の面積(上限:家屋の床面積の10倍)×下記表の住宅地用地の率]

 

併用住宅の種類
居住部分の割合
住宅用地の率
下に掲げる家屋以外の家屋
1/4以上1/2未満
0.5
1/2以上
1.0
地上5階建て以上の耐火建築物である家屋(マンションはだいたい耐火建築物です)
1/4以上1/2未満
0.5
1/2以上3/4未満
0.75
3/4以上
1.0

 

 

2.宅地の負担調整

土地について、評価替えによって、急に価格が上昇して、それとあわせて税負担が急激に増えないように、負担を調整する措置が採用されています。

計算式はここでは割愛します。

 

 

3.新築住宅の減額 

新築住宅が、一定の床面積要件(下記表)に該当するときは、3年度分(マンションなどの耐火・準耐火建造住宅の場合は5年度分)に限って、住宅に対する固定資産税額が、2分の1減額されます。

※居住する部分で、一戸120㎡が上限 

※平成21年6月4日意向に認定された長期優良住宅については、5年~7年度分

 

 
 
一戸建て
併用住宅(店舗がふくまれる住宅
共同住宅
(アパートなど)
共同住宅
(アパートなど)
区分所有住宅
(マンションなど)
区分所有住宅
 
 
床面積
居住部分の床面積
居住部分の床面積
+共用部分の一部
(階段や廊下など)
居住部分の床面積
+共用部分の一部
(階段や廊下など)
居住部分の床面積
+共用部分の一部
(階段や廊下など)
居住部分の床面積
+共用部分の一部
(階段や廊下など)
新築年月日
貸家の場合
貸家の場合
平成17年1月2日~令和2年3月31日
50~280㎡
50~280㎡
50~280㎡
40~280㎡
50~280㎡
40~280㎡

 

4.その他の軽減措置

 

住宅等の回収工事に伴う減額 

耐震基準に適合させるように、一定の耐震改修工事をした場合の軽減措置。

 

耐震化のための建て替え又は改修をした住宅に対する税の減免 

こちらは古い家屋を建て替えするなどした倍の一定の要件に該当する場合の軽減。 

 

非課税

固定資産の価格が土地30万円未満、建物20万円未満の場合のように、固定資産の価格が極端に低い場合は課税されません。

その他、一定の要件に該当する道路の場合にも課税されません。

 

 

以上、記載してきたものに限られず、各自治体によって固定資産税については軽減措置がたくさんあり、自治体のHPにも記載されております。

(例)東京23区内

・商業地等における負担水準上限引き下げ条例減額

・税額が前年度の1.1倍を超える土地に対する税の条例減額

・小規模非住宅用地に対する税の減免

・不燃化特区内において、不燃化のための建て替えを行った住宅に対する税の減免

・道路の非課税

 

知識ページ一覧

知識ページをご覧になりたい方はこちらから

債権の差押えによる債権回収について

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 例えば、お金を貸していて、相手が支払いを怠っている場合に、相手の預貯金を差押えたいというケース等の、債権執行について記事にしてみました。 債権執行について 債権執行の根拠法は、民事執行法です。 (債権執行の開始) 第百四十三条 金銭の支払又は船舶若しくは動産の引渡しを目的とする債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。以下この節において「債権」という。)に対する強制執行(第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行を除く。以下 ...

ReadMore

解体工事業の登録

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 業務で調べる機会がありましたので、解体工事業の登録について、記事にしてみました。 解体工事業の登録 一定金額に満たない家屋等の建築物その他の工作物の全部又は一部の解体工事又は解体工事を含む建設工事を請け負おうとする方で土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業許可をもたない方は、 あらかじめ、工事を施工する区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。   神奈川県:建設業課横浜駐在事務所建設業審査担当   登録を ...

ReadMore

不動産購入時の調査について②

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、不動産売買の仲介を不動産会社に依頼しない場合に、買主が最低限、確認すべき事項をまとめたものです。   不動産について調査すべき事項 前回の記事の続きです。     13.接道義務(再建築不可) 接道義務(土地上に建物を建てる場合には、幅員4m以上の建築基準法上の道路に、敷地が2m以上接していなければならない)を満たしていない場合は、原則として、土地上に建物を再建築することができません。   前面道路 ...

ReadMore

不動産購入時の調査について①

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事では、不動産売買の仲介を不動産会社に依頼しない場合に、買主が最低限、確認すべき事項をまとめたものです。 仲介業者なしで売買は可能か? 不動産会社に仲介を依頼しなくても、取引自体は可能です。 すでに取引相手が決まっていて、融資も受けないといった場合、仲介手数料である売買価格の3%+6万円がもったいないため、不動産会社に依頼をしたくないといったケースもあるかと思います。   しかし、取引に不動産会社を挟まない場合、重要事項の説明を受ける ...

ReadMore

寄付について

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 「遺言で寄付を」という趣旨のチラシをよく見かけますので、寄付について調べてみました。     寄付(寄附)とは? 公のことや事業のため、金銭や品物を贈ること。 辞書から引用   寄付という言葉は、物品等を含みますが、区別する意味で、物品等を寄付する場合は、寄贈と表現することもあるようです。   寄付市場は拡大中 2010年の個人寄付総額は約4800億円ですが、2020年の個人寄付総額は、1兆2,162億円です。 ...

ReadMore

介護保険制度について

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 介護保険について調べる機会があったので、記事で情報をまとめてみました。   介護保険とは 介護保険制度は、高齢者の介護を、社会全体で支え合う仕組みです。 介護保険法 第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保 ...

ReadMore

会社設立後の許認可ごとの必要な事業目的

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 会社設立の際に、許認可を控えている場合は、事業目的に許認可に耐えうる文言を入れておく必要がありますが、 毎回確認するのは大変ですから、ある程度まとめて記事にしてみました。 (R5.7.15編集)   許認可が必要な事業例 業務内容 目的の記載例 運送業 一般貨物自動車運送事業 ※(許可)トラックなどの運送 特定貨物自動車運送事業 ※(許可)荷主が1社に特定されているトラックなどの運送 貨物軽自動車運送事業 ※(届出)軽トラック、125CC以 ...

ReadMore

残高証明書・取引履歴の取得

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。  聞かれることの多い、相続手続時における残高証明書と預金口座の取引履歴の取得について、記事にしてみたいと思います。 残高証明書・預金口座の取引履歴の取得 相続時に必要な場面 これらの資料は、相続税申告が必要なケースで、準備することになります。   残高証明書 特定の日付時点における、預金、有価証券、投資信託などの残高、保有口数などを、金融機関が証明してくれる書類です。   預金口座の取引履歴とは? 預貯金口座の過去の入出金の履歴が ...

ReadMore

死亡届と死亡記載事項証明書 

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事では、死亡届の取り扱いについてまとめています。   死亡届とは? 届出義務者は、死亡事実を知ってから7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から三箇月以内)に、役所に届出をしなければなりません。 遺体を安置している葬儀社が、代わりに提出してくれることもあります。   第八十六条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これを ...

ReadMore

相続人が誰もいない場合

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、相続人が誰もいない場合の手続きについて記載したものです。 ご自由にご覧ください。 相続人が誰もいない場合に、財産はどうなる? わかりづらいですが、まず、相続財産は法人になります。財産それ自体が法人格を持つということです。 そして、その相続財産を管理及び清算するためには、利害関係人又は検察官からの請求により、家庭裁判所で相続財産の清算人を選任してもらう必要があります。 第六章 相続人の不存在 (相続財産法人の成立) 第九百五十一条 相続人の ...

ReadMore

 

ご依頼はこちらから

財産分与(贈与)による不動産の名義変更のご依頼

  不動産の譲渡は司法書士にお任せください!          メールで見積り LINEでらくらく相談 【個人】自動見積フォーム 【会社】自動見積フォーム   ...

続きを見る

 

HOME

この記事をかいた人

-コラム, 不動産登記・税金, 記事一覧