相続放棄の手続きでお困りの方へ

書類収集・申立書作成から、家庭裁判所への手続きまでサポート

「借金があるので相続したくない」
「相続放棄をした方がいいのかわからない」
「3か月の期限が迫っている」
「戸籍などの必要書類を集めるのが大変」

 

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に手続きをする必要があります。

期限や手続きに不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。

 

見積もり・ご相談はこちらから

 

相続放棄について、こんなお悩みはありませんか?

  • 亡くなった親に借金があることが分かった
  • 相続財産より借金の方が多そう
  • 相続放棄をした方がいいのか判断できない
  • 家庭裁判所への手続きがよく分からない
  • 戸籍などの必要書類を集める時間がない
  • 亡くなってから3か月が近づいている
  • 他の相続人もまとめて相続放棄したい
  • 自分が相続放棄したら、次の相続人はどうなるのか知りたい
  • 再転相続など、複雑なケースで困っている

一つでも当てはまる方は、ご相談ください。

 

 まず「相続放棄」とは?

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産について、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて相続しないための手続きです。

 

相続放棄が家庭裁判所で受理されると、法律上は、原則として初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

 

そのため、借金などの負債を相続したくない場合には、相続放棄が重要な選択肢となります。

 

相続放棄を検討した方がよいケース

たとえば、次のような場合です。

  • 亡くなった方に多額の借金がある
  • 消費者金融やカードローンなどの債務がある
  • 住宅ローンなどの負債が残っている
  • 財産よりも借金の方が多い可能性がある
  • 相続に関するトラブルに関わりたくない
  • 特定の相続人に財産を承継させたい

 

ただし、「借金がありそうだから、とりあえず相続放棄」という判断が必ずしも最善とは限りません。

相続財産の内容や相続人の順位などによって、適切な対応は異なります。

そのため、迷っている段階で専門家に相談することをおすすめします。

 

【重要】相続放棄の期限

相続放棄には「3か月」の期限があります

 

相続放棄は、原則として、

「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に行う必要があります。

この期間を「熟慮期間」といいます。

 

3か月では判断できない場合

相続財産や借金の調査に時間がかかり、3か月以内に相続放棄をするかどうか判断できない場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長(期間延長)を申し立てる方法があります。

 

「もう3か月を過ぎそう」という方も、諦めずに早めにご相談ください。

 

相続放棄の手続き

一般的には、次のような流れで進めます。

 

STEP1 相続関係・財産状況の確認

亡くなった方との関係や、相続人の範囲、財産・債務の状況などを確認します。

STEP2 必要書類の収集

戸籍謄本など、家庭裁判所への申立てに必要となる書類を準備します。

STEP3 相続放棄申述書の作成

家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」を作成します。

STEP4 家庭裁判所へ申立て

必要書類をそろえて、管轄の家庭裁判所へ提出します。

STEP5 家庭裁判所からの照会・回答

家庭裁判所から照会書などが届く場合があります。

STEP6 相続放棄の受理

相続放棄が受理されると、相続放棄申述受理通知書などが交付されます。

 

司法書士に依頼すると何をしてもらえる?

相続放棄の手続きを司法書士に依頼するメリット

1.必要書類の確認・収集をサポート

相続関係が複雑になると、必要な戸籍が増えることがあります。

当事務所では、必要書類を確認し、戸籍等の収集をサポートします。

2.相続放棄申述書の作成をサポート

家庭裁判所へ提出する書類について、内容を確認しながら作成をサポートします。

3.家庭裁判所への提出手続きをサポート

書類を整理し、家庭裁判所への申立てをサポートします。

4.複雑な相続関係にも対応

  • 第一順位から第三順位までの相続放棄
  • 親族全員の相続放棄
  • 被相続人が複数いるケース
  • 再転相続による相続放棄

など、複雑なケースについてもご相談いただけます。

 

ご家族・親族の相続放棄もまとめてご相談いただけます

相続放棄では、一人が相続放棄すると、次順位の相続人が相続人となるケースがあります。

そのため、「自分だけ相続放棄すれば終わり」とは限りません。

 

当事務所では、相続関係を確認したうえで、第一順位から第三順位まで、必要に応じて親族の相続放棄についてまとめてご相談いただけます。

「誰が相続放棄をすればいいのか分からない」という方も、まずはご相談ください。

 

相続放棄は自分でできる?専門家に頼むべき?

相続放棄の申述そのものは、ご本人が行うこともできます。

ただし、一方で、

  • 必要書類が多い
  • 相続人が複数いる
  • 被相続人との関係が複雑
  • 3か月の期限が迫っている
  • 再転相続など特殊な事情がある
  • 遠方に住んでいる

といった場合には、専門家への相談を検討するメリットがあります。

「自分でできるか分からない」という段階でも、ご相談いただけます。

 

 

 

当事務所が選ばれる6つの理由

当事務所は、横浜市瀬谷区・旭区・泉区・大和市を中心に、多くのお客様から高評価をいただいております。

1.相続手続のワンストップでサポート
相続手続き(相続登記・預金解約・財産目録の作成や、各相続人への連絡調整)、相続税申告のための書類収集、相続後の不動産売却、処分が難しい不動産の引き取りが可能な事業者のご紹介など、
お困りごとに応じて、司法書士を窓口としたワンストップ対応を行っています。

2.資格者が直接対応・安心の料金設定
経験豊富な資格者が、あなたの大切な財産や権利書を守ります。
不慣れな事務員に預けることなく、専門家が直接サポートするので、安心してお任せいただけます。
また、固定費を可能な限り抑えることで、例えば遺産承継業務では、一般的な事務所と比べて1/3~2/3程度の費用でご依頼いただける場合もあります。

3.出張面談・オンライン面談が可能
お客様のライフスタイルに合わせて、自宅や会議室など、お好きな場所での対応が可能です。
忙しい日々の中でも、あなたの都合に合わせたフレキシブルなサービスを提供します。

4.電話の無料相談
毎月一定時間の電話相談は、原則無料で対応させていただいております。

5.土日・夜間対応可能
土日祝日や夜間も事前予約で対応可能!
忙しい方にもピッタリな柔軟な時間帯での相談ができます。

6.LINE・メールで簡単に相談
LINEやメールで気軽に相談できるので、不安を素早く解消できます。お気軽にお問い合わせください。

 

 

その他、外部サイトでの高評価

比較ビズ:クチコミの一覧

Google口コミ投稿:オアシス司法書士・行政書士事務所

オアシス司法書士事務所:お客様の声

日本最大級のビジネスマッチングサイト「比較ビズ」【実績あり】横浜市のおすすめ司法書士4選に掲載

 

 

 

 

お客様の声

「事務所まで行かなくても、自宅まで来ていただけるので本当に助かりました。手続きがスムーズで、お願いして良かったです。」

「とても親切で、わかりやすい説明をしてくれました。こちらの状況に合わせたアドバイスをいただけたので、安心してお任せできました。」

「不動産登記でお世話になりました。迅速に対応していただき、手間が省けて非常に助かりました。」

 

 

多くの高評価を頂いており、これからもお客様にご満足いただけるサービスを提供していきます。

お客様の声

  お客様の声アンケート ※アンケート調査の内容を一部抜粋しております。 司法書士 廣澤真太郎 少しずつですが、ご依頼をいただいた皆様にご協力いただいたアンケート調査の内容を、都度、更新して ...

続きを見る

 

費用の目安

相続放棄 1名あたり

  4万円~ + 実費

親族まとめてご依頼の場合

  1名追加ごとに2~3万円程度 + 実費

※相続関係や必要書類の数、手続きの内容によって費用が変わる場合があります。
※正式な費用については、相続関係や状況を確認したうえでお見積もりいたします。

「費用が分からないから相談しづらい」という方にも、事前にお見積もりをご案内しています。

 

 

 

相続放棄についてよくある質問

相続放棄には期限がありますか?

原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。

相続放棄は自分でもできますか?

はい、ご本人が家庭裁判所に申述することもできます。ただし、必要書類や相続関係が複雑な場合は専門家への相談をおすすめします。

3か月を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

事情によっては、3か月経過後でも相続放棄が認められる可能性があります。個別判断が必要となるため、できるだけ早くご相談ください。

相続放棄をすると借金を払わなくてよくなりますか?

相続放棄が認められれば、原則として被相続人の債務を相続することはありません。ただし、個別の事情によって判断が異なる場合があります。

相続放棄をすると、次の相続人はどうなりますか?

相続人の順位によっては、次順位の方が相続人となる場合があります。親族全体への影響を確認することが重要です。

相続放棄をした後に撤回できますか?

原則として撤回できません。そのため、手続きをする前に慎重に判断する必要があります。

遠方に住んでいても依頼できますか?

出張面談やオンライン面談にも対応していますので、まずはご相談ください。

 

 

相続放棄について、一人で悩んでいませんか?

「相続放棄した方がいいのか分からない」

「3か月の期限が迫っている」

「必要書類を集める時間がない」

「親族の相続放棄までまとめて相談したい」

 

このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

状況をお伺いしたうえで、必要な手続きや今後の進め方をご案内します。

 

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