
こちらの記事は、ネット銀行などで、融資の条件として指定された司法書士を変えられないのか?という疑問にお答えする記事です。
(注)本記事にて掲載された内容は、執筆者である司法書士の個人の見解です。本記事の記載内容によって被った損害・損失については一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
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問題の所在
ネット銀行などで融資を受ける際に、ネット銀行指定の司法書士でなければ融資しないといった内容の契約になっており、
自分の知り合いの司法書士に依頼することができないというのが、問題の所在です。
条項例
第〇条 抵当権設定登記は、必ず株式会社〇〇指定の司法書士をご利用いただきます。
そして、一般的な抵当権設定登記費用の2倍程度の報酬を、指定司法書士に支払わなければならないようです。

このような疑問が湧きますよね。
ただ、金融機関側からすれば、いつもの事業者に依頼するほうが安心で楽だというのはわかりますから、一概に、以下の「銀行法の抱き合わせ販売の禁止に該当する!」と言い切るのも難しいように思います。
銀行法(銀行の業務に係る禁止行為)
第十三条の三 銀行は、その業務に関し、次に掲げる行為(第十三条の四に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
三 顧客に対し、当該銀行又は当該銀行の特定関係者その他当該銀行と内閣府令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)
そこで、司法書士を変更できるケースはないのか?について記事にしてみました。
蛇足ですが、同様の事例で訴訟も行われているようです。
※銀行指定の司法書士が存在する後ろ、雲にかくれたところで中抜き業者が存在するという点についての争い。司法書士の立場としては、日本司法書士連合会が、そのような中抜きする業者から依頼を受けることは、司法書士法違反の疑いがあるという見解なので、受任自体がグレーです。現状、上記指定の司法書士はグレーな存在ということです。司法書士の崩壊につながりかねない問題
司法書士を変更することができるかもしれない?
実際のところ、契約自由の原則がありますので、基本的には、融資の契約の中で司法書士が指定されている場合に、他の司法書士に依頼することは難しいでしょう。
しかし、同業者間で、次のようなケースであれば、指定の司法書士を変更することができることがあるという情報がありました。具体的には、次のようなケースです。
ポイント
仲介業者に媒介を依頼しており、仲介業者に銀行と交渉してもらった場合や、変更するための強い理由がある場合
前述の銀行法違反について、疑いがあるというだけでも、金融庁などに大量のクレームがあがれば金融機関も困るでしょうから、そこまで強固な姿勢で対応するわけではないという事でしょうか。
また、一般個人が依頼した、どこの馬の骨ともわからない激安の司法書士に、抵当権設定(金融機関側の重要な登記)を任せたくないという趣旨でしょうから、
理由を教えてもらえるわけではないのでわかりませんが、仲介業者と取引のある一定の信用性がある司法書士であったり、変えざるを得ない強い理由があるケースなどは、変更に応じることもあるということなのかもしれません。
以上から、次の方法を試す価値があるということになります。
銀行指定の司法書士を変更したい場合
1 理由を明確にして、交渉を試みる。交渉が難しければ仲介業者に頼んでみる。(「取引のあるいつもの司法書士に依頼したい」など)
2 手数料や追加コストを確認(銀行指定以外の場合、追加費用が発生し、実質指定縛りになることも)
金融機関によっては、融通がきく場合もあるため、まずは話し合うことが重要です。
変更が難しい場合の対策
1 費用面の交渉(割引、報酬の詳細の確認)
2 他の金融機関を利用する
3 金融庁に相談(不当な縛りである場合)
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