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相続税とは
相続税は、個人が被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。引用:国税庁
相続税のあらまし:国税庁
注意
相続税は納税義務のある人が自ら計算して申告し、納税する必要があり、遅れると延滞税や無申告加算税が発生するため注意が必要です。
いつ、誰が払うのか?
相続人となる人(遺言の受贈者含む)です。
相続税の申告が必要かどうかの判定
相続税のポイントは、下記計算表の中で「各人の課税価格の合計額」が基礎控除の範囲内であれば、申告も、納税も不要だという点です。
① 「各人の課税価格の合計額」 ー 「基礎控除(3000万円+法定相続人の数×600万円)」= 課税される遺産総額② 課税される遺産総額 × 各法定相続人の「法定相続分」 × 各法定相続人の税率「速算表」参照 = 各人の仮税額 ③ 各人の仮税額の合計額(相続税総額) × 各人の課税価格/各人の課税価格の合計額(各相続人の按分割合) =各相続人の税額 ④ 各相続人の税額 - 「各種控除」 = 各人の相続税納付額
※「各人の課税価格」の計算方法はこちら
【①のイメージ図】
相続税申告の要否判定の方法
実際にご自分で基礎控除を超えるかどうかの判定を行いたい場合は、次のページが参考になります。
相続税の申告要否の簡易判定シート:国税庁
国税庁 相続税の申告要否判定コーナー:国税庁
税理士に依頼しようとお考えの方は、簡易判定シートで確認後、具体的な計算はお任せするのが良いでしょう。
※相続税申告は統計上8割が税理士による申告です。
相続税の申告方法
具体的な申告方法は、税理士や税務署にお聞きになるか、次のページでご確認ください。
相続税の申告のしかた:国税庁
相続税の計算:国税庁
【計算の流れイメージ図】
税率の速算表
|
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
- |
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
「課税される遺産総額」を法定相続分で分けた場合の金額を、それぞれ上の表にあてはめていき、税率は相続人ごとに異なる計算方法によります。
(例)法定相続分によると、配偶者2,000万円・長男1000万円だとすると、それぞれ15%・10%で計算してから合算します。
各種の控除・特例
最重要な項目ですので、下記ページを直接ご覧いただくか、心配な場合は税理士に申告を依頼しましょう。
相続税は高額な税金ですので、制度利用するかしないかで、損益に大きく影響します。
相続税の計算と税額控除:国税庁
小規模宅地等の特例:国税庁
(控除・特例の種類)
・配偶者の税額の軽減
・未成年者の税額控除
・障害者の税額控除
・相次相続控除
・暦年課税分の贈与税額控除
・外国税額控除
・医療法人持分税額控除額
・小規模宅地等の特例
相続税額の2割加算
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。ただし、相続時精算課税に係る贈与を受けている人で、かつ、相続開始の時までに被相続人との続柄に変更(養子縁組の解消等)がある場合は、計算が異なります。:国税庁
具体的には、相続税額を合算する前に、対象者の相続税額に20%を掛けたものを合算して計算します。被相続人の孫、姪や甥は一親等ではないので該当します。
10か月以内に遺産分割がまとまらない場合
上記のとおり取得する財産の額が決まっていなければ、「各人の課税価格」を算出することができません。しかし、10か月という短い期間の中では相続人間での話合いがまとまらないという事もあり得ますよね。
この状態を「未分割」といいますが、この場合でも申告期間を延期することはできず、10か月の期間内に申告義務があることに変わりはありません。
そこで、いったん相続税申告をしておくという「未分割の申告」を行うという方法があります。民法の法定相続分や包括遺贈の割合により一旦課税価格をそれで算出して申告しておく事ができるのです。
ただし、「未分割の申告」では、その後3年以内に遺産分割協議を行って再申告を行わなかった場合には、相続税申告で重要とされる一部の控除が使えなくなりますので、注意しましょう。
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